○三沢市災害対策本部員等被服貸与規程
平成3年6月24日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、三沢市災害対策本部員及び防災担当部の職員(以下「本部員等」という。)が災害対策等の業務に従事するために使用する被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(令5訓令7・一部改正)
(貸与する被服等)
第2条 本部員等に貸与する被服等の種類は、上着及びズボンとする。
(令5訓令7・全改)
(着用)
第3条 被服の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、貸与された被服(以下「貸与品」という。)を着用する。
(1) 三沢市に災害が発生し、又は発生するおそれがあって災害対策業務に従事する場合
(2) 災害対策のための配備指令が発令された場合
(3) 他自治体へ応援要員として派遣され、災害対策業務に従事する場合
(4) 防災訓練に従事又は参加する場合
(5) その他市長が必要と認める場合
(令5訓令7・全改)
(貸与品の管理)
第4条 被貸与者は、善良な管理者の注意をもって貸与品を管理しなければならない。
2 貸与品の補修その他管理上必要な経費は、被貸与者の負担とする。
3 被貸与者は、故意、怠慢又は重大な過失によって生じた貸与品の事故については、現品又は市長の定める金額をもって弁償しなければならない。
(令5訓令7・全改)
(返還等)
第5条 被貸与者は、退職し、休職を命ぜられ、若しくは停職処分を受けた場合又は異動により貸与品を貸与されない職員となった場合には、貸与品の全部を直ちに返還しなければならない。
附則
この規程は、公表の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(令和5年訓令第7号)
この規程は、公表の日から施行する。