○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和44年4月5日

条例第23号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又活動することができる場合を定めることを目的とする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(2) 三沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年三沢市条例第2号)第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)、休日(同条例第9条に規定する祝日法による休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)及び同条例第9条に規定する年末年始の休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)のうち、週休日でない日をいう。)(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)及び年次有給休暇並びに休職の期間

(3) その他任命権者が特に必要があると認めた場合

(平2条例11・平7条例2・平22条例2・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

〔次のよう〕略

3 次の各号に掲げる条例は、廃止する。

(1) 職員団体の行う交渉に関する条例

(2) 職員団体の登録に関する条例

(3) 職員団体の業務にもっぱら従事する職員に関する条例

(平成2年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年9月30日から施行する。

(平成7年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成7年規則第10号で平成7年4月1日から施行)

(平成22年条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和44年4月5日 条例第23号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員団体
沿革情報
昭和44年4月5日 条例第23号
平成2年6月22日 条例第1号
平成7年3月22日 条例第2号
平成22年3月30日 条例第2号