○三沢市公職選挙施行規程

平成11年12月3日

選管告示第93号

三沢市公職選挙施行規程(昭和56年三沢市選挙管理委員会告示第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 選挙権(第4条)

第3章 選挙人名簿(第5条)

第4章 投票(第6条―第14条)

第4章の2 期日前投票(第14条の2・第14条の3)

第5章 不在者投票(第15条・第16条)

第6章 開票(第17条―第22条)

第7章 選挙会(第23条)

第8章 候補者及び当選人(第24条―第30条)

第9章 選挙運動(第31条―第48条)

第10章 選挙運動に関する収入及び支出(第49条―第52条)

第11章 市長の選挙における政党その他の政治団体の政治活動の規制(第53条―第63条)

第12章 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示(第64条―第66条)

第13章 補則(第67条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、三沢市議会議員(以下「議員」という。)及び三沢市長(以下「市長」という。)の選挙について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語)

第2条 この規程において「法」とは公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「規則」とは公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)を、「委員会」とは三沢市選挙管理委員会をいう。

(選挙長等の告示の方法)

第3条 選挙長及び開票管理者の行う告示は、委員会の告示の例による。

第2章 選挙権

(選挙権を有しない者の通知)

第4条 令第1条(選挙権を有しない者の通知)の規定による通知は、様式第1号による。

第3章 選挙人名簿

(選挙人名簿の調製)

第5条 法第19条(永久選挙人名簿)に規定する永久選挙人名簿は、同条第3項の規定に基づき、磁気ディスクにより調製するものとする。

2 規則第1条(選挙人名簿の様式等)第2項の規定により調製する選挙人名簿に記載されている事項を記載した書類は、様式第2号によるものとし、同書類に押すべき委員会の印は、刷込式とする。

第4章 投票

(投票所の開閉時間)

第6条 法第40条(投票所の開閉時間)第2項の規定による告示は、様式第3号により行うものとする。

(投票用紙の様式)

第7条 法第45条(投票用紙の交付及び様式)第2項の規定により議員の選挙に用いる投票用紙は、様式第4号による。ただし、三沢市議会議員補欠選挙及び市長の選挙に用いる投票用紙は別に定める。

2 前項の投票用紙に押すべき委員会の印は、刷込式とする。

(投票立会人の承諾及び選任の通知)

第8条 法第38条(投票立会人)第1項の規定により投票立会人を選任しようとするときは、様式第5号による承諾書を徴さなければならない。

2 前項の立会人を選任したときは、様式第6号による通知書により、本人に通知しなければならない。

(投票所の入口の表示)

第9条 投票管理者は、投票所の入口に様式第7号による表示をしなければならない。

(宣言書)

第10条 令第40条(選挙人の宣言)第1項の規定による宣言書は、様式第8号による。

(投票用紙の交付)

第11条 投票用紙を交付するときは、様式第9号による到着番号札と引換に交付しなければならない。

(投票用紙の引換)

第12条 投票管理者は、令第36条(投票用紙の引換)の指定による引換の請求があった場合において、投票用紙に候補者の氏名が記載されているときは、その氏名が判読することができないように選挙人に塗沫させたうえ引換しなければならない。

(かぎの保管方法)

第13条 令第43条(投票箱を閉鎖する場合の措置)の規定によるかぎの保管は、各別にこれを封筒に入れ、投票管理者及び投票立会人がこれを封印し、その表面に投票区名を記載し、裏面にこれを保管すべき投票管理者又は投票箱を送致すべき投票立会人の職、氏名を記載しなければならない。

(投票箱の送致目録)

第14条 投票管理者は、法第55条(投票箱等の送致)の規定により投票箱等を開票管理者に送致するときは、様式第10号による送致目録を添付しなければならない。

第4章の2 期日前投票

(平18選管告示32・追加)

(宣誓書の様式)

第14条の2 令第49条の8(期日前投票の事由に該当する旨の宣誓書)の規定による宣誓書は、様式第10号の2による。

(平18選管告示32・追加)

(投票用紙を交付したときの選挙人名簿の表示)

第14条の3 委員会の委員長は、法第48条の2(期日前投票)の規定により選挙人に投票用紙を交付したときは、選挙人名簿の抄本にその旨を表示しなければならない。

(平18選管告示32・追加)

第5章 不在者投票

(投票用紙の請求及び宣誓書の様式)

第15条 令第50条(投票用紙及び投票用封筒の請求)第1項の規定による請求書及び令第52条(不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書)の規定による宣誓書は、様式第11号による。

2 前項の請求が使者による請求である場合は、使者である旨の様式第11号の2によって宣誓させなければならない。

(投票用紙等を交付した場合の選挙人名簿の表示)

第16条 委員会の委員長は、令第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)及び令第59条の4(郵便による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)の規定により選挙人に不在者投票用紙及び投票用封筒又は不在者投票証明書を交付したときは、選挙人名簿の抄本にその旨を表示しなければならない。

第6章 開票

(開票立会人となるべき者の届出書及び承諾書)

第17条 令第69条(開票立会人となるべき者の届出の方法)の規定による開票立会人となるべき者の届出書及び承諾書は、様式第12号及び様式第13号による。

(開票立会人の決定書)

第18条 法第62条(開票立会人)第2項の規定により開票立会人を決定したときは、様式第14号による決定書を本人に送付しなければならない。

(開票立会人の選任及び通知)

第19条 法第62条(開票立会人)第8項の規定により開票立会人を選任しようとするときは、様式第15号による承諾書を徴さなければならない。

2 前項の開票立会人を選任したときは、様式第16号による通知書により、本人に通知しなければならない。

(開票所の入口の表示)

第20条 開票管理者は、開票所の入口に様式第17号による表示をしなければならない。

(投票箱等の受領及び保管)

第21条 開票管理者は、法律第55条(投票箱等の送致)の規定により投票箱等の送致を受けたときは、投票管理者及び投票立会人立会のうえ、投票箱及びそのかぎの封印の異常の有無を検査し書類を点検してこれを受領し、確実に保管しなければならない。

2 開票管理者は、前項の検査点検に際し異常を発見したときは、投票管理者にその旨を記載した顛末書を作成させ、投票立会人とともにこれに署名させなければならない。

(開票立会人の意見の聴取方法)

第22条 法第67条(開票の場合の投票の効力の決定)の規定による開票立会人の意見の聴取は、有効と認められる投票については候補者ごとに様式第18号による効力決定票を、無効と認められる投票については無効原因ごとに様式第19号による効力決定票を疑問のある投票については1票ごとに様式第20号による効力決定票をそれぞれ付し、開票立会人に回付してこれをしなければならない。

第7章 選挙会

(開票事務と選挙会事務との合同の場合の措置)

第23条 法第79条(開票事務と選挙会事務との合同)の規定により開票の事務を選挙会場において選挙会の事務に合わせて行うときは、第4章の規定中「開票管理者」とあるのは「選挙長」、第6章の規定中「開票管理者」とあるのは「選挙長」、「開票立会人」とあるのは「選挙立会人」、「開票所」とあるのは「選挙会場」とそれぞれ読み替えて同章の規定を準用する。

第8章 候補者及び当選人

(候補者の届出書、推薦届出書等)

第24条 候補者の届出書、推薦届出書(これに添えるべき本人の承諾書並びに選挙人名簿登録証明書)並びにこれらに添えるべき候補者となることができない者でないことを誓う旨の宣誓書及び所属党派に関する証明書並びに候補者たることを辞することの届出書は、それぞれ様式第21号から様式第26号による。

(通称認定申請書及び認定書)

第25条 令第88条(立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等)第7項の規定による通称認定申請書は、様式第27号による。

2 令第88条(立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等)第10項の認定書は、様式第28号による。

(候補者届出受理簿)

第26条 選挙長は、法第86条(候補者の立候補の届出等)第1項、第2項、第5項、第6項、第8項及び第10項の規定による届出を受理したときは、様式第29号による候補者届出受理簿を作成しなければならない。

(候補者に関する通知及び報告)

第27条 令第92条(公職の候補者等に関する通知)第1項、第3項及び第5項の規定による通知は、様式第30号による。

2 令第92条(公職の候補者等に関する通知)第7項の規定による通知は、様式第31号による。

3 法第86条(公職の候補者の立候補の届出等)第11項の規定による報告は、様式第32号による。

(当選人決定の場合の報告)

第28条 法第101条の3(当選人決定の場合の報告、告知及び告示)の規定による報告は、様式第33号による。

(無投票の場合の通知及び報告)

第29条 法第100条(無投票当選)第4項の規定による通知又は報告は、様式第34号による。

(当選証書)

第30条 法第105条(当選証書の付与)の規定による当選証書は、様式第35号による。

第9章 選挙運動

(自動車、船舶及び拡声機の表示)

第31条 法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第6項の規定による表示は、様式第36号及び様式第37号の表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、立候補の届出を受けた後直ちに委員会が交付する。

(乗車用腕章)

第32条 法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定により主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着用する腕章は、様式第38号により委員会が交付するものを用いなければならない。

(表示板の表示箇所)

第33条 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、船舶にあっては操舵室の前面、拡声機にあっては送話口の下部又はこれらに準ずる箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第34条 表示板を紛失又は破損したため、その再交付を受けようとするものは、委員会に対して様式第39号により申請しなければならない。

2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては、その際破損した表示板を返還しなければならない。

(表示板の返還)

第35条 選挙運動用として交付を受けた自動車、船舶又は拡声機の表示板は、候補者たるを辞したときは、直ちに返還しなければならない。

(選挙運動用ビラの届出等)

第35条の2 法第142条第1項第6号の規定により、市の議会の議員及び長の選挙における公職の候補者が頒布する選挙運動用ビラの届出は、様式第39号の2による届出書にその選挙運動用ビラ(2種類の選挙運動用ビラがある場合には、その2種類)を添えてしなければならない。

2 法第142条第7項の規定により委員会が交付する証紙(以下「ビラ証紙」という。)は、様式第39号の3によるものとする。

3 ビラ証紙の交付を受けようとするときは、委員会が様式第39号の4により作成し、法第86条の4の規定による届出の際に交付する選挙運動用ビラ証紙交付票に所定の事項を記載し、委員会に提出しなければならない。

4 委員会は、ビラ証紙を交付するときは、様式第39号の5により作成した証票交付簿に、その都度所定の事項を記載しておくものとする。

5 第34条及び第35条の規定は、第2項に規定するビラ証紙を紛失又は破損した場合における当該ビラ証紙の再交付の手続及び候補者を辞した場合における当該ビラ証紙の返還について準用する。この場合において、第34条中「表示板」とあるのは「ビラ証紙」と、第35条中「自動車、船舶又は拡声機の表示板」とあるのは「ビラ証紙」と読み替えるものとする。

(平19選管告示86・追加、平31選管規程2・一部改正)

(個人演説会開催申出の処理)

第36条 法第163条(個人演説会等の開催の申出)の規定による申出があったときは、委員会はその申出書の余白に受理の年月日及び時刻を記載し、様式第40号による個人演説会開催申出処理簿に所要事項を記載するものとする。

(個人演説会開催不能の通知)

第37条 令第114条(個人演説会等の開催不能の通知)第1項の規定による通知は、様式第41号による。

(個人演説会の開催申出に対する通知)

第38条 令第115条(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)の規定による個人演説会の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対する通知は、様式第42号による。

(個人演説会開催の可否に関する管理者の通知)

第39条 令第117条(個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知)第1項の規定による通知は、様式第43号により通知しなければならない。

2 前項の規定によって個人演説会の施設を使用できる旨の通知書を受けた候補者は、当該通知書を管理者に提示しなければならない。

(個人演説会の施設の程度及び公営のために納付すべき費用の額の承認及び公表)

第40条 管理者が令第119条(個人演説会等の施設の設備)第2項の規定により個人演説会開催のために必要な設備に関してその程度及びその他必要な事項の承認を受けようとするとき、又は令第121条(個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用)第1項の規定により個人演説会の施設の公営のために納付すべき費用額の承認を受けようとするときは、様式第44号により申請しなければならない。その承認を変更しようとするときもまた同様とする。

2 管理者が令第119条(個人演説会等の施設の設備)第2項及び令第121条(個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用)第1項の規定による公表は、様式第45号により作成した文書を市の掲示場に掲示してこれを行わなければならない。

(候補者がする個人演説会の設備)

第41条 候補者は、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第3項の規定により自ら個人演説会開催のために必要な設備を加えようとするときは、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

(個人演説会の公営施設の指定)

第42条 法第161条(公営施設使用の個人演説会等)第1項第3号の規定により個人演説会を行うことのできる施設は、別表第1のとおりとする。

(個人演説会の会場の必要な措置)

第43条 学校等の施設の管理者は、保安その他災害予防のため入場人員を制限し、又は使用者に対し必要な設備をなさしめることができる。

2 前項の設備に要する費用は、使用者の負担とする。

(個人演説会開催の申出の取消)

第44条 法第163条(個人演説会等の開催の申出)の規定による申出をした者がその使用をやめようとするときは、様式第46号により速やかに委員会に申し出なければならない。

(個人演説会終了後の施設の引渡)

第45条 学校等の施設を使用した者は、演説会が終了した後直ちに後片付けをし、これを当該施設の管理者に引渡さなければならない。

(個人演説会に関する書類の保存)

第46条 法第163条(個人演説会等の開催の申出)の規定による申出書その他学校等の施設の使用に関する書類簿冊は、委員会又は管理者において当該選挙における議員、市長の任期間これを保存するものとする。

(街頭演説のための標旗及び腕章)

第47条 法第164条の5(街頭演説)第3項の規定による街頭演説のための標旗及び法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定による選挙運動員の腕章は、様式第47号及び様式第48号による。

2 前項の標旗及び腕章は、立候補の届出を受理した後直ちに委員会が交付する。

3 第35条(表示板の再交付)及び第36条(表示板の返還)の規定は、標旗及び腕章の再交付並びに返還について準用する。

(新聞広告掲載証明書)

第48条 法第149条(新聞広告)第4項の規定による新聞広告掲載証明書は、様式第49号による。

第10章 選挙運動に関する収入及び支出

(収支報告書の閲覧の請求)

第49条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第4項の規定により選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)の閲覧を請求する者は、三沢市役所の執務時間内に委員会に来てその旨を申し出なければならない。

2 前項の請求があったときは、委員会の書記(以下「書記」という。)は、請求者の口述を聞き、様式第50号による口頭閲覧請求受理簿にその要領を記載し決裁を得た後閲覧させなければならない。

(収支報告書の閲覧の方法)

第50条 閲覧は、委員会の事務局において書記に立会して行い、これを室外に持ち出してはならない。

2 収支報告書は、丁重に取り扱い破損、汚損又は加筆等の所為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、書記はその閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(報酬の支給を受けることができる選挙運動に従事する者の届出書)

第51条 令第129条(実費弁償及び報酬の額の基準等)第8項の規定による届出書は、様式第51号による。

(実費弁償及び報酬の額)

第52条 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)の規定による選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の額及び選挙運動に従事することができる報酬並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額は、別表第2のとおりとする。

第11章 市長の選挙における政党その他の政治団体の政治活動の規制

(政党その他の政治団体確認書の交付申請)

第53条 令第129条の4(申請の方法)第2項の規定による政党その他の政治団体確認書の交付申請書は、様式第52号による。

(政党その他の政治団体の支援候補者とされることの同意書)

第54条 法第201条の9(都道府県知事又は市長選挙における政治活動の規制)第3項の規定による同意書は、様式第53号による。

(政党その他政治団体確認書の様式)

第55条 法第201条の9(都道府県知事又は市長選挙における政治活動の規制)第3項の規定により委員会が交付する同条第1項ただし書の規定の適用を受ける政党その他の政治団体である旨の確認書は、様式第54号による。

(政治活動用自動車の表示)

第56条 法第201条の11(政治活動の態様)第3項の規定による政党その他の政治団体が政治活動のために使用する自動車の表示は、様式第55号による表示板とし、委員会が確認書を交付する際に併せて交付する。

(政治活動用自動車表示板の掲示箇所)

第57条 第34条(表示板の掲示箇所)の規定は、前条の表示板について準用する。

(政治活動用ポスターの検印の様式及び検印票の交付)

第58条 法第201条の11(政治活動の態様)第4項の規定により委員会が行う法第201条の9(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第1項第4号のポスター検印は、様式第56号の印を用いて行うものとする。

2 法第201条の9(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第1項第4号に規定するポスターの掲示をしようとする政党その他の政治団体は、様式第57号による政治活動用ポスター検印票の交付を受け、これに政党その他の政治団体名及び代表者の氏名を記入し、検印を受けるポスターとともに委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、ポスターに検印したときは、検印票にその枚数を記入し、取扱者の氏名を記入するものとする。この場合において検印したポスターが制限枚数に達しないときは、これを提出者に返還するものとする。

(令3選管規程2・一部改正)

(政治活動用ポスターの証紙の様式及び証紙交付票の交付)

第59条 法第201条の11(政治活動の態様)第4項の規定により委員会が交付する証紙は、様式第58号による。

2 前項の証紙の交付を受けようとする政党その他の政治団体は、委員会が交付する様式第59号による政治活動用ポスター証紙交付票を受けなければならない。

3 政治活動用ポスター証紙交付票を受けた政党その他の政治団体が証紙の交付を受けようとする場合においては、当該証紙交付票に政党その他の政治団体名及び代表者の氏名を記入し、これに証紙をはるべきポスターの見本1枚(記載内容が異なるポスターがある場合においてはそれぞれ1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。

4 交付を受けた証紙が制限枚数に達しないときは、委員会が政治活動用ポスター証紙交付票に交付した証紙の枚数を記入し、取扱者の氏名を記入して提出者に返還するものとする。

(令3選管規程2・一部改正)

(政談演説会開催届出書)

第60条 令第129条の5(政談演説会の開催の届出)第2項の規定による政談演説会開催届出書は、様式第60号による。

(政談演説会告知用立札等の表示)

第61条 法第201条の11(政治活動の態様)第8項の規定による政談演説会告知のための立札及び看板の類の表示は、様式第61号による。

2 前項の表示は、前条の規定による政談演説会開催の届出を受けた後、直ちに委員会が交付する。

(政治活動用ビラの届出)

第62条 法第201条の9第1項第6号の規定による政治活動用ビラの届出をしようとするときは、当該ビラを様式第62号による届出書とともに委員会に提出しなければならない。

(平31選管規程2・一部改正)

(政党その他の政治団体の機関紙、雑誌の届出)

第63条 法第201条の14(政党その他の政治団体の機関紙誌)第1項の規定により市長の選挙において政党その他の政治団体が発行する機関新聞紙又は機関雑誌を届出しようとするときは、当該機関紙誌を様式第63号による届出書とともに委員会に提出しなければならない。

第12章 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示

(証票)

第64条 法第143条(文書図画の掲示)第17項の表示は、委員会が交付する様式第64号の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。

(証票の申請等)

第65条 議員及び市長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(当該公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は、当該候補者等に係る法第199条の5(後援団体に関する寄附等の禁止)第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては様式第65号の証票交付申請書を、後援団体にあっては様式第66号の証票交付申請書を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに申請者に証票を交付する。

(証票の再交付)

第66条 第34条(表示板の再交付)第1項及び第2項の規定は、第1項の証票の再交付並びに返還について準用する。

第13章 補則

(再立候補の場合の特例)

第67条 候補者たることを辞した者が再び当該選挙の候補者となったときは、第31条第32条第47条による交付は新たに行わないものとする。ただし、返還したものであるときは、その返還にかかるものを再交付するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年選管告示第32号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年選管告示第86号)

この規程は、平成19年7月11日から施行する。

(平成31年選管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の三沢市公職選挙施行規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和3年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年選管規程第2号)

この規程は、令和4年12月1日から施行する。

(令和5年選管規程第1号)

この規程は、令和5年3月1日以降その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、令和5年3月1日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

別表第1(第42条関係)

(令4選管規程2・全改)

個人演説会を行うことのできる施設

名称

位置

三沢市国際交流教育センター

三沢市大字三沢字園沢230番地1号

別表第2(第52条関係)

実費弁償及び報酬の額

1 選挙運動に従事する者1人に対して支給することができる実費弁償の額

(1) 鉄道賃 鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(2) 船賃 水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(3) 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く)について路程に応じた実費額

(4) 宿泊料 (食事料2食分を含む)1夜につき12,000円

(5) 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

(6) 茶菓料 1日につき500円

2 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

(1) 基本日額 10,000円以内

(2) 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内

3 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

(1) 鉄道賃、船賃及び車賃 それぞれ第1号(1)(2)及び(3)に掲げる額

(2) 宿泊料(食事料を除く)1夜につき10,000円

4 選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員及び専ら法第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者に限り)1人に対し支給することができる報酬の額

(1) 1人1日につき15,000円以内

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(令3選管規程2・一部改正)

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(令3選管規程2・一部改正)

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(令5選管規程1・全改)

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(令5選管規程1・全改)

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(令3選管規程2・一部改正)

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(平31選管規程2・令3選管規程2・一部改正)

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(令3選管規程2・一部改正)

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(令3選管規程2・一部改正)

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(令3選管規程2・一部改正)

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(令3選管規程2・一部改正)

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(令3選管規程2・一部改正)

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(令3選管規程2・全改)

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(令3選管規程2・追加)

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(令3選管規程2・一部改正)

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(令3選管規程2・一部改正)

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(令3選管規程2・一部改正)

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(平31選管規程2・令3選管規程2・一部改正)

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(平19選管告示86・追加、平31選管規程2・令3選管規程2・一部改正)

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(平19選管告示86・追加、平31選管規程2・一部改正)

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(平19選管告示86・追加、平31選管規程2・令3選管規程2・一部改正)

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(平19選管告示86・追加、平31選管規程2・令3選管規程2・一部改正)

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(令3選管規程2・一部改正)

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(令3選管規程2・一部改正)

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(令3選管規程2・一部改正)

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(令3選管規程2・一部改正)

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(令3選管規程2・一部改正)

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(令3選管規程2・一部改正)

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(令3選管規程2・一部改正)

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(令3選管規程2・一部改正)

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(令3選管規程2・一部改正)

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(令3選管規程2・一部改正)

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(令3選管規程2・一部改正)

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三沢市公職選挙施行規程

平成11年12月3日 選挙管理委員会告示第93号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成11年12月3日 選挙管理委員会告示第93号
平成18年12月2日 選挙管理委員会告示第32号
平成19年7月11日 選挙管理委員会告示第86号
平成31年3月29日 選挙管理委員会規程第2号
令和3年7月1日 選挙管理委員会規程第2号
令和4年12月1日 選挙管理委員会規程第2号
令和5年2月1日 選挙管理委員会規程第1号