○三沢市記号式投票に関する条例

昭和46年3月17日

条例第2号

第1条 三沢市議会議員の補欠選挙又は三沢市長の選挙の投票については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第47条、第48条の2及び第49条の規定による投票を除き、同法第46条の2第1項に規定する方法によるものとする。

(昭46条例25・平15条例30・一部改正)

第2条 この条例の施行に関し、必要な事項は市の選挙管理委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

三沢市記号式投票に関する条例

昭和46年3月17日 条例第2号

(平成15年12月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和46年3月17日 条例第2号
昭和46年10月13日 条例第25号
平成15年12月22日 条例第30号