○投票管理者等の報酬額を定める規則

昭和49年5月13日

規則第8号

(平4規則20・一部改正)

(投票管理者等の報酬等)

第2条 投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、選挙長、開票管理者、投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人、開票立会人及び選挙立会人の報酬額は、次に掲げるとおりとする。

区分

報酬額

投票所の投票管理者

1日につき

12,600円

期日前投票所の投票管理者

11,100円

選挙長

10,600円

開票管理者

10,600円

投票所の投票立会人

10,700円

期日前投票所の投票立会人

9,500円

開票立会人

8,800円

選挙立会人

8,800円

不在者投票の外部投票立会人

10,700円。ただし、従事時間が7時間以下の場合は、10,700円に従事時間(1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げる。)を8.5で除して得た数を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(平16規則1・全改、平22規則15・平28規則2・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第14号)

この規則は、昭和55年6月1日から施行する。

(昭和58年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

投票管理者等の報酬額を定める規則

昭和49年5月13日 規則第8号

(平成28年2月29日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和49年5月13日 規則第8号
昭和51年1月9日 規則第1号
昭和51年11月24日 規則第13号
昭和52年6月23日 規則第12号
昭和55年5月6日 規則第14号
昭和58年5月25日 規則第14号
昭和61年6月19日 規則第25号
平成元年7月11日 規則第22号
平成4年4月27日 規則第20号
平成7年5月9日 規則第22号
平成10年6月22日 規則第13号
平成16年1月21日 規則第1号
平成22年6月23日 規則第15号
平成28年2月29日 規則第2号