○三沢市特別職報酬等審議会運営規則
昭和39年12月2日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、三沢市特別職報酬等審議会条例(昭和39年三沢市条例第24号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、三沢市特別職報酬等審議会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長の互選)
第2条 会長の互選は、はじめての会議に於いて諮問事項の審議に先行して行わなければならない。会長が欠けた場合も同様とする。
(会議の議長)
第3条 会長は、会議の議長をつとめる。
2 会長に事故あるときは、条例第4条第3項の規定による会長があらかじめ指定した委員が議長をつとめる。
(表決)
第4条 会議の議決は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。