○三沢市職員研修規則
昭和45年11月13日
規則第38号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第1項の規定に基づく市長の事務部局の職員(以下「職員」という。)に対して行う研修について必要な事項を定めるものとする。
(研修科目及び方法)
第2条 研修科目は、おおむね法令、例規、市政、実務等とし、講義、討論、事例研究発表、見学等の方法で研修区分により行うものとする。
(研修区分)
第3条 職員の研修区分は、次のとおりとする。
(1) 一般研修
(2) 専門研修
(3) 職場研修
(4) その他市長が必要と認める研修
(平9規則20・全改)
(一般研修)
第4条 市長は、一般研修として職員が職務上必要な教養を高め、一般的な知識を習得させる研修を行う。
2 一般研修の区分は、おおむね次のとおりとする。
(1) 新採用者研修
(2) 職員相互研修
(平19規則16・一部改正)
(専門研修)
第5条 市長は、専門研修として職務上専門的な知識技能等を習得させる研修を行う。
(平9規則20・旧第6条繰上)
(職場研修)
第6条 市長は、職場研修として職場において職務上必要な知識、技術、技能等を習得させる研修を行う。
2 主管課(室)長は、当該所属職員に対して職場研修を実施するように努めなければならない。
(平9規則20・旧第7条繰上・一部改正)
(平9規則20・旧第8条繰上・一部改正)
(研修員の服務規律)
第8条 研修員は、所定の規律に従い誠実に研修に専念しなければならない。
2 研修員が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、直ちにその者の研修を停止し、又は免除することができる。
(1) 規律を乱す等、研修員としてふさわしくない行為があったとき。
(2) 心身の故障のため研修にたえられないとき。
(3) その他研修に支障があるとき。
(平9規則20・旧第9条繰上・一部改正)
(効果の測定)
第9条 市長は、研修において必要があると認めるときは、その研修効果の測定を行う。
(平9規則20・旧第10条繰上)
(講師)
第10条 研修の講師は、有識者又は他の地方公共団体の職員若しくは市の職員のうちから市長がそのつど委嘱し、またあらかじめ命ずる。
(平9規則20・旧第11条繰上)
(研修の委託)
第11条 市長は、一般研修の実施にあたり、他の任命権者から当該機関の職員の委託を受けたときは、これと併せて行うことができる。
(平9規則20・旧第12条繰上)
(その他の事項)
第12条 この規則に定めるもののほか、研修の実施について必要な事項は、市長が定める。
(平9規則20・旧第13条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。