○三沢市行政改革推進委員会設置条例

昭和60年6月29日

条例第18号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な市政の実現を推進するため、三沢市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、三沢市の行政改革の推進に関する重要事項を調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 学識経験者

(2) 経営管理者

(3) 各種団体役員

(4) 公募による市民

3 委員会は、必要に応じて部会を設けることができる。

(平15条例19・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長に事故があるとき又は会長が欠けたとき、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、行政改革主管課において処理する。

(昭61条例18・平12条例4・平19条例20・平21条例23・平22条例11・平26条例14・平28条例2・令4条例14・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和60年7月1日から施行する。

(昭和61年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成12年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年条例第14号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

三沢市行政改革推進委員会設置条例

昭和60年6月29日 条例第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和60年6月29日 条例第18号
昭和61年6月21日 条例第18号
平成12年2月29日 条例第4号
平成15年6月16日 条例第19号
平成19年3月19日 条例第20号
平成21年6月26日 条例第23号
平成22年6月22日 条例第11号
平成26年6月23日 条例第14号
平成28年2月22日 条例第2号
令和4年3月31日 条例第14号