○市長が専決処分できる事項の指定

地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条第1項の規定により、市長が専決処分できる軽易な事項を、次のとおり指定する。

(昭和44年10月1日指定)

(1) 議会の議決を経た工事請負契約について生じた、軽易な事項に関する変更契約の締結

(昭和52年8月25日指定)

(2) 法律上その義務に属する、損害賠償に係る法第96条第1項第12号に規定する和解(訴訟に係るものを除く。)及び同項第13号に規定する損害賠償の額の決定で、1件の損害賠償額が50万円(交通事故に係る自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)及び自動車損害共済業務規程(昭和27年全国市有物件災害共済会規程)の適用を受けるものにあっては、50万円に保険金並びに共済責任額を合計して得た金額)以下のもの

(昭和52年8月25日指定)

(3) 法第243条の2の2第8項の規定により、賠償責任の全部又は一部の免除について、議会の同意を得るべきもののうち、賠償額が50万円以下のもの

(令和2年2月20日議決)

この議決の効力は、令和2年4月1日から生ずるものとする。

市長が専決処分できる事項の指定

 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
種別なし
昭和61年9月24日 種別なし
平成15年9月19日 種別なし
令和2年2月20日 議決