○三沢市議会委員会条例
昭和42年3月24日
条例第13号
(常任委員会の設置)
第1条 議会に常任委員会を置く。
(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管)
第2条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。ただし、議長は、常任委員会に所属しないものとする。
2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。
名称 | 定数 | 所管事項 |
総務文教常任委員会 | 6人 | ア 総務部、政策部、財務部、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び会計課の所管に関する事項 イ 他の常任委員会の所管に属しない事項 |
産業建設常任委員会 | 6人 | 経済部、建設部、上下水道部及び農業委員会の所管に関する事項 |
民生常任委員会 | 5人 | 市民生活部、健康福祉部、市立三沢病院及び消防の所管に関する事項 |
(昭48条例1・昭54条例18・昭59条例13・昭60条例17・昭61条例1・平4条例9・平11条例30・平14条例28・平15条例14・平19条例21・平21条例1・平24条例22・平25条例24・平28条例21・令4条例13・一部改正)
(常任委員の任期)
第3条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、一般選挙後、最初に選任される常任委員の任期は、その任期が満了する日が属する年の第1回定例会が閉会する日の前日までとする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 常任委員は、前2項の規定にかかわらず、後任者が選任されるまで在任する。
(昭49条例25・昭54条例18・平19条例21・令6条例14・一部改正)
(議会運営委員会の設置)
第4条 議会に議会運営委員会を置く。
2 議会運営委員会の委員の定数は、8人とする。
(平3条例25・追加)
(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)
第5条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。
(昭49条例25・追加、昭54条例18・一部改正、平3条例25・旧第3条の2繰下・一部改正、平19条例21・一部改正)
(特別委員会の設置等)
第6条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。
2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。
3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。
(平3条例25・旧第4条繰下、平25条例1・一部改正)
(資格審査特別委員会、懲罰特別委員会の設置)
第7条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、前条第1項の規定にかかわらず資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。
2 資格審査特別委員及び懲罰特別委員の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、8人とする。
(昭54条例18・一部改正、平3条例25・旧第4条の2繰下・平4条例9・一部改正、平24条例22・一部改正)
(委員の選任)
第8条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。
2 議長は、委員の選任事由が生じたときは、速やかに委員を選任する。
3 議長は、常任委員の申出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。
(平19条例21・全改、平25条例1・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第9条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
(平3条例25・旧第6条繰下・一部改正)
(委員長及び副委員長がともにないときの互選)
第10条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。
2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。
(昭54条例18・一部改正、平3条例25・旧第7条繰下)
(委員長の議事整理権・秩序保持権)
第11条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
(平3条例25・旧第8条繰下)
(委員長の職務代行)
第12条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。
(昭54条例18・一部改正、平3条例25・旧第9条繰下)
(委員長、副委員長の辞任)
第13条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。
(平3条例25・旧第10条繰下)
(委員の辞任)
第14条 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
(昭49条例25・一部改正、平3条例25・旧第11条繰下・一部改正、平19条例21・一部改正)
(招集)
第15条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。
(平3条例25・旧第12条繰下)
(定足数)
第16条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第18条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。
(平3条例25・旧第13条繰下・一部改正)
(表決)
第17条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。
(平3条例25・旧第14条繰下)
(委員長及び委員の除斥)
第18条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
(平3条例25・旧第15条繰下)
(傍聴の取扱)
第19条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(平3条例25・旧第16条繰下)
(秘密会)
第20条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。
2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会にはかって決める。
(平3条例25・旧第17条繰下)
(出席説明の要求)
第21条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。
(平3条例25・旧第18条繰下・一部改正、平12条例24・平27条例27・一部改正)
(秩序保持に関する措置)
第22条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。
2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終るまで発言を禁止し、又は退場させることができる。
3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。
(平3条例25・旧第19条繰下、平19条例21・一部改正)
(公聴会開催の手続)
第23条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。
2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。
(平3条例25・旧第20条繰下、平25条例1・一部改正)
(意見を述べようとする者の申出)
第24条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。
(平3条例25・旧第21条繰下)
(公述人の決定)
第25条 公聴会において意見を聞こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者の中で、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。
(平3条例25・追加)
(公述人の発言)
第26条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。
2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。
(平3条例25・追加、平25条例1・一部改正)
(委員と公述人の質疑)
第27条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。
2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。
(平3条例25・追加)
(代理人又は文書による意見の陳述)
第28条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。
(平3条例25・追加)
(参考人)
第29条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。
2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
(平3条例25・追加、平25条例1・一部改正)
(記録)
第30条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印をしなければならない。
3 前2項の記録は、議長が保管する。
(平3条例25・旧第22条繰下・一部改正、平19条例21・一部改正)
(会議規則への委任)
第31条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。
(平3条例25・旧第23条繰下)
附則
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月18日から適用する。
附則(昭和54年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行に伴い、改正前の三沢市議会委員会条例の規定による、各常任委員会の委員(委員長及び副委員長を含む。以下同じ。)は、改正後の三沢市議会委員会条例の規定による各常任委員会の委員に選任されたものとみなし、その任期は改正前の各常任委員会の委員の残任期間とする。
3 この条例施行日前において、それぞれの常任委員会(以下「委員会」という。)に付託された事件で、その付託された委員会において決定にいたらなかったものについては、この条例施行日後の所管する委員会に付託されたものとみなす。
附則(昭和59年条例第13号)
この条例は、昭和59年3月20日から施行する。
附則(昭和60年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第1号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第9号)
この条例は、平成4年3月20日から施行する。
附則(平成11年条例第30号)
この条例は、平成12年3月20日から施行する。
附則(平成12年条例第24号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年条例第14号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第22号)
この条例は、平成24年3月20日から施行する。
附則(平成25年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第24号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の第21条の規定は適用せず、改正前の第21条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年条例第21号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第13号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。