○三沢市表彰条例

昭和45年1月6日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、市の政治、経済、文化、社会その他各般にわたって市政振興に寄与し、又は衆人の模範と認められる行為があった者を表彰し、もって市の自治の振興を促進することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、功労表彰及び善行表彰の2種とする。

(功労表彰)

第3条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者のうち功績顕著な者について市長が行う。

(1) 地方自治の振興に貢献したもの

(2) 教育、学術、技芸、体育その他文化の振興に貢献したもの

(3) 産業経済の開発振興に貢献したもの

(4) 社会福祉、民生安定、風教の善導、公益の事業等に尽力したもの

(5) 医療、保健衛生に貢献したもの

(6) 納税に貢献したもの

(7) 治安の維持、水害、火災等の防護に貢献したもの

(8) 市の名誉を著しく高めたもの

(9) 前各号に定めるもののほか、特に表彰することが適当と認められるもの

2 功労表彰の被表彰者(以下「功労者」という。)には、功労章、表彰状及び記念品を授与する。

(平20条例19・一部改正)

(善行表彰)

第4条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について市長が行う。

(1) 市の公益事業に尽力し、又は公務を助力し、その功績顕著な者

(2) 市の公益のため多額の金品を寄附した者

(3) 市民の模範になるような善行をした者

2 善行表彰の被表彰者(以下「善行者」という。)には、表彰状及び記念品を授与する。

(平20条例19・一部改正)

(団体の表彰)

第5条 前条の規定は、団体に対してこれを準用する。

(平20条例19・一部改正)

(故人の表彰)

第6条 故人に対する表彰は、その遺族に行う。

(平20条例19・全改)

(功労者の待遇)

第7条 功労者には、市長の定める相当の待遇をすることができる。

(平20条例19・一部改正)

(功労者等表彰審査会)

第8条 市に功労者等表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。

第9条 審査会は、功労者及び善行者の表彰の資格に関する事項について市長の諮問に応じて答申し、又はこれに建議することができる。

(平20条例19・一部改正)

第10条 審査会は、委員7人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 議会議員のうちから議会が指名するもの

(2) 学識経験者

(3) 関係行政機関の構成員及び職員

3 委員の任期は、4年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 審査会に会長を置く。

5 会長は、委員の互選により選任する。

6 会長は、会務を総理する。

7 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(昭59条例17・平20条例19・一部改正)

(委任事項)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第17号)

この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(平成20年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

三沢市表彰条例

昭和45年1月6日 条例第1号

(平成20年6月24日施行)