○三沢市基地対策審議会条例
昭和36年9月19日
条例第29号
(目的及び設置)
第1条 この条例は、市長の諮問に応じ、三沢市における基地問題について審議するため、三沢市基地対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(昭55条例36・全改)
第2条 削除
(昭55条例36)
(組織)
第3条 委員の定数は、10人以内とし、次に掲げる者のなかから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 地域の代表者
(昭59条例19・全改)
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長、副会長各1人を置き、会長、副会長は、委員の中から互選する。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理し会議の議長となる。
3 副会長は、会長に事故あるとき、その職務を代理する。
(昭49条例18・昭55条例36・一部改正)
(部会の設置)
第5条 審議会は、必要に応じ部会を設置することができる。
2 部会の委員は、審議会の会議を経て会長がこれを委嘱する。
(昭49条例18・一部改正)
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。
2 委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の解職)
第7条 市長は、委員が辞意を申し出たとき、又は職務の遂行上不適当と認めたときは、これを解嘱することができる。
(昭49条例18・昭55条例36・一部改正)
(会議)
第8条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 会議は委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(昭49条例18・昭55条例36・一部改正)
(事務局)
第9条 審議会の事務局は、政策部基地渉外課に置く。
(昭49条例18・昭55条例38・昭61条例18・平15条例13・平21条例23・平28条例2・一部改正)
(この条例の実施に関し必要な事項)
第10条 この条例に定めるほか、審議会に関し必要な事項は、市長が定める。
(昭49条例18・一部改正、昭55条例36・旧第11条繰上・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成15年条例第13号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。