○三沢市史編さん委員会設置条例
昭和57年9月30日
条例第26号
(設置)
第1条 三沢市史の編さん事業を円滑に推進するため、三沢市史編さん委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平17条例13・全改)
(職務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 編さん方針の決定
(2) 各種資料の収集及び審査
(3) 監修
(4) その他市史編さんに必要な事項
(平17条例13・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命又は委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 三沢市職員
(3) 公募による市民
(4) その他市長が必要と認める者
3 委員会は、必要に応じて部会を設けることができる。
(平17条例13・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平17条例13・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員会の招集)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
(事務局)
第7条 委員会の事務を処理するため、事務局を総務部総務課に置く。
(昭61条例18・平17条例13・平19条例20・平21条例23・平22条例11・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成17年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。