○三沢市長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和53年9月5日

規則第9号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、市長の職務を代理する上席の職員及びその順序は、次のとおりとする。

第1順位 総務部長

第2順位 政策部長

第3順位 財務部長

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第7号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成15年規則第12号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

三沢市長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和53年9月5日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和53年9月5日 規則第9号
昭和54年8月29日 規則第31号
昭和61年3月31日 規則第7号
平成15年3月31日 規則第12号
平成19年3月23日 規則第5号
平成21年3月31日 規則第16号
平成28年3月31日 規則第24号
平成30年3月30日 規則第9号
令和5年3月16日 規則第8号