○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和31年10月1日
条例第17号
(報酬)
第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表第1のとおりとする。
2 報酬額が年額で定められている場合は、新たにその報酬を受ける者となった者にはその職に就いた当月分から、退職又はその他の事由によりその職を離れたときはその当月分まで、それぞれ月割計算により報酬を支給する。ただし、農業委員会の会長、委員及び農地利用最適化推進委員に対する報酬の支給については、この限りでない。
3 報酬額が月額で定められている場合は、新たにその報酬を受ける者となった者にはその職に就いた日から報酬を支給し、その者が退職又はその他の事由によりその職を離れたときはその当月分まで報酬を支給する。
4 前項の規定により、月の中途においてその職に就いた場合の報酬の支給方法は、職員の給与に関する条例(昭和29年三沢市条例第5号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
6 日額報酬の支給を受ける者については、職務に従事した日数に応じて、その際に報酬を支給する。
7 一般職の職員が特別職の職員を兼ねる場合にあっては、報酬は支給しない。ただし、その特別職の職務が正規の勤務時間外に行われたときは、報酬を支給することができる。
(昭48条例3・昭49条例2・平5条例14・令4条例6・一部改正)
(費用弁償)
第2条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額及び支給方法については、別表第2の対応職務にある者の例による。ただし、同表の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の職員以外の者にあっては、三沢市職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和34年三沢市条例第34号)第20条ただし書の規定は、これを適用しない。
(昭48条例3・昭61条例4・平2条例13・平15条例5・令元条例3・一部改正)
(規則への委任)
第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和26年条例第63号大三沢町農業委員会費用弁償額並に支給方法に関する条例及び昭和24年条例第27号大三沢町監査委員の報酬額、給料、旅費及び支給条例は、この条例公布の日から廃止する。
附則(昭和33年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年条例第46号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和33年条例第54号)
この条例は、昭和33年12月1日から適用する。
附則(昭和34年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附則(昭和36年条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
2 三沢市教育委員会委員長並びに委員の報酬及び費用弁償支給方法に関する条例(昭和31年三沢市条例第18号)は、廃止する。
附則(昭和36年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。ただし、別表第2号の改正規定は、昭和38年9月1日から適用する。
2 昭和38年4月1日からこの条例施行の日の前日までの期間にすでに改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和39年条例第13号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第16号)
この条例は、昭和41年7月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第34号)
この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 三沢市特別職の職員の給料等に関する条例(昭和28年三沢市条例第1号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
附則(昭和44年条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。ただし、別表第2の規定は、昭和44年1月1日から適用する。
2 昭和43年12月1日からこの条例施行の日の前日までの期間にすでに改正前の条例に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。
附則(昭和44年条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
2 この条例による改正後の規定は、昭和44年5月10日から出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和45年条例第9号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の臨時特例に関する条例(昭和38年三沢市条例第27号)を廃止する。
附則(昭和46年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第17号)抄
1 この条例は、昭和48年6月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 職員が、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和49年12月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和52年条例第2号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第16号)
この条例は、昭和52年9月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第3号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第37号)
この条例は、昭和56年1月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第2号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第2号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第5号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第21号)
この条例は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和61年条例第4号)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和61年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成元年条例第5号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三沢市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及び地方自治法第207条による実費弁償額及び支給方法に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成3年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の三沢市監査委員条例、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及び地方自治法第207条による実費弁償額及び支給方法に関する条例の規定は、平成3年4月2日から適用する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合において、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて知識経験を有する者から選任された監査委員に支払われた報酬及び費用弁償は、改正後の条例の規定による識見を有する者から選任された監査委員に支払われた報酬及び費用弁償とみなす。
附則(平成4年条例第1号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第14号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第46号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成11年11月1日から施行する。
附則(平成14年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第15号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成18年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
16 前項の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項から附則第4項までの規定は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成24年条例第63号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年5月1日から施行する。
附則(平成25年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成27年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 改正法附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1及び別表第2の規定は適用せず、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第41号)
この条例は、平成29年7月20日から施行する。
附則(平成29年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年5月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)
(昭48条例3・全改、昭49条例2・昭49条例18・昭49条例27・昭52条例2・昭52条例16・昭53条例10・昭54条例3・昭54条例21・昭55条例2・昭55条例37・昭56条例2・昭57条例23・昭58条例2・昭59条例5・昭60条例21・平元条例5・平3条例18・平4条例1・平6条例12・平8条例12・平9条例2・平9条例46・平11条例16・平14条例33・平15条例16・平17条例15・平18条例2・平18条例3・平19条例25・平21条例24・平23条例22・平24条例2・平24条例13・平24条例35・平24条例63・平25条例3・平25条例29・平26条例1・平26条例23・平27条例2・平27条例7・平27条例8・平27条例44・平28条例6・平28条例41・平29条例9・平29条例10・平30条例1・平30条例11・令元条例3・令元条例14・令2条例9・令2条例30・令4条例4・令4条例6・令4条例11・一部改正)
区分 | 報酬額 | |
監査委員 | 識見を有する者から選任された者 | 月額 138,000円 |
議員から選任された者 | 〃 41,000円 | |
農業委員会 | 会長 | 月額 66,000円 |
年額 農地等の利用の最適化の推進(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第2項に規定する農地等の利用の最適化の推進をいう。以下同じ。)に関する活動の実績に応じ、市長と農業委員会会長が協議して定める額 | ||
委員 | 月額 35,000円 | |
年額 農地等の利用の最適化の推進に関する活動の実績に応じ、市長と農業委員会会長が協議して定める額 | ||
農地利用最適化推進委員 | 月額 24,000円 | |
年額 農地等の利用の最適化の推進に関する活動の実績に応じ、市長と農業委員会会長が協議して定める額 | ||
選挙管理委員会 | 委員長 | 月額 66,000円 |
委員 | 〃 35,000円 | |
教育委員会 | 委員 | 〃 45,000円 |
固定資産評価審査委員会 | 委員 | 日額 6,000円(職務の時間が4時間未満の場合は、3,000円) |
国民健康保険運営協議会 | 委員 | 〃 |
市立三沢病院事業運営審議会 | 委員 | 〃 |
都市計画審議会 | 委員 | 〃 |
交通安全防犯会議 | 委員 | 〃 |
基地対策審議会 | 委員 | 〃 |
スポーツ推進委員 | 委員 | 〃 |
スポーツ推進審議会 | 委員 | 〃 |
青少年問題協議会 | 委員 | 〃 |
民生委員推薦会 | 委員 | 〃 |
功労者等表彰審査会 | 委員 | 〃 |
いじめ防止対策審議会 | 委員及び臨時委員 | 〃 |
教育支援委員会 | 委員及び専門調査員 | 〃 |
社会教育委員 | 委員 | 〃 |
公民館運営審議会 | 委員 | 〃 |
図書館協議会 | 委員 | 〃 |
防災会議 | 委員 | 〃 |
国民保護協議会 | 委員 | 〃 |
環境審議会 | 委員 | 〃 |
廃棄物減量等推進審議会 | 委員 | 〃 |
ごみ焼却施設整備運営事業者選定委員会 | 委員 | 〃 |
総合計画審議会 | 委員 | 〃 |
特別職報酬等審議会 | 委員 | 〃 |
農政審議会 | 委員 | 〃 |
農業委員会委員候補者選考委員会 | 委員 | 〃 |
農地利用最適化推進委員候補者選考委員会 | 委員 | 〃 |
文化財審議会 | 委員 | 〃 |
勤労青少年ホーム運営委員会 | 委員 | 〃 |
介護保険事業運営協議会 | 委員 | 〃 |
働く婦人の家運営委員会 | 委員 | 〃 |
健康推進対策協議会 | 委員 | 〃 |
子ども・子育て会議 | 委員 | 〃 |
予防接種健康被害調査委員会 | 委員 | 〃 |
給食センター運営審議会 | 委員 | 〃 |
魚市場運営審議会 | 委員 | 〃 |
上下水道委員会 | 委員 | 〃 |
市史編さん委員会 | 委員 | 〃 |
行政改革推進委員会 | 委員 | 〃 |
放送番組審議会 | 委員 | 〃 |
行政不服審査会 | 委員 | 〃 |
情報公開・個人情報保護審査会 | 委員 | 〃 |
中小企業振興会議 | 委員 | 〃 |
障がい者施策推進審議会 | 委員 | 〃 |
障がい者差別解消調整委員会 | 委員 | 〃 |
学校運営協議会 | 委員 | 年額 10,000円 |
地方公務員法第3条第3項第3号の2に規定する特別職の職員 | 規則で定める額 | |
地方公務員法第3条第3項第3号に規定する特別職の職員 | 予算の範囲内において各機関の長が市長と協議して別に定める。 |
備考 農業委員会の会長、委員及び農地利用最適化推進委員に対しては、月額の報酬及び年額の報酬のいずれも支給する。
別表第2(第2条関係)
(平2条例13・全改、平6条例12・平8条例12・平9条例46・平11条例16・平14条例33・平15条例16・平18条例2・平18条例3・平18条例6・平19条例1・平19条例25・平21条例24・平23条例22・平24条例2・平24条例13・平24条例35・平24条例63・平25条例3・平25条例29・平26条例1・平26条例23・平27条例2・平27条例7・平27条例8・平27条例44・平28条例6・平28条例41・平29条例9・平29条例10・平30条例11・令元条例3・令元条例14・令2条例9・令2条例30・令4条例4・令4条例11・一部改正)
区分 | 対応職務 |
監査委員 | 副市長の職務 |
農業委員会委員 | |
農地利用最適化推進委員 | |
選挙管理委員会委員 | |
教育委員会委員 | |
固定資産評価審査委員会委員 | |
国民健康保険運営協議会委員 | 行政職7級の職務 |
市立三沢病院事業運営審議会委員 | |
都市計画審議会委員 | |
交通安全防犯会議委員 | |
基地対策審議会委員 | |
スポーツ推進委員 | |
スポーツ推進審議会委員 | |
青少年問題協議会委員 | |
民生委員推薦会委員 | |
功労者等表彰審査会委員 | |
いじめ防止対策審議会委員及び臨時委員 | |
教育支援委員会委員及び専門調査員 | |
社会教育委員 | |
公民館運営審議会委員 | |
図書館協議会委員 | |
防災会議委員 | |
国民保護協議会委員 | |
環境審議会委員 | |
廃棄物減量等推進審議会委員 | |
ごみ焼却施設整備運営事業者選定委員会委員 | |
総合計画審議会委員 | |
特別職報酬等審議会委員 | |
農政審議会委員 | |
農業委員会委員候補者選考委員会委員 | |
農地利用最適化推進委員候補者選考委員会委員 | |
文化財審議会委員 | |
勤労青少年ホーム運営委員会委員 | |
介護保険事業運営協議会委員 | |
働く婦人の家運営委員会委員 | |
健康推進対策協議会委員 | |
子ども・子育て会議委員 | |
予防接種健康被害調査委員会委員 | |
給食センター運営審議会委員 | |
魚市場運営審議会委員 | |
上下水道委員会委員 | |
市史編さん委員会委員 | |
行政改革推進委員会委員 | |
放送番組審議会委員 | |
行政不服審査会委員 | |
情報公開・個人情報保護審査会委員 | |
中小企業振興会議委員 | |
障がい者施策推進審議会委員 | |
障がい者差別解消調整委員会委員 | |
地方公務員法第3条第3項第3号の2に規定する特別職の職員 | |
地方公務員法第3条第3項第3号に規定する特別職の職員 | 行政職の職務で規則で定めるもの |