○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年2月28日

条例第6号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者(県費負担教職員にあっては「市教育委員会」。以下同じ。)又は任命権者の定める上級の公務員に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(令2条例4・令3条例27・一部改正)

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行後30日以内に新たに職員となった者は、第2条の規定にかかわらずこの条例施行後30日間は宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。

(昭和39年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令3条例27・一部改正)

画像画像

職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年2月28日 条例第6号

(令和3年9月21日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和26年2月28日 条例第6号
昭和39年2月27日 条例第14号
令和2年2月25日 条例第4号
令和3年9月21日 条例第27号