○三沢市議会図書室規程

昭和59年1月11日

議会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第19項の規定により、三沢市議会図書室(以下「図書室」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(平15議会規程2・平20議会規程1・平25議会規程2・一部改正)

(図書等の収集及び保管)

第2条 図書室には、次に掲げる図書及び刊行物(以下「図書」という。)等を収集及び保管する。

(1) 官報及び政府の刊行物

(2) 青森県が発行する公報及び刊行物

(3) 三沢市議会が発行する刊行物

(4) 三沢市が発行する公報及び刊行物

(5) 前各号のほか一般図書、雑誌、諸資料及び刊行物

(利用者の範囲)

第3条 図書室は、議会議員のほか、議員の利用に支障のない限り、市職員に利用させることができる。

(開室時間)

第4条 図書室の開室時間は、議会事務局の執務時間とし、日曜、祝日その他の休日は、閉室とする。ただし、議会開会中は、この限りでない。

(管理)

第5条 図書室は、事務局長が管理する。

(図書の閲覧)

第6条 図書を室内閲覧しようとする者は、自由に希望図書を選択し閲覧することができる。ただし、閲覧が終ったときは、直ちに所定の場所に返納しなければならない。

(図書の貸出し)

第7条 図書の貸出しを受けようとする者は、係員に申し出て図書貸出簿に所定の事項を記入しなければならない。ただし、辞書、年鑑及び貴重な図書であると事務局長が認めたものは、貸出しは行わない。

2 貸出しを受けた者は、当該図書を他人に転貸してはならない。

(貸出し期間等)

第8条 図書の貸出しは、1人1回2冊以内とし、その期間は10日以内とする。ただし、貸出し期間満了後は、直ちに係員に返納しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、事務局長が管理上必要と認めたときは、貸出し中の図書の返納を求めることができる。

(損害弁償)

第9条 図書を紛失し、又は著しく汚損し若しくは損傷した者は、同一の図書又は当該図書相当の代価により、これを弁償しなければならない。

(図書の整理)

第10条 一般図書の整理は、次の各号による。

(1) 一般図書は、購入年月日順に図書台帳に登録し、日本十進分類法により整理し、図書目録を作成のうえ保管する。

(2) 雑誌は、類別して雑誌類受付簿に記入し、所定の場所に整理し、必要に応じ適宜に廃棄する。

(3) 毎年適当な時期に図書の整理及び点検を実施し、併せて、図書の補修等を行う。

(寄贈図書)

第11条 寄贈を受けた図書には、寄贈者の氏名、代表者及び寄贈年月日を記入し、前条に従い整理及び保管する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年議会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年議会規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

三沢市議会図書室規程

昭和59年1月11日 議会規程第1号

(平成25年1月15日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和59年1月11日 議会規程第1号
平成15年9月30日 議会規程第2号
平成20年9月8日 議会規程第1号
平成25年1月15日 議会規程第2号