○三沢市史編さん委員会設置条例

昭和57年9月30日

条例第26号

(設置)

第1条 三沢市史の編さん事業を円滑に推進するため、三沢市史編さん委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平17条例13・全改)

(職務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 編さん方針の決定

(2) 各種資料の収集及び審査

(3) 監修

(4) その他市史編さんに必要な事項

(平17条例13・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命又は委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 三沢市職員

(3) 公募による市民

(4) その他市長が必要と認める者

3 委員会は、必要に応じて部会を設けることができる。

(平17条例13・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平17条例13・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員会の招集)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

(事務局)

第7条 委員会の事務を処理するため、事務局を総務部総務課に置く。

(昭61条例18・平17条例13・平19条例20・平21条例23・平22条例11・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成17年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

三沢市史編さん委員会設置条例

昭和57年9月30日 条例第26号

(平成22年6月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和57年9月30日 条例第26号
昭和61年6月21日 条例第18号
平成17年6月22日 条例第13号
平成19年3月19日 条例第20号
平成21年6月26日 条例第23号
平成22年6月22日 条例第11号