○三沢市防災会議条例
昭和37年12月19日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、三沢市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(平12条例3・一部改正)
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 三沢市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(平24条例32・一部改正)
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げるものをもって充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者
(2) 青森県の知事の部内の職員のうちから市長が任命する者
(3) 青森県警察の警察官のうちから市長が任命する者
(4) 市長がその部内の職員のうちから指名する者
(5) 教育長
(6) 消防長及び消防団長
(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者
(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者
6 委員の定数は、32人以内とする。
8 前項の委員は、再任されることができる。
(平24条例32・平28条例36・一部改正)
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置く事ができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、青森県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは解任されるものとする。
(議案等)
第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかって定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第3号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の三沢市防災会議条例(以下「新条例」という。)第3条第5項第8号の規定により新たに任命される委員の任期は、新条例第3条第7項の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。
附則(平成28年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。