○三沢市総合計画審議会条例

昭和46年3月17日

条例第10号

(設置)

第1条 三沢市の総合的計画の策定及びその実施に関し必要な事項について調査及び審議するため三沢市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(平21条例24・全改)

(職務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、総合的計画について審議し、その結果を答申する。

2 審議会は、総合的計画について必要であると認めるときは、市長に意見を具申することができる。

(平21条例24・全改)

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げるもののうちから市長が任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係行政機関の代表並びに公共的団体等の役員及び職員

(3) その他市長が必要と認める者

3 審議会は、必要に応じて部会を設けることができる。

4 専門の事項を調査、審議させるため、審議会に専門委員を置くことができる。

(昭59条例18・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解嘱)

第5条 市長は、委員が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを解嘱することができる。

(1) 委員が辞意を申出たとき

(2) 職務の遂行上不適当と認めたとき

(会長及び副会長)

第6条 審議会に、会長1人、副会長1人を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 副会長は、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(昭59条例18・一部改正)

(会議)

第7条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ成立しない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、政策部政策調整課で処理する。

(昭54条例19・昭61条例18・平15条例13・平21条例24・平28条例2・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

2 三沢市新産業都市建設審議会設置条例(昭和36年三沢市条例第29号)は、廃止する。

(昭和54年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月23日から適用する。

(昭和59年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成15年条例第13号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年三沢市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

三沢市総合計画審議会条例

昭和46年3月17日 条例第10号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和46年3月17日 条例第10号
昭和54年9月18日 条例第19号
昭和59年6月28日 条例第18号
昭和61年6月21日 条例第18号
平成15年3月20日 条例第13号
平成21年6月26日 条例第24号
平成28年2月22日 条例第2号