○投票管理者等の報酬額を定める規則

昭和49年5月13日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年三沢市条例第17号。以下「条例」という。)別表第1の規定に基づいて投票管理者等の報酬を定めるものとする。

(平4規則20・一部改正)

(投票管理者等の報酬等)

第2条 投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、選挙長、開票管理者、投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人、開票立会人及び選挙立会人の報酬額は、次に掲げるとおりとする。

区分

報酬額

投票所の投票管理者

1日につき

予算の範囲内において任命権者が市長と協議して定める額

期日前投票所の投票管理者

〃

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項各号に掲げる職の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額

選挙長

〃

開票管理者

〃

投票所の投票立会人

〃

期日前投票所の投票立会人

〃

開票立会人

〃

選挙立会人

〃

不在者投票の外部投票立会人

〃

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第13条の2第2項に掲げる額。ただし、従事時間が7時間以下の場合は、上記に掲げる額に従事時間(1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げる。)を8.5で除して得た数を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(平16規則1・全改、平22規則15・平28規則2・令6規則1・一部改正)

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和51年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和51年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和52年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和55年規則第14号)

この規則は、昭和55年6月1日から施行する。

附則(昭和58年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和61年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成元年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成4年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成7年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成10年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成16年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成22年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成28年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

投票管理者等の報酬額を定める規則

昭和49年5月13日 規則第8号

(令和6年1月15日施行)

体系情報
第5編 給与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
◆ 昭和49年5月13日 規則第8号
◇ 昭和51年1月9日 規則第1号
◇ 昭和51年11月24日 規則第13号
◇ 昭和52年6月23日 規則第12号
◇ 昭和55年5月6日 規則第14号
◇ 昭和58年5月25日 規則第14号
◇ 昭和61年6月19日 規則第25号
◇ 平成元年7月11日 規則第22号
◇ 平成4年4月27日 規則第20号
◇ 平成7年5月9日 規則第22号
◇ 平成10年6月22日 規則第13号
◇ 平成16年1月21日 規則第1号
◇ 平成22年6月23日 規則第15号
◇ 平成28年2月29日 規則第2号
◇ 令和6年1月15日 規則第1号