○三沢市職員互助会規約

昭和42年6月1日

規約第1号

第1章 総則

(名称及び所在地)

第1条 本会は、三沢市職員互助会(以下「会」という。)と称し、事務所を三沢市役所内におく。

(目的)

第2条 会は、会員相互の親睦及び共済並びに福利増進を図ることを目的とする。

(事業)

第3条 会は、前条の目的を達成するために次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 共済給付

 弔慰金

 疾病及び災害見舞金

 結婚及び出産祝金

 退会慰労金

 入学及び卒業祝金

(2) 資金融資

 厚生資金の貸付

(3) その他会員の福利厚生に関する事業

(昭50規約1・平18規約1・平30規約1・一部改正)

第2章 会員及びその資格

(会員)

第4条 三沢市職員(以下「職員」という。)のうち青森県市町村職員共済組合の組合員(再任用職員及び会計年度任用職員を除く。)及び人事交流等により三沢市に派遣されたものは、会員となることができる。

(平10規約1・全改、平20規約1・令2規約2・一部改正)

(資格の取得及び喪失)

第5条 職員が互助会に加入するときは会長に申出るものとし、会長より承認された日から資格を取得する。ただし、次項第3号及び第4号の規定により資格を喪失した職員は、加入を申し出ることができない。

2 会員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときにその資格を喪失する。

(1) 退職したとき。ただし、人事交流等によるものを除く。

(2) 死亡したとき。

(3) 本会に甚しく損害を与え、又は本会の信用を著しく失墜せしめる行為があったため役員会において除名処分の決定があったとき。

(4) 会長に脱退を申出て、会長より承認されたとき。

3 資格を喪失した会員が再び会員となったときは、以前に会員であったときの期間会員たる期間に通算しない。

(平18規約1・平19規約2・一部改正)

第3章 運営組織

(機関)

第6条 本会に次の機関をおく。

(1) 総会

(2) 役員会

(昭55規約2・令2規約2・一部改正)

(総会)

第7条 総会は、本会の最高議決機関で、第10条に定める代議員をもって構成する。

2 総会は、毎年1回5月に招集する。ただし、会長が必要と認めたとき、又は3分の1以上の代議員から総会に付すべき事件を示して臨時会の請求があったとき招集する。

3 前項の総会は、会長が招集する。

4 総会は、代議員の半数以上をもって成立し、出席者の過半数をもって議決する。ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。

5 総会の議長は、その都度会長が会議に諮って選任する。

(昭55規約2・一部改正)

(総会の議決事項)

第8条 総会は、次の事項について議決しなければならない。

(1) 規約の制定、改廃

(2) 予算を定め、決算を認定すること。

(3) 本会の重要な財産の取得及び処分に関すること。

(4) その他重要な事項

(役員会)

第9条 役員会には、次の役員を置く。

(1) 会長

(2) 副会長 2名

(3) 事業部長

(4) 監事 2名

2 役員には、次に掲げる者を充てる。

(1) 会長 副市長

(2) 副会長 互助会事務局主管部長及び職員組合からの代表各1名

(3) 事業部長 総会で選出された部員から互選された者

(4) 監事 総会において会員から互選された者

(昭55規約2・全改、昭56規約1・平19規約1・平21規約1・令2規約2・一部改正)

(役員の職務)

第9条の2 会長は、本会を代表し、次の職務を行う。

(1) 会務を総括すること。

(2) 総会及び役員会を招集すること。

2 副会長は、会長を補佐し、会長が不在又は事故あるときこれを代行する。

3 事業部長及び監事は、本会の業務運営の審議決定に参画する。

4 監事は、前項に掲げる職務のほか、会の業務及び会計について毎年定期的に監査を行う。この場合において、監事は、必要があると認めるときは、臨時に監査を行うことができる。

(昭55規約2・追加、令2規約2・一部改正)

(役員会の議決事項)

第9条の3 役員会は、次の事項を審議決定する。

(1) 互助会運営に関すること。

(2) 総会の付議事項に関すること。

(3) 予算の補正に関すること。

(4) 諸規程の改廃、制定に関すること。

(5) 総会の委任事項に関すること。

(6) 総会の議決事項以外の議決に関すること。

2 前項第3号から第5号まで議決した場合は、次の総会においてこれを報告しなければならない。

(昭55規約2・追加)

(代議員)

第10条 代議員は、各課かい毎にその会員のなかから互選した代議員をもって構成する。

2 代議員数及び各課かい毎の数は別に定める。ただし、選出区分を異にしたときはその資格を失うものとする。

3 代議員の任期は、1年とする。ただし、補欠代議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(昭55規約2・一部改正)

(事務局)

第11条 会の事務を処理するため、会に事務局を置く。

2 事務局に、事務局長、事務局次長及び職員を置く。

3 事務局長は互助会事務局主管課長をもって充て、事務局次長は互助会事務局主管課長補佐をもって充てる。

(令2規約2・全改)

第4章 共済給付

(弔慰金)

第12条 弔慰金は、遺族又は会員に対し次により給付する。

(1) 会員が死亡したとき 50,000円

(2) 配偶者、親及び子が死亡したとき 20,000円

(昭50規約1・昭56規約1・昭57規約1・平7規約1・平9規約1・一部改正)

(疾病及び災害見舞金)

第13条 疾病及び災害見舞金は、会員又は職員の給与に関する条例(昭和29年三沢市条例第5号)第8条第2項に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)が傷い、疾病により療養を要したとき、あるいは会員が火災、水害、震災等で罹災したときは次により給付する。

(1) 会員が1週間以上入院した場合 15,000円

(2) 扶養親族が1週間以上入院した場合 10,000円

(3) 会員が災害により著しい損害を受けた場合、その程度により100,000円以内で別に定める。

(昭50規約1・昭52規約1・昭56規約1・昭57規約1・平7規約1・一部改正)

(結婚及び出産祝金)

第14条 結婚及び出産祝金は、次により給付する。

(1) 会員の結婚の場合 10,000円

(2) 会員又はその配偶者が出産した場合 出生1人につき10,000円

(昭50規約1・昭57規約1・平7規約1・平9規約1・令2規約1・一部改正)

(退会慰労金)

第15条 退会慰労金は、会員が退職に伴い退会した場合に給付するものとし、その額は次に掲げるとおりとする。ただし、会員年数に1年に満たない端数が生じたときは、切捨てるものとする。

会員期間区分

給付額

30年目以降

1年につき

4,000円

20年目以降29年目まで

3,000円

19年目まで

2,000円

2 会員期間の計算は、会員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

3 前項の規定による会員期間のうち第24条の規定により会費を免除された期間があったときは、会員期間から除算する。

4 前2項の規定により計算した会員期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。

5 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第4項の規定による失職又は第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた場合は、退会慰労金を給付しないことができる。

(平16規約1・全改、平19規約2・平29規約1・一部改正)

(入学及び卒業祝金)

第15条の2 会員の子が小学校へ入学し、及び中学校へ入学する場合並びに中学校を卒業する場合は、10,000円の祝金を支給する。

(平30規約1・全改)

(権利の消滅)

第16条 第12条から第15条の2までの給付は、その事実の生じた日の属する会計年度を経過したときは請求することができない。

(平18規約1・平24規約1・一部改正)

第5章 厚生資金貸付

(厚生資金の貸付)

第17条 厚生資金は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合に貸付する。

(1) 会員又は家族が疾病による療養のため出費を要するとき

(2) 会員又は家族が罹災のため出費を要するとき

(3) 会員又は家族の冠婚葬祭のため出費を要するとき

(4) 家族が学校教育法による学校に入学するため出費を要するとき

(5) 納税

(6) 生活資金

(7) 住宅の新増改築及び宅地、住宅の購入のため出資を要するとき

(8) その他会長が特に適当と認めたとき

(貸付限度)

第18条 厚生資金の貸付は、会員1人30万円以内とする。

(昭52規約1・昭54規約1・平4規約1・一部改正)

(手数料)

第19条 厚生資金の貸付手数料は、貸付額の3%とし、貸付の日の属する月の翌月の給料支給日に徴収する。

(平24規約1・一部改正)

(貸付の制限)

第20条 厚生資金は、これについて返済残額のある者に対しては貸付しない。

2 不正行為により厚生資金の貸付を受け、又は特別の事由なくその返済を延滞した者については、直ちに金額を返還させるほか一定期間貸付しない。

(その他の事業)

第21条 第3条第3号に規定する事業は、予算の範囲内で行わなければならない。

第6章 会費及び出資金

(会費及び出資金)

第22条 会員は、毎月給料支給日にその者が受ける給料月額と扶養手当(以下「給料月額等」という。)の合計額の1,000分の5に相当する額を会費として納入しなければならない。

2 会員が月の中途において昇給降給により給料月額等に異動を生じた場合は、その日が15日以前の場合はその月から、その日が16日以後の場合は翌月から、異動後の給料月額等による会費を納入するものとする。月の中途において会員の資格を取得した場合も同様とする。

3 月の中途において、会員の資格を喪失した場合はその月の会費は免除する。

4 会員の出資金は、年額1,000円以上とし、その年の6月及び12月にはそれぞれ500円以上を諸手当の支給日に納入しなければならない。ただし、一時又は繰上げて払込みすることができる。

5 出資金は、出資者が資格を喪失したときに出資額に年1.5%の利息を付して返還する。ただし、資格喪失当時本会に対して負債がある者については出資金は債務に充当する。

(昭56規約1・昭63規約1・平7規約1・平9規約1・平14規約1・平16規約2・平19規約1・一部改正)

第23条 前条の会費及び出資金又は第17条の厚生資金の返済額は給与から控除する。

(会費等の免除)

第24条 次の各号のいずれかに該当する会員の会費及び出資金は、その給与を受けない期間中免除する。

(1) 病気休職、育児休業又は介護休暇によりその月の給与が全く支給されない者

(2) 人事交流等により三沢市から給与を受けない者

(平19規約2・全改、平24規約1・一部改正)

第7章 会計

(会計年度)

第25条 本会の会計年度は、6月1日から翌年の5月31日までとし、出納の閉鎖は、7月31日とする。

(財源)

第26条 本会の経費は、会費、出資金、助成金、寄附金、利息その他の収入をもってあてる。

(予算)

第27条 本会の収支は、すべて予算に計上しなければならない。

(決算)

第28条 会長は、会計年度終了後に決算書を作成し、定例総会に提出し、承認を求めなければならない。

(現金等の保管)

第29条 本会の現金及び有価証券等は、常に有利かつ確実な方法で管理しなければならない。

(書類の整備)

第30条 会長は、会計経理に必要な書類帳簿を備え常に収支状況を把握できるようにしておかなければならない。

(一時借入金)

第31条 会長は、本会の資金に不足を生じたときは、一時借入れすることができる。

第8章 雑則

(諮問機関)

第32条 会長は、本会の公正円満な運営を図るため諮問機関を設置することができる。

(兼職禁止)

第33条 会長、副会長、代議員、監事その他事務局の長はそれぞれこれをかねることができない。

(平24規約1・一部改正)

(施行)

1 この規約は、昭和42年6月1日から施行する。

(経過規程)

2 この規約を施行するために必要な総会の招集、規程の制定及び準備手続又は代議員、監事の選任は前項の期日前にこれを行うことができる。

(昭和45年規約第1号)

この規約は、公布の日から施行し、昭和45年8月1日から適用する。

(昭和47年規約第1号)

この規約は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。

(昭和50年規約第1号)

この規約は、昭和50年6月1日から施行する。

(昭和52年規約第1号)

この規約は、昭和52年6月1日から施行する。

(昭和54年規約第1号)

この規約は、昭和54年6月1日から施行する。

(昭和55年規約第2号)

この規約は、昭和55年6月1日から施行する。

(昭和56年規約第1号)

この規約は、昭和56年6月1日から施行する。

(昭和57年規約第1号)

この規約は、昭和57年6月1日から施行する。

(昭和63年規約第1号)

(施行期日)

1 この規約は、昭和63年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 変更後の三沢市職員互助会規約第22条第5項の規定は、昭和63年6月1日以後に会員の資格を喪失した者に適用し、同日前に会員の資格を喪失した者については、なお従前の例による。

(平成4年規約第1号)

この規約は、平成4年6月1日から施行する。

(平成7年規約第1号)

(施行期日)

1 この規約は、平成7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三沢市職員互助会規約第22条第5項の規定は、平成7年6月1日以後に会員の資格を喪失したものに適用し、同日前に会員の資格を喪失した者については、なお従前の例による。

(平成9年規約第1号)

この規約は、平成9年6月1日から施行する。

(平成10年規約第1号)

この規約は、平成10年6月1日から施行する。

(平成14年規約第1号)

(施行期日)

1 この規約は、平成14年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第22条第5項の規定は、平成14年6月1日以後に納入された出資金から適用し、同日前に納入された出資金については、なお、従前の例による。

(平成16年規約第1号)

この規約は、平成16年6月1日から施行する。

(平成16年規約第2号)

(施行期日)

1 この規約は、公表の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。

(平成16年12月の出資金の特例措置)

2 平成16年12月の手当の支給日に納入しなければならない出資金は、改正後の三沢市職員互助会規約第22条第4項の規定にかかわらず、700円以上とする。

(平成18年規約第1号)

この規約は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年規約第1号)

この規約は、平成19年6月1日から施行する。

(平成19年規約第2号)

この規約は、平成19年12月1日から施行する。

(平成20年規約第1号)

この規約は、平成20年6月1日から施行する。

(平成21年規約第1号)

この規約は、平成21年6月1日から施行する。

(平成24年規約第1号)

この規約は、平成24年6月1日から施行する。

(平成29年規約第1号)

この規約は、平成30年6月1日から施行する。

(平成30年規約第1号)

この規約は、平成30年6月1日から施行する。

(令和2年規約第1号)

(施行期日)

1 この規約は、令和2年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の日前の結婚及び出生に係る結婚及び出産祝金の給付の額については、なお従前の例による。

(令和2年規約第2号)

(施行期日)

1 この規約は、令和3年6月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に改正前の三沢市職員互助会規約第4条の規定による会員となっている者については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 改正後の三沢市職員互助会規約第9条第1項及び第2項の規定よる監事の互選については、令和3年6月1日前においても行うことができる。

三沢市職員互助会規約

昭和42年6月1日 規約第1号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和42年6月1日 規約第1号
昭和45年8月6日 規約第1号
昭和47年10月16日 規約第1号
昭和50年5月30日 規約第1号
昭和52年5月31日 規約第1号
昭和54年5月30日 規約第1号
昭和55年6月1日 規約第2号
昭和56年5月30日 規約第1号
昭和57年5月21日 規約第1号
昭和63年5月24日 規約第1号
平成4年5月26日 規約第1号
平成7年5月25日 規約第1号
平成9年5月27日 規約第1号
平成10年5月26日 規約第1号
平成14年5月28日 規約第1号
平成16年5月21日 規約第1号
平成16年10月22日 規約第2号
平成18年5月24日 規約第1号
平成19年5月30日 規約第1号
平成19年11月6日 規約第2号
平成20年5月29日 規約第1号
平成21年6月1日 規約第1号
平成24年5月30日 規約第1号
平成29年11月15日 規約第1号
平成30年5月21日 規約第1号
令和2年5月27日 規約第1号
令和2年11月20日 規約第2号