○三沢市議会各派交渉会設置規程
昭和48年9月20日
議会規程第2号
(設置)
第1条 本市議会に各派交渉会(以下「交渉会」という。)を置く。
(目的)
第2条 交渉会は、議長が必要と認める事項について各会派間の連絡調整を図ることを目的とする。
(組織)
第3条 交渉会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 議長
(2) 副議長
(3) 2人以上の所属議員を有する各会派から選出された議員6名
2 前項第3号の各会派から選出されるべき当該議員の数は、当該会派の所属議員数の比率により議長が決定する。
(昭59議会規程3・一部改正)
(運営)
第4条 会議は、議長が招集する。
2 議事は議長が行い、議長に事故あるときは、副議長がこれを代行する。
(代理出席)
第5条 第3条第1項第3号の議員に事故があるときは、当該会派の代理者が出席するものとする。
(会派の届出)
第6条 会派を結成したときは、その代表者は、会派の名称、代表議員の氏名、所属議員数及び氏名を文書で議長に届けなければならない。その届けた事項に異動を生じたときもまた同様とする。
(平3議会規程2・追加)
(その他)
第7条 議長は、交渉団体以外の議員を出席させ、意見を求めることができる。
2 この規程に定めのない事項は、議長が定める。
(平3議会規程2・旧第6条繰下)
附則
この規程は、昭和48年12月20日から施行する。
附則(昭和59年議会規程第3号)
この規程は、昭和59年3月20日から施行する。
附則(平成3年議会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。