○会計管理者の権限に属する会計事務の専決及び代決規程

昭和49年1月11日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第170条第1項の規定による会計管理者の権限に属する事務(法第171条第4項の規定により委任した事務を除く。)の専決及び代決に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) 専決 会計管理者の権限に属する事務を常時会計管理者に代って決裁することをいう。

(2) 代決 会計管理者及び専決者が不在のとき、一時その者に代って決裁することをいう。

(平5訓令2・平19訓令17・一部改正)

(専決事項とその範囲)

第3条 専決事項とその範囲は、別表のとおりとする。

(平5訓令2・一部改正)

(専決の制限)

第4条 前条の規定による専決事項であっても次に掲げるものは、専決することができない。

(1) 重要又は異例に属する事項

(2) 紛議論争のあるもの又は処理の結果将来その原因になると認められるもの

(3) 市長又は副市長の決裁を必要とする合議文書

(平5訓令2・平19訓令17・一部改正)

(会計管理者の事務の代決)

第5条 会計管理者が不在のときは、課長がその事務を代決することができる。

2 会計管理者及び課長が共に不在のときは、あらかじめ指示した事項について課長補佐がその事務を代決することができる。

3 代決した事務については、すみやかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易なもの又はあらかじめ指示した事項については、この限りでない。

(平5訓令2・平19訓令17・一部改正)

(代決の制限)

第6条 第4条の規定は、前条の代決について準用する。この場合において、「専決事項」とあるのは、「代決することのできる事務」と「専決」とあるのは、「代決」と読み替えるものとする。

(平5訓令2・全改)

(準用規定)

第7条 この規程は、特別会計に係る事務についてこれを準用する。

この規程は、昭和49年1月11日から施行する。

(平成5年訓令第2号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第17号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平5訓令2・全改、平31訓令2・令2訓令3・一部改正)

事務の種類

課長の専決事項

収入

歳入の1,000,000円以下の調定通知書の審査決定

支出

報酬・給料・職員手当等・共済費・需用費・旅費・役務費・使用料及び賃借料・扶助費その他1件500,000円未満(返納を含む。)のものの審査決定

更正・振替

歳入・歳出科目及び年度間の更正並びに歳入歳出振替審査決定

予算流用

予算流用の審査決定

物品

所管替え及び不用物品の決定

会計管理者の権限に属する会計事務の専決及び代決規程

昭和49年1月11日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和49年1月11日 訓令第1号
平成5年3月26日 訓令第2号
平成19年3月30日 訓令第17号
平成31年3月15日 訓令第2号
令和2年3月13日 訓令第3号