○三沢市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公費負担に関する規程

平成6年9月2日

選管告示第15号

(平31選管規程1・追加)

(契約締結の届出)

第2条 条例第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結したときは、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結したときは、立候補の届出後直ちに)様式第1号様式第2号又は様式第3号により作成した届出書に、当該契約に関する書面の写しを添えて三沢市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に届出しなければならない。

(平31選管規程1・旧第1条繰下・一部改正)

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認申請等)

第3条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による確認を受けようとするときは、様式第4号様式第5号又は様式第6号により作成した確認申請書を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の申請書を受理した場合において、選挙運動用自動車の燃料代の確認をしたときは、自動車燃料代確認書(様式第7号)を、選挙運動用ビラの作成の確認をしたときは、ビラ作成枚数確認書(様式第8号)を、選挙運動用ポスターの作成の確認をしたときは、ポスター作成枚数確認書(様式第9号)を交付するものとする。

(平31選管規程1・旧第2条繰下・一部改正)

(確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(平31選管規程1・旧第3条繰下・一部改正)

(契約業者等への証明書の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書(自動車)(様式第10号)、選挙運動用自動車使用証明書(燃料)(様式第11号)、選挙運動用自動車使用証明書(運転手)(様式第12号)、ビラ作成証明書(様式第13号)又はポスター作成証明書(様式第14号)を、使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に様式第10号から様式第12号までの証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

(平21選管告示8・一部改正、平31選管規程1・旧第4条繰下・一部改正)

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条第8条又は第11条の規定に基づく請求をしようとするときは、請求書に前条第1項の証明書(当該証明書のほかに燃料供給業者にあっては第3条第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては第3条第2項の確認書)を添えて市長に提出しなければならない。

(平21選管告示8・一部改正、平31選管規程1・旧第5条繰下・一部改正)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成21年選管告示第8号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成31年選管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の三沢市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公費負担に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和3年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平31選管規程1・追加、令3選管規程3・一部改正)

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(平31選管規程1・追加、令3選管規程3・一部改正)

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(平31選管規程1・追加、令3選管規程3・一部改正)

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(平31選管規程1・追加、令3選管規程3・一部改正)

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(平31選管規程1・追加、令3選管規程3・一部改正)

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(平31選管規程1・追加、令3選管規程3・一部改正)

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(平31選管規程1・追加)

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(平31選管規程1・追加)

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(平31選管規程1・追加)

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(平31選管規程1・追加、令3選管規程3・令5選管規程2・一部改正)

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(平31選管規程1・追加、令3選管規程3・一部改正)

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(平31選管規程1・追加、令3選管規程3・令5選管規程2・一部改正)

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(平31選管規程1・追加、令3選管規程3・令5選管規程2・一部改正)

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(平31選管規程1・追加、令3選管規程3・令5選管規程2・一部改正)

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三沢市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公費負担に関する規程

平成6年9月2日 選挙管理委員会告示第15号

(令和5年3月30日施行)