○三沢市特別職の職員の給料等に関する条例

昭和28年2月11日

条例第1号

(目的)

第1条 次に掲げる職員(以下「特別職の職員」という。)の受ける給料その他の給与については、この条例の定めるところによる。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(平19条例5・平29条例19・一部改正)

(給料月額)

第2条 特別職の職員の給料月額は、次のとおりとする。

(1) 市長 865,000円

(2) 副市長 705,000円

(3) 教育長 585,000円

(昭48条例4・昭49条例26・昭52条例3・昭53条例2・昭55条例30・昭58条例15・昭60条例34・平元条例6・平3条例20・平5条例14・平7条例14・平9条例38・平19条例5・平29条例19・一部改正)

(給料支給の始期)

第3条 新たに特別職の職員となった者には、選任発令の日から給料を支給する。ただし、退職又は罷免された者が即日他の特別職の職員に就職し、又は選任発令されたときは、就職又は発令の日の翌日から給料を支給する。

(昭52条例3・一部改正)

(給料支給の終期)

第4条 特別職の職員が退職、罷免又は死亡に因り特別職の職員でなくなったときは、その日まで給料を支給する。

(給料日額の計算)

第5条 前2条の規定による給料の支給方法は、職員の給与に関する条例(昭和29年三沢市条例第5号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(平5条例14・全改、平14条例52・一部改正)

(給料の支給方法)

第6条 前3条に規定するもののほか、給料の支給方法は、一般職の職員の例による。

(平3条例20・全改、平5条例14・一部改正)

(給料以外の給与)

第7条 特別職の職員に、通勤手当、期末手当及び寒冷地手当を支給する。

2 前項の手当の支給は、一般職の職員の例による。ただし、給与条例第16条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の167.5」とし、期末手当基礎額は同条第4項及び第5項の規定にかかわらず、給料月額に100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(平3条例20・全改、平3条例38・平14条例52・平15条例28・平17条例28・平19条例32・平21条例34・平22条例23・平24条例41・平26条例28・平28条例11・平28条例42・平29条例23・平30条例34・令元条例10・令2条例32・令3条例31・令4条例24・令5条例29・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

2 特別職の職員が昭和24年6月30日以前の分として既に支給を受け、又は受くべき給料その他の給与は、この条例による給料その他の給与とみなす。

(昭56条例3・旧第2項繰下、平21条例21・旧第3項繰上)

3 市長、助役、収入役及び学識経験を有するものの中から選任された監査委員の給料額及びその支給方法条例は、廃止する。

(昭56条例3・旧第3項繰下、平21条例21・旧第4項繰上)

4 平成27年8月1日から平成28年3月31日までの間における市長及び副市長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、市長にあっては同条第1号に定める給料月額から当該給料月額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とし、副市長にあっては同条第2号に定める給料月額から当該給料月額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。

(平24条例3・全改、平25条例4・平26条例2・平27条例4・平27条例33・一部改正)

5 令和2年12月に支給する市長の期末手当については、第7条第2項ただし書の規定にかかわらず、同項ただし書の規定による期末手当の額から当該期末手当の額に100分の50を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を減じた額とする。

(令2条例19・全改)

(昭和32年条例第 号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年条例第52号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年9月1日から適用する。

(昭和35年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 昭和35年10月1日からこの条例施行日の前日までの間にすでに改正前の三沢市特別職の職員の給料等に関する条例に基づいて支払われた給料及び期末手当は、それぞれ改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(昭和38年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

2 昭和38年4月1日からこの条例施行の日の前日までの期間にすでに改正前の条例に基づいて支払われた給料及び期末手当、勤勉手当は、それぞれ改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(昭和40年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。

2 昭和40年1月1日からこの条例施行の日までの間にすでに改正前の条例に基づいて支払われた給料、勤勉手当は、それぞれ改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(昭和43年条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日より適用する。

2 昭和43年12月1日からこの条例施行の日までにすでに改正前の条例に基づいて支払われた給料、期末手当及び勤勉手当は、それぞれ改正後の条例の規定の内払いとみなす。

(昭和45年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

2 昭和45年6月1日からこの条例施行の日までの間にすでに改正前の(三沢市特別職の職員の給料等に関する)条例の規定に基づいて支払われた給料及び期末手当は、それぞれ改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(昭和48年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和47年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に三沢市特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年6月1日からこの条例の施行の前日までの間に三沢市特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和52年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和51年12月1日からこの条例の施行の前日までの間に三沢市特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和53年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年3月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和53年3月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に三沢市特別職の職員に支払われた給料及び期末手当は改正後の条例の規定による給料及び期末手当の内払とみなす。

(昭和55年条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和55年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に三沢市特別職の職員に支払われた給料及び期末手当は、改正後の条例の規定による給料及び期末手当の内払とみなす。

(昭和56年条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第15号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、適用は、昭和58年4月1日からとする。

(昭59条例6・一部改正)

(昭和58年規則第25号で昭和58年12月20日から施行)

2 昭和58年4月1日から前項の規則で定める日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭59条例6・一部改正)

(昭和59年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和58年4月1日から昭和58年12月19日まで支払われた給与は、この条例に基づいて支払われたものとみなす。

(昭和60年条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。

2 改正前の三沢市特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて、昭和60年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の三沢市特別職の職員の給料等に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成元年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の三沢市特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年12月1日から適用する。

2 改正前の三沢市特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて、昭和63年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の三沢市特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の三沢市特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて支払われた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

(平成3年条例第38号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成5年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の三沢市特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の三沢市特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて支払われた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年三沢市条例第17号)の一部を次のように改正する。

(平成7年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の三沢市特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の三沢市特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて支払われた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

(平成9年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の三沢市特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の三沢市特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて支払われた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

(平成9年条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第52号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第28号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第32号)

この条例は、平成19年12月1日から施行する。

(平成20年条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第34号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第23号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第14号)

この条例は、平成23年8月1日から施行する。

(平成23年条例第28号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第41号)

この条例中第1条の規定は平成24年12月1日から、第2条の規定は平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三沢市特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の三沢市特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第33号)

この条例は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三沢市特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の三沢市特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三沢市特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の三沢市特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年条例第19号)

この条例は、平成29年12月21日から施行する。

(平成29年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三沢市特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の三沢市特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三沢市特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の三沢市特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三沢市特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の三沢市特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第32号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第31号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三沢市特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の三沢市特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三沢市特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の三沢市特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

三沢市特別職の職員の給料等に関する条例

昭和28年2月11日 条例第1号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和28年2月11日 条例第1号
昭和32年 条例
昭和33年12月25日 条例第52号
昭和35年10月19日 条例第28号
昭和36年3月20日 条例第3号
昭和38年8月20日 条例第20号
昭和40年3月20日 条例第11号
昭和43年7月10日 条例第8号
昭和44年1月6日 条例第6号
昭和45年6月18日 条例第26号
昭和48年3月27日 条例第4号
昭和49年10月4日 条例第26号
昭和52年3月24日 条例第3号
昭和53年3月27日 条例第2号
昭和55年9月29日 条例第30号
昭和56年3月27日 条例第3号
昭和58年6月30日 条例第15号
昭和59年2月23日 条例第6号
昭和60年12月26日 条例第34号
平成元年3月23日 条例第6号
平成3年6月24日 条例第20号
平成3年12月24日 条例第38号
平成5年6月25日 条例第14号
平成7年6月21日 条例第14号
平成9年6月20日 条例第38号
平成9年12月18日 条例第55号
平成14年12月13日 条例第52号
平成15年3月20日 条例第2号
平成15年11月21日 条例第28号
平成16年2月23日 条例第3号
平成17年3月23日 条例第3号
平成17年12月1日 条例第28号
平成18年3月22日 条例第5号
平成19年3月19日 条例第5号
平成19年11月27日 条例第32号
平成20年2月27日 条例第3号
平成21年3月25日 条例第2号
平成21年5月29日 条例第21号
平成21年11月30日 条例第34号
平成22年3月30日 条例第3号
平成22年11月30日 条例第23号
平成23年3月24日 条例第2号
平成23年7月15日 条例第14号
平成23年12月16日 条例第28号
平成24年2月17日 条例第3号
平成24年11月30日 条例第41号
平成25年3月22日 条例第4号
平成26年3月25日 条例第2号
平成26年12月19日 条例第28号
平成27年3月13日 条例第4号
平成27年7月14日 条例第33号
平成28年2月22日 条例第11号
平成28年12月16日 条例第42号
平成29年12月15日 条例第19号
平成29年12月15日 条例第23号
平成30年12月14日 条例第34号
令和元年12月13日 条例第10号
令和2年6月22日 条例第19号
令和2年11月30日 条例第32号
令和3年11月29日 条例第31号
令和4年12月22日 条例第24号
令和5年12月15日 条例第29号