○三沢市職員の互助団体に関する条例

昭和42年3月24日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第5条第1項及び第41条の規定に基づき、三沢市職員をもって構成する互助団体の健全な運営を図り、もって職員の福利増進と勤務能率の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において互助団体とは、三沢市職員が相互扶助による医療費の給付その他福利厚生に関し必要な事業を行うため組織する団体をいう。

(承認)

第3条 互助団体は、この条例の適用を受けようとするときは、規約を定めて市長の承認を受けなければならない。

2 前項の規約には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 目的

(2) 名称

(3) 事務所の所在地

(4) 事業に関する事項

(5) 構成員に関する事項

(6) 役員に関する事項

(7) 総会又はこれに代るべき機関に関する事項

(8) 構成員の掛金に関する事項

(9) 財産の管理に関する事項

(10) 解散に関する事項

3 第1項の規定により承認を受けた互助団体は、その規約を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。解散しようとするときもまた同様とする。

(助成)

第4条 市は、互助団体(前条第1項の規定により承認を受けた互助団体に限る。以下同じ。)に対し、その円滑な運営を図るため、毎年度予算の範囲内で補助金を交付し、又は財産を無償で使用させることができる。

2 任命権者は、互助団体の円滑な運営を図るため、その所属する職員を互助団体の業務に従事させることができる。

(監督)

第5条 市長は、互助団体に対し、前条の規定により助成がなされた場合において、その目的の有効かつ適切な達成を確保するため必要があるときは、その業務に関し報告を求め、又は措置をとるべきことを求めることができる。

(掛金等の給与からの控除)

第6条 職員の互助団体の扱う掛金、会費、出資金、保険料、貸付償還金及び売掛金等職員が支払うべき金額は、給与を支給する際当該職員の給与から控除する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

三沢市職員の互助団体に関する条例

昭和42年3月24日 条例第6号

(昭和45年1月6日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和42年3月24日 条例第6号
昭和45年1月6日 条例第6号