○三沢市職員定数条例
昭和32年3月21日
条例第9号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、市長、議会、選挙管理委員会、教育委員会、農業委員会、監査委員、病院事業管理者の事務部局及び消防に勤務する一般職の地方公務員のうち次に掲げる職員以外の職員をいう。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項又は三沢市職員の分限に関する条例(昭和26年三沢市条例第8号)第2条の規定により休職にされた職員
(2) 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員
(3) 他の地方公共団体へ派遣された職員
(4) 法第17条第1項の規定により期限付きで任用された職員(医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)第16条の2第1項の規定により三沢市立三沢病院において臨床研修を行う職員を含む。)及び法第22条の3第4項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定により臨時的に任用された職員(法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用された職員については、臨時の職に関する場合に任用されたものに限る。)
(5) 法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職に任用された職員
(6) 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年三沢市条例第4号)第2条第1項の規定により派遣された職員
(7) 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の承認を受けた職員
(8) 消防に勤務する職員のうち、市外において長期にわたり開講される研修を受けている職員
(平20条例2・全改、平20条例35・平24条例63・平28条例33・平30条例29・令元条例3・令4条例22・一部改正)
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
区分 | 定数 | |
市長の事務部局の職員 | 一般職員 | 289 |
上下水道事業職員 | 25 | |
計 | 314 | |
議会の事務部局の職員 | 6 | |
選挙管理委員会の事務部局の職員 | 3 | |
農業委員会の事務部局の職員 | 5 | |
監査委員の事務部局の職員 | 3 | |
教育委員会の事務部局の職員 | 45 | |
病院事業管理者の事務部局の職員 | 290 | |
消防の事務部局の職員 | 110 | |
合計 | 776 |
(昭45条例44・昭46条例12・昭46条例18・昭47条例12・昭48条例1・昭48条例25・昭49条例1・昭49条例19・昭50条例1・昭50条例24・昭50条例32・昭51条例14・昭54条例14・昭54条例20・昭55条例1・昭55条例26・昭56条例1・昭57条例15・昭57条例22・昭59条例2・平元条例2・平4条例13・平6条例16・平6条例25・平10条例9・平17条例14・平19条例4・平20条例2・平22条例1・平24条例1・平24条例63・平25条例27・平28条例8・平28条例40・平30条例29・令元条例14・一部改正)
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
(平20条例2・一部改正)
(兼任)
第4条 職員は、各任命権者の協議により兼任させることができる。
(平20条例2・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年9月1日から適用する。
附則(昭和34年条例第11号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
三沢市福祉事務所職員定数条例(昭和33年三沢市条例第28号)
三沢市選挙管理委員会書記の定数条例(昭和23年三沢市条例第15号)
市立三沢病院の職員の定数に関する条例(昭和33年三沢市条例第31号)
三沢市農業委員会書記設置に関する条例(昭和26年三沢市条例第17号)
三沢市教育委員会事務局職員等の定数条例(昭和33年三沢市条例第51号)
附則(昭和34年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第1号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第1号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第2号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第2号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第25号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第63号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第27号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第33号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第40号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(固定資産評価審査委員会条例の一部改正)
3 固定資産評価審査委員会条例(昭和49年三沢市条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(三沢市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 三沢市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年三沢市条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(地方自治法第207条による実費弁償額及び支給方法に関する条例の一部改正)
5 地方自治法第207条による実費弁償額及び支給方法に関する条例(昭和31年三沢市条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(三沢市消防団条例の一部改正)
6 三沢市消防団条例(昭和39年三沢市条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第22号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。