○三沢市功労者等表彰審査規程

昭和45年1月13日

訓令第3号

(招集)

第1条 三沢市功労者等表彰審査会(以下「審査会」という。)は、必要に応じ会長が招集する。ただし、その任命の後最初に行われる審査会は市長が招集する。

(議事の手続)

第2条 審査会は、学識経験者から任命された委員、議会議員から任命された委員及び行政機関の職員から任命された委員それぞれ1人以上を含む2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審査会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(雑則)

第3条 この規程に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し、必要な事項は会長が審査会にはかって定める。

この規程は、公布の日から施行する。

三沢市功労者等表彰審査規程

昭和45年1月13日 訓令第3号

(昭和45年1月13日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和45年1月13日 訓令第3号