○三沢市優良従業員表彰規則
昭和35年11月14日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、三沢市における優良従業員及び商工業の振興につくした者を市長が表彰することを目的とする。
(昭58規則16・追加)
(被表彰者)
第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者を表彰することができる。
(1) 市内会社、事業所及び商店等の従業員で同一の場所に10年及び20年以上勤続し、勤務成績が特に優良にして市内各従業員の模範となるもの
(2) 市商工業の振興及び発展に特に功労のあった者
(昭58規則16・旧第1条繰下・一部改正)
(決定)
第3条 表彰を受ける者は、第5条の規定により商工会長からの上申書に基づき、市長が決定する。
(昭58規則16・旧第2条繰下・一部改正)
(内申)
第4条 市内会社、事業所及び商店等の経営者は、第2条各号のいずれかに該当する者について次に掲げる事項を記載した内申書を毎年10月末日までに商工会長に提出しなければならない。
(1) 氏名 生年月日 性別
(2) 就職年月日
(3) 担当業務
(4) 業績内容
(5) 参考事項
(昭58規則16・旧第3条繰下・一部改正)
(選考)
第5条 商工会長は、前条の規定により経営者より提出された内申書に基づき表彰を受けるべき者を選考し、毎年11月10日までに市長に上申するものとする。
(昭58規則16・旧第4条繰下・一部改正)
(方法)
第6条 表彰は、表彰状に記念品を添えて贈呈するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和58年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。