○三沢市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和62年12月22日

条例第14号

(設置)

第1条 三沢市の議会の議員及び長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設置する。

(総数の減少)

第2条 三沢市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、特別の事情がある場合には、法第144条の2第9項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 三沢市の議会の議員の選挙ポスター掲示場に関する条例(昭和54年三沢市条例第31号)は、廃止する。

三沢市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和62年12月22日 条例第14号

(昭和62年12月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和62年12月22日 条例第14号