○三沢市長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和53年9月5日

規則第9号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、市長の職務を代理する上席の職員及びその順序は、次のとおりとする。

第1順位 総務部長

第2順位 政策部長

第3順位 財務部長

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和54年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和61年規則第7号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(平成15年規則第12号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成21年規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成28年規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成30年規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和5年規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

三沢市長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和53年9月5日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
◆ 昭和53年9月5日 規則第9号
◇ 昭和54年8月29日 規則第31号
◇ 昭和61年3月31日 規則第7号
◇ 平成15年3月31日 規則第12号
◇ 平成19年3月23日 規則第5号
◇ 平成21年3月31日 規則第16号
◇ 平成28年3月31日 規則第24号
◇ 平成30年3月30日 規則第9号
◇ 令和5年3月16日 規則第8号