○三沢市議会議員章規程
平成8年12月19日
議会規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、三沢市議会議員(以下「議員」という。)の議員章について必要な事項を定めるものとする。
(議員章の貸与)
第2条 議員には、その身分を明らかにするため議員章(別記様式)を貸与するものとする。
(議員章の譲渡の禁止)
第3条 議員は、議員章を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(議員章の再貸与の手続)
第4条 議員は、議員章を紛失し、又は損傷したときは、直ちに報告し、その再貸与を受けなければならない。
2 前項の規定により議員章の再貸与を受けた者は、その実費を弁償しなければならない。
(議員章の返還)
第5条 議員が任期満了し、又は身分が喪失したときは、直ちに議員章を返還しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別記様式
銀製金張菊十弁捻り模様(直径11mm)の中央に「市」の字(直径3.7mm)を突出し、紅紫色ビロード台上に配する。