○三沢市職員懲戒分限審査委員会規程

平成元年5月20日

訓令第6号

(設置) 

第1条 職員に対する懲戒及び分限に関する処分の実施について、その適正を期するため、三沢市職員懲戒分限審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平15訓令13・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、職員の懲戒及び分限処分に関する事項を審査する。

(平15訓令13・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副市長、副委員長は総務部長をもって充て、委員は政策部長及び総務課長をもって充てる。

(平3訓令3・平19訓令17・平20訓令4・平21訓令6・平24訓令2・平28訓令6・一部改正)

(会務)

第4条 委員長は、会務を統轄し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平24訓令2・一部改正)

(委員会の招集)

第5条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

(会議)

第6条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 委員は、自己に関係のある事件について議事に参与することができない。

(意見聴取)

第7条 委員会は、必要があると認めたときは、当該職員及び関係者から意見若しくは説明を聴き、又は審査に必要な資料の提出を求めることができる。

(答申)

第8条 委員会において決定した事項については、委員長は、その理由を具して、市長に答申しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(平3訓令3・一部改正)

(委任)

第10条 この規程に定めるものを除くほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

附則

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成3年訓令第3号)抄

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成15年訓令第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成19年訓令第17号)抄

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年訓令第4号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年訓令第6号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成24年訓令第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成28年訓令第6号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

三沢市職員懲戒分限審査委員会規程

平成元年5月20日 訓令第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
◆ 平成元年5月20日 訓令第6号
◇ 平成3年3月30日 訓令第3号
◇ 平成15年7月16日 訓令第13号
◇ 平成19年3月30日 訓令第17号
◇ 平成20年3月28日 訓令第4号
◇ 平成21年3月31日 訓令第6号
◇ 平成24年3月30日 訓令第2号
◇ 平成28年3月31日 訓令第6号