○三沢市記号式投票に関する規程

昭和46年3月31日

選管告示第27号

(目的)

第1条 この規程は、三沢市議会議員補欠選挙又は三沢市長選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第46条の2第1項に規定する投票の方法(以下「記号式投票」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(投票用紙の様式)

第2条 記号式投票における投票用紙の様式は、別記第1号及び第2号様式による。

(くじをあらためて行わない場合における投票用紙の印刷)

第3条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第49条の4第2項ただし書の規定により、くじをあらためて行わない場合において投票用紙を調製しようとするときは、法第46条の2第2項の規定により、変更して適用することとされた法第86条第6項又は第7項の規定する事由にかかる候補者の部分を除いて投票用紙を印刷するものとする。

(候補者が死亡した場合等における投票用紙における候補者の表示方法等決定の通知)

第4条 令第49条の5第1項の規定により既製の投票用紙で死亡し、又は候補者たることを辞したものとみなされた者に関する部分を消除したものを用い、又は既製の投票用紙をそのまま用いることを決定した時は、直ちにその旨を投票管理者及び選挙長に通知するものとする。

(既製の投票用紙を消除して用いる場合における候補者の表示方法)

第5条 令第49条の5第1項の規定により消除したものを用いる場合においては、当該候補者に関する部分を縦2本の黒色の線を引いて消除するものとする。

(既製の投票用紙をそのまま用いる場合における候補者の表示方法等)

第6条 令第49条の5第1項の規定により既製の投票用紙をそのまま用いる場合における同条第2項の規定による掲示の様式は、別記第3号様式によるものとする。

(届出を却下した場合における投票用紙の候補者の表示方法等)

第7条 前3条の規定は、法第86条第9項の規定により届出を却下した場合に準用する。この場合において「死亡し、又は候補者たることを辞したものとみなされた者」とあるのは「届出を却下された者」と読み替えるものとする。

(○の記号を記載する方法)

第8条 記号式投票における○の記号の記載方法は、○の記号を自書し、又は○の記号を表わす印を押す方法によるものとする。

2 前項の場合においては、投票所内の投票を記載する場所に、○の記号を表わす印等必要な器具を備えて置かなければならない。

(投票用紙に押す印)

第9条 投票用紙に押す三沢市選挙管理委員会の印は、刷込式にすることができるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年選管告示第37号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平10選管告示37・全改)

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(平10選管告示37・全改)

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三沢市記号式投票に関する規程

昭和46年3月31日 選挙管理委員会告示第27号

(平成10年10月16日施行)