○固定資産評価審査委員会規則
昭和52年2月7日
固評委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、固定資産評価審査委員会条例(昭和49年三沢市条例第31号)第15条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続き、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平11固評委規則1・平30固評委規則1・一部改正)
(委員会の招集)
第2条 委員会の招集は、委員長が会議の日時、場所及び付議すべき事項を記載した文書によって行う。
2 前項の招集の通知は、会議の日の5日前に送達しなければならない。ただし、急を要する場合はこの限りでない。
3 委員会を招集したときは、市長に報告しなければならない。
(委員長の職務)
第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事について、その進行をはかり、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。
(資料提出要求書)
第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によって審査に関し、必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。
(1) 資料の表示
(2) 資料を提出すべき日時及び場所
(平11固評委規則1・一部改正)
(呼出状)
第5条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した文書を送付しなければならない。
(1) 出頭すべき日時及び場所
(2) 証言を求めようとする事項
2 前項の文書は、出頭すべき日の2日前に送達しなければならない。ただし、急を要する場合はこの限りでない。
(平11固評委規則1・一部改正)
(文書の様式)
第6条 委員会が作成する文書の記名には、公印を押し、かつ、1件毎に原議と契印しなければならない。
2 委員会が発する文書の記号及び番号は、三固評委発第 号とする。
(平31固評委規則1・全改)
(文書の送達方法)
第7条 文書の送達は、郵便等により行うものとする。
(平30固評委規則1・一部改正)
(公印)
第8条 委員会及び委員長の公印は、別表のとおりとする。
(平30固評委規則1・一部改正)
(資料及び記録の保存及び閲覧)
第9条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出された資料及び審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。
(平11固評委規則1・一部改正)
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の審査の手続き、記録の保存その他審査に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
(平30固評委規則1・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年固評委規則第1号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成13年固評委規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成30年固評委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年固評委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年固評委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(平13固評委規則1・平31固評委規則2・一部改正)
名称 | 書体 | 形状 | 寸法 (ミリメートル) | 管守者 | 用途 |
固定資産評価審査委員会印 | 古印体 | 方 21 | 総務課長 | 一般文書用 | |
固定資産評価審査委員会委員長印 | れい書 | 方 21 | 総務課長 | 一般文書用 |