○三沢市部設置条例
昭和54年3月24日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、部の設置及びその分掌事務について必要な事項を定めることを目的とする。
(昭61条例2・平16条例9・一部改正)
(部の設置)
第2条 市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を設ける。
(1) 総務部
(2) 政策部
(3) 財務部
(4) 市民生活部
(5) 健康福祉部
(6) 経済部
(7) 建設部
(昭61条例2・平15条例1・平19条例20・平20条例33・平28条例2・令元条例14・令4条例2・一部改正)
(部の分掌事務)
第3条 部の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総務部
ア 議会及び行政一般に関すること。
イ 職員に関すること。
ウ 秘書に関すること。
エ 防災に関すること。
オ 情報管理に関すること。
カ 行財政の経営改革に関すること。
(2) 政策部
ア 施策の推進に関すること。
イ 施策の総合調整に関すること。
ウ 基地に関すること。
エ 国際交流に関すること。
オ 広報及び広聴に関すること。
カ 市民参画に関すること。
キ 三沢市ケーブルテレビジョンに関すること。
(3) 財務部
ア 予算及び財政に関すること。
イ 税に関すること。
ウ 契約検査に関すること。
エ 契約及び財産に関すること。
(4) 市民生活部
ア 市民生活に関すること。
イ 生活環境に関すること。
ウ 環境衛生に関すること。
エ 国民健康保険事業及び国民年金に関すること。
オ 市民スポーツに関すること。
(5) 健康福祉部
ア 生活保護に関すること。
イ 介護保険事業に関すること。
ウ 児童福祉及び障害者福祉に関すること。
エ 保健衛生に関すること。
(6) 経済部
ア 農林水産業に関すること。
イ 商工業に関すること。
ウ 観光に関すること。
エ 企業立地及び産業創出に関すること。
(7) 建設部
ア 都市計画及び都市整備に関すること。
イ 道路及び橋梁に関すること。
ウ 建築及び市営住宅に関すること。
エ 土地区画整理に関すること。
(平19条例20・全改、平20条例33・平25条例25・平28条例2・令元条例14・令2条例1・令2条例34・令3条例33・令4条例2・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和54年規則第8号で昭和54年4月16日から施行)
(廃止条例)
2 この条例の施行の日から三沢市課設置条例(昭和24年三沢市条例第3号)は、廃止する。
附則(昭和61年条例第2号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第33号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第25号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(三沢市総合計画審議会条例の一部改正)
2 三沢市総合計画審議会条例(昭和46年三沢市条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(三沢市行政改革推進委員会設置条例の一部改正)
3 三沢市行政改革推進委員会設置条例(昭和60年三沢市条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(三沢市と三沢基地米軍との連絡協議会設置条例の一部改正)
4 三沢市と三沢基地米軍との連絡協議会設置条例(昭和28年三沢市条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(三沢市基地対策審議会条例の一部改正)
5 三沢市基地対策審議会条例(昭和36年三沢市条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(三沢市健康推進対策協議会条例の一部改正)
6 三沢市健康推進対策協議会条例(平成24年三沢市条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(三沢市子ども・子育て会議条例の一部改正)
7 三沢市子ども・子育て会議条例(平成25年三沢市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(三沢市青少年問題協議会設置条例の一部改正)
8 三沢市青少年問題協議会設置条例(昭和32年三沢市条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(三沢市交通安全防犯会議条例の一部改正)
9 三沢市交通安全防犯会議条例(昭和46年三沢市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(三沢市廃棄物減量等推進審議会条例の一部改正)
10 三沢市廃棄物減量等推進審議会条例(平成14年三沢市条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第34号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第33号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(三沢市健康推進対策協議会条例の一部改正)
2 三沢市健康推進対策協議会条例(平成24年三沢市条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(三沢市子ども・子育て会議条例の一部改正)
3 三沢市子ども・子育て会議条例(平成25年三沢市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略