○三沢市職員懲戒分限審査委員会規程
平成元年5月20日
訓令第6号
(設置)
第1条 職員に対する懲戒及び分限に関する処分の実施について、その適正を期するため、三沢市職員懲戒分限審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平15訓令13・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、職員の懲戒及び分限処分に関する事項を審査する。
(平15訓令13・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副市長、副委員長は総務部長をもって充て、委員は政策部長及び総務課長をもって充てる。
(平3訓令3・平19訓令17・平20訓令4・平21訓令6・平24訓令2・平28訓令6・一部改正)
(会務)
第4条 委員長は、会務を統轄し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平24訓令2・一部改正)
(委員会の招集)
第5条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
(会議)
第6条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 委員は、自己に関係のある事件について議事に参与することができない。
(意見聴取)
第7条 委員会は、必要があると認めたときは、当該職員及び関係者から意見若しくは説明を聴き、又は審査に必要な資料の提出を求めることができる。
(答申)
第8条 委員会において決定した事項については、委員長は、その理由を具して、市長に答申しなければならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(平3訓令3・一部改正)
(委任)
第10条 この規程に定めるものを除くほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成3年訓令第3号)抄
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第13号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第17号)抄
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第4号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第6号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第6号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。