○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年2月28日

条例第9号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定する事を目的とする。

(平13条例3・一部改正)

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(報酬にあっては、月額に相当する額。以下この条において同じ。)の10分の1以下に相当する額を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(令元条例3・令4条例23・一部改正)

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中如何なる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、市の規則で定める。

この条例は、昭和26年8月13日から施行する。

(昭和36年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年2月28日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和26年2月28日 条例第9号
昭和36年9月19日 条例第23号
平成13年3月21日 条例第3号
令和元年9月24日 条例第3号
令和4年12月22日 条例第23号