○三沢市職員安全衛生管理規程
昭和61年10月13日
訓令第15号
(目的)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、快適な職場環境の形成を促進することにより、職員の安全と健康を確保するとともに、適切な職場の安全管理及び衛生管理に努めることを目的とする。
(平3訓令2・平23訓令4・一部改正)
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。
(2) 事業所 本庁(市長の事務部局(市立三沢病院を除く。)、議会事務局、監査委員事務局、選挙管理委員会事務局、農業委員会事務局並びに教育委員会事務局及び教育機関(三沢市立学校設置条例(昭和39年三沢市条例第15号)の規定により設置する小学校及び中学校を除く。))及び市立三沢病院並びに消防本部(消防署及び出張所含む。)をいう。
(3) 所属所 事業所の各課(所を含む。)をいう。
(4) 所属長 所属所の長をいう。
(平14訓令9・平15訓令1・平19訓令17・平23訓令4・一部改正)
(所属長の責務)
第3条 所属長は、総括安全衛生管理者及び衛生管理者と連携を図り、所属職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成に努めなければならない。
(平23訓令4・一部改正)
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長及び安全衛生管理に携わる者の指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。
(平23訓令4・一部改正)
(総括安全衛生管理責任者等の設置及び選任)
第5条 本庁に総括安全衛生管理責任者を置く。
2 事業所に総括安全衛生管理者を置く。
(1) 総括安全衛生管理責任者 総務部長
(2) 総括安全衛生管理者 本庁である事業所にあっては総務課長、市立三沢病院である事業所にあっては事務局長、消防本部にあっては次長
(平3訓令3・平23訓令4・一部改正)
(総括安全衛生管理責任者等の職務)
第6条 総括安全衛生管理責任者は、市長及び副市長の命を受け、所属長及び総括安全衛生管理者を指揮し、次に掲げる事項(以下「安全衛生管理事項」という。)を統括管理しなければならない。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。
(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。
(平3訓令2・平19訓令17・平23訓令4・一部改正)
事業所の規模(常時勤務する職員数) | 衛生管理者数 |
50人以上200人以下 | 1人 |
200人を超え500人以下 | 2人 |
2 衛生管理者は、市長が職員のうちから選任するものとする。
(平3訓令2・一部政正)
(衛生管理者の職務)
第8条 衛生管理者は、総括安全衛生管理者の指揮を受け、次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、職員の衛生に関すること。
2 衛生管理者は、職場を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(安全衛生推進者等)
第8条の2 事業所の規模が10人以上50人未満の事業所に、その業種により法第12条の2に規定する安全衛生推進者又は衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)を置く。
2 安全衛生推進者等は、本庁及び市立三沢病院にあっては市長が、消防本部にあっては消防長がそれぞれの事業所の職員のうちから選任するものとする。
3 安全衛生推進者等は、総括安全衛生管理者及び衛生管理者の指揮監督を受け、法第10条第1項各号の業務(衛生推進者にあっては、衛生に係る業務に限る。)を行わなければならない。
(平3訓令2・追加、平23訓令4・一部改正)
(産業医の設置及び選任)
第9条 職員の健康管理について必要な措置を講ずるため、事業所ごとに法第13条に規定する産業医(以下「産業医」という。)1人を置く。
2 産業医は、医師のうちから市長が選任するものとする。
(平23訓令4・令6訓令3・一部改正)
(産業医の職務等)
第10条 産業医は、その置かれている事業所の職員に係る次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 健康診断の実施、健康指導及び面接その他職員の健康管理に関すること。
(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
2 産業医は、前項各号に掲げる事項について、総括安全衛生管理責任者、総括安全衛生管理者若しくは所属長に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
3 産業医は、職場を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
4 産業医は、その指定する事業所の職員に、産業医の職務の遂行に伴う事務を補助させることができる。
(平23訓令4・一部改正)
(作業主任者)
第11条 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条各号に掲げる作業(以下この条において「作業」という。)のいずれかを行う所属所に、作業の区分に応じて法第14条に規定する作業主任者(以下「作業主任者」という。)1人置く。
2 作業主任者は、本庁及び市立三沢病院にあっては市長が、消防本部にあっては消防長がそれぞれ作業に従事する職員のうちから選任するものとする。
3 作業主任者は、所属長の指揮を受け、作業に従事する職員の指揮その他法第14条の労働省令で定める事項を行わなければならない。
(平23訓令4・一部改正)
(衛生委員会の設置)
第12条 事業所ごとに法第18条に規定する衛生委員会(以下「衛生委員会」という。)を置く。
(平元訓令2・全改、平23訓令4・一部改正)
(所掌事務)
第13条 衛生委員会は、事業所における次に掲げる事項を総合的に調査審議し、総括安全衛生管理責任者に意見を述べることができる。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で衛生に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
(平元訓令2・平23訓令4・一部改正)
(委員の構成)
第14条 衛生委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 総括安全衛生管理者 1人
(2) 衛生管理者のうちから市長が指名したもの 1人
(3) 産業医 1人
(4) 事業所の職員で、衛生に関し経験を有するもののうちから市長が指名したもの 4人
(平元訓令2・全改)
(委員の指名)
第15条 前条第4号に掲げる委員は、労働組合の推薦に基づき指名しなければならない。
(平元訓令2・全改)
(平元訓令2・一部改正)
(議長)
第17条 衛生委員会の議長は、総括安全衛生管理者をもって充てる。
(平元訓令2・一部改正)
(招集)
第18条 衛生委員会は、議長が必要と認めるときに招集する。
(平元訓令2・一部改正)
(運営方法)
第19条 議長は、必要があると認めるとき、又は委員の請求があったときは、議事に関係のある議員の出席を求めることができる。
2 議長は、衛生委員会における議事に係る記録を作成し、これを3年間保存しなければならない。
3 前2項に規定するもののほか、衛生委員会の運営方法について必要な事項は、衛生委員会が定める。
(平元訓令2・一部改正)
(報告)
第20条 衛生委員会の議長は、衛生委員会の開催の都度、その開催状況報告書(様式第1号)により総括安全衛生管理責任者に報告しなければならない。
(平元訓令2・一部改正)
(庶務)
第21条 衛生委員会の庶務は、本庁である事業所の衛生委員会にあっては総務部総務課、市立三沢病院である事業所の衛生委員会にあっては市立三沢病院事務局管理課、消防本部である事業所の衛生委員会にあっては消防本部総務課において処理するものとする。
(平元訓令2・平3訓令3・平23訓令4・平27訓令6・一部改正)
(意見の聴取等)
第22条 所属長は、職員の安全又は衛生に関する事項について職員の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。
2 所属長は、前項の規定により意見を聴いた事項については、必要に応じ、総括安全衛生管理責任者に報告し、その他適切な措置を講ずるようにしなければならない。
(職場環境の維持管理)
第23条 所属長は、快適な職場環境の形成を図るため、職員の勤務場所、勤務内容等に応じ、換気、採光、照明、保温、防湿、騒音防止及び清潔保持に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 所属長は、当該所属所の業務で危険又は有害なものが行われる場所及び当該危険又は有害な業務に従事する職員については、職員の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(健康相談)
第24条 産業医及び所属長は、職員から健康について相談を受けた場合には、適切な指導及び助言を行わなければならない。
(健康の保持増進のための措置)
第25条 所属長は、職員の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーションその他の厚生活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(健康診断の種類等)
第26条 職員に対して行う健康診断の種類は、次のとおりとする。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 結核健康診断
(4) 特殊業務従事職員健康診断
(5) 生活習慣病健康診断
(6) 臨時健康診断
2 健康診断の検査項目、実施細目等については、この規程に定めるもののほか、総括安全衛生管理責任者が定める。
(平22訓令10・一部改正)
(健康診断の特例)
第27条 総括安全衛生管理責任者は、職員の健康診断の実施について必要があると認めるときは、当該事業所に置かれている産業医以外の産業医に実施させ、又は医療機関に実施させることができる。
(健康診断の周知等)
第28条 産業医は、健康診断を実施するときは、第26条第2項の規定により総括安全衛生管理責任者が定めた健康診断の検査項目、実施細目等に基づき、健康診断の日時等を決定し、その都度その旨を所属長に通知しなければならない。
2 所属長は、前項の規定による通知を受けたときは、その内容を職員に周知させるとともに、職員が健康診断を受けることができるよう配慮しなければならない。
3 職員は、健康診断をその指定された期日又は期間内に受けなければならない。
(健康診断個人票及び被検診者名簿)
第29条 所属長は、前条第1項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、健康診断個人票を職員に配布するとともに、被検診者名簿を作成し、これを産業医に提出しなければならない。
(健康診断の免除)
第30条 産業医は、健康診断実施の際、現に当該健康診断の検査項目に係る疾病を治療中の職員又は当該疾病について医師の管理を受けている職員に対しては、当該健康診断を免除することができる。
(指導区分の判定及び措置)
第31条 産業医は、健康診断を実施したときは、当該職員が別表の健康管理指導区分(以下「指導区分」という。)のいずれかに該当するかを判定しなければならない。
2 産業医は、前項の規定による判定の内容及び必要な意見を健康診断個人票に記入し、速やかに、これを当該所属長に回付するとともに、健康診断実施結果報告書により総括安全衛生管理責任者に報告しなければならない。
(病状報告書の提出)
第32条 職員は、負傷し、又は疾病にかかり、3月以上継続して勤務することができない場合は、3月に1回、当該負傷又は疾病の治療を受けている医療機関の医師の診断を受け、その診断書に必要な書類を添えて、所属長に提出しなければならない。
3 前2項の規定は、結核性疾患により指導区分の要軽業又は要注意と判定されている職員について準用する。
(指導区分の判定の変更等)
第33条 職員は、産業医がした指導区分の判定変更を希望するときは、健康管理指導区分変更願出書(様式第3号)に診断書その他必要な書類を添付のうえ、所属長を経由して産業医に提出しなければならない。
4 産業医は、第1項の規定による健康管理指導区分変更願出を承認しないときは、その旨を通知書により所属長を経由して当該職員に通知しなければならない。
(秘密の保持)
第34条 職員の健康管理に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(職員の異動に伴う措置)
第35条 所属長は、職員が他の所属所に異動した場合は、健康診断個人票その他健康管理に関する記録を当該職員の異動先の所属長に送付しなければならない。
(その他)
第36条 この規程に定めるもののほか、職員の安全及び衛生の管理について必要な事項は、総括安全衛生管理責任者が別に定める。
附則
この規程は、昭和61年11月1日から施行する。
附則(平成元年訓令第2号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年訓令第2号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成3年訓令第3号)抄
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第9号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第17号)抄
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第10号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成23年訓令第4号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第6号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(令和6年訓令第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第31条関係)
健康管理指導区分 | 事後措置の基準 | ||
区分 | 判定基準 | ||
生活規制の面 | 要療養(A1) | 勤務を休む必要がある者のうち結核性疾患により長期の療養を必要とする者 | 療養休暇又は休職の方法により療養のため必要な期間勤務させないこと。 |
要休養(A2) | 勤務を休む必要がある者のうち結核性疾患により長期の休養を必要とする者 | 休養休暇又は休職の方法により休養のため必要な期間勤務させないこと。 | |
要休業(A3) | 勤務を休む必要がある者のうち傷病(結核性疾患を除く。)により長期の治療を必要とするもの | 年次休暇若しくは特別休暇又は休職の方法により治療のため必要な期間勤務させないこと。 | |
要軽業(B) | 勤務を制限する必要がある者 | 勤務場所若しくは職務の変更又は休暇等の方法により、勤務を軽減し、かつ、時間外勤務、休日勤務、深夜勤務及び宿日直勤務並びに出張をさせないこと。 | |
要注意(C) | 勤務をほぼ平常に行ってよい者 | 時間外勤務、休日勤務及び深夜勤務並びに出張を制限し、並びに宿日直勤務をさせないこと。 | |
健康(D) | 勤務を平常に行ってよい者 |
| |
医療の面 | 要治療(1) | 医師による直接の医療行為を必要とする者 | 必要な治療を受けるよう指示すること。 |
要観察(2) | 医師による定期的な観察指導を必要とする者 | 観察指導を受けるよう勧奨し、及び発病又は再発防止のため必要な指導等を行うこと。 | |
健康(3) | 医師による直接の医療行為及び定期的な観察指導を必要としない者 |
| |
その他 | 総括安全衛生管理責任者が健康診断の都度定める | 総括安全衛生管理責任者が健康診断の都度定める。 |
(平元訓令2・令4訓令1・一部改正)
(平元訓令2・令4訓令1・一部改正)
(平元訓令2・令4訓令1・一部改正)
(平元訓令2・令4訓令1・一部改正)