○三沢市特別職報酬等審議会条例

昭和39年7月27日

条例第24号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため三沢市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市長は、議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬及び給料の額について審議会の意見を聞くものとする。

(平19条例1・平20条例27・平27条例2・一部改正)

(委員)

第3条 審議会は、委員10人をもって組織し、その委員は三沢市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど市長が任命する。

2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(昭61条例18・平3条例19・一部改正)

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成3年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(三沢市特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

4 改正法附則第2条第1項の場合においては、第3条の規定による改正後の三沢市特別職報酬等審議会条例第2条の規定は適用せず、改正前の三沢市特別職報酬等審議会条例第2条の規定は、なおその効力を有する。

三沢市特別職報酬等審議会条例

昭和39年7月27日 条例第24号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和39年7月27日 条例第24号
昭和61年6月21日 条例第18号
平成3年6月24日 条例第19号
平成19年3月19日 条例第1号
平成20年9月24日 条例第27号
平成27年3月13日 条例第2号