○三沢市事務の委任及び補助執行に関する規則

昭和58年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 市長の権限に属する事務の一部の委任及び補助執行について、別に定めのあるものを除いて、この規則によるものとする。

(副市長への委任)

第2条 民法(明治29年法律第89号)第108条に規定する自己契約及び双方代理の禁止に抵触する契約行為に関する事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第153条第1項の規定により、副市長に委任する。

(平20規則14・追加)

(区分)

第3条 次条の規定は、議会事務局の職員を三沢市職員に併任し、法第153条第1項の規定により、当該職員に委任するものとする。

2 第5条の規定は、法第180条の2の規定により、委員会及び委員の事務を補助する職員をもって補助執行させるものとする。

(平19規則5・一部改正、平20規則14・旧第2条繰下・一部改正)

(委任)

第4条 議会事務局長に配当された歳出予算の執行に関する事務を委任する。

(平20規則14・旧第3条繰下)

(補助執行)

第5条 選挙管理委員会及び監査委員の事務局長に配当された歳出予算の執行に関する事務を補助執行させる。

(平20規則14・旧第4条繰下)

(予算執行の制限)

第6条 歳出予算執行の事務で契約に係る支出負担行為を除く。ただし、契約金額30万円以下の支出負担行為については、この限りでない。

(平20規則14・旧第5条繰下)

(予算執行の範囲)

第7条 第5条の規定により、歳出予算の執行に関する事務の補助執行を命ぜられた事務局長は、補助執行に係る事務を処理するにあたり、三沢市決裁規程(昭和39年三沢市訓令第4号)別表に規定する各課共通専決事項の項に掲げる部長の専決事項までの範囲内の事務(契約に係る支出負担行為については、前条の規定による。)を専決することができる。

(平4規則6・追加、平20規則14・旧第6条繰下・一部改正)

(市長の指示)

第8条 第4条及び第5条の規定により、委任された事務局長又は補助執行する事務局長は、それぞれの事務処理について、重要又は異例の事態又は疑義が生じたときは、直ちに市長の指示を受けなければならない。

(平4規則6・旧第6条繰下、平20規則14・旧第7条繰下・一部改正)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成4年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

三沢市事務の委任及び補助執行に関する規則

昭和58年3月31日 規則第11号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和58年3月31日 規則第11号
平成4年2月7日 規則第6号
平成19年3月23日 規則第5号
平成20年3月28日 規則第14号