○三沢市基地対策審議会条例

昭和36年9月19日

条例第29号

(目的及び設置)

第1条 この条例は、市長の諮問に応じ、三沢市における基地問題について審議するため、三沢市基地対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(昭55条例36・全改)

第2条 削除

(昭55条例36)

(組織)

第3条 委員の定数は、10人以内とし、次に掲げる者のなかから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 地域の代表者

(昭59条例19・全改)

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長、副会長各1人を置き、会長、副会長は、委員の中から互選する。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理し会議の議長となる。

3 副会長は、会長に事故あるとき、その職務を代理する。

(昭49条例18・昭55条例36・一部改正)

(部会の設置)

第5条 審議会は、必要に応じ部会を設置することができる。

2 部会の委員は、審議会の会議を経て会長がこれを委嘱する。

(昭49条例18・一部改正)

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。

2 委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の解職)

第7条 市長は、委員が辞意を申し出たとき、又は職務の遂行上不適当と認めたときは、これを解嘱することができる。

(昭49条例18・昭55条例36・一部改正)

(会議)

第8条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会議は委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

(昭49条例18・昭55条例36・一部改正)

(事務局)

第9条 審議会の事務局は、政策部基地渉外課に置く。

(昭49条例18・昭55条例38・昭61条例18・平15条例13・平21条例23・平28条例2・一部改正)

(この条例の実施に関し必要な事項)

第10条 この条例に定めるほか、審議会に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭49条例18・一部改正、昭55条例36・旧第11条繰上・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成15年条例第13号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

三沢市基地対策審議会条例

昭和36年9月19日 条例第29号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和36年9月19日 条例第29号
昭和49年7月22日 条例第18号
昭和55年12月23日 条例第36号
昭和59年6月28日 条例第19号
昭和61年6月21日 条例第18号
平成15年3月20日 条例第13号
平成21年6月26日 条例第23号
平成28年2月22日 条例第2号