○三沢市議会事務局設置条例
昭和33年8月28日
条例第26号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、本市議会に事務局を置く。
(事務局の所掌事務)
第2条 事務局は、市議会の事務を処理する。
(事務局の職員)
第3条 事務局に事務局長、書記、その他の職員(以下「職員」という。)を置く。
(条例等の準用)
第4条 職員の任用、給与、服務及び分限懲戒については、市長の事務部局の職員に関し定められた条例並びに規則等を準用する。
(委任事項)
第5条 この条例施行に伴う必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年8月25日から適用する。
附則(昭和34年条例第11号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。