○三沢市長の職務を代理する職員の順序を定める規則
昭和53年9月5日
規則第9号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、市長の職務を代理する上席の職員及びその順序は、次のとおりとする。
第1順位 総務部長
第2順位 政策部長
第3順位 財務部長
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第7号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第12号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。