○三沢市総合計画審議会条例施行規則
昭和50年12月11日
規則第23号
(目的)
第1条 この規則は、三沢市総合計画審議会条例(昭和46年三沢市条例第10号)第9条の規定に基づき三沢市総合計画審議会(以下「審議会」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(平21規則22・全改)
(招集)
第2条 この規則の施行後最初に招集すべき審議会又はあらたに委員の委嘱が行われた後最初に招集すべき審議会の会長の職務は、市長が行う。
(部会)
第3条 審議会は、総合的計画に係る事項について調査審議するため、部会を置くことができる。
2 部会に属する委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会長は部会に属する委員の互選によって定める。
4 部会長は、部会の会務を掌理し、調査審議の経過及び結果を審議会に報告する。
5 部会長に事故あるときは、部会に属する委員のうちから、あらかじめ部会長が指名する者がその職務を代理する。
6 会長及び副会長は、部会に出席することができる。
(平21規則22・一部改正)
(資料の提出の要求等)
第4条 審議会は、必要があるときは、関係者に対して資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(平21規則22・旧第5条繰上)
(その他の事項)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は会長が定める。
(平21規則22・旧第6条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。