○三沢市職員徽章佩用規程
昭和39年7月1日
訓令第7号
(徽章の佩用)
第1条 職員(市長の事務部局の職員で常勤の職員をいい、会計年度任用職員を除く。以下同じ。)は、勤務中別記様式による所定の徽章を佩用しなければならない。
(平3訓令6・令5訓令4・一部改正)
第2条 徽章は、左胸部その他都合により見易い個所に佩用しなければならない。
(平3訓令6・一部改正)
(徽章の貸与)
第3条 徽章は、職員の在職する期間中貸与し、徽章台帳に登録する。
(徽章の請求等)
第4条 職員として採用され、又は退職したときは、速やかに人事主管課へ請求し、又は返還しなければならない。
(平3訓令6・一部改正)
(徽章の再交付)
第5条 職員は、徽章を毀損し、又は亡失したときは、再交付の申請をしなければならない。この場合においては、実費を徴して再交付するものとする。
(平3訓令6・一部改正)
(禁止事項)
第6条 徽章は、他人に貸与し、又は譲与してはならない。
(令5訓令4・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成3年訓令第6号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(令和5年訓令第4号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の三沢市職員徽章佩用規程の規定により貸与されている徽章は、この規程による改正後の三沢市職員徽章佩用規程の規定により貸与された徽章とみなす。
(令5訓令4・全改)