○三沢市印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和54年12月20日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定め、もって市民の利便を増進するとともに、取引の安全を確保することを目的とする。

(登録資格)

第2条 印鑑登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されているものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(平12条例1・平24条例26・令元条例2・令2条例2・一部改正)

(登録印鑑の制限)

第3条 登録できる印鑑は、1人1印とする。

2 次の各号のいずれかに該当する印鑑は、登録を受けることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印形の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明なもの、又は文字の判読が困難なもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないと市長が認めたもの

3 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記(以下「片仮名表記」という。)又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(平24条例26・令元条例2・令2条例2・一部改正)

(登録の申請)

第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は印鑑を提示して、印鑑登録申請書により自ら申請しなければならない。

(登録申請の確認)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること、又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、郵便その他市長が適当と認める方法により登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び市長が適当と認める書類を登録申請者に持参させることによって行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら申請した場合の本人であることの確認は、次の各号のいずれかによって行うことができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって市長の定めたものの提示があったとき。

(2) 本市においてすでに印鑑の登録を受けている者(未成年者及び被保佐人を除く。)が登録申請者が本人であることを書面で保証したとき。

(3) 本市の職員が登録申請者が本人であることを書面で保証したとき。

4 第2項の照会に対し、市長が定める期間内に回答書の持参がないときは、当該申請の受理は取り消しするものとする。

(平16条例16・平24条例26・一部改正)

(印鑑の登録)

第6条 市長は、前条の規定により確認したときは、当該申請に係る登録申請について次に掲げる事項を印鑑登録原票に登録するものとする。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(5) 出生年月日

(6) 男女の別

(7) 住所

(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該片仮名表記

2 印鑑登録原票に登録した事項については、磁気ディスクをもって調整することができる。

(平9条例47・平12条例1・平24条例26・令元条例2・令2条例2・一部改正)

(印鑑登録証の交付)

第7条 市長は、前条の規定により印鑑の登録をしたときは、印鑑を登録している旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を当該印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)に対して直接交付する。

2 印鑑登録証には、登録番号を記載する。

3 第1項の規定により印鑑登録証の交付を受けた者は、印鑑登録証受領書を提出しなければならない。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑登録者は、印鑑登録証が著しく汚損し、又はき損したときは、印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 前項の規定により印鑑登録証の再交付を受けようとする者は、自ら又は代理人により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請があった場合は、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認して当該申請をした者に直接印鑑登録証を交付する。

4 前条第3項の規定は、前項の場合について準用する。

(平9条例47・全改)

(印鑑登録証亡失の届出)

第9条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録証亡失届出書により、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(印鑑亡失の届出)

第10条 印鑑登録者は、登録を受けている印鑑を亡失したときは、登録印鑑亡失届出書によりその旨を市長に届け出るとともに、印鑑登録証を返納しなければならない。

(登録事項の修正)

第11条 市長は、印鑑登録原票の登録事項に変更があると知ったときは、第13条の規定により印鑑登録の抹消を行う場合のほか、職権で当該変更があった事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(平9条例47・一部改正)

(印鑑登録廃止の申請)

第12条 印鑑登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて直ちに当該印鑑の登録廃止を申請しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第13条 市長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 印鑑登録廃止の申請があったとき。

(2) 印鑑登録証の亡失の届け出があったとき。

(3) 登録を受けた印鑑の亡失の届け出があったとき。

(4) 市外に転出したとき。

(5) 死亡したとき。

(6) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は片仮名表記を含む。)の変更(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)があったとき。

(7) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)

(8) 前各号に定めるもののほか、印鑑登録者について抹消すべき事由が生じたとき。

(平24条例26・令元条例2・一部改正)

(代理人による申請等)

第14条 登録申請者又は印鑑登録者が第4条第5条第2項第7条第1項第8条第9条第10条第11条及び第12条の申請及び届け出を自ら行うことができないときは、委任の旨を証する書面(代理人選任届及び市長が適当と認める書類)を添えて代理人により行うことができる。

(平16条例16・一部改正)

(印鑑登録の証明)

第15条 市長は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影その他の事項(登録番号及び登録年月日を除く。)の写し(電子計算組織により作成されたものを含む。)について証明する。

2 事故その他の事由により、前項に規定する方法により印鑑登録証明書を作成することができない場合は、市長が定める方法による。

(平9条例47・一部改正)

(印鑑登録証明の申請)

第16条 印鑑の登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示して、印鑑登録証明書交付申請書により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認して、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付するものとする。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)

第17条 前条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機で、印鑑登録証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)又は移動端末設備(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の2第1項に規定する移動端末設備をいい、同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録された電磁的記録媒体が組み込まれたものに限る。)を利用して、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(令5条例22・追加)

(閲覧の禁止)

第18条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(令5条例22・旧第17条繰下)

(調査)

第19条 市長は、印鑑の登録及び証明に関し必要な調査をすることができる。

2 市長は、前項の規定による調査を行うにあたり必要があると認めるときは、当該職員をして関係人に対し、質問させ又は文書若しくは印鑑の提示を求めることができる。

(令5条例22・旧第18条繰下)

(三沢市行政手続条例の適用除外)

第20条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、三沢市行政手続条例(平成9年三沢市条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(平9条例1・追加、令5条例22・旧第19条繰下)

(規則への委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平9条例1・旧第19条繰下、令5条例22・旧第20条繰下)

1 この条例は、昭和55年5月1日から施行する。

3 この条例の施行の際、現に旧条例の規定により印鑑の登録を受けている者に係る印鑑の証明については、この条例の施行の日から昭和56年4月30日までの間に限り、この条例に基づき新たに印鑑の登録をするまでは、なお従前の例による。

(平成9年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成9年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年2月23日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の三沢市印鑑の登録及び証明に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき登録を受けている印鑑は、改正後の三沢市印鑑の登録及び証明に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定に基づき登録を受けたものとみなす。

3 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定に基づき印鑑の登録を受けている者(以下「既登録者」という。)は、この条例の施行の日から平成11年2月22日までの間(以下「切替期間」という。)に改正後の条例第7条の規定による印鑑登録証の交付を受けなければならない。この場合において、印鑑登録証の交付に係る手数料については、三沢市手数料条例(昭和35年三沢市条例第4号)に規定する印鑑登録証再交付に係る規定は、適用しない。

4 既登録者が切替期間中に前項の規定による印鑑登録証の交付を受けなかったときは、市長は、附則第2項の規定にかかわらず、切替期間の満了をもって、当該印鑑登録を抹消するものとする。

(平成12年条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(外国人登録法の廃止に伴う印鑑の登録及び登録の申請の取扱い)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の三沢市印鑑の登録及び証明に関する条例第2条第1項第2号に該当していた者に係る印鑑の登録であって、施行日において住民基本台帳に記録されなかった者の印鑑の登録があるときは、市長は、職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、市長は、当該印鑑の登録を抹消されたものに対し、その旨を通知するものとする。

(令和元年条例第2号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第22号)

この条例は、令和5年12月1日から施行する。

三沢市印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和54年12月20日 条例第32号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節
沿革情報
昭和54年12月20日 条例第32号
平成9年3月21日 条例第1号
平成9年12月18日 条例第47号
平成12年2月29日 条例第1号
平成16年6月22日 条例第16号
平成24年6月28日 条例第26号
令和元年9月24日 条例第2号
令和2年2月25日 条例第2号
令和5年9月22日 条例第22号