○三沢市職員表彰規程

昭和45年1月13日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、三沢市の職員(以下「職員」という。)で市民全体の奉仕者として他の模範とすることができる者を表彰し、もって職員の勤労意欲を高揚し、業務能率の向上を図ることを主たる目的とする。

(表彰)

第2条 職員が次の各号のいずれかに該当するものと認めるときはこれを表彰する。

(1) 自己の危難をかえりみず、その職務を遂行したもの

(2) 職務上有益な研究、発明、改良及び考案が実現され成果をあげたもの

(3) 職務について抜群の努力を尽くし、特に勤務成績が優秀で功績のあったもの

(4) 職務執行上特に機敏で周到な措置をとり、事故を未然に防止し、又は災害その他の変事に際し特に功労のあったもの

(5) 職務外に関することで職員の名誉を高揚したもの

(6) その他特に表彰することを適当と認めたもの

2 課、係等(以下「団体」という。)前項のいずれかに該当するものと認めるときは、これを表彰する。

3 任命権者の異なる者を被表彰者とする場合は、当該任命権者の了承を得て行うものとする。

(昭45訓令19・昭50訓令7・昭58訓令11・昭59訓令2・平15訓令20・一部改正)

(表彰の方法)

第3条 表彰は、表彰状を授与してこれを行う。

2 前項の表彰状に副賞として賞品又は賞金を加授することができる。

(被表彰者の追彰)

第4条 表彰を受けるべき者が死亡したときは、前日にさかのぼってこれを表彰し、表彰物件は遺族に授与する。

(表彰の時期)

第5条 第2条の表彰は、必要に応じて随時行うものとする。

(平15訓令20・一部改正)

(表彰の手続)

第6条 各課、室の長は、第2条の規定に該当するものがあると認めたときは、様式第1号又は様式第2号により市長に内申することができる。

(令4訓令1・一部改正)

(審査会)

第7条 職員の表彰について審査するため、三沢市職員表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。

第8条 審査会は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長には副市長を、委員には総務部長、政策部長をもってあてる。

3 会長が事故あるときは総務部長がその職務を代理する。

4 会議は、会長が招集する。

5 審査会の運営について必要な事項は別に定める。

(昭45訓令19・平15訓令20・平19訓令17・平20訓令4・平21訓令6・平28訓令6・一部改正)

(公示及び記録登載)

第9条 表彰を受けた職員については人事記録に、団体については市の広報に登載する。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平15訓令20・全改)

この規程は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

(昭和45年訓令第19号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年訓令第7号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年の表彰から適用する。

(昭和58年訓令第11号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和58年の表彰から適用する。

(昭和59年訓令第2号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第20号)

この規程は、公布の日から施行し、平成15年の表彰から適用する。

(平成19年訓令第17号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第4号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第6号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第6号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令4訓令1・一部改正)

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(令4訓令1・一部改正)

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三沢市職員表彰規程

昭和45年1月13日 訓令第2号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和45年1月13日 訓令第2号
昭和45年10月22日 訓令第19号
昭和50年11月12日 訓令第7号
昭和58年11月21日 訓令第11号
昭和59年1月24日 訓令第2号
平成15年12月3日 訓令第20号
平成19年3月30日 訓令第17号
平成20年3月28日 訓令第4号
平成21年3月31日 訓令第6号
平成28年3月31日 訓令第6号
令和4年1月4日 訓令第1号