○投票管理者等の報酬額を定める規則
昭和49年5月13日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年三沢市条例第17号。以下「条例」という。)別表第1の規定に基づいて投票管理者等の報酬を定めるものとする。
(平4規則20・一部改正)
(投票管理者等の報酬等)
第2条 投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、選挙長、開票管理者、投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人、開票立会人及び選挙立会人の報酬額は、次に掲げるとおりとする。
区分 | 報酬額 | |
投票所の投票管理者 | 1日につき | 予算の範囲内において任命権者が市長と協議して定める額 |
期日前投票所の投票管理者 | 〃 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項各号に掲げる職の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額 |
選挙長 | 〃 | |
開票管理者 | 〃 | |
投票所の投票立会人 | 〃 | |
期日前投票所の投票立会人 | 〃 | |
開票立会人 | 〃 | |
選挙立会人 | 〃 | |
不在者投票の外部投票立会人 | 〃 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第13条の2第2項に掲げる額。ただし、従事時間が7時間以下の場合は、上記に掲げる額に従事時間(1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げる。)を8.5で除して得た数を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額) |
(平16規則1・全改、平22規則15・平28規則2・令6規則1・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第14号)
この規則は、昭和55年6月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。