○三沢市と三沢基地米軍との連絡協議会設置条例
昭和28年12月14日
条例第12号
(設置)
第1条 三沢市民と三沢基地米軍との緊密な協力により相互の親善を図るとともに、両者間の社会関係を改善するため、米軍基地連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(昭54条例13・一部改正)
(協議)
第2条 協議会は、前条の規定の趣旨に基づき、三沢市(以下「市」という。)及び三沢米軍基地(以下「基地」という。)において発生する諸問題に関する情報の交換並びに市及び基地相互間に関連のある問題について協議する。
(昭54条例13・一部改正)
(組織)
第3条 協議会の委員は、次に掲げるものをもって充てる。
(1) 基地司令官及び基地司令官が指定する者
(2) 三沢市長及び副市長
(3) 三沢市議会議長及び副議長
(4) 自衛隊三沢基地司令
(5) 三沢警察署長
(6) 三沢防衛事務所長
(7) 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構三沢支部長
(8) 上北地域県民局地域健康福祉部保健総室長
(9) 青森県危機管理局防災危機管理課長
(10) 三沢市教育委員会教育長
(11) 前各号に掲げる者のほか市長の指定する者
(平21条例25・全改、平27条例2・一部改正)
(役員)
第4条 協議会に会長を置く。
2 会長は、市長をもって充てる。
(昭54条例13・全改)
(小委員会の設置)
第5条 協議会には、次の事項を行うために小委員会を設置することができる。
(1) 緊急を要する事項にして全委員を招集する暇がないとき
(2) 協議事項の選定及び事前の専門的調査、研究、協議
2 小委員会の委員は、協議会委員の内から会長が委嘱する。
(昭54条例13・一部改正)
(会議)
第6条 協議会は定例会及び臨時会とし、市及び米軍何れかの一方の要請により開催するものとする。
2 定例会は、1年に1回とし、会長がこれを招集する。
3 臨時会の必要があると認める場合において、会長がこれを招集する。
4 会議の議長は、市長及び基地司令官が交互にこれをつとめる。
(昭54条例13・平21条例25・一部改正)
(事務)
第7条 協議会の事務局を政策部基地渉外課に置く。
(昭54条例13・全改、昭61条例18・平15条例13・平21条例25・平28条例2・一部改正)
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(昭54条例13・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成15年条例第13号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(三沢市と三沢基地米軍との連絡協議会設置条例の一部改正に伴う経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の三沢市と三沢基地米軍との連絡協議会設置条例第3条第10号の規定は適用せず、改正前の三沢市と三沢基地米軍との連絡協議会設置条例第3条第10号の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。