○三沢市自動車整備管理者職務規程
昭和45年10月22日
訓令第20号
(趣旨)
第1条 この規程は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第50条第1項の規定により選任された整備管理者である職員(以下「整備管理者」という。)の職務について必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 整備管理者は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 運行開始前及び終業時の点検方法を定めること。
(2) 前号の点検の結果に基づき仕業可否の決定をすること。
(3) 定期検車及び臨時検車をすること。
(4) 自動車の整備及び修理計画の策定をすること。
(5) 運行計画に対する技術上からみた配車措置に関すること。
(6) 法第49条に規定する自動車の定期点検整備記録簿その他の点検及び整備に関する記録簿を備えて管理すること。
(7) 自動車車庫の管理をすること。
(8) 前各号に掲げる事項を処理するため運転者を指導監督すること。
2 前項に定めるもののほか、常に燃料及び部品の品質を検討し、使用状況を管理するとともに、消費節約に必要な技術上の研究をし、その規制を図らなければならない。
(補助者との連携等)
第3条 整備管理者は、職務の適切な実施のため、整備管理者の業務の補助を行う者(以下「補助者」という。)と密接に連携をとるものとする。
2 整備管理者は、自らが事業所に不在のときに補助者を通じて職務を実施する場合には、その職務を実施するために必要な情報をあらかじめ補助者に伝達しておくものとする。
3 前項の場合において、整備管理者は、補助者に対し職務の実施結果について報告を求め、その職務内容の正確な把握に努めるとともに、必要に応じてその情報を記録及び保存するものとする。
(令6訓令2・追加)
(補助者の権限及び職務)
第4条 補助者は、整備管理者の指示により整備管理者を補佐するとともに、整備管理者が不在のときは、運行の可否の決定及び日常点検の実施の指導監督等、日常点検に関する職務を実施する権限を有するものとする。
2 補助者が前項の職務を実施するに当たり、疑義を生じた場合又は故障若しくは事故が発生した場合その他必要があると認めた場合には、速やかに整備管理者と連絡をとり、その指示に従うものとする。
3 整備管理者が不在のときに補助者が職務を実施する場合、補助者は、当該職務の実施に必要な情報について、あらかじめ整備管理者から伝達を受けるものとする。
4 前項の場合において、補助者がその職務を終了して整備管理者に引き継ぐときは、整備管理者にその職務の実施結果を報告するものとする。
(令6訓令2・追加)
(事故の場合の処置)
第5条 整備管理者は、自動車の点検若しくは整備又は車庫の管理に関する事故が発生した場合は、運転者から提出された自動車事故報告書に意見を記入し、所属長を経由して速やかに総務部長に報告しなければならない。
(昭54訓令9・一部改正、令6訓令2・旧第3条繰下・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
附則(昭和54年訓令第9号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月23日から適用する。
附則(令和6年訓令第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。