○三沢市職員懲戒分限審査委員会規程

平成元年5月20日

訓令第6号

(設置) 

第1条 職員に対する懲戒及び分限に関する処分の実施について、その適正を期するため、三沢市職員懲戒分限審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平15訓令13・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、職員の懲戒及び分限処分に関する事項を審査する。

(平15訓令13・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副市長、副委員長は総務部長をもって充て、委員は政策部長及び総務課長をもって充てる。

(平3訓令3・平19訓令17・平20訓令4・平21訓令6・平24訓令2・平28訓令6・一部改正)

(会務)

第4条 委員長は、会務を統轄し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平24訓令2・一部改正)

(委員会の招集)

第5条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

(会議)

第6条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 委員は、自己に関係のある事件について議事に参与することができない。

(意見聴取)

第7条 委員会は、必要があると認めたときは、当該職員及び関係者から意見若しくは説明を聴き、又は審査に必要な資料の提出を求めることができる。

(答申)

第8条 委員会において決定した事項については、委員長は、その理由を具して、市長に答申しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(平3訓令3・一部改正)

(委任)

第10条 この規程に定めるものを除くほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年訓令第3号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第17号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第4号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第6号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第6号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

三沢市職員懲戒分限審査委員会規程

平成元年5月20日 訓令第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成元年5月20日 訓令第6号
平成3年3月30日 訓令第3号
平成15年7月16日 訓令第13号
平成19年3月30日 訓令第17号
平成20年3月28日 訓令第4号
平成21年3月31日 訓令第6号
平成24年3月30日 訓令第2号
平成28年3月31日 訓令第6号