○三沢市職員服務規程

昭和54年5月14日

訓令第6号

(目的)

第1条 この規程は、法令に定めのあるもののほか、職員の服務について必要な事項を定めることを目的とする。

(職員身分証)

第2条 職員は、常に職員身分証(様式第1号)を携行しなければならない。

(平15訓令10・全改)

(名札)

第3条 執務中は名札(様式第2号)を佩用しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の事項に該当する場合は、佩用しないことができる。

(1) 公務のため市外へ旅行する場合

(2) 佩用することにより作業上危険を及ぼすおそれのある場合

(平15訓令10・追加)

(職員身分証並びに名札の再交付)

第4条 職員身分証並びに名札を毀損又は亡失したときは、その旨を人事主管課へ申し出て再交付を受けるものとする。この場合においては、実費を徴することができる。

(平15訓令10・追加)

(出勤簿)

第5条 職員は出勤したとき、又は退庁するときは、職員身分証をタイムレコーダーに通し、タイムレコーダーによらない職員は、出勤時に、直ちに出勤簿に押印しなければならない。

2 公務の都合、若しくは他の事由により前項の規定により難いときは所属課長、部長又は副市長に報告しなければならない。

(平15訓令10・追加、平19訓令17・一部改正)

(欠勤)

第6条 職員は、職務に専念する義務が免除される場合を除き、家事その他の事由により勤務できない場合は、あらかじめ欠勤届(様式第3号)にその事由を確認できる証明書類を添付して任命権者に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由による場合は、所属長に勤務することができない旨を連絡し、事後速やかに任命権者に欠勤届を提出しなければならない。

(平10訓令9・全改、平15訓令10・旧第3条繰下・一部改正)

(病気休暇の承認)

第7条 職員は、病気休暇が1週間以上におよぶとき及びその期間を過ぎ更に病気休暇を取得するときは特別休暇・病気休暇承認願に医師の診断書を添付し、任命権者の承認を得なければならない。ただし、任命権者が必要と認める場合は、病気休暇が1週間未満であっても、特別休暇・病気休暇承認願に医師の診断書又は領収書を添付し任命権者の承認を得なければならない。

(平10訓令9・追加、平15訓令10・旧第4条繰下)

(事務の従事)

第8条 職員は常に公明正大にして「市民のため」を信条とし、明朗親切丁寧敏捷に事務を処理しなければならない。

2 職員はその所属内の事務に精進し、主管者不在のときも事務を渋滞させないように努めなければならない。

(平10訓令9・旧第4条繰下、平15訓令10・旧第5条繰下)

(復命書)

第9条 出張を命じられた職員は、当該用務を終えて帰庁したときは、速やかにその概要を口頭で上司に報告するとともに、復命書を旅行命令権者に提出しなければならない。ただし、当該用務が宿泊を伴わない場合は、復命書の作成を省略することができる。

(平8訓令9・全改、平10訓令9・旧第5条繰下、平15訓令10・旧第6条繰下)

(退庁時の心得)

第10条 職員が休日等勤務時間外に登庁したときは、その旨、退庁するときは火気等に注意し、その異状の有無を警備員に通知しなければならない。

(平10訓令9・旧第6条繰下、平15訓令10・旧第7条繰下)

(書類の整理整頓)

第11条 職員が退庁するときは管掌する文書その他の物品を整頓し散逸させてはならない。

2 重要書類は書庫に納め見易い場所に置き朱書をもって「非常持出」と表示しなければならない。

(平10訓令9・旧第7条繰下、平15訓令10・旧第8条繰下)

(非常時の心得)

第12条 職員は執務時間の内外をとわず庁舎又は近傍に火災その他非常変災あるときは、すみやかに登庁し上司の指揮を受けなければならない。ただし、上司不在のときは臨機の措置をしなければならない。

(平10訓令9・旧第8条繰下、平15訓令10・旧第9条繰下)

(事務の引継ぎ)

第13条 職員の退職又は勤務替等の場合には7日以内に事務引継書(様式第4号)を作成して、これを上司に提出し、人事主管課に報告しなければならない。ただし、簡易な事項は口頭でもよい。

(平10訓令9・旧第9条繰下・一部改正、平15訓令10・旧第10条繰下・一部改正、平20訓令4・一部改正)

(承認)

第14条 職員は市の区域内に居住するものとする。ただし、やむを得ない事情により市長の承認を得たときはこの限りでない。

(平15訓令10・旧第11条繰下)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月23日から適用する。

2 三沢市処務規程(昭和36年三沢市訓令第7号)を廃止する。

(平成8年訓令第9号)

この規程は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年訓令第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年訓令第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年訓令第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(三沢市職員名札佩用規程の廃止)

2 三沢市職員名札佩用規程(昭和39年三沢市訓令第8号)は、廃止する。

(平成19年訓令第17号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第4号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平15訓令10・追加)

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(平15訓令10・追加、平20訓令4・平30訓令4・一部改正)

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(平10訓令9・全改、平15訓令10・旧様式第1号繰下・一部改正、令4訓令1・一部改正)

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(平10訓令9・一部改正、平15訓令10・旧様式第2号繰下・一部改正、平20訓令4・令4訓令1・一部改正)

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三沢市職員服務規程

昭和54年5月14日 訓令第6号

(令和4年1月4日施行)