○三沢市議会議員章規程

平成8年12月19日

議会規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、三沢市議会議員(以下「議員」という。)の議員章について必要な事項を定めるものとする。

(議員章の貸与)

第2条 議員には、その身分を明らかにするため議員章(別記様式)を貸与するものとする。

(議員章の譲渡の禁止)

第3条 議員は、議員章を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(議員章の再貸与の手続)

第4条 議員は、議員章を紛失し、又は損傷したときは、直ちに報告し、その再貸与を受けなければならない。

2 前項の規定により議員章の再貸与を受けた者は、その実費を弁償しなければならない。

(議員章の返還)

第5条 議員が任期満了し、又は身分が喪失したときは、直ちに議員章を返還しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

別記様式

銀製金張菊十弁捻り模様(直径11mm)の中央に「市」の字(直径3.7mm)を突出し、紅紫色ビロード台上に配する。

三沢市議会議員章規程

平成8年12月19日 議会規程第3号

(平成8年12月19日施行)