○職員の給与に関する条例
昭和29年1月24日
条例第5号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、別に条例で定めるものを除き、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(令元条例3・一部改正)
(給料)
第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、初任給調整手当、管理職手当、扶養手当、住居手当、特殊勤務手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、災害派遣手当、期末手当、寒冷地手当及び勤勉手当を除いた全額とする。
2 宿舎、食事等職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところによりその相当額をその職員の給料から控除する。
(昭45条例42・昭52条例4・昭61条例6・平元条例42・平4条例3・平4条例10・平7条例17・令元条例3・一部改正)
(給料表)
第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 公安職給料表(別表第2)
(3) 医療職給料表(別表第3)
ア 医療職給料表(一)
イ 医療職給料表(二)
ウ 医療職給料表(三)
(昭60条例36・平28条例12・令元条例3・一部改正)
(初任給、昇給、昇格等)
第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員がいずれかの職務の級から他の職務の級に移った場合又はいずれかの職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。
3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
9 法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、三沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年三沢市条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(昭55条例3・昭60条例36・平6条例13・平13条例2・平15条例4・平18条例6・平26条例29・平28条例31・令元条例3・令4条例23・令7条例3・一部改正)
(級別定数)
第4条の2 市長は、組織に関する法令、条例、規則及び市の機関の定める規程の主旨に従い、及び第3条の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級の定数の範囲内で、かつ、規則で定める基準に従い決定する。
(昭60条例36・一部改正、平13条例2・旧第4条の2繰下、令4条例23・旧第4条の3繰上)
(給料の支給)
第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から月の末日までとし、1給与期間につき給料月額の全額を支給する。
2 給与期間の給料の支給日は、その月の21日とする。
(給料支給の始期、終期及び計算)
第6条 新たに職員となったものには、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(昭49条例28・平2条例11・平7条例2・平9条例48・平13条例2・一部改正)
(給与支給の特例)
第6条の2 職員の給与は、口座振替の方法により支給することができる。
(給与からの控除)
第6条の3 職員が支払うべき次の各号に掲げるものについては、職員の給与から控除することができる。
(1) 全国町村職員生活協同組合共済掛金
(2) 生活協同組合全国都市職員災害共済会共済掛金
(3) 青森県市町村職員共済組合貯金、貸付償還金及び立替払償還金
(4) 全国市町村職員共済組合連合会市町村職員共済組合団体信用生命保険事業特約保証料
(5) 青森県市町村職員福祉互助会掛金
(6) 団体保険料
(7) 三沢市職員互助会の会費、出資金及び貸付償還金
(昭62条例15・追加、昭63条例6・平16条例10・一部改正)
(給料の調整額)
第7条 市長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(昭49条例28・全改、昭60条例36・一部改正)
(初任給調整手当)
第7条の2 医療職給料表(一)の適用を受ける職に新たに採用された職員には、月額41万6,600円を超えない範囲内の額を採用の日から35年以内の期間に、採用後規則で定める期間を経過した日から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。
3 第2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し、必要な事項は、規則で定める。
(昭52条例4・追加、昭52条例21・昭53条例19・昭54条例33・昭55条例38・昭56条例38・昭58条例27・昭59条例45・昭60条例36・昭61条例28・昭62条例15・昭63条例19・平元条例42・平2条例28・平3条例39・平4条例28・平5条例24・平6条例26・平7条例27・平8条例20・平9条例58・平10条例15・平14条例55・平15条例29・平17条例29・平21条例3・平26条例29・平28条例12・平28条例43・平29条例24・平30条例35・令5条例30・令6条例34・一部改正)
(管理職手当)
第7条の3 市長は、管理又は監督の地位にある職員のうち別に指定するものに対し、管理職手当を支給する。
2 管理職手当の額は、その職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内において規則で定める額とする。
3 第1項に規定する職にある職員には、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は支給しない。
(昭52条例4・旧第7条の2繰下、平19条例6・一部改正)
(扶養手当)
第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 60歳以上の父母及び祖父母
(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭46条例26・昭47条例19・昭48条例27・昭49条例28・昭50条例36・昭51条例20・昭52条例21・昭53条例19・昭54条例33・昭55条例38・昭56条例5・昭56条例38・昭58条例27・昭59条例45・昭60条例36・昭61条例28・昭63条例19・平3条例39・平4条例28・平5条例24・平6条例26・平7条例27・平8条例20・平9条例58・平10条例15・平12条例46・平14条例55・平15条例29・平17条例29・平19条例6・平19条例31・平28条例43・令7条例3・一部改正)
(住居手当)
第9条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額2万3,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万2,000円を控除した額
イ 月額2万3,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万3,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万6,000円を超えるときは、1万6,000円)を1万1,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭49条例28・全改、昭50条例36・昭51条例20・昭52条例21・昭54条例33・昭56条例38・昭58条例27・昭59条例45・昭60条例36・昭62条例15・昭63条例19・平2条例28・平4条例28・平5条例24・平7条例27・平10条例15・平19条例6・平21条例33・平27条例5・令4条例23・一部改正、令7条例3・旧第9条の2繰上・一部改正)
(特殊勤務手当)
第10条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務、その他著しく特殊な勤務で給与上、特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
(通勤手当)
第10条の2 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることになった職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「特別急行列車等」という。)を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 特別急行列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(第5項において「特別料金等相当額」という。)
6 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
7 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
8 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
9 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭63条例19・全改、平元条例42・平3条例39・平4条例28・平7条例27・平8条例20・平13条例2・平15条例29・平24条例63・平26条例29・令元条例14・令4条例23・令7条例3・一部改正)
(単身赴任手当)
第10条の3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平元条例42・追加、平5条例24・平7条例27・平10条例15・平24条例63・平27条例5・令元条例14・令7条例3・一部改正)
(給与の減額)
第11条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、給料の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額した給与を支給する。
(昭60条例36・平7条例2・平22条例2・平27条例5・一部改正)
(時間外勤務手当)
第12条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にし、及び勤務時間条例第5条の規定により割振り変更前の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条、第5条及び第8条第2項の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間(前項に規定する規則で定める時間を除く。)が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(正規の勤務時間外にした勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の175、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務の場合は100分の50)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150から第1項に規定する規則で定める割合を減じた割合(正規の勤務時間外にした勤務に係る当該時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の175から同項に規定する規則で定める割合に100分の25を加算した割合を減じた割合、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務に係る当該時間の場合は100分の50から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合)を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(平5条例24・平7条例2・平13条例2・平22条例2・令元条例3・令4条例23・一部改正)
(休日勤務手当)
第13条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
(平7条例2・全改)
(夜間勤務手当)
第14条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(平5条例24・一部改正)
(平2条例11・平27条例5・令元条例11・一部改正)
(宿日直手当)
第15条の2 宿日直勤務を命ぜられた職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員(以下「医師」という。)を除く。)には、その勤務1回につき、4,400円(規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあっては7,400円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額は、6,600円(規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿直勤務にあっては1万1,100円)を超えない範囲内において規則で定める額とする。
2 宿日直勤務を命ぜられた医師には、その勤務1回につき、4万5,000円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。
3 第1項の宿日直勤務のうち、常直的な宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務に対して、2万1,000円を超えない範囲内において規則で定める月額の宿日直手当を支給する。
(平3条例39・全改、平4条例27・平4条例28・平6条例26・平7条例2・平7条例27・平8条例20・平9条例58・平10条例15・平11条例27・平20条例4・平30条例35・一部改正)
(1) 臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)に勤務をした場合
(2) 災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合
3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平4条例3・追加、平7条例2・平27条例5・令7条例3・一部改正)
(災害派遣手当)
第15条の4 災害派遣手当は、災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員に支給する。
2 災害派遣手当の額は、日額6,620円の範囲内で、規則で定める。
3 災害派遣手当の支給期間その他支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平7条例17・追加)
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭45条例42・昭46条例26・昭49条例28・昭51条例20・昭53条例19・昭58条例27・平元条例42・平2条例28・平3条例39・平5条例24・平6条例26・平9条例48・平9条例58・平11条例27・平12条例46・平13条例2・平13条例27・平14条例55・平15条例29・平18条例6・平19条例31・平21条例33・平22条例22・平24条例42・平30条例35・令元条例3・令2条例33・令3条例32・令4条例23・令5条例30・令6条例34・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(平9条例48・追加、令元条例3・令7条例1・一部改正)
第16条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(平9条例48・追加、平28条例12・令元条例3・令7条例1・一部改正)
(寒冷地手当)
第17条 毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において在職する職員(規則で定める職員を除く。以下この条において「支給対象職員」という。)に対しては、寒冷地手当を支給する。
世帯等の区分  | 額  | |
世帯主である職員  | 扶養親族のある職員  | 19,800円  | 
その他の世帯主である職員  | 11,400円  | |
その他の職員  | 8,200円  | |
4 前3項に規定するもののほか、寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平16条例22・全改、令6条例34・一部改正)
(勤勉手当)
第18条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
(昭45条例42・昭51条例20・昭58条例27・平元条例42・平2条例28・平9条例48・平12条例46・平13条例2・平14条例55・平17条例29・平18条例6・平21条例33・平22条例22・平26条例29・平28条例12・平28条例31・平28条例43・平29条例24・平30条例35・令元条例3・令元条例11・令4条例23・令4条例25・令5条例30・令6条例34・一部改正)
(平13条例2・追加、平27条例5・令4条例23・令7条例3・一部改正)
(休職者の給与)
第19条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾病に罹り法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除く外、他のいかなる給与も支給しない。
8 職員が三沢市職員の分限に関する条例(昭和26年三沢市条例第8号)第2条の規定により休職にされたときは、その休職の期間中、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合により、給料、扶養手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当を支給することができる。
(1) その原因である災害が公務上の災害と認められる場合 100分の100以内
(2) 前号以外の場合 100分の70以内
(昭48条例26・平2条例28・平9条例48・平13条例2・平14条例4・平28条例33・平28条例43・令元条例3・一部改正)
(専従休職者の給与)
第19条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(臨時的に任用された職員の給与)
第20条 臨時的に任用された職員(常時勤務を要する職に任用された職員に限る。)の給与の種類は、他の常勤の職員の例による。
2 前項の給与の額、支給方法等については、他の常勤の職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で任命権者が定める。
(令元条例3・全改)
(会計年度任用職員の給与)
第21条 会計年度任用職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。次条第1項において同じ。)のうち法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の給与の種類は、報酬、期末手当及び勤勉手当とする。
2 前項の報酬の額は、月額又は日額とする。ただし、任命権者が月額又は日額で定めることが適当でないと認めた場合には、月額又は日額によらないことができる。
(令元条例3・追加、令5条例30・一部改正)
第22条 会計年度任用職員のうち法第22条の2第1項第2号に掲げる職員の給与の種類は、給料、初任給調整手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。
2 前項の給与の額、支給方法等については、常勤の職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で任命権者が定める。
(令元条例3・追加、令5条例30・一部改正)
(委任)
第23条 この条例の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。
(令元条例3・旧第21条繰下)
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。
(平21条例20・全改)
(令4条例23・追加)
4 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 三沢市職員の定年等に関する条例(昭和59年三沢市条例第3号。以下「定年等条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年等条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(令4条例23・追加)
5 定年等条例第8条第1項に規定する管理監督職以外の職への降任等をされた職員であって、当該管理監督職以外の職への降任等をされた日(以下「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第3項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第3項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令4条例23・追加)
(令4条例23・追加)
(令4条例23・追加)
(令4条例23・追加)
(令4条例23・追加)
(令4条例23・追加)
附則(昭和31年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年条例第 号)
1 この条例は、昭和31年11月10日から適用する。
2 昭和31年度に限り薪炭手当の支給日に関しては、第18条の3中「8月末日」とあるのは「11月10日」と読み替えるものとする。
附則(昭和31年条例第 号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。
2 この条例中第16条第2項中100分の230とあるは100分の200を超え100分の230を超えない範囲内において任命権者が定める割合とする。
附則(昭和32年条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 この条例の適用により切替えられる職員の給料の額及び切替の方法は、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和32年法律第154号)の規定により俸給を切替られる国家公務員の例による。
3 前項の国家公務員の俸給の切替えに際し、人事院規則により定められる事項に相当する事項は、任命権者が定めるものとする。
附則(昭和33年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。
附則(昭和33年条例第49号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和34年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和34年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第1条中第17条(寒冷地手当)の規定は、昭和34年11月1日から施行し、第2条の規定は、昭和34年10月1日から施行する。
(昭和34年9月30日までの間の適用)
2 職員の給与に関する条例別表第1から第3までに掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1から附則別表第3までに定めるところによりそれぞれ読替えるものとする。
(給料表の改正に伴う措置)
3 昭和34年3月31日又は同年9月30日において条例第4条第8項ただし書の規定により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の同年4月1日又は同年10月1日における給料月額は、任命権者の定めるところによる。
4 前項の規定により昭和34年4月1日又は同年10月1日における最初の条例第4条第8項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日又は同年9月30日における給料月額を受けていた期間は、前項の規定により決定される同年4月1日又は同年10月1日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。
5 医療職給料表(二)の適用を受けている職員を改正後の給料表に切替える場合は、職務の等級が3等級にある者は2等級、4等級にあるものは3等級とし、その者の昭和34年3月31日又は同年9月30日における給料月額に相当する号給に読替え、切替前の給料月額をうけるに至った期間を切替後における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。
(給料の内払)
6 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から同年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
行政職給料表公安職給料表医療職給料表(二)の給料月額欄に掲げる額(附則別表第2第3及び第4の月額欄に掲げる12,150円以下の額を除く)の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額  | 読み替える額  | 給料表の給料月額欄に掲げる額  | 読み替える額  | 給料表の給料月額欄に掲げる額  | 読み替える額  | 
6,230  | 5,900  | 11,950  | 11,400  | 22,460  | 21,400  | 
6,530  | 6,200  | 12,680  | 12,100  | 23,710  | 22,600  | 
6,830  | 6,500  | 13,530  | 12,900  | 24,970  | 23,800  | 
7,040  | 6,700  | 14,470  | 13,800  | 26,220  | 25,000  | 
7,360  | 7,000  | 15,420  | 14,700  | 27,480  | 26,200  | 
7,780  | 7,400  | 16,370  | 15,600  | 28,840  | 27,500  | 
8,200  | 7,800  | 17,310  | 16,500  | 30,310  | 28,900  | 
9,020  | 8,600  | 18,260  | 17,400  | 31,770  | 30,300  | 
9,850  | 9,400  | 19,210  | 18,300  | 33,550  | 32,000  | 
10,680  | 10,200  | 20,260  | 19,300  | 35,330  | 33,700  | 
11,210  | 10,700  | 21,300  | 20,300  | 
  | 
  | 
附則別表第2
医療職給料表(一)の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額  | 読み替える額  | 給料表の給料月額欄に掲げる額  | 読み替える額  | 給料表の給料月額欄に掲げる額  | 読み替える額  | 
12,560  | 12,000  | 24,760  | 23,600  | 44,860  | 42,800  | 
13,600  | 13,000  | 26,430  | 25,200  | 46,540  | 44,400  | 
14,450  | 13,800  | 28,110  | 26,800  | 48,210  | 46,000  | 
15,300  | 14,600  | 29,780  | 28,400  | 49,890  | 47,600  | 
16,140  | 15,400  | 31,460  | 30,000  | 51,980  | 49,600  | 
16,990  | 16,200  | 33,140  | 31,600  | 54,080  | 51,600  | 
18,050  | 17,200  | 34,810  | 33,200  | 56,170  | 53,600  | 
19,200  | 18,300  | 36,490  | 34,800  | 58,270  | 55,600  | 
20,360  | 19,400  | 38,160  | 36,400  | 60,360  | 57,600  | 
21,830  | 20,800  | 39,840  | 38,000  | 62,870  | 60,000  | 
23,290  | 22,200  | 41,510  | 39,600  | 
  | 
  | 
  | 
  | 43,190  | 41,200  | 
  | 
  | 
附則別表第3
医療職給料表(三)の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月欄に掲げる額  | 読み替える額  | 給料表の給料月額欄に掲げる額  | 読み替える額  | 給料表の給料月額欄に掲げる額  | 読み替える額  | 
7,470  | 7,100  | 11,970  | 11,400  | 21,510  | 20,500  | 
8,090  | 7,700  | 12,800  | 12,200  | 22,560  | 21,500  | 
8,710  | 8,300  | 13,640  | 13,000  | 23,610  | 22,500  | 
9,340  | 8,900  | 14,580  | 13,900  | 24,650  | 23,500  | 
10,070  | 9,600  | 15,630  | 14,900  | 25,700  | 24,500  | 
10,590  | 10,100  | 16,580  | 15,800  | 26,750  | 25,500  | 
11,230  | 10,700  | 17,520  | 16,700  | 28,000  | 26,700  | 
  | 
  | 18,470  | 17,600  | 29,260  | 27,900  | 
  | 
  | 19,420  | 18,500  | 30,520  | 29,100  | 
  | 
  | 20,470  | 19,500  | 31,770  | 30,300  | 
附則別表第4
公安職給料表の給料月額欄に掲げる額のうち12,150円以下の額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額  | 読み替える額  | 
8,090円  | 7,700円  | 
8,510〃  | 8,100〃  | 
8,930〃  | 8,500〃  | 
9,450〃  | 9,000〃  | 
10,280〃  | 9,800〃  | 
11,210〃  | 10,700〃  | 
12,150〃  | 11,600〃  | 
附則(昭和35年条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
2 この条例の改正前に改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和35年4月1日以降この条例施行の目の前日までの期間に係る給与は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第7条の次に次の1条を加える改正及び第10条の2の改正規定は、昭和36年4月1日から適用する。
(改正後の職務の等級)
2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替目の前日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級とし、切替日以後この条例の施行日(以下「施行期日」という。)の前日までの問において新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級を異にして異動した者の当該適用又は異動の日における職務の等級は、改正前の条例の規定により当該適用又は異動の日においてその者が属していた職務の等級とする。
(給料の切替に伴う措置)
3 切替日において切替えられる職員の号給は、改正前の条例の規定によりその者の切替目の前日において受けていた号給とする。
4 行政職給料表の適用を受ける職員で職務の等級5等級にある者及び医療職給料表(二)の適用を受ける職員の切替日における号給は、前項の規定にかかわらず次の各号に定めるところによる。
(1) 行政職給料表の適用を受ける職員で職務の等級5等級にある者の切替日における号給は、改正前の条例の規定により、その者の切替日の前日における号給に2を加えた数(改正前の条例の規定によりその者の切替目の前日における号給が16号給以上の号給にあるものについては4を加えた数)を号数とする号給とする。
(2) 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の切替日における号給は、改正前の条例の規定により切替日の前日においてその職員が受けていた附則別表に掲げる旧給料月額に対応する切替給料月額について改正後の条例に規定された給料表に定める号給とする。
5 職員の切替日において切替えられる号給を受ける期間については、改正前の条例の規定による給料表によりその者について定められた昇給期間から、切替目の前日においてその号給を受けていた期間を減じて得た月数とする。
6 切替日以後施行期日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級、号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給及びそれらを受けることとなる期間の算定については、市長の定めるところによる。
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は市長が定める。
(給与の内払)
8 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間にすでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
イ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の切替表
1等級  | 2等級  | 3等級  | |||
旧給料月額  | 切替給料月額  | 旧給料月額  | 切替給料月額  | 旧給料月額  | 切替給料月額  | 
15,100  | 16,700  | 10,800  | 12,000  | 7,400  | 8,300  | 
16,100  | 18,000  | 11,600  | 12,900  | 7,700  | 8,600  | 
17,100  | 19,300  | 12,400  | 13,800  | 8,000  | 8,900  | 
18,100  | 20,600  | 13,200  | 14,700  | 8,400  | 9,300  | 
19,100  | 21,900  | 14,100  | 15,700  | 9,200  | 10,200  | 
20,100  | 23,200  | 15,100  | 16,700  | 10,000  | 11,100  | 
21,100  | 24,500  | 16,100  | 17,700  | 10,800  | 12,000  | 
22,100  | 25,800  | 17,100  | 18,700  | 11,600  | 12,900  | 
23,300  | 27,100  | 18,100  | 19,800  | 12,400  | 13,600  | 
24,500  | 28,400  | 19,100  | 20,900  | 13,200  | 14,200  | 
25,700  | 29,700  | 20,100  | 22,000  | 14,100  | 14,800  | 
26,900  | 31,100  | 21,100  | 23,100  | 15,100  | 15,800  | 
28,100  | 32,300  | 22,100  | 24,000  | 16,100  | 
  | 
29,300  | 33,600  | 23,300  | 24,800  | 17,100  | 
  | 
30,500  | 34,700  | 24,500  | 25,500  | 18,100  | 
  | 
31,800  | 35,800  | 25,700  | 26,700  | 19,100  | 
  | 
33,600  | 36,900  | 26,900  | 27,900  | 20,100  | 
  | 
35,400  | 37,800  | 28,100  | 28,500  | 21,100  | 
  | 
  | 38,700  | 29,300  | 
  | 22,100  | 
  | 
  | 39,500  | 30,500  | 
  | 23,300  | 
  | 
  | 40,300  | 
  | 
  | 24,500  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 25,700  | 
  | 
附則(昭和36年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年8月1日から適用する。
附則(昭和37年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和37年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号給職員の切替)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうちその者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1から附則別表第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(以下次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しない者は、昭和37年12月1日、昭和38年3月1日又は同年6月1日のうち9月1日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額はその者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
5 附則別表第4に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間」に1、2等級の職にあるものについては3ヶ月、3等級以下の職にあるものについては6ヶ月を加えた期間」とする。
6 行政職給料表及び公安職給料表の適用を受ける3等級以下の職員及び医療職給料表(二)及び(三)の適用を受ける職員で附則別表第4に掲げられていない号給を受ける職員に対する附則第3項及び第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給)
7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額を受けることがなくなった日における号給は市長の定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
8 昭和34年4月1日から切替日の前月までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額を受けることがなくなった日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(昭和38年5月31日までの間の条例第4条の特例)
9 切替日から昭和38年5月31日までの間は、条例第4条第1項及び第2項中「号給」とあるのは「号給又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年三沢市条例第11号)附則第3項に規定する給料月額に相当する月額」と読み替えるものとする。
10 附則第3項、附則第7項若しくは第8項又は前項の規定により読み替えられた条例第4条第1項若しくは第2項の規定により附則第3項の規定による給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年5月31日までの間における条例第4条第7項の適用については規則で定める。
(旧号給等の基礎)
11 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく命令に従って定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
12 昭和37年12月15日において改正前の条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の合計額が改正後の条例の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額を超えるときは、改正後の条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。
(期末手当の臨時特例)
13 「昭和37年12月15日」とあるを「昭和38年12月15日」と、「1,500円」とあるを「2,000円」とそれぞれ読み替えて適用する。
(規則への委任)
14 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の内払)
15 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において改正前の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額を超える額は、改正後の条例の規定により支給することとなる期末手当の内払とみなす。
附則別表第1
1 期間欄に期間の定めない旧号給を受けている職員については、切替日において新号給に切り替える。
2 期間欄に期間の定めのある旧号給を受けている職員については、旧号給を受けていた期間がその期間に達した後に新号給に切り替えるものとし、新号給に切り替えるまでの間の給料月額は暫定給料月額欄に掲げる額とする。
行政職給料表切替表
  | 等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | ||||||||||
  | 区分  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 
旧号給  | 
  | |||||||||||||||
1  | 1  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | |
2  | 2  | 
  | 
  | 2  | 
  | 
  | 2  | 
  | 
  | 2  | 
  | 
  | 2  | 
  | 
  | |
3  | 3  | 3  | 30,000  | 3  | 
  | 
  | 3  | 
  | 
  | 3  | 
  | 
  | 3  | 
  | 
  | |
4  | 4  | 6  | 31,600  | 4  | 3  | 24,100  | 4  | 3  | 18,800  | 4  | 
  | 
  | 4  | 
  | 
  | |
5  | 5  | 9  | 33,200  | 5  | 6  | 25,500  | 5  | 6  | 19,900  | 5  | 
  | 
  | 5  | 
  | 
  | |
6  | 5  | 
  | 
  | 6  | 9  | 26,900  | 6  | 9  | 21,100  | 6  | 
  | 
  | 6  | 
  | 
  | |
7  | 6  | 
  | 
  | 6  | 
  | 
  | 6  | 
  | 
  | 7  | 3  | 18,700  | 7  | 
  | 
  | |
8  | 7  | 
  | 
  | 7  | 3  | 29,800  | 7  | 3  | 23,600  | 8  | 6  | 19,800  | 8  | 
  | 
  | |
9  | 8  | 
  | 
  | 8  | 6  | 31,200  | 8  | 6  | 24,800  | 9  | 9  | 20,900  | 9  | 
  | 
  | |
10  | 9  | 
  | 
  | 9  | 9  | 32,600  | 9  | 9  | 26,000  | 9  | 
  | 
  | 10  | 
  | 
  | |
11  | 10  | 
  | 
  | 9  | 
  | 
  | 9  | 
  | 
  | 10  | 3  | 23,200  | 11  | 
  | 
  | |
12  | 11  | 
  | 
  | 10  | 
  | 
  | 10  | 3  | 28,700  | 11  | 6  | 24,300  | 12  | 
  | 
  | |
13  | 12  | 
  | 
  | 11  | 
  | 
  | 11  | 6  | 29,900  | 12  | 9  | 25,400  | 13  | 
  | 
  | |
14  | 13  | 
  | 
  | 12  | 
  | 
  | 12  | 9  | 31,200  | 12  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | |
15  | 14  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | 12  | 
  | 
  | 13  | 3  | 27,500  | 15  | 
  | 
  | |
16  | 15  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | 14  | 6  | 28,400  | 16  | 3  | 18,300  | |
17  | 16  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 15  | 9  | 29,100  | 17  | 6  | 19,200  | |
18  | 17  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | 18  | 9  | 19,800  | |
19  | 18  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | |
20  | 19  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | |
21  | 20  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 20  | 
  | 
  | |
22  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 21  | 
  | 
  | |
23  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 22  | 3  | 22,100  | |
24  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 23  | 6  | 22,600  | |
25  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 24  | 9  | 23,500  | |
26  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 25  | 
  | 
  | |
27  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 26  | 
  | 
  | |
28  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 27  | 
  | 
  | |
附則別表第2
公安職給料表切替表
  | 等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | ||||||||||
  | 区分  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 
旧号給  | 
  | |||||||||||||||
1  | 1  | 9  | 33,200  | 1  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | |
2  | 1  | 
  | 
  | 2  | 3  | 24,100  | 2  | 
  | 
  | 2  | 
  | 
  | 2  | 
  | 
  | |
3  | 2  | 
  | 
  | 3  | 6  | 25,500  | 3  | 3  | 18,900  | 3  | 
  | 
  | 3  | 
  | 
  | |
4  | 3  | 
  | 
  | 4  | 9  | 26,900  | 4  | 6  | 20,000  | 4  | 
  | 
  | 4  | 
  | 
  | |
5  | 4  | 
  | 
  | 4  | 
  | 
  | 5  | 9  | 21,200  | 5  | 
  | 
  | 5  | 
  | 
  | |
6  | 5  | 
  | 
  | 5  | 3  | 29,800  | 5  | 
  | 
  | 6  | 3  | 18,900  | 6  | 
  | 
  | |
7  | 6  | 
  | 
  | 6  | 6  | 31,200  | 6  | 3  | 23,700  | 7  | 6  | 20,000  | 7  | 
  | 
  | |
8  | 7  | 
  | 
  | 7  | 9  | 32,600  | 7  | 6  | 24,900  | 8  | 9  | 21,100  | 8  | 
  | 
  | |
9  | 8  | 
  | 
  | 7  | 
  | 
  | 8  | 9  | 26,100  | 8  | 
  | 
  | 9  | 3  | 18,900  | |
10  | 9  | 
  | 
  | 8  | 
  | 
  | 8  | 
  | 
  | 9  | 3  | 23,400  | 10  | 6  | 20,000  | |
11  | 10  | 
  | 
  | 9  | 
  | 
  | 9  | 3  | 28,800  | 10  | 6  | 24,500  | 11  | 9  | 21,100  | |
12  | 11  | 
  | 
  | 10  | 
  | 
  | 10  | 6  | 30,000  | 11  | 9  | 25,600  | 11  | 
  | 
  | |
13  | 12  | 
  | 
  | 11  | 
  | 
  | 11  | 9  | 31,300  | 11  | 
  | 
  | 12  | 3  | 23,400  | |
14  | 13  | 
  | 
  | 12  | 
  | 
  | 11  | 
  | 
  | 12  | 3  | 28,300  | 13  | 6  | 24,500  | |
15  | 14  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | 12  | 
  | 
  | 13  | 6  | 29,500  | 14  | 9  | 25,600  | |
16  | 15  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | 14  | 9  | 30,700  | 14  | 
  | 
  | |
17  | 16  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 15  | 3  | 28,300  | |
18  | 
  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | 16  | 6  | 29,400  | |
19  | 
  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | 17  | 9  | 30,500  | |
20  | 
  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | |
21  | 
  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | |
22  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | |
23  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 20  | 
  | 
  | 20  | 
  | 
  | 20  | 
  | 
  | |
24  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 21  | 
  | 
  | 21  | 
  | 
  | 21  | 
  | 
  | |
25  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 22  | 
  | 
  | 22  | 
  | 
  | 22  | 
  | 
  | |
26  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 23  | 
  | 
  | 23  | 
  | 
  | 23  | 
  | 
  | |
27  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 24  | 
  | 
  | 24  | 
  | 
  | |
28  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 25  | 
  | 
  | 25  | 
  | 
  | |
附則別表第3
医療職給料表切替表
ア 医療職給料表(一)
  | 等級  | 3等級  | 4等級  | ||||
  | 区分  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 
旧号給  | 
  | ||||||
1  | 1  | 6  | 29,600  | 1  | 
  | 
  | |
2  | 2  | 9  | 31,500  | 2  | 
  | 
  | |
3  | 2  | 
  | 
  | 3  | 3  | 21,400  | |
4  | 3  | 3  | 35,700  | 4  | 6  | 22,700  | |
5  | 4  | 6  | 37,600  | 5  | 9  | 24,300  | |
6  | 5  | 9  | 39,500  | 5  | 
  | 
  | |
7  | 5  | 
  | 
  | 6  | 3  | 27,500  | |
8  | 6  | 
  | 
  | 7  | 6  | 29,100  | |
9  | 7  | 
  | 
  | 8  | 9  | 30,700  | |
10  | 8  | 
  | 
  | 8  | 
  | 
  | |
11  | 9  | 
  | 
  | 9  | 3  | 34,300  | |
12  | 10  | 
  | 
  | 10  | 6  | 35,900  | |
13  | 11  | 
  | 
  | 11  | 9  | 37,500  | |
14  | 12  | 
  | 
  | 11  | 
  | 
  | |
15  | 13  | 
  | 
  | 12  | 
  | 
  | |
16  | 14  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | |
17  | 15  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | |
18  | 16  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | |
19  | 17  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | |
20  | 18  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | |
21  | 19  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | |
22  | 20  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | |
23  | 21  | 
  | 
  | 20  | 
  | 
  | |
24  | 
  | 
  | 
  | 21  | 
  | 
  | |
25  | 
  | 
  | 
  | 22  | 
  | 
  | |
イ 医療職給料表(二)
  | 等級  | 1等級  | 2等級  | ||||
  | 区分  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 
旧号給  | 
  | ||||||
1  | 1  | 6  | 19,600  | 1  | 
  | 
  | |
2  | 2  | 9  | 21,000  | 2  | 
  | 
  | |
3  | 2  | 
  | 
  | 3  | 
  | 
  | |
4  | 3  | 3  | 24,200  | 4  | 
  | 
  | |
5  | 4  | 6  | 25,600  | 5  | 
  | 
  | |
6  | 5  | 9  | 27,000  | 6  | 
  | 
  | |
7  | 5  | 
  | 
  | 7  | 
  | 
  | |
8  | 6  | 3  | 29,900  | 8  | 3  | 18,600  | |
9  | 7  | 6  | 31,300  | 9  | 6  | 19,600  | |
10  | 8  | 9  | 32,700  | 10  | 9  | 20,600  | |
11  | 8  | 
  | 
  | 10  | 
  | 
  | |
12  | 9  | 
  | 
  | 11  | 3  | 22,800  | |
13  | 10  | 
  | 
  | 12  | 6  | 23,900  | |
14  | 11  | 
  | 
  | 13  | 9  | 25,000  | |
15  | 12  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | |
16  | 13  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | |
17  | 14  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | |
18  | 15  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | |
19  | 16  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | |
20  | 17  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | |
21  | 18  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | |
22  | 
  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | |
23  | 
  | 
  | 
  | 20  | 
  | 
  | |
24  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
25  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
26  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
ウ 医療職給料表(三)
  | 等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | ||||||
  | 区分  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 
旧号給  | 
  | |||||||||
1  | 1  | 6  | 19,700  | 1  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | |
2  | 2  | 9  | 20,900  | 2  | 
  | 
  | 2  | 
  | 
  | |
3  | 2  | 
  | 
  | 3  | 
  | 
  | 3  | 
  | 
  | |
4  | 3  | 3  | 23,500  | 4  | 
  | 
  | 4  | 
  | 
  | |
5  | 4  | 6  | 24,800  | 5  | 
  | 
  | 5  | 
  | 
  | |
6  | 5  | 9  | 26,100  | 6  | 3  | 18,700  | 6  | 
  | 
  | |
7  | 5  | 
  | 
  | 7  | 6  | 19,700  | 7  | 
  | 
  | |
8  | 6  | 3  | 29,100  | 8  | 9  | 20,700  | 8  | 
  | 
  | |
9  | 7  | 6  | 30,400  | 8  | 
  | 
  | 9  | 
  | 
  | |
10  | 8  | 9  | 31,700  | 9  | 3  | 22,700  | 10  | 3  | 18,400  | |
11  | 8  | 
  | 
  | 10  | 6  | 23,700  | 11  | 6  | 19,300  | |
12  | 9  | 
  | 
  | 11  | 9  | 24,700  | 12  | 9  | 20,000  | |
13  | 10  | 
  | 
  | 11  | 
  | 
  | 12  | 
  | 
  | |
14  | 11  | 
  | 
  | 12  | 3  | 26,500  | 13  | 3  | 21,400  | |
15  | 12  | 
  | 
  | 13  | 6  | 27,500  | 14  | 6  | 22,000  | |
16  | 13  | 
  | 
  | 14  | 9  | 28,000  | 15  | 9  | 22,500  | |
17  | 14  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | |
18  | 15  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | |
19  | 16  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | |
20  | 17  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
21  | 18  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
22  | 19  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
23  | 20  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
24  | 21  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
附則別表第4
等級 給料表  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | 
行政職給料表  | 全号給  | 全号給  | 7号給以上の号給  | 10号給以上の号給  | 19号給以上の号給  | 
公安職給料表  | 全号給  | 全号給  | 6号給以上の号給  | 9号給以上の号給  | 12号給以上の号給  | 
医療職給料表 (一)  | 全号給  | 全号給  | 全号給  | 6号給以上の号給  | 
  | 
医療職給料表 (二)  | 3号給以上の号給  | 8号給以上の号給  | 11号給以上の号給  | 
  | 
  | 
医療職給料表 (三)  | 3号給以上の号給  | 9号給以上の号給  | 13号給以上の号給  | 
  | 
  | 
附則(昭和39年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、改正後の15条の2の規定は、昭和39年4月1日から適用する。
(医療職給料表(二)の適用を受ける職員の職務の等級の切替)
2 医療職給料表(二)の適用を受ける職員で、昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日に受けていた職務の等級が2・3等級であった職員の切替における等級は、それぞれ、3・4等級とする。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年三沢市条例第11号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員に対する切替日(同日において改正前の条例第4条第6項の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行日(以下「施行日」という。))以降における条例第4条第6項の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で長の定めるものを除き、同条第6項中「12月」とあるのは「9月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び長が定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合と権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
職務の等級 給料表  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | 
行政職給料表  | 3~21  | 7~19  | 11~20  | 14~20  | 
  | 
公安職給料表  | 1~17  | 5~19  | 10~24  | 13~26  | 16~28  | 
医療職給料表(一)  | 1~16  | 1~19  | 3~23  | 10~26  | 
  | 
医療職給料表(二)  | 7~23  | 15~23  | 
  | 
  | 
  | 
医療職給料表(三)  | 7~24  | 13~21  | 17~19  | 
  | 
  | 
備考 本表中「3~21」等とあるのは、「3号給から21号給までの号給」等を示す。
附則(昭和39年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第29号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月10日から適用する。
2 改正前の職員の給与に関する条例に基づいて昭和39年8月10日からこの条例施行の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当及び薪炭手当は、改正後の職員の給与に関する条例による寒冷地手当の内払いとする。
附則(昭和40年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定は昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(昇給期間の短縮等)
3 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員に対する切替日(昭和39年9月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。
附則別表
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 給料表  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | 
行政職給料表  | 6~21  | 11~19  | 15~20  | 18~20  | 
  | 
公安職給料表  | 2~17  | 9~19  | 14~24  | 17~26  | 20~28  | 
医療職給料表(一)  | 1~16  | 1~19  | 7~23  | 14~26  | 
  | 
〃 (二)  | 16~23  | 19~23  | 
  | 
  | 
  | 
〃 (三)  | 11~24  | 17~21  | 
  | 
  | 
  | 
備考 本表中「6~21」等とあるのは、昭和37年9月30日現在における「6号給から21号給までの号給」等を示す。
附則(昭和41年条例第4号)
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第9項から附則第11項までの規定は、昭和41年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で市長の定めるもの及び市長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年9月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
9 昭和41年4月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に職員の給与に関する条例第9条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以降それぞれの者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又は支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
10 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第16条及び第18条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第16条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第18条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
11 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第18条の規定の昭和42年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11箇月17日以内」とする。
(規則への委任)
12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 給料表  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | 
行政職給料表  | 3~5  | 4~10  | 8~14  | 11~17  | 
  | 
公安職給料表  | 1  | 2~8  | 7~13  | 10~16  | 13~19  | 
医療職給料表(一)  | 4~10  | 
  | 1~6  | 7~13  | 
  | 
医療職給料表(二)  | 4~10  | 12~18  | 
  | 
  | 
  | 
医療職給料表(三)  | 4~10  | 10~16  | 14~16  | 
  | 
  | 
備考 この表中「3~5」等とあるのは、昭和37年9月30日現在における「3号給から5号給までの号給」等を示す。
附則(昭和42年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第15条の2の規定を除く。)は、昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)から、改正後の条例第15条の2の規定は、昭和42年1月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 切替日の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の等級の1号給(行政職給料表にあっては3号給)である職員の切替日における号給は、2号給(行政職給料表にあっては4号給)とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。
(旧号給等の基礎)
4 附則第2項及び前項の規定の適用については、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替日(第15条の2の改正規定については昭和42年1月1日)からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。
附則別表
給料表  | 職務の等級  | 
行政職給料表  | 1等級・2等級  | 
公安職給料表  | 1等級・2等級  | 
医療職給料表(一)  | 3等級  | 
附則(昭和43年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の規定による改正後の職員の給与に関する条例(第18条(同条第1項に規定する基準日が12月1日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定及び附則第14項の規定は、昭和42年8月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級等の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合、その権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(昭45条例42・旧第13項繰上)
(規則への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
(昭45条例42・旧第14項繰上)
附則(昭和44年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条の次に1条を加える改正規定は、昭和43年12月14日より適用する。
2 この条例の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の2第2項の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の条例別表第1から別表第3までの規定並びに次項に規定する改正後の規定は、同年7月1日から、改正後の条例第17条の規定は同年8月10日から、改正後の条例第16条第1項及び第2項並びに第18条第1項の規定は、昭和44年4月1日から適用する。
4 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、医療職給料表(三)の適用を受けている職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日においてその職員が属していた等級に1を加えた数の等級とし、その職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受けていた号給(旧号給)と同じ号給とする。ただし、切替日の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(三)の2等級である職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数に1を加えて得た号数の号給とする。
5 前項のただし書の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例第4条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第4項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びそれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
10 改正後の条例第17条の規定の適用を受ける職員で、同条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が定率基本額に達しないこととなるものについては、当分の間、定率基本額をもって当該職員に係る同条同項の基準額とする。
11 前項の定率基本額は、基準日においてその者の受ける職務の等級の号給の昭和43年8月10日における額(支給日においてその者が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他市長が定める場合にあっては、市長が定める額)に1,100円を加算した額に、改正前の条例第17条第3項に規定する割合を乗じて得た額とする。
12 昭和43年8月10日から市長が定める日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第17条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額を超え、かつ、改正前の条例第17条第3項の規定により算出するものとした場合における定率額(職員の給料月額とその者の扶養親族の数に応じて職員の給与に関する条例第8条第3項の規定の例によって算出した額との合計額に100分の85を乗じて得た額をいう。以下この項において同じ。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第17条第3項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、同条例同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額を超え、かつ、改正前の条例第17条第3項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、附則第10項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同項の定率基本額とする。
(給与の内払)
13 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては昭和43年5月1日寒冷地手当にあっては、同年8月10日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
14 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和44年条例第19号)抄
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
2 昭和44年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、医療職給料表(二)の適用を受けている職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日においてその職員が属していた等級に1を加えた数の等級とし、その職員の切替日における号給は切替日の前日においてその者の受けていた号給(旧号給)と同じ号給とする。
3 この条例の規定による改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和45年条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第9条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく市長の定める規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定により届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その前日に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2項の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第16条及び第18条の規定の適用については、同条例第16条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年三沢市条例第7号)第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第18条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和45年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第42号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定(第15条の2の規定は昭和46年1月1日から適用する。)、附則第10項の規定による改正後の単純な労務に雇用される三沢市職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和36年三沢市条例第8号)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた、職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく市長の定める規則によるものでなければならない。
(特地勤務手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定による隔遠地手当を受けていた期間がある職員について必要がある場合には、市長の定めるところにより、改正後の条例第10条の2の規定による特地勤務手当の額に関し特例を定めることができる。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において隔遠地手当は、改正後の条例の規定による特地勤務手当の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和46年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和46年規則第23号で昭和46年12月23日から施行)
2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第3項、第16条第2項、別表第1から別表第3のウまでの規定は、昭和46年5月1日から適用する(第15条の2の規定は昭和47年1月1日から適用する。)。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく市長の定める規則によるものでなければならない。
(改正後の条例第4条の適用の経過措置)
10 改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年三沢市条例第26号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第7項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、市長が規則で定める。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
給料表  | 職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 
行政職給料表  | 5等級  | 5  | 6  | 月  | 円  | 
6  | 7  | 
  | 
  | ||
7  | 8  | 
  | 
  | ||
8  | 9  | 
  | 
  | ||
9  | 10  | 3  | 35,600  | ||
10  | 11  | 6  | 36,800  | ||
11  | 12  | 9  | 38,100  | ||
公安職給料表  | 4等級  | 1  | 2  | 3  | 40,200  | 
2  | 3  | 6  | 41,600  | ||
3  | 4  | 9  | 43,000  | ||
5等級  | 1  | 2  | 
  | 
  | |
2  | 3  | 
  | 
  | ||
3  | 4  | 
  | 
  | ||
4  | 5  | 3  | 40,200  | ||
5  | 6  | 6  | 41,600  | ||
6  | 7  | 9  | 43,000  | ||
医療職給料表(二)  | 4等級  | 1  | 2  | 3  | 35,600  | 
2  | 3  | 6  | 37,000  | ||
3  | 4  | 9  | 38,400  | ||
5等級  | 1  | 2  | 
  | 
  | |
2  | 3  | 
  | 
  | ||
3  | 4  | 
  | 
  | ||
4  | 5  | 3  | 35,600  | ||
5  | 6  | 6  | 36,800  | ||
6  | 7  | 9  | 38,100  | 
附則(昭和47年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく市長の定める規則によるものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和48年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。
(給料表の改正に伴う措置)
2 給料表の改正に伴う職員の等級及び号給の切替えについては、市長が別に定めるところによる。
附則(昭和48年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条の2第1項の規定は、同年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のアからオまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第6項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)
(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の規定の適用の経過措置)
10 改正後の条例第4条第1項及び第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年三沢市条例第27号)附則別表のアからオまでの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第7項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、市長が定める。
(住居手当に関する経過措置)
12 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
13 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の2又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
ア 行政職給料表
職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
ア  | イ  | ||||
1等級  | 16  | 16  | 3  | 6  | 156,900  | 
17  | 17  | 6  | 9  | 159,200  | |
18  | 17  | 
  | 
  | 
  | |
19  | 18  | 3  | 6  | 164,100  | |
20  | 19  | 6  | 9  | 166,300  | |
2等級  | 17  | 17  | 3  | 6  | 140,400  | 
18  | 18  | 6  | 9  | 143,100  | |
19  | 18  | 
  | 
  | 
  | |
20  | 19  | 3  | 6  | 147,800  | |
21  | 20  | 6  | 9  | 149,800  | |
22  | 20  | 
  | 
  | 
  | |
3等級  | 18  | 18  | 3  | 6  | 121,400  | 
19  | 19  | 6  | 9  | 123,100  | |
20  | 19  | 
  | 
  | 
  | |
21  | 20  | 3  | 6  | 126,800  | |
22  | 21  | 6  | 9  | 128,100  | |
23  | 21  | 
  | 
  | 
  | |
4等級  | 18  | 18  | 3  | 6  | 102,900  | 
19  | 19  | 6  | 9  | 104,200  | |
20  | 19  | 
  | 
  | 
  | |
21  | 20  | 3  | 6  | 107,200  | |
22  | 21  | 6  | 9  | 108,400  | |
23  | 21  | 
  | 
  | 
  | |
5等級  | 17  | 17  | 3  | 6  | 84,100  | 
18  | 18  | 6  | 9  | 85,100  | |
19  | 18  | 
  | 
  | 
  | |
20  | 19  | 3  | 6  | 87,300  | |
21  | 20  | 6  | 9  | 88,300  | |
6等級  | 18  | 18  | 3  | 6  | 61,500  | 
19  | 19  | 6  | 9  | 62,500  | |
20  | 19  | 
  | 
  | 
  | |
21  | 20  | 3  | 6  | 64,100  | |
イ 公安職給料表
職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
ア  | イ  | ||||
1等級  | 14  | 14  | 3  | 6  | 168,400  | 
15  | 15  | 6  | 9  | 170,700  | |
16  | 15  | 
  | 
  | 
  | |
17  | 16  | 3  | 6  | 175,600  | |
18  | 17  | 6  | 9  | 177,800  | |
2等級  | 15  | 15  | 3  | 6  | 153,700  | 
16  | 16  | 6  | 9  | 156,500  | |
17  | 16  | 
  | 
  | 
  | |
18  | 17  | 3  | 6  | 161,800  | |
19  | 18  | 6  | 9  | 163,800  | |
20  | 18  | 
  | 
  | 
  | |
21  | 19  | 3  | 6  | 168,500  | |
3等級  | 18  | 18  | 3  | 6  | 135,200  | 
19  | 19  | 6  | 9  | 137,700  | |
20  | 19  | 
  | 
  | 
  | |
21  | 20  | 3  | 6  | 141,300  | |
22  | 21  | 6  | 9  | 142,900  | |
23  | 21  | 
  | 
  | 
  | |
24  | 22  | 3  | 6  | 146,700  | |
4等級  | 22  | 22  | 3  | 6  | 128,700  | 
23  | 23  | 6  | 9  | 130,500  | |
24  | 23  | 
  | 
  | 
  | |
25  | 24  | 3  | 6  | 134,400  | |
26  | 25  | 6  | 9  | 135,900  | |
27  | 25  | 
  | 
  | 
  | |
5等級  | 25  | 25  | 3  | 6  | 125,000  | 
26  | 26  | 6  | 9  | 126,700  | |
27  | 26  | 
  | 
  | 
  | |
28  | 27  | 3  | 6  | 130,400  | |
29  | 28  | 6  | 9  | 131,900  | |
6等級  | 28  | 28  | 3  | 6  | 121,400  | 
29  | 29  | 6  | 9  | 123,100  | |
30  | 29  | 
  | 
  | 
  | |
31  | 30  | 3  | 6  | 126,800  | |
ウ 医療職給料表(一)
職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
ア  | イ  | ||||
2等級  | 18  | 18  | 3  | 6  | 206,200  | 
19  | 19  | 6  | 9  | 209,200  | |
20  | 19  | 
  | 
  | 
  | |
21  | 20  | 3  | 6  | 214,500  | |
22  | 21  | 6  | 9  | 217,000  | |
23  | 21  | 
  | 
  | 
  | |
3等級  | 18  | 18  | 3  | 6  | 179,800  | 
19  | 19  | 6  | 9  | 182,500  | |
20  | 19  | 
  | 
  | 
  | |
21  | 20  | 3  | 6  | 187,100  | |
22  | 21  | 6  | 9  | 189,200  | |
23  | 21  | 
  | 
  | 
  | |
24  | 22  | 3  | 6  | 194,300  | |
4等級  | 18  | 18  | 3  | 6  | 144,500  | 
19  | 19  | 6  | 9  | 146,800  | |
20  | 19  | 
  | 
  | 
  | |
21  | 20  | 3  | 6  | 150,900  | |
22  | 21  | 6  | 9  | 152,600  | |
23  | 21  | 
  | 
  | 
  | |
エ 医療職給料表(二)
職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
ア  | イ  | ||||
1等級  | 13  | 13  | 3  | 6  | 141,600  | 
14  | 14  | 6  | 9  | 144,400  | |
15  | 14  | 
  | 
  | 
  | |
16  | 15  | 3  | 6  | 149,000  | |
17  | 16  | 6  | 9  | 151,100  | |
18  | 16  | 
  | 
  | 
  | |
19  | 17  | 3  | 6  | 155,800  | |
20  | 18  | 6  | 9  | 157,800  | |
2等級  | 17  | 17  | 3  | 6  | 121,700  | 
18  | 18  | 6  | 9  | 123,600  | |
19  | 18  | 
  | 
  | 
  | |
20  | 19  | 3  | 6  | 127,500  | |
21  | 20  | 6  | 9  | 128,900  | |
22  | 20  | 
  | 
  | 
  | |
3等級  | 19  | 19  | 3  | 6  | 103,100  | 
20  | 20  | 6  | 9  | 104,400  | |
21  | 20  | 
  | 
  | 
  | |
22  | 21  | 3  | 6  | 107,400  | |
4等級  | 18  | 18  | 3  | 6  | 84,300  | 
19  | 19  | 6  | 9  | 85,300  | |
20  | 19  | 
  | 
  | 
  | |
5等級  | 11  | 11  | 3  | 6  | 58,600  | 
12  | 12  | 6  | 9  | 59,500  | |
13  | 12  | 
  | 
  | 
  | |
オ 医療職給料表(三)
職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
ア  | イ  | ||||
1等級  | 18  | 18  | 3  | 6  | 134,600  | 
19  | 19  | 6  | 9  | 136,400  | |
20  | 19  | 
  | 
  | 
  | |
21  | 20  | 3  | 6  | 140,200  | |
22  | 21  | 6  | 9  | 141,800  | |
23  | 21  | 
  | 
  | 
  | |
24  | 22  | 3  | 6  | 145,100  | |
25  | 23  | 6  | 9  | 146,400  | |
26  | 23  | 
  | 
  | 
  | |
2等級  | 16  | 16  | 3  | 6  | 112,100  | 
17  | 17  | 6  | 9  | 113,900  | |
18  | 17  | 
  | 
  | 
  | |
19  | 18  | 3  | 6  | 117,400  | |
20  | 19  | 6  | 9  | 118,700  | |
21  | 19  | 
  | 
  | 
  | |
22  | 20  | 3  | 6  | 122,300  | |
23  | 21  | 6  | 9  | 123,600  | |
3等級  | 17  | 17  | 3  | 6  | 88,700  | 
18  | 18  | 6  | 9  | 90,200  | |
19  | 18  | 
  | 
  | 
  | |
20  | 19  | 3  | 6  | 93,300  | |
21  | 20  | 6  | 9  | 94,600  | |
22  | 20  | 
  | 
  | 
  | |
23  | 21  | 3  | 6  | 97,400  | |
24  | 22  | 6  | 9  | 98,400  | |
25  | 22  | 
  | 
  | 
  | |
26  | 23  | 3  | 6  | 101,200  | |
4等級  | 17  | 17  | 3  | 6  | 78,500  | 
18  | 18  | 6  | 9  | 79,800  | |
19  | 18  | 
  | 
  | 
  | |
20  | 19  | 3  | 6  | 82,200  | |
21  | 20  | 6  | 9  | 83,200  | |
22  | 20  | 
  | 
  | 
  | |
23  | 21  | 3  | 6  | 86,100  | |
備考 これらの表の期間欄の
「ア」欄は旧号給を受けていた期間が9月未満の職員
「イ」欄は旧号給を受けていた期間が9月以上の職員に適用する
附則(昭和49年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和49年4月1日(以下第4項まで「切替日」という。)の前日において医療職給料表(三)の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、医療職給料表(三)の適用を受ける職員で市長の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日において医療職給料表(三)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
6 昭和49年4月1日において、改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の同日における給料月額及びこれを受ける期間に算産されることとなる期間は、市長が定める。ただし、医療職給料表(三)の適用を受ける職員については、第2項から第5項までの適用後の適用とする。
7 昭和49年4月2日からこの条例の施行の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。ただし、医療職給料表(三)の適用を受ける職員については、第2項から第5項までの適用後の適用とする。
(給与の内払)
8 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
9 第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和49年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第9条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条の2第1項及び第16条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において、新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当するものを除く。)
(3) 切替期間において、配偶者のない職員となった者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定により届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
9 切替期間において、職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和50年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第17条第2項の規定は、国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。
(内払い)
2 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年8月1日から前項ただし書の規定の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。
附則(昭和50年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条の2第1項の規定は、昭和50年12月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に住居手当支給に関する規則で定める事由が生じた職員にあっては、住居手当支給に関する規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和51年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
6 昭和51年6月に改正前の条例第18条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第18条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和52年条例第4号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和52年規則第17号で昭和52年12月23日から施行)
2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第15条の2の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和53年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(昭和53年度における期末手当の額の特例)
6 昭和53年12月に改正前の条例第16条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第16条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(以下次項においては「特例期末手当の額」という。)とする。
7 昭和53年12月に特例期末手当の額の支給を受けた職員に対して昭和54年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第16条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第16条又は附則第6項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和54年条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において医療職給料表(二)及び同表(三)の適用を受けている職員の切替日における職務の等級及び号給の切替えは、市長が別に定める。
3 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間に住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給される給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和55年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち同日において60歳を超えている職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が60歳に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして規則で定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第4条第9項の規定にかかわらず、改正前の条例第4条第6項又は同条第8項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて規則の定めるところにより、昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第4条第9項の60歳を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても同様とする。
附則(昭和55年条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第17条の規定を除く。)は昭和55年4月1日から、改正後の条例第17条の規定は、昭和55年8月10日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)
6 改正後の条例第17条の規定の適用を受ける職員で、同条第3項の規定により算出した場合における基準額が暫定基準額に達しないこととなるものについては、同項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもって当該職員に係わる同項の基準額とする。ただし、同条第4項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。
(平8条例20・一部改正)
7 前項に規定する暫定基準額は、基準日(改正後の条例第17条第2項に規定する基準日をいう。以下同じ。)において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、市長が指定する職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年三沢市条例第36号)による改正前の職員の給与に関する条例(昭和29年三沢市条例第5号)別表第1から別表第3までに定める職務の等級の号給の昭和55年8月10日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他市長が定める場合にあっては、その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の条例第17条第3項に規定する合計額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額とする。
(昭60条例36・一部改正)
8 昭和55年8月10日から市長が定める日までの間(附則第6項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第17条第3項の規定により算出した場合における基準額(附則第6項の規定の適用を受ける職員に係わるものにあっては、前項の規定により算出される暫定基準額)が、改正前の条例第17条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第17条第3項及び附則第6項の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第3項の基準額とする。
9 昭和55年8月10日以前から引き続き在職する職員のうち、附則第7項の規定により算出される暫定基準額を改正前の条例第17条第3項の基準額とみなして、同条第2項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額。以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第17条第4項に規定する最高限度額を超えることとなる職員(市長が定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、同項及び同条第5項の規定にかかわらず、改正前の条例の例による額を超えない範囲内で市長が定める額とする。
(平8条例20・一部改正)
10 改正後の条例第17条第6項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月10日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。
(給与の内払い)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関する必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和56年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員で切替日において前項の規定の適用を受けないものの切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
7 この条例の施行の日前に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第16条及び第18条の規定の適用については、改正後の条例第16条第2項中「職員を受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年三沢市条例第38号)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、改正後の条例第18条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給料は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(昭57条例1・旧第9項繰上)
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭57条例1・旧第10項繰上)
附則(昭和57年条例第1号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項及び第18条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和59年条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年三沢市条例第3号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第2項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和55年改正条例附則第2項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和60年条例第22号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和60年規則第26号で昭和60年7月14日から施行)
附則(昭和60年条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下附則第10項までにおいて「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
12 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年三沢市条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第3項関係)
職員の職務の級への切替表
給料表  | 旧等級  | 職務の級  | 
行政職給料表  | 6等級  | 1級  | 
5等級  | 2級  | |
4等級  | 3級  | |
4級  | ||
3等級  | 4級  | |
5級  | ||
2等級  | 6級  | |
7級  | ||
1等級  | 8級  | |
9級  | ||
公安職給料表  | 6等級  | 1級  | 
5等級  | 2級  | |
3級  | ||
4等級  | 3級  | |
4級  | ||
3等級  | 4級  | |
5級  | ||
2等級  | 6級  | |
7級  | ||
1等級  | 8級  | |
医療職給料表(一)  | 4等級  | 1級  | 
3等級  | 2級  | |
2等級  | 3級  | |
1等級  | 4級  | |
医療職給料表(二)  | 5等級  | 1級  | 
4等級  | ||
3等級  | 2級  | |
2等級  | 3級  | |
4級  | ||
1等級  | 5級  | |
特1等級  | 6級  | |
医療職給料表(三)  | 4等級  | 1級  | 
3等級  | 2級  | |
2等級  | 3級  | |
4級  | ||
1等級  | 5級  | |
特1等級  | 6級  | 
附則別表第2(附則第4項関係)
医療職給料表(二)の1級となる職員以外の職員の号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員(イの表の適用を受ける職員を除く。)
旧号給  | 新号給  | ||||||||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 9級  | |
1  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3  | 
  | 1  | 1  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
4  | 
  | 2  | 2  | 1  | 
  | 1  | 
  | 1  | 
  | 
5  | 
  | 3  | 3  | 2  | 
  | 2  | 
  | 2  | 
  | 
6  | 1  | 4  | 4  | 3  | 1  | 3  | 1  | 3  | 
  | 
7  | 2  | 5  | 5  | 4  | 2  | 4  | 2  | 4  | 1  | 
8  | 3  | 6  | 6  | 5  | 3  | 5  | 3  | 5  | 2  | 
9  | 4  | 7  | 7  | 6  | 4  | 6  | 4  | 6  | 3  | 
10  | 5  | 8  | 8  | 7  | 5  | 7  | 5  | 7  | 4  | 
11  | 6  | 9  | 9  | 8  | 6  | 8  | 6  | 8  | 5  | 
12  | 7  | 10  | 10  | 9  | 7  | 9  | 7  | 9  | 6  | 
13  | 8  | 11  | 11  | 10  | 8  | 10  | 8  | 10  | 6  | 
14  | 9  | 12  | 12  | 11  | 9  | 11  | 9  | 11  | 7  | 
15  | 10  | 13  | 13  | 12  | 10  | 12  | 10  | 12  | 8  | 
16  | 11  | 14  | 14  | 13  | 11  | 13  | 11  | 13  | 9  | 
17  | 12  | 15  | 15  | 14  | 12  | 14  | 12  | 14  | 10  | 
18  | 13  | 16  | 16  | 15  | 13  | 15  | 13  | 15  | 10  | 
19  | 14  | 17  | 17  | 16  | 14  | 16  | 14  | 16  | 11  | 
20  | 15  | 18  | 18  | 17  | 15  | 17  | 15  | 17  | 11  | 
21  | 16  | 19  | 19  | 18  | 16  | 18  | 16  | 18  | 12  | 
22  | 
  | 
  | 20  | 19  | 16  | 19  | 17  | 19  | 12  | 
23  | 
  | 
  | 21  | 20  | 17  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
24  | 
  | 
  | 
  | 21  | 17  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
イ 切替日の前日において行政職給料表4等級の職務の等級に属し、切替日において行政職給料表4級となる職員
旧号給  | 新号給  | 
1  | 
  | 
2  | 
  | 
3  | 
  | 
4  | 
  | 
5  | 
  | 
6  | 
  | 
7  | 1  | 
8  | 2  | 
9  | 3  | 
10  | 4  | 
11  | 5  | 
12  | 5  | 
13  | 6  | 
14  | 7  | 
15  | 8  | 
16  | 8  | 
17  | 9  | 
18  | 9  | 
19  | 10  | 
20  | 10  | 
21  | 11  | 
22  | 11  | 
23  | 12  | 
24  | 
  | 
ウ 公安職給料表の適用を受ける職員(エ及びオの表の適用を受ける職員を除く。)
旧号給  | 新号給  | |||||||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | |
1  | 
  | 1  | 1  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | 1  | 2  | 2  | 1  | 
  | 1  | 
  | 1  | 
3  | 2  | 3  | 3  | 2  | 
  | 2  | 
  | 2  | 
4  | 3  | 4  | 4  | 3  | 
  | 3  | 1  | 3  | 
5  | 4  | 5  | 5  | 4  | 
  | 4  | 2  | 4  | 
6  | 5  | 6  | 6  | 5  | 1  | 5  | 3  | 5  | 
7  | 6  | 7  | 7  | 6  | 2  | 6  | 4  | 6  | 
8  | 7  | 8  | 8  | 7  | 3  | 7  | 5  | 7  | 
9  | 8  | 9  | 9  | 8  | 4  | 8  | 6  | 8  | 
10  | 9  | 10  | 10  | 9  | 5  | 9  | 7  | 9  | 
11  | 10  | 11  | 11  | 10  | 6  | 10  | 8  | 10  | 
12  | 11  | 12  | 12  | 11  | 7  | 11  | 9  | 11  | 
13  | 12  | 13  | 13  | 12  | 8  | 12  | 10  | 12  | 
14  | 13  | 14  | 14  | 13  | 9  | 13  | 11  | 13  | 
15  | 14  | 15  | 15  | 14  | 10  | 14  | 12  | 14  | 
16  | 15  | 16  | 16  | 15  | 11  | 15  | 13  | 15  | 
17  | 16  | 17  | 17  | 16  | 12  | 16  | 14  | 16  | 
18  | 17  | 18  | 18  | 17  | 13  | 17  | 15  | 17  | 
19  | 18  | 19  | 19  | 18  | 14  | 18  | 16  | 18  | 
20  | 19  | 20  | 20  | 19  | 15  | 19  | 17  | 19  | 
21  | 20  | 21  | 21  | 20  | 16  | 20  | 18  | 
  | 
22  | 21  | 22  | 22  | 21  | 17  | 21  | 19  | 
  | 
23  | 22  | 23  | 23  | 22  | 18  | 22  | 20  | 
  | 
24  | 23  | 24  | 24  | 23  | 19  | 
  | 
  | 
  | 
25  | 24  | 25  | 25  | 24  | 20  | 
  | 
  | 
  | 
26  | 25  | 26  | 26  | 25  | 20  | 
  | 
  | 
  | 
27  | 26  | 27  | 27  | 26  | 21  | 
  | 
  | 
  | 
28  | 27  | 28  | 28  | 27  | 22  | 
  | 
  | 
  | 
29  | 28  | 29  | 29  | 28  | 23  | 
  | 
  | 
  | 
30  | 29  | 30  | 30  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
31  | 30  | 31  | 31  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
32  | 31  | 32  | 32  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
33  | 32  | 33  | 33  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
34  | 33  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
エ 切替日の前日において公安職給料表5等級の職務の等級に属し、切替日において公安職給料表3級となる職員
旧号給  | 新号給  | 
1  | 
  | 
2  | 
  | 
3  | 
  | 
4  | 1  | 
5  | 2  | 
6  | 3  | 
7  | 4  | 
8  | 5  | 
9  | 6  | 
10  | 7  | 
11  | 8  | 
12  | 9  | 
13  | 10  | 
14  | 11  | 
15  | 12  | 
16  | 13  | 
17  | 14  | 
18  | 15  | 
19  | 16  | 
20  | 17  | 
21  | 17  | 
22  | 18  | 
23  | 19  | 
24  | 20  | 
25  | 21  | 
26  | 22  | 
27  | 23  | 
28  | 23  | 
29  | 24  | 
30  | 25  | 
31  | 26  | 
32  | 26  | 
33  | 27  | 
34  | 
  | 
オ 切替日の前日において公安職給料表4等級の職務の等級に属し、切替日において公安職給料表4級となる職員
旧号給  | 新号給  | 
1  | 
  | 
2  | 
  | 
3  | 
  | 
4  | 
  | 
5  | 
  | 
6  | 
  | 
7  | 1  | 
8  | 2  | 
9  | 3  | 
10  | 4  | 
11  | 5  | 
12  | 6  | 
13  | 7  | 
14  | 8  | 
15  | 9  | 
16  | 10  | 
17  | 11  | 
18  | 12  | 
19  | 13  | 
20  | 14  | 
21  | 15  | 
22  | 16  | 
23  | 17  | 
24  | 18  | 
25  | 19  | 
26  | 20  | 
27  | 21  | 
28  | 22  | 
29  | 22  | 
30  | 23  | 
31  | 23  | 
32  | 24  | 
33  | 25  | 
34  | 
  | 
カ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員
旧号給  | 新号給  | |||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | |
1  | 
  | 
  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 2  | 2  | 
3  | 2  | 2  | 3  | 3  | 
4  | 3  | 3  | 4  | 4  | 
5  | 4  | 4  | 5  | 5  | 
6  | 5  | 5  | 6  | 6  | 
7  | 6  | 6  | 7  | 7  | 
8  | 7  | 7  | 8  | 8  | 
9  | 8  | 8  | 9  | 9  | 
10  | 9  | 9  | 10  | 10  | 
11  | 10  | 10  | 11  | 11  | 
12  | 11  | 11  | 12  | 12  | 
13  | 12  | 12  | 13  | 13  | 
14  | 13  | 13  | 14  | 14  | 
15  | 14  | 14  | 15  | 15  | 
16  | 15  | 15  | 16  | 16  | 
17  | 16  | 16  | 17  | 17  | 
18  | 17  | 17  | 18  | 18  | 
19  | 18  | 18  | 19  | 19  | 
20  | 19  | 19  | 20  | 20  | 
21  | 20  | 20  | 21  | 
  | 
22  | 21  | 21  | 22  | 
  | 
23  | 
  | 22  | 23  | 
  | 
24  | 
  | 23  | 
  | 
  | 
キ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員
旧号給  | 新号給  | ||||
2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | |
1  | 1  | 1  | 
  | 1  | 1  | 
2  | 2  | 2  | 
  | 2  | 2  | 
3  | 3  | 3  | 
  | 3  | 3  | 
4  | 4  | 4  | 1  | 4  | 4  | 
5  | 5  | 5  | 2  | 5  | 5  | 
6  | 6  | 6  | 3  | 6  | 6  | 
7  | 7  | 7  | 4  | 7  | 7  | 
8  | 8  | 8  | 5  | 8  | 8  | 
9  | 9  | 9  | 6  | 9  | 9  | 
10  | 10  | 10  | 7  | 10  | 10  | 
11  | 11  | 11  | 8  | 11  | 11  | 
12  | 12  | 12  | 9  | 12  | 12  | 
13  | 13  | 13  | 10  | 13  | 13  | 
14  | 14  | 14  | 11  | 14  | 14  | 
15  | 15  | 15  | 12  | 15  | 15  | 
16  | 16  | 16  | 13  | 16  | 16  | 
17  | 17  | 17  | 14  | 17  | 17  | 
18  | 18  | 18  | 15  | 18  | 
  | 
19  | 19  | 19  | 16  | 19  | 
  | 
20  | 20  | 20  | 17  | 20  | 
  | 
21  | 21  | 21  | 18  | 
  | 
  | 
22  | 22  | 22  | 18  | 
  | 
  | 
23  | 23  | 23  | 19  | 
  | 
  | 
24  | 24  | 24  | 19  | 
  | 
  | 
ク 医療職給料表(三)の適用を受ける職員
旧号給  | 新号給  | |||||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 
  | 
  | 1  | 
2  | 2  | 2  | 2  | 
  | 
  | 2  | 
3  | 3  | 3  | 3  | 
  | 
  | 3  | 
4  | 4  | 4  | 4  | 1  | 1  | 4  | 
5  | 5  | 5  | 5  | 2  | 2  | 5  | 
6  | 6  | 6  | 6  | 3  | 3  | 6  | 
7  | 7  | 7  | 7  | 4  | 4  | 7  | 
8  | 8  | 8  | 8  | 5  | 5  | 8  | 
9  | 9  | 9  | 9  | 6  | 6  | 9  | 
10  | 10  | 10  | 10  | 7  | 7  | 10  | 
11  | 11  | 11  | 11  | 8  | 8  | 11  | 
12  | 12  | 12  | 12  | 9  | 9  | 12  | 
13  | 13  | 13  | 13  | 10  | 10  | 13  | 
14  | 14  | 14  | 14  | 11  | 11  | 14  | 
15  | 15  | 15  | 15  | 12  | 12  | 15  | 
16  | 16  | 16  | 16  | 13  | 13  | 16  | 
17  | 17  | 17  | 17  | 14  | 14  | 17  | 
18  | 18  | 18  | 18  | 15  | 15  | 18  | 
19  | 19  | 19  | 19  | 16  | 16  | 19  | 
20  | 20  | 20  | 20  | 17  | 17  | 20  | 
21  | 21  | 21  | 21  | 18  | 18  | 21  | 
22  | 22  | 22  | 22  | 19  | 19  | 22  | 
23  | 23  | 23  | 23  | 20  | 20  | 
  | 
24  | 24  | 24  | 24  | 21  | 21  | 
  | 
25  | 25  | 25  | 25  | 22  | 22  | 
  | 
26  | 26  | 26  | 26  | 23  | 23  | 
  | 
27  | 27  | 27  | 27  | 23  | 24  | 
  | 
28  | 28  | 28  | 28  | 24  | 
  | 
  | 
29  | 29  | 29  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
30  | 
  | 30  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
備考 これらの表中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。
附則別表第3(附則第4項関係)
医療職給料表(二)の1級となる職員の号給の切替表
旧号給  | 新号給  | |
5等級  | 4等級  | |
2  | 
  | 1  | 
3  | 
  | 2  | 
4  | 1  | 3  | 
5  | 2  | 4  | 
6  | 3  | 5  | 
7  | 4  | 6  | 
8  | 5  | 7  | 
9  | 6  | 8  | 
10  | 7  | 9  | 
11  | ||
12  | 8  | 10  | 
13  | ||
  | 9  | 11  | 
  | 10  | 12  | 
  | 11  | 13  | 
  | 12  | 14  | 
  | 13  | 15  | 
  | 14  | 16  | 
  | 15  | 17  | 
  | 16  | 18  | 
  | 17  | 19  | 
  | 18  | 20  | 
  | 19  | 21  | 
  | 20  | 22  | 
備考 この表中「5等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。
附則(昭和61年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、附則第6項の改正規定は、同年6月1日から施行する。
(扶養手当の支給に関する経過措置)
2 児童手当法の一部を改正する法律(昭和60年法律第74号)附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされる同法附則第7条の規定による改正前の行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金の縮減その他の臨時特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号)第11条第1項の給付については、なお従前の例による。
附則(昭和61年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和62年条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住宅手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和63年条例第6号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第8条第2項第2号、第3号及び第4号の改正規定並びに第17条第2項の表の改正規定は昭和64年4月1日から、第10条の2の改正規定は公布の日から施行する。
(昭和63年規則第21号で、昭和63年12月24日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成元年条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定及び第10条の2の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
(平成元年規則第38号で平成元年12月22日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成2年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成2年9月30日から施行する。
附則(平成2年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第19条第1項の改正規定及び附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
(平成2年規則第37号で平成2年12月26日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間においてこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定めるものの、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 改正後の職員の給与に関する条例第19条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
給料表  | 職務の級  | 
行政職給料表  | 1級 2級  | 
公安職給料表  | 1級  | 
医療職給料表 (一)  | 1級  | 
医療職給料表 (二)  | 1級 2級  | 
医療職給料表 (三)  | 1級 2級  | 
附則(平成3年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者の属する職務の級(以下「旧級」という。)が公安職給料表の適用を受けるものの切替日における職務の級は、附則別表第1に掲げる旧級に対応する同表の職務の級欄に定める級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの級とする。
(号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級が附則別表第1に掲げる旧級に対応する職務の級と異なる級数の職務の級となる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の級が附則別表第1に掲げる旧級と同じ級数の職務の級となる職員の新号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の職員の給与に関する条例第4条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(旧号給の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(三沢市職員等の旅費に関する条例の一部改正)
7 三沢市職員等の旅費に関する条例(昭和34年三沢市条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表  | 旧級  | 職務の級  | 
公安職給料表  | 1級  | 1級  | 
2級  | 2級  | |
3級  | 3級  | |
4級  | 4級  | |
5級  | ||
5級  | 5級  | |
6級  | ||
6級  | 7級  | |
7級  | 8級  | |
8級  | 9級  | 
附則別表第2(附則第3項関係)
号給の切替表
旧号給  | 新号給  | ||||
5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 9級  | |
14  | 
  | 12  | 
  | 
  | 
  | 
15  | 
  | 13  | 
  | 
  | 
  | 
16  | 12  | 14  | 
  | 
  | 
  | 
17  | 13  | 15  | 
  | 
  | 
  | 
18  | 14  | 15  | 
  | 
  | 15  | 
19  | 15  | 16  | 
  | 
  | 
  | 
20  | 16  | 16  | 18  | 
  | 
  | 
21  | 17  | 17  | 
  | 17  | 
  | 
22  | 18  | 18  | 
  | 
  | 
  | 
23  | 19  | 18  | 
  | 
  | 
  | 
24  | 20  | 19  | 
  | 
  | 
  | 
25  | 20  | 19  | 
  | 
  | 
  | 
26  | 21  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
27  | 22  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
附則(平成3年条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第8条第4項を削る改正規定、第15条の2の改正規定、第17条第3項の改正規定並びに附則第6項及び第7項を削る改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
(平成3年規則第39号で平成3年12月24日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(単純な労務に雇用される三沢市職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
9 単純な労務に雇用される三沢市職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和36年三沢市条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成4年条例第3号)
この条例は、平成4年3月1日から施行する。
附則(平成4年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(平成4年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第15条の2第1項及び第2項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
(平成4年規則第31号で平成4年12月22日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第9条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年三沢市条例第28号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれの」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第9条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年三沢市条例第28号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成5年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条、第13条及び第14条の2の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成5年度における期末手当の額の特例)
7 平成5年12月に改正前の条例第16条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第16条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(次項において「特例期末手当の額」という。)とする。
8 平成5年12月に特例期末手当の額の支給を受けた職員に対して平成6年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第16条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第16条又は附則第7項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成6年条例第13号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2第1項及び第2項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成6年度における期末手当の額の特例)
7 平成6年12月に改正前の条例第16条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第16条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(次項において「特例期末手当の額」という。)とする。
8 平成6年12月に特例期末手当の額の支給を受けた職員に対して平成7年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第16条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第16条又は附則第7項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成7年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成7年規則第10号で平成7年4月1日から施行)
附則(平成7年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2、第10条の2、第10条の3第3項及び第15条の2第1項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成8年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2第1項の改正規定は、平成9年1月1日から、第17条の改正規定並びに附則第12項の規定は同年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第6項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日(附則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。
8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は、改正後の条例別表第3アの給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。
(職員が受けていた号給等の基礎)
10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
12 平成8年度の職員の給与に関する条例第17条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同項後段の市長が定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、改正後の条例第17条第3項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(改正後の条例の規定による平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の条例第8条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額又は市長が定める額のいずれか低い額に100分の30を乗じて得た額と当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員にあっては6万3,100円(扶養親族のない職員にあっては、4万2,000円)、その他の職員にあっては2万1,000円を合算した額(市長が定める場合にあっては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の条例第17条第3項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで  | 10,000円  | 
平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで  | 30,000円  | 
平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで  | 50,000円  | 
平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで  | 70,000円  | 
(給与の内払)
13 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
15 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年三沢市条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表
医療職給料表
ア 医療職給料表(一)
旧号給  | 職務の級  | ||||||||
1級  | 2級  | 3級  | |||||||
新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |
  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | 
1  | ―  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | 1  | 9  | 334,900  | 
2  | 2  | 
  | 
  | 2  | 3  | 308,300  | 1  | 
  | 
  | 
3  | 3  | 
  | 
  | 3  | 6  | 320,400  | 2  | 3  | 360,000  | 
4  | 4  | 3  | 257,000  | 4  | 9  | 332,700  | 3  | 6  | 372,600  | 
5  | 5  | 6  | 268,500  | 4  | 
  | 
  | 4  | 9  | 385,200  | 
6  | 6  | 9  | 280,500  | 5  | 3  | 357,500  | 4  | 
  | 
  | 
7  | 6  | 
  | 
  | 6  | 6  | 369,900  | 5  | 
  | 
  | 
8  | 7  | 3  | 304,600  | 7  | 9  | 382,400  | 6  | 
  | 
  | 
9  | 8  | 6  | 316,600  | 7  | 
  | 
  | 7  | 
  | 
  | 
10  | 9  | 9  | 328,300  | 8  | 
  | 
  | 8  | 
  | 
  | 
11  | 9  | 
  | 
  | 9  | 
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  | 9  | 
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12  | 10  | 3  | 348,000  | 10  | 
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  | 10  | 
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13  | 11  | 6  | 357,600  | 11  | 
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  | 11  | 
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14  | 12  | 9  | 367,100  | 12  | 
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  | 12  | 
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15  | 12  | 
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  | 13  | 
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16  | 13  | 
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17  | 14  | 
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18  | 15  | 
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19  | 16  | 
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20  | 17  | 
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備考 この表は、病院等に勤務する医師に適用する。
附則(平成9年条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第58号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2第1項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成10年条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2第1項及び第2項の改正規定は、平成11年1月1日から、第9条の2第2項第2号の改正規定は同年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成11年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第15条の2第1項及び第2項の改正規定は平成12年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 附則第3項から第5項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成11年度における期末手当の額の特例)
8 平成11年12月に改正前の条例第16条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第16条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(次項において「特例期末手当の額」という。)とする。
9 平成11年12月に特例期末手当の額の支給を受けた職員に対して平成12年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第16条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成12年条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(平成12年度における期末手当及び勤勉手当の額の特例)
3 平成12年12月にこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第16条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第16条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(第5項において「特例期末手当の額」という。)とする。
4 平成12年12月に改正前の条例第18条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額(次項において「特例勤勉手当の額」という。)とする。
5 平成12年12月に特例期末手当の額又は特例勤勉手当の額の支給を受けた職員に対して平成13年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第16条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から第3項に規定する差額に相当する額及び第4項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第16条又は附則第3項、勤勉手当については、改正後の条例第18条又は附則第4項)の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び次項の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年三沢市条例第7号)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
2 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平成13年度における期末手当の額の特例)
3 平成13年12月にこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第16条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第16条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(次項において「特例期末手当の額」という。)とする。
4 平成13年12月に特例期末手当の額の支給を受けた職員に対して平成14年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第16条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第16条又は附則第3項)の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成14年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第55号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項、第9項及び第10項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項若しくは第19条第1項、第2項若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第16条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給与等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において職務の級の最高号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)、初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給与等の額の合計額
6 平成14年4月1日から基準日までの間において企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年三沢市条例第7号)の適用を受ける者その他の規則で定める者(以下この項において「企業職等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ企業職員等との権衡を考慮して規則で定める額を加えるものとする。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第16条第2項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同条例第16条第2項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同条例第16条第2項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同条例第16条第2項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同条例第16条第2項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(三沢市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
9 三沢市職員の育児休業等に関する条例(平成4年三沢市条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年三沢市条例第4号)附則第2項及び第3項並びにこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、若しくは第19条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年三沢市条例第4号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から施行日までの間に新たに職員となった者(同月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第10条の3第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める数を減じた数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
6 平成15年4月1日から施行日までの間において企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年三沢市条例第7号)の適用を受ける者その他の規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年三沢市条例第7号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成16年条例第10号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この項から附則第5項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 経過措置対象職員 この条例の施行の日の前日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在職する職員をいう。
(2) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第17条第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、改正前の条例第17条第2項及び第3項の規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
(3) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第17条第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。
3 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第17条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第17条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。
平成16年11月から平成17年3月まで  | 6,000円  | 
平成17年11月から平成18年3月まで  | 10,000円  | 
平成18年11月から平成19年3月まで  | 14,000円  | 
平成19年11月から平成20年3月まで  | 18,000円  | 
平成20年11月から平成21年3月まで  | 22,000円  | 
4 改正後の条例第17条第3項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年三沢市条例第22号。以下「平成16年改正条例」という。)附則第3項」と、「同項」とあるのは「平成16年改正条例附則第3項」と読み替えるものとする。
5 前2項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要であると認められるときは、基準日において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者及び規則で定める者に対しては、改正後の条例第17条の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成17年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の職員の給与に関する条例又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年三沢市条例第4号)附則第2項及び第3項並びにこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年三沢市条例第4号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から施行日までの間に新たに職員となった者(同月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第10条の3第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、8(平成17年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、8から当該期間を考慮して規則で定める数を減じた数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
6 平成17年4月1日から施行日までの間において企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年三沢市条例第7号)の適用を受ける者その他の規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年三沢市条例第7号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成18年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 施行日の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、附則第5項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え)
4 施行日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給の調整)
5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は附則第12項の規定による改正前の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年三沢市条例第4号)附則第2項及び第3項並びにこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年三沢市条例第33号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額から当該差額の2分の1の額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.34
(平21条例33・平22条例22・平23条例27・平27条例5・一部改正)
8 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料の額が職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年三沢市条例第5号)附則第3項から第5項までの規定による給料の額に満たない場合には、前3項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。
(平27条例5・全改)
(規則への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
12 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年三沢市条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(三沢市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
13 三沢市職員の育児休業等に関する条例(平成4年三沢市条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
14 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年三沢市条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
15 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年三沢市条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(地方自治法第207条による実費弁償額及び支給方法に関する条例の一部改正)
17 地方自治法第207条による実費弁償額及び支給方法に関する条例(昭和31年三沢市条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(三沢市職員等の旅費に関する条例の一部改正)
19 三沢市職員等の旅費に関する条例(昭和34年三沢市条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(三沢市外国語指導助手の給料及び旅費に関する条例の一部改正)
21 三沢市外国語指導助手の給料及び旅費に関する条例(平成13年三沢市条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(三沢市消防団条例の一部改正)
23 三沢市消防団条例(昭和39年三沢市条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表  | 旧級  | 新級  | 
行政職給料表  | 1級  | 1級  | 
2級  | ||
3級  | 2級  | |
4級  | 3級  | |
5級  | ||
6級  | 4級  | |
7級  | 5級  | |
8級  | 6級  | |
9級  | 7級  | |
公安職給料表  | 1級  | 1級  | 
2級  | 2級  | |
3級  | 3級  | |
4級  | 4級  | |
5級  | ||
6級  | 5級  | |
7級  | 6級  | |
8級  | 7級  | |
9級  | 8級  | |
医療職給料表(一)  | 1級  | 1級  | 
2級  | 2級  | |
3級  | 3級  | |
4級  | 4級  | |
医療職給料表(二)  | 1級  | 1級  | 
2級  | 2級  | |
3級  | 3級  | |
4級  | 4級  | |
5級  | 5級  | |
6級  | 6級  | |
医療職給料表(三)  | 1級  | 1級  | 
2級  | 2級  | |
3級  | 3級  | |
4級  | 4級  | |
5級  | 5級  | |
6級  | 6級  | 
附則別表第2(附則第3項関係)
職員の号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 9級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 2  | 1  | 6  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 3  | 1  | 7  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 4  | 1  | 8  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 
  | 
  | 5  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 25  | 5  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 26  | 6  | 2  | 10  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 27  | 7  | 3  | 11  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 28  | 8  | 4  | 12  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 29  | 9  | 5  | 13  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 29  | 9  | 5  | 13  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 30  | 10  | 6  | 14  | 2  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 31  | 11  | 7  | 15  | 3  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 32  | 12  | 8  | 16  | 4  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 33  | 13  | 9  | 17  | 5  | 1  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 33  | 13  | 9  | 17  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 34  | 14  | 10  | 18  | 6  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 35  | 15  | 11  | 19  | 7  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 36  | 16  | 12  | 20  | 8  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 13  | 37  | 17  | 13  | 21  | 9  | 5  | 1  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 37  | 17  | 13  | 21  | 9  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 38  | 18  | 14  | 22  | 10  | 6  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 15  | 39  | 19  | 15  | 23  | 11  | 7  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 16  | 40  | 20  | 16  | 24  | 12  | 8  | 4  | 1  | |
12月以上  | 17  | 41  | 21  | 17  | 25  | 13  | 9  | 5  | 1  | |
6  | 3月未満  | 17  | 41  | 21  | 17  | 25  | 13  | 9  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 18  | 42  | 22  | 18  | 26  | 14  | 10  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 19  | 43  | 23  | 19  | 27  | 15  | 11  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 20  | 44  | 24  | 20  | 28  | 16  | 12  | 8  | 4  | |
12月以上  | 21  | 45  | 25  | 21  | 29  | 17  | 13  | 9  | 5  | |
7  | 3月未満  | 21  | 45  | 25  | 21  | 29  | 17  | 13  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 22  | 46  | 26  | 22  | 30  | 18  | 14  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 23  | 47  | 27  | 23  | 31  | 19  | 15  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 24  | 48  | 28  | 24  | 32  | 20  | 16  | 12  | 8  | |
12月以上  | 25  | 49  | 29  | 25  | 33  | 21  | 17  | 13  | 9  | |
8  | 3月未満  | 25  | 49  | 29  | 25  | 33  | 21  | 17  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 26  | 50  | 30  | 26  | 34  | 22  | 18  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 27  | 51  | 31  | 27  | 35  | 23  | 19  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 28  | 52  | 32  | 28  | 36  | 24  | 20  | 16  | 12  | |
12月以上  | 29  | 53  | 33  | 29  | 37  | 25  | 21  | 17  | 13  | |
9  | 3月未満  | 29  | 53  | 33  | 29  | 37  | 25  | 21  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 29  | 54  | 34  | 30  | 38  | 26  | 22  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 30  | 55  | 35  | 31  | 39  | 27  | 23  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 30  | 56  | 36  | 32  | 40  | 28  | 24  | 20  | 16  | |
12月以上  | 31  | 57  | 37  | 33  | 41  | 29  | 25  | 21  | 17  | |
10  | 3月未満  | 31  | 57  | 37  | 33  | 41  | 29  | 25  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 31  | 58  | 38  | 34  | 42  | 30  | 26  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 32  | 59  | 39  | 35  | 43  | 31  | 27  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 32  | 60  | 40  | 36  | 44  | 32  | 28  | 24  | 20  | |
12月以上  | 33  | 61  | 41  | 37  | 45  | 33  | 29  | 25  | 21  | |
11  | 3月未満  | 33  | 61  | 41  | 37  | 45  | 33  | 29  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 33  | 62  | 42  | 38  | 46  | 34  | 30  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 33  | 63  | 43  | 39  | 47  | 35  | 31  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 34  | 64  | 44  | 40  | 48  | 36  | 32  | 28  | 24  | |
12月以上  | 34  | 65  | 45  | 41  | 49  | 37  | 33  | 29  | 25  | |
12  | 3月未満  | 34  | 65  | 45  | 41  | 49  | 37  | 33  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 34  | 66  | 46  | 42  | 50  | 38  | 34  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 35  | 67  | 47  | 43  | 51  | 39  | 35  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 35  | 68  | 48  | 44  | 52  | 40  | 36  | 32  | 28  | |
12月以上  | 35  | 69  | 49  | 45  | 53  | 41  | 37  | 33  | 29  | |
13  | 3月未満  | 35  | 69  | 49  | 45  | 53  | 41  | 37  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 36  | 70  | 50  | 46  | 54  | 42  | 38  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 36  | 71  | 51  | 47  | 55  | 43  | 39  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 36  | 72  | 52  | 48  | 56  | 44  | 40  | 36  | 32  | |
12月以上  | 37  | 73  | 53  | 49  | 57  | 45  | 41  | 37  | 33  | |
14  | 3月未満  | 37  | 73  | 53  | 49  | 57  | 45  | 41  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 37  | 74  | 54  | 49  | 58  | 46  | 42  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 37  | 75  | 55  | 50  | 59  | 47  | 43  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 37  | 76  | 56  | 50  | 60  | 48  | 44  | 40  | 36  | |
12月以上  | 38  | 77  | 57  | 51  | 61  | 49  | 45  | 41  | 37  | |
15  | 3月未満  | 38  | 77  | 57  | 51  | 61  | 49  | 45  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 38  | 78  | 58  | 51  | 62  | 50  | 46  | 42  | 38  | |
6月以上9月未満  | 38  | 79  | 59  | 52  | 63  | 51  | 47  | 43  | 39  | |
9月以上12月未満  | 38  | 80  | 60  | 52  | 64  | 52  | 48  | 44  | 40  | |
12月以上  | 39  | 81  | 61  | 53  | 65  | 53  | 49  | 45  | 41  | |
16  | 3月未満  | 39  | 81  | 61  | 53  | 65  | 53  | 49  | 45  | 41  | 
3月以上6月未満  | 39  | 82  | 62  | 54  | 66  | 54  | 50  | 46  | 42  | |
6月以上9月未満  | 39  | 83  | 63  | 55  | 67  | 55  | 51  | 47  | 43  | |
9月以上12月未満  | 39  | 84  | 64  | 56  | 68  | 56  | 52  | 48  | 44  | |
12月以上  | 40  | 85  | 65  | 57  | 69  | 57  | 53  | 49  | 45  | |
17  | 3月未満  | 
  | 85  | 65  | 57  | 69  | 57  | 53  | 49  | 45  | 
3月以上6月未満  | 
  | 86  | 66  | 57  | 70  | 58  | 54  | 50  | 46  | |
6月以上9月未満  | 
  | 87  | 67  | 58  | 71  | 59  | 55  | 51  | 47  | |
9月以上12月未満  | 
  | 88  | 68  | 58  | 72  | 60  | 56  | 52  | 48  | |
12月以上  | 
  | 89  | 69  | 59  | 73  | 61  | 57  | 53  | 49  | |
18  | 3月未満  | 
  | 89  | 69  | 59  | 73  | 61  | 57  | 53  | 49  | 
3月以上6月未満  | 
  | 90  | 70  | 59  | 74  | 62  | 58  | 54  | 50  | |
6月以上9月未満  | 
  | 91  | 71  | 60  | 75  | 63  | 59  | 55  | 51  | |
9月以上12月未満  | 
  | 92  | 72  | 60  | 76  | 64  | 60  | 56  | 52  | |
12月以上  | 
  | 93  | 73  | 61  | 77  | 65  | 61  | 57  | 53  | |
19  | 3月未満  | 
  | 93  | 73  | 61  | 77  | 65  | 61  | 57  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 93  | 74  | 61  | 78  | 66  | 62  | 58  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 93  | 75  | 61  | 79  | 67  | 63  | 59  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 93  | 76  | 62  | 80  | 68  | 64  | 60  | 
  | |
12月以上  | 
  | 93  | 77  | 62  | 81  | 69  | 65  | 61  | 
  | |
20  | 3月未満  | 
  | 
  | 77  | 62  | 81  | 69  | 65  | 61  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 78  | 62  | 82  | 70  | 66  | 62  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 79  | 63  | 83  | 71  | 67  | 63  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 80  | 63  | 84  | 72  | 68  | 64  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 81  | 63  | 85  | 73  | 69  | 65  | 
  | |
21  | 3月未満  | 
  | 
  | 81  | 63  | 85  | 73  | 69  | 65  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 82  | 64  | 86  | 74  | 70  | 66  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 83  | 64  | 87  | 75  | 71  | 67  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 84  | 64  | 88  | 76  | 72  | 68  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 85  | 65  | 89  | 77  | 73  | 69  | 
  | |
22  | 3月未満  | 
  | 
  | 85  | 65  | 89  | 77  | 73  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 86  | 65  | 90  | 78  | 74  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 87  | 66  | 91  | 79  | 75  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 88  | 66  | 92  | 80  | 76  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 89  | 67  | 93  | 81  | 77  | 
  | 
  | |
23  | 3月未満  | 
  | 
  | 89  | 67  | 93  | 81  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 90  | 67  | 94  | 82  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 91  | 68  | 95  | 83  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 92  | 68  | 96  | 84  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 93  | 69  | 97  | 85  | 
  | 
  | 
  | |
24  | 3月未満  | 
  | 
  | 93  | 69  | 97  | 85  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 94  | 70  | 98  | 86  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 95  | 71  | 99  | 87  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 96  | 72  | 100  | 88  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 97  | 73  | 101  | 89  | 
  | 
  | 
  | |
25  | 3月未満  | 
  | 
  | 97  | 73  | 101  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 98  | 73  | 102  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 99  | 74  | 103  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 100  | 74  | 104  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 101  | 75  | 105  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
26  | 3月未満  | 
  | 
  | 101  | 75  | 105  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 102  | 75  | 106  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 103  | 76  | 107  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 104  | 76  | 108  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 105  | 77  | 109  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
27  | 3月未満  | 
  | 
  | 105  | 77  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 106  | 78  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 107  | 79  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 108  | 80  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 109  | 81  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
28  | 3月未満  | 
  | 
  | 109  | 81  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 110  | 82  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 111  | 83  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 112  | 84  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 113  | 85  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
29  | 3月未満  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 114  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 115  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 116  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
30  | 3月未満  | 
  | 
  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 118  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 119  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 120  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
31  | 3月未満  | 
  | 
  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 122  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 123  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 124  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
32  | 3月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
イ 公安職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 9級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 
  | 
  | 1  | 13  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 
  | 1  | 14  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 
  | 1  | 15  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 
  | 1  | 16  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 
  | 
  | 
  | 1  | 17  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 17  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 2  | 2  | 2  | 18  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 3  | 3  | 3  | 19  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 4  | 4  | 4  | 20  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 5  | 5  | 5  | 21  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 5  | 5  | 5  | 21  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 6  | 6  | 6  | 22  | 2  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 7  | 7  | 7  | 23  | 3  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 8  | 8  | 8  | 24  | 4  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 9  | 9  | 9  | 25  | 5  | 1  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 9  | 9  | 9  | 25  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 10  | 10  | 10  | 26  | 6  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 11  | 11  | 11  | 27  | 7  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 12  | 12  | 12  | 28  | 8  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 13  | 13  | 13  | 13  | 29  | 9  | 5  | 1  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 13  | 13  | 13  | 29  | 9  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 14  | 14  | 14  | 30  | 10  | 6  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 15  | 15  | 15  | 15  | 31  | 11  | 7  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 16  | 16  | 16  | 16  | 32  | 12  | 8  | 4  | 1  | |
12月以上  | 17  | 17  | 17  | 17  | 33  | 13  | 9  | 5  | 1  | |
6  | 3月未満  | 17  | 17  | 17  | 17  | 33  | 13  | 9  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 18  | 18  | 18  | 18  | 34  | 14  | 10  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 19  | 19  | 19  | 19  | 35  | 15  | 11  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 20  | 20  | 20  | 20  | 36  | 16  | 12  | 8  | 4  | |
12月以上  | 21  | 21  | 21  | 21  | 37  | 17  | 13  | 9  | 5  | |
7  | 3月未満  | 21  | 21  | 21  | 21  | 37  | 17  | 13  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 22  | 22  | 22  | 22  | 38  | 18  | 14  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 23  | 23  | 23  | 23  | 39  | 19  | 15  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 24  | 24  | 24  | 24  | 40  | 20  | 16  | 12  | 8  | |
12月以上  | 25  | 25  | 25  | 25  | 41  | 21  | 17  | 13  | 9  | |
8  | 3月未満  | 25  | 25  | 25  | 25  | 41  | 21  | 17  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 26  | 26  | 26  | 26  | 42  | 22  | 18  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 27  | 27  | 27  | 27  | 43  | 23  | 19  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 28  | 28  | 28  | 28  | 44  | 24  | 20  | 16  | 12  | |
12月以上  | 29  | 29  | 29  | 29  | 45  | 25  | 21  | 17  | 13  | |
9  | 3月未満  | 29  | 29  | 29  | 29  | 45  | 25  | 21  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 30  | 30  | 30  | 30  | 46  | 26  | 22  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 31  | 31  | 31  | 31  | 47  | 27  | 23  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 32  | 32  | 32  | 32  | 48  | 28  | 24  | 20  | 16  | |
12月以上  | 33  | 33  | 33  | 33  | 49  | 29  | 25  | 21  | 17  | |
10  | 3月未満  | 33  | 33  | 33  | 33  | 49  | 29  | 25  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 34  | 34  | 34  | 34  | 50  | 30  | 26  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 35  | 35  | 35  | 35  | 51  | 31  | 27  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 36  | 36  | 36  | 36  | 52  | 32  | 28  | 24  | 20  | |
12月以上  | 37  | 37  | 37  | 37  | 53  | 33  | 29  | 25  | 21  | |
11  | 3月未満  | 37  | 37  | 37  | 37  | 53  | 33  | 29  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 38  | 38  | 38  | 38  | 54  | 34  | 30  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 39  | 39  | 39  | 39  | 55  | 35  | 31  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 40  | 40  | 40  | 40  | 56  | 36  | 32  | 28  | 24  | |
12月以上  | 41  | 41  | 41  | 41  | 57  | 37  | 33  | 29  | 25  | |
12  | 3月未満  | 41  | 41  | 41  | 41  | 57  | 37  | 33  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 42  | 42  | 42  | 42  | 58  | 38  | 34  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 43  | 43  | 43  | 43  | 59  | 39  | 35  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 44  | 44  | 44  | 44  | 60  | 40  | 36  | 32  | 28  | |
12月以上  | 45  | 45  | 45  | 45  | 61  | 41  | 37  | 33  | 29  | |
13  | 3月未満  | 45  | 45  | 45  | 45  | 61  | 41  | 37  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 46  | 46  | 46  | 46  | 62  | 42  | 38  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 47  | 47  | 47  | 47  | 63  | 43  | 39  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 48  | 48  | 48  | 48  | 64  | 44  | 40  | 36  | 32  | |
12月以上  | 49  | 49  | 49  | 49  | 65  | 45  | 41  | 37  | 33  | |
14  | 3月未満  | 49  | 49  | 49  | 49  | 65  | 45  | 41  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 50  | 50  | 50  | 50  | 66  | 46  | 42  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 51  | 51  | 51  | 51  | 67  | 47  | 43  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 52  | 52  | 52  | 52  | 68  | 48  | 44  | 40  | 36  | |
12月以上  | 53  | 53  | 53  | 53  | 69  | 49  | 45  | 41  | 37  | |
15  | 3月未満  | 53  | 53  | 53  | 53  | 69  | 49  | 45  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 54  | 54  | 54  | 54  | 70  | 50  | 46  | 42  | 38  | |
6月以上9月未満  | 55  | 55  | 55  | 55  | 71  | 51  | 47  | 43  | 39  | |
9月以上12月未満  | 56  | 56  | 56  | 56  | 72  | 52  | 48  | 44  | 40  | |
12月以上  | 57  | 57  | 57  | 57  | 73  | 53  | 49  | 45  | 41  | |
16  | 3月未満  | 57  | 57  | 57  | 57  | 73  | 53  | 49  | 45  | 41  | 
3月以上6月未満  | 58  | 58  | 58  | 58  | 74  | 54  | 50  | 46  | 42  | |
6月以上9月未満  | 59  | 59  | 59  | 59  | 75  | 55  | 51  | 47  | 43  | |
9月以上12月未満  | 60  | 60  | 60  | 60  | 76  | 56  | 52  | 48  | 44  | |
12月以上  | 61  | 61  | 61  | 61  | 77  | 57  | 53  | 49  | 45  | |
17  | 3月未満  | 61  | 61  | 61  | 61  | 77  | 57  | 53  | 49  | 45  | 
3月以上6月未満  | 62  | 62  | 62  | 62  | 78  | 58  | 54  | 50  | 46  | |
6月以上9月未満  | 63  | 63  | 63  | 63  | 79  | 59  | 55  | 51  | 47  | |
9月以上12月未満  | 64  | 64  | 64  | 64  | 80  | 60  | 56  | 52  | 48  | |
12月以上  | 65  | 65  | 65  | 65  | 81  | 61  | 57  | 53  | 49  | |
18  | 3月未満  | 65  | 65  | 65  | 65  | 81  | 61  | 57  | 53  | 49  | 
3月以上6月未満  | 66  | 66  | 66  | 66  | 82  | 62  | 58  | 54  | 50  | |
6月以上9月未満  | 67  | 67  | 67  | 67  | 83  | 63  | 59  | 55  | 51  | |
9月以上12月未満  | 68  | 68  | 68  | 68  | 84  | 64  | 60  | 56  | 52  | |
12月以上  | 69  | 69  | 69  | 69  | 85  | 65  | 61  | 57  | 53  | |
19  | 3月未満  | 69  | 69  | 69  | 69  | 85  | 65  | 61  | 57  | 
  | 
3月以上6月未満  | 70  | 70  | 70  | 70  | 86  | 66  | 62  | 58  | 
  | |
6月以上9月未満  | 71  | 71  | 71  | 71  | 87  | 67  | 63  | 59  | 
  | |
9月以上12月未満  | 72  | 72  | 72  | 72  | 88  | 68  | 64  | 60  | 
  | |
12月以上  | 73  | 73  | 73  | 73  | 89  | 69  | 65  | 61  | 
  | |
20  | 3月未満  | 73  | 73  | 73  | 73  | 89  | 69  | 65  | 61  | 
  | 
3月以上6月未満  | 74  | 74  | 74  | 74  | 90  | 70  | 66  | 62  | 
  | |
6月以上9月未満  | 75  | 75  | 75  | 75  | 91  | 71  | 67  | 63  | 
  | |
9月以上12月未満  | 76  | 76  | 76  | 76  | 92  | 72  | 68  | 64  | 
  | |
12月以上  | 77  | 77  | 77  | 77  | 93  | 73  | 69  | 65  | 
  | |
21  | 3月未満  | 77  | 77  | 77  | 77  | 93  | 73  | 69  | 65  | 
  | 
3月以上6月未満  | 78  | 78  | 78  | 77  | 94  | 74  | 70  | 66  | 
  | |
6月以上9月未満  | 79  | 79  | 79  | 78  | 95  | 75  | 71  | 67  | 
  | |
9月以上12月未満  | 80  | 80  | 80  | 78  | 96  | 76  | 72  | 68  | 
  | |
12月以上  | 81  | 81  | 81  | 79  | 97  | 77  | 73  | 69  | 
  | |
22  | 3月未満  | 81  | 81  | 81  | 79  | 97  | 77  | 73  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 82  | 82  | 82  | 79  | 98  | 78  | 74  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 83  | 83  | 83  | 80  | 99  | 79  | 75  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 84  | 84  | 84  | 80  | 100  | 80  | 76  | 
  | 
  | |
12月以上  | 85  | 85  | 85  | 81  | 101  | 81  | 77  | 
  | 
  | |
23  | 3月未満  | 85  | 85  | 85  | 81  | 101  | 81  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 86  | 86  | 86  | 82  | 102  | 82  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 87  | 87  | 87  | 83  | 103  | 83  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 88  | 88  | 88  | 84  | 104  | 84  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 89  | 89  | 89  | 85  | 105  | 85  | 
  | 
  | 
  | |
24  | 3月未満  | 89  | 89  | 89  | 85  | 105  | 85  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 90  | 90  | 90  | 86  | 106  | 86  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 91  | 91  | 91  | 87  | 107  | 87  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 92  | 92  | 92  | 88  | 108  | 88  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 93  | 93  | 93  | 89  | 109  | 89  | 
  | 
  | 
  | |
25  | 3月未満  | 93  | 93  | 93  | 89  | 109  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 94  | 94  | 94  | 90  | 110  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 95  | 95  | 95  | 91  | 111  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 96  | 96  | 96  | 92  | 112  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 97  | 97  | 97  | 93  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
26  | 3月未満  | 97  | 97  | 97  | 93  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 98  | 98  | 98  | 94  | 114  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 99  | 99  | 99  | 95  | 115  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 100  | 100  | 100  | 96  | 116  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 101  | 101  | 101  | 97  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
27  | 3月未満  | 101  | 101  | 101  | 97  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 102  | 101  | 102  | 98  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 103  | 102  | 103  | 99  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 104  | 102  | 104  | 100  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 105  | 103  | 105  | 101  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
28  | 3月未満  | 105  | 103  | 105  | 101  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 106  | 103  | 106  | 102  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 107  | 104  | 107  | 103  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 108  | 104  | 108  | 104  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 109  | 105  | 109  | 105  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
29  | 3月未満  | 109  | 105  | 109  | 105  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 110  | 106  | 110  | 105  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 111  | 107  | 111  | 106  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 112  | 108  | 112  | 106  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 113  | 109  | 113  | 107  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
30  | 3月未満  | 113  | 109  | 113  | 107  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 114  | 110  | 114  | 107  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 115  | 111  | 115  | 108  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 116  | 112  | 116  | 108  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 117  | 113  | 117  | 109  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
31  | 3月未満  | 117  | 113  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 118  | 113  | 118  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 119  | 114  | 119  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 120  | 114  | 120  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 121  | 115  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
32  | 3月未満  | 121  | 115  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 122  | 115  | 122  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 123  | 116  | 123  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 124  | 116  | 124  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 125  | 117  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
33  | 3月未満  | 125  | 117  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 125  | 117  | 126  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 125  | 118  | 127  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 125  | 118  | 128  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 125  | 119  | 129  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
34  | 3月未満  | 
  | 119  | 129  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 119  | 130  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 120  | 131  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 120  | 132  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 121  | 133  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
35  | 3月未満  | 
  | 121  | 133  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 122  | 134  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 123  | 135  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 124  | 136  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 125  | 137  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
36  | 3月未満  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 126  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 127  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 128  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 129  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
ウ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 
  | 1  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 5  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 6  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 7  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 8  | 1  | 1  | |
12月以上  | 13  | 9  | 1  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 9  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 10  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 15  | 11  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 16  | 12  | 4  | 1  | |
12月以上  | 17  | 13  | 5  | 1  | |
6  | 3月未満  | 17  | 13  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 18  | 14  | 6  | 1  | |
6月以上9月未満  | 19  | 15  | 7  | 1  | |
9月以上12月未満  | 20  | 16  | 8  | 1  | |
12月以上  | 21  | 17  | 9  | 1  | |
7  | 3月未満  | 21  | 17  | 9  | 1  | 
3月以上6月未満  | 22  | 18  | 10  | 2  | |
6月以上9月未満  | 23  | 19  | 11  | 3  | |
9月以上12月未満  | 24  | 20  | 12  | 4  | |
12月以上  | 25  | 21  | 13  | 5  | |
8  | 3月未満  | 25  | 21  | 13  | 5  | 
3月以上6月未満  | 26  | 22  | 14  | 6  | |
6月以上9月未満  | 27  | 23  | 15  | 7  | |
9月以上12月未満  | 28  | 24  | 16  | 8  | |
12月以上  | 29  | 25  | 17  | 9  | |
9  | 3月未満  | 29  | 25  | 17  | 9  | 
3月以上6月未満  | 30  | 26  | 18  | 10  | |
6月以上9月未満  | 31  | 27  | 19  | 11  | |
9月以上12月未満  | 32  | 28  | 20  | 12  | |
12月以上  | 33  | 29  | 21  | 13  | |
10  | 3月未満  | 33  | 29  | 21  | 13  | 
3月以上6月未満  | 34  | 30  | 22  | 14  | |
6月以上9月未満  | 35  | 31  | 23  | 15  | |
9月以上12月未満  | 36  | 32  | 24  | 16  | |
12月以上  | 37  | 33  | 25  | 17  | |
11  | 3月未満  | 37  | 33  | 25  | 17  | 
3月以上6月未満  | 38  | 34  | 26  | 18  | |
6月以上9月未満  | 39  | 35  | 27  | 19  | |
9月以上12月未満  | 40  | 36  | 28  | 20  | |
12月以上  | 41  | 37  | 29  | 21  | |
12  | 3月未満  | 41  | 37  | 29  | 21  | 
3月以上6月未満  | 42  | 38  | 30  | 22  | |
6月以上9月未満  | 43  | 39  | 31  | 23  | |
9月以上12月未満  | 44  | 40  | 32  | 24  | |
12月以上  | 45  | 41  | 33  | 25  | |
13  | 3月未満  | 45  | 41  | 33  | 25  | 
3月以上6月未満  | 46  | 42  | 34  | 26  | |
6月以上9月未満  | 47  | 43  | 35  | 27  | |
9月以上12月未満  | 48  | 44  | 36  | 28  | |
12月以上  | 49  | 45  | 37  | 29  | |
14  | 3月未満  | 49  | 45  | 37  | 29  | 
3月以上6月未満  | 50  | 46  | 38  | 30  | |
6月以上9月未満  | 51  | 47  | 39  | 31  | |
9月以上12月未満  | 52  | 48  | 40  | 32  | |
12月以上  | 53  | 49  | 41  | 33  | |
15  | 3月未満  | 53  | 49  | 41  | 33  | 
3月以上6月未満  | 54  | 50  | 42  | 34  | |
6月以上9月未満  | 55  | 51  | 43  | 35  | |
9月以上12月未満  | 56  | 52  | 44  | 36  | |
12月以上  | 57  | 53  | 45  | 37  | |
16  | 3月未満  | 57  | 53  | 45  | 37  | 
3月以上6月未満  | 58  | 54  | 46  | 38  | |
6月以上9月未満  | 59  | 55  | 47  | 39  | |
9月以上12月未満  | 60  | 56  | 48  | 40  | |
12月以上  | 61  | 57  | 49  | 41  | |
17  | 3月未満  | 61  | 57  | 49  | 41  | 
3月以上6月未満  | 62  | 58  | 50  | 42  | |
6月以上9月未満  | 63  | 59  | 51  | 43  | |
9月以上12月未満  | 64  | 60  | 52  | 44  | |
12月以上  | 65  | 61  | 53  | 45  | |
18  | 3月未満  | 65  | 61  | 53  | 45  | 
3月以上6月未満  | 65  | 62  | 54  | 46  | |
6月以上9月未満  | 65  | 63  | 55  | 47  | |
9月以上12月未満  | 65  | 64  | 56  | 48  | |
12月以上  | 65  | 65  | 57  | 49  | |
19  | 3月未満  | 
  | 65  | 57  | 49  | 
3月以上6月未満  | 
  | 66  | 58  | 50  | |
6月以上9月未満  | 
  | 67  | 59  | 51  | |
9月以上12月未満  | 
  | 68  | 60  | 52  | |
12月以上  | 
  | 69  | 61  | 53  | |
20  | 3月未満  | 
  | 69  | 61  | 53  | 
3月以上6月未満  | 
  | 70  | 62  | 54  | |
6月以上9月未満  | 
  | 71  | 63  | 55  | |
9月以上12月未満  | 
  | 72  | 64  | 56  | |
12月以上  | 
  | 73  | 65  | 57  | |
21  | 3月未満  | 
  | 73  | 65  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 74  | 66  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 75  | 67  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 76  | 68  | 
  | |
12月以上  | 
  | 77  | 69  | 
  | |
22  | 3月未満  | 
  | 77  | 69  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 78  | 70  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 79  | 71  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 80  | 72  | 
  | |
12月以上  | 
  | 81  | 73  | 
  | |
23  | 3月未満  | 
  | 81  | 73  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 82  | 74  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 83  | 75  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 84  | 76  | 
  | |
12月以上  | 
  | 85  | 77  | 
  | |
24  | 3月未満  | 
  | 85  | 77  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 86  | 78  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 87  | 79  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 88  | 80  | 
  | |
12月以上  | 
  | 89  | 81  | 
  | 
エ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 3  | 3  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 4  | 4  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 5  | 5  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 5  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 6  | 6  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 7  | 7  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 8  | 8  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 9  | 9  | 5  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 9  | 9  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 10  | 10  | 6  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 11  | 11  | 7  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 12  | 12  | 8  | 4  | 1  | |
12月以上  | 13  | 13  | 13  | 9  | 5  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 13  | 13  | 9  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 14  | 14  | 10  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 15  | 15  | 15  | 11  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 16  | 16  | 16  | 12  | 8  | 4  | |
12月以上  | 17  | 17  | 17  | 13  | 9  | 5  | |
6  | 3月未満  | 17  | 17  | 17  | 13  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 18  | 18  | 18  | 14  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 19  | 19  | 19  | 15  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 20  | 20  | 20  | 16  | 12  | 8  | |
12月以上  | 21  | 21  | 21  | 17  | 13  | 9  | |
7  | 3月未満  | 21  | 21  | 21  | 17  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 22  | 22  | 22  | 18  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 23  | 23  | 23  | 19  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 24  | 24  | 24  | 20  | 16  | 12  | |
12月以上  | 25  | 25  | 25  | 21  | 17  | 13  | |
8  | 3月未満  | 25  | 25  | 25  | 21  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 26  | 26  | 26  | 22  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 27  | 27  | 27  | 23  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 28  | 28  | 28  | 24  | 20  | 16  | |
12月以上  | 29  | 29  | 29  | 25  | 21  | 17  | |
9  | 3月未満  | 29  | 29  | 29  | 25  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 30  | 30  | 30  | 26  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 31  | 31  | 31  | 27  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 32  | 32  | 32  | 28  | 24  | 20  | |
12月以上  | 33  | 33  | 33  | 29  | 25  | 21  | |
10  | 3月未満  | 33  | 33  | 33  | 29  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 34  | 34  | 34  | 30  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 35  | 35  | 35  | 31  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 36  | 36  | 36  | 32  | 28  | 24  | |
12月以上  | 37  | 37  | 37  | 33  | 29  | 25  | |
11  | 3月未満  | 37  | 37  | 37  | 33  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 38  | 38  | 38  | 34  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 39  | 39  | 39  | 35  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 40  | 40  | 40  | 36  | 32  | 28  | |
12月以上  | 41  | 41  | 41  | 37  | 33  | 29  | |
12  | 3月未満  | 41  | 41  | 41  | 37  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 42  | 42  | 42  | 38  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 43  | 43  | 43  | 39  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 44  | 44  | 44  | 40  | 36  | 32  | |
12月以上  | 45  | 45  | 45  | 41  | 37  | 33  | |
13  | 3月未満  | 45  | 45  | 45  | 41  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 46  | 46  | 46  | 42  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 47  | 47  | 47  | 43  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 48  | 48  | 48  | 44  | 40  | 36  | |
12月以上  | 49  | 49  | 49  | 45  | 41  | 37  | |
14  | 3月未満  | 49  | 49  | 49  | 45  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 50  | 50  | 50  | 46  | 42  | 38  | |
6月以上9月未満  | 51  | 51  | 51  | 47  | 43  | 39  | |
9月以上12月未満  | 52  | 52  | 52  | 48  | 44  | 40  | |
12月以上  | 53  | 53  | 53  | 49  | 45  | 41  | |
15  | 3月未満  | 53  | 53  | 53  | 49  | 45  | 41  | 
3月以上6月未満  | 54  | 54  | 54  | 50  | 46  | 42  | |
6月以上9月未満  | 55  | 55  | 55  | 51  | 47  | 43  | |
9月以上12月未満  | 56  | 56  | 56  | 52  | 48  | 44  | |
12月以上  | 57  | 57  | 57  | 53  | 49  | 45  | |
16  | 3月未満  | 57  | 57  | 57  | 53  | 49  | 45  | 
3月以上6月未満  | 58  | 58  | 58  | 54  | 50  | 46  | |
6月以上9月未満  | 59  | 59  | 59  | 55  | 51  | 47  | |
9月以上12月未満  | 60  | 60  | 60  | 56  | 52  | 48  | |
12月以上  | 61  | 61  | 61  | 57  | 53  | 49  | |
17  | 3月未満  | 61  | 61  | 61  | 57  | 53  | 49  | 
3月以上6月未満  | 62  | 62  | 62  | 58  | 54  | 50  | |
6月以上9月未満  | 63  | 63  | 63  | 59  | 55  | 51  | |
9月以上12月未満  | 64  | 64  | 64  | 60  | 56  | 52  | |
12月以上  | 65  | 65  | 65  | 61  | 57  | 53  | |
18  | 3月未満  | 65  | 65  | 65  | 61  | 57  | 53  | 
3月以上6月未満  | 66  | 66  | 66  | 62  | 58  | 54  | |
6月以上9月未満  | 67  | 67  | 67  | 63  | 59  | 55  | |
9月以上12月未満  | 68  | 68  | 68  | 64  | 60  | 56  | |
12月以上  | 69  | 69  | 69  | 65  | 61  | 57  | |
19  | 3月未満  | 69  | 69  | 69  | 65  | 61  | 57  | 
3月以上6月未満  | 70  | 70  | 70  | 66  | 62  | 58  | |
6月以上9月未満  | 71  | 71  | 71  | 67  | 63  | 59  | |
9月以上12月未満  | 72  | 72  | 72  | 68  | 64  | 60  | |
12月以上  | 73  | 73  | 73  | 69  | 65  | 61  | |
20  | 3月未満  | 73  | 73  | 73  | 69  | 65  | 61  | 
3月以上6月未満  | 74  | 74  | 74  | 70  | 66  | 62  | |
6月以上9月未満  | 75  | 75  | 75  | 71  | 67  | 63  | |
9月以上12月未満  | 76  | 76  | 76  | 72  | 68  | 64  | |
12月以上  | 77  | 77  | 77  | 73  | 69  | 65  | |
21  | 3月未満  | 77  | 77  | 77  | 73  | 69  | 
  | 
3月以上6月未満  | 78  | 78  | 78  | 74  | 70  | 
  | |
6月以上9月未満  | 79  | 79  | 79  | 75  | 71  | 
  | |
9月以上12月未満  | 80  | 80  | 80  | 76  | 72  | 
  | |
12月以上  | 81  | 81  | 81  | 77  | 73  | 
  | |
22  | 3月未満  | 81  | 81  | 81  | 77  | 73  | 
  | 
3月以上6月未満  | 82  | 82  | 82  | 78  | 74  | 
  | |
6月以上9月未満  | 83  | 83  | 83  | 79  | 75  | 
  | |
9月以上12月未満  | 84  | 84  | 84  | 80  | 76  | 
  | |
12月以上  | 85  | 85  | 85  | 81  | 77  | 
  | |
23  | 3月未満  | 85  | 85  | 85  | 81  | 77  | 
  | 
3月以上6月未満  | 85  | 86  | 86  | 82  | 78  | 
  | |
6月以上9月未満  | 85  | 87  | 87  | 83  | 79  | 
  | |
9月以上12月未満  | 85  | 88  | 88  | 84  | 80  | 
  | |
12月以上  | 85  | 89  | 89  | 85  | 81  | 
  | |
24  | 3月未満  | 
  | 89  | 89  | 85  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 90  | 90  | 86  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 91  | 91  | 87  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 92  | 92  | 88  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 93  | 93  | 89  | 
  | 
  | |
25  | 3月未満  | 
  | 93  | 93  | 89  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 94  | 94  | 90  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 95  | 95  | 91  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 96  | 96  | 92  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 97  | 97  | 93  | 
  | 
  | |
26  | 3月未満  | 
  | 97  | 97  | 93  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 98  | 98  | 94  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 99  | 99  | 95  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 100  | 100  | 96  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 101  | 101  | 97  | 
  | 
  | |
27  | 3月未満  | 
  | 101  | 101  | 97  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 102  | 102  | 98  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 103  | 103  | 99  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 104  | 104  | 100  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 105  | 105  | 101  | 
  | 
  | |
28  | 3月未満  | 
  | 105  | 105  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 105  | 106  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 105  | 107  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 105  | 108  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 105  | 109  | 
  | 
  | 
  | |
29  | 3月未満  | 
  | 
  | 109  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 110  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 111  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 112  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | |
30  | 3月未満  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
オ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 3  | 3  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 4  | 4  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 5  | 5  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 5  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 6  | 6  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 7  | 7  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 8  | 8  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 9  | 9  | 5  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 9  | 9  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 10  | 10  | 6  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 11  | 11  | 7  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 12  | 12  | 8  | 4  | 1  | |
12月以上  | 13  | 13  | 13  | 9  | 5  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 13  | 13  | 9  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 14  | 14  | 10  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 15  | 15  | 15  | 11  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 16  | 16  | 16  | 12  | 8  | 4  | |
12月以上  | 17  | 17  | 17  | 13  | 9  | 5  | |
6  | 3月未満  | 17  | 17  | 17  | 13  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 18  | 18  | 18  | 14  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 19  | 19  | 19  | 15  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 20  | 20  | 20  | 16  | 12  | 8  | |
12月以上  | 21  | 21  | 21  | 17  | 13  | 9  | |
7  | 3月未満  | 21  | 21  | 21  | 17  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 22  | 22  | 22  | 18  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 23  | 23  | 23  | 19  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 24  | 24  | 24  | 20  | 16  | 12  | |
12月以上  | 25  | 25  | 25  | 21  | 17  | 13  | |
8  | 3月未満  | 25  | 25  | 25  | 21  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 26  | 26  | 26  | 22  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 27  | 27  | 27  | 23  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 28  | 28  | 28  | 24  | 20  | 16  | |
12月以上  | 29  | 29  | 29  | 25  | 21  | 17  | |
9  | 3月未満  | 29  | 29  | 29  | 25  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 30  | 30  | 30  | 26  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 31  | 31  | 31  | 27  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 32  | 32  | 32  | 28  | 24  | 20  | |
12月以上  | 33  | 33  | 33  | 29  | 25  | 21  | |
10  | 3月未満  | 33  | 33  | 33  | 29  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 34  | 34  | 34  | 30  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 35  | 35  | 35  | 31  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 36  | 36  | 36  | 32  | 28  | 24  | |
12月以上  | 37  | 37  | 37  | 33  | 29  | 25  | |
11  | 3月未満  | 37  | 37  | 37  | 33  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 38  | 38  | 38  | 34  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 39  | 39  | 39  | 35  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 40  | 40  | 40  | 36  | 32  | 28  | |
12月以上  | 41  | 41  | 41  | 37  | 33  | 29  | |
12  | 3月未満  | 41  | 41  | 41  | 37  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 42  | 42  | 42  | 38  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 43  | 43  | 43  | 39  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 44  | 44  | 44  | 40  | 36  | 32  | |
12月以上  | 45  | 45  | 45  | 41  | 37  | 33  | |
13  | 3月未満  | 45  | 45  | 45  | 41  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 46  | 46  | 46  | 42  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 47  | 47  | 47  | 43  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 48  | 48  | 48  | 44  | 40  | 36  | |
12月以上  | 49  | 49  | 49  | 45  | 41  | 37  | |
14  | 3月未満  | 49  | 49  | 49  | 45  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 50  | 50  | 50  | 46  | 42  | 38  | |
6月以上9月未満  | 51  | 51  | 51  | 47  | 43  | 39  | |
9月以上12月未満  | 52  | 52  | 52  | 48  | 44  | 40  | |
12月以上  | 53  | 53  | 53  | 49  | 45  | 41  | |
15  | 3月未満  | 53  | 53  | 53  | 49  | 45  | 41  | 
3月以上6月未満  | 54  | 54  | 54  | 50  | 46  | 42  | |
6月以上9月未満  | 55  | 55  | 55  | 51  | 47  | 43  | |
9月以上12月未満  | 56  | 56  | 56  | 52  | 48  | 44  | |
12月以上  | 57  | 57  | 57  | 53  | 49  | 45  | |
16  | 3月未満  | 57  | 57  | 57  | 53  | 49  | 45  | 
3月以上6月未満  | 58  | 58  | 58  | 54  | 50  | 46  | |
6月以上9月未満  | 59  | 59  | 59  | 55  | 51  | 47  | |
9月以上12月未満  | 60  | 60  | 60  | 56  | 52  | 48  | |
12月以上  | 61  | 61  | 61  | 57  | 53  | 49  | |
17  | 3月未満  | 61  | 61  | 61  | 57  | 53  | 49  | 
3月以上6月未満  | 62  | 62  | 62  | 58  | 54  | 50  | |
6月以上9月未満  | 63  | 63  | 63  | 59  | 55  | 51  | |
9月以上12月未満  | 64  | 64  | 64  | 60  | 56  | 52  | |
12月以上  | 65  | 65  | 65  | 61  | 57  | 53  | |
18  | 3月未満  | 65  | 65  | 65  | 61  | 57  | 53  | 
3月以上6月未満  | 66  | 66  | 66  | 62  | 58  | 54  | |
6月以上9月未満  | 67  | 67  | 67  | 63  | 59  | 55  | |
9月以上12月未満  | 68  | 68  | 68  | 64  | 60  | 56  | |
12月以上  | 69  | 69  | 69  | 65  | 61  | 57  | |
19  | 3月未満  | 69  | 69  | 69  | 65  | 61  | 57  | 
3月以上6月未満  | 70  | 70  | 70  | 66  | 62  | 58  | |
6月以上9月未満  | 71  | 71  | 71  | 67  | 63  | 59  | |
9月以上12月未満  | 72  | 72  | 72  | 68  | 64  | 60  | |
12月以上  | 73  | 73  | 73  | 69  | 65  | 61  | |
20  | 3月未満  | 73  | 73  | 73  | 69  | 65  | 61  | 
3月以上6月未満  | 74  | 74  | 74  | 70  | 66  | 62  | |
6月以上9月未満  | 75  | 75  | 75  | 71  | 67  | 63  | |
9月以上12月未満  | 76  | 76  | 76  | 72  | 68  | 64  | |
12月以上  | 77  | 77  | 77  | 73  | 69  | 65  | |
21  | 3月未満  | 77  | 77  | 77  | 73  | 69  | 65  | 
3月以上6月未満  | 78  | 78  | 78  | 74  | 70  | 66  | |
6月以上9月未満  | 79  | 79  | 79  | 75  | 71  | 67  | |
9月以上12月未満  | 80  | 80  | 80  | 76  | 72  | 68  | |
12月以上  | 81  | 81  | 81  | 77  | 73  | 69  | |
22  | 3月未満  | 81  | 81  | 81  | 77  | 73  | 69  | 
3月以上6月未満  | 82  | 82  | 82  | 78  | 74  | 69  | |
6月以上9月未満  | 83  | 83  | 83  | 79  | 75  | 69  | |
9月以上12月未満  | 84  | 84  | 84  | 80  | 76  | 69  | |
12月以上  | 85  | 85  | 85  | 81  | 77  | 69  | |
23  | 3月未満  | 85  | 85  | 85  | 81  | 77  | 
  | 
3月以上6月未満  | 86  | 86  | 86  | 82  | 78  | 
  | |
6月以上9月未満  | 87  | 87  | 87  | 83  | 79  | 
  | |
9月以上12月未満  | 88  | 88  | 88  | 84  | 80  | 
  | |
12月以上  | 89  | 89  | 89  | 85  | 81  | 
  | |
24  | 3月未満  | 89  | 89  | 89  | 85  | 81  | 
  | 
3月以上6月未満  | 90  | 90  | 90  | 86  | 82  | 
  | |
6月以上9月未満  | 91  | 91  | 91  | 87  | 83  | 
  | |
9月以上12月未満  | 92  | 92  | 92  | 88  | 84  | 
  | |
12月以上  | 93  | 93  | 93  | 89  | 85  | 
  | |
25  | 3月未満  | 93  | 93  | 93  | 89  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 94  | 94  | 94  | 90  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 95  | 95  | 95  | 91  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 96  | 96  | 96  | 92  | 
  | 
  | |
12月以上  | 97  | 97  | 97  | 93  | 
  | 
  | |
26  | 3月未満  | 97  | 97  | 97  | 93  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 98  | 98  | 98  | 94  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 99  | 99  | 99  | 95  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 100  | 100  | 100  | 96  | 
  | 
  | |
12月以上  | 101  | 101  | 101  | 97  | 
  | 
  | |
27  | 3月未満  | 101  | 101  | 101  | 97  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 102  | 102  | 102  | 98  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 103  | 103  | 103  | 99  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 104  | 104  | 104  | 100  | 
  | 
  | |
12月以上  | 105  | 105  | 105  | 101  | 
  | 
  | |
28  | 3月未満  | 105  | 105  | 105  | 101  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 106  | 106  | 106  | 102  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 107  | 107  | 107  | 103  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 108  | 108  | 108  | 104  | 
  | 
  | |
12月以上  | 109  | 109  | 109  | 105  | 
  | 
  | |
29  | 3月未満  | 109  | 109  | 109  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 110  | 110  | 110  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 111  | 111  | 111  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 112  | 112  | 112  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 113  | 113  | 113  | 
  | 
  | 
  | |
30  | 3月未満  | 113  | 113  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 114  | 114  | 114  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 115  | 115  | 115  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 116  | 116  | 116  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 117  | 117  | 117  | 
  | 
  | 
  | |
31  | 3月未満  | 117  | 117  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 118  | 118  | 118  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 119  | 119  | 119  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 120  | 120  | 120  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 121  | 121  | 121  | 
  | 
  | 
  | |
32  | 3月未満  | 121  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 122  | 122  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 123  | 123  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 124  | 124  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 125  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
33  | 3月未満  | 125  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 126  | 126  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 127  | 127  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 128  | 128  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 129  | 129  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
34  | 3月未満  | 129  | 129  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 130  | 130  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 131  | 131  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 132  | 132  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 133  | 133  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
35  | 3月未満  | 133  | 133  | 
  | 
  | 
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3月以上6月未満  | 134  | 134  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 135  | 135  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 136  | 136  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 137  | 137  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
36  | 3月未満  | 137  | 137  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 138  | 138  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 139  | 139  | 
  | 
  | 
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  | |
9月以上12月未満  | 140  | 140  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 141  | 141  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
37  | 3月未満  | 141  | 141  | 
  | 
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  | 
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3月以上6月未満  | 142  | 142  | 
  | 
  | 
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6月以上9月未満  | 143  | 143  | 
  | 
  | 
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9月以上12月未満  | 144  | 144  | 
  | 
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12月以上  | 145  | 145  | 
  | 
  | 
  | 
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38  | 3月未満  | 145  | 145  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 146  | 146  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 147  | 147  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 148  | 148  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 149  | 149  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
39  | 3月未満  | 149  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 150  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
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6月以上9月未満  | 151  | 
  | 
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  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 152  | 
  | 
  | 
  | 
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12月以上  | 153  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
40  | 3月未満  | 153  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 154  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 155  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 156  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 157  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
41  | 3月未満  | 157  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
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3月以上6月未満  | 158  | 
  | 
  | 
  | 
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6月以上9月未満  | 159  | 
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  | 
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9月以上12月未満  | 160  | 
  | 
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  | |
12月以上  | 161  | 
  | 
  | 
  | 
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附則(平成19年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(管理職手当に関する経過措置)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年三沢市条例第6号)附則第7項から第9項までの規定による給料(以下「平成18年差額給料」という。)を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員に関する改正後の第7条の3第2項の規定の適用については、同項中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と平成18年差額給料の額との合計額」とする。
(職務の級の切替え)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者の属する職務の級(以下「旧級」という。)が職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第2の適用を受ける職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、附則別表第1に掲げる旧級に対応する同表の新級の欄に定める級とする。
(号給の切替え)
4 前項の規定により新級と旧級の職務の級が異なる職員の施行日における号給は、規則で定める。
(給料の切替えに伴う経過措置)
5 施行日の前日から引き続き給与条例別表第2の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(平成18年差額給料を支給される職員については給料月額と平成18年差額給料の額との合計額)に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
6 前項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第7条第2項の規定の適用については、同項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年三沢市条例第6号)附則第5項の規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
8 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年三沢市条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第3項関係)
公安職給料表の職務の級の切替表
旧級  | 新級  | 
1級  | 1級  | 
2級  | |
3級  | 2級  | 
4級  | 3級  | 
5級  | 4級  | 
6級  | 5級  | 
7級  | 6級  | 
8級  | 7級  | 
附則(平成19年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成20年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の職員の給与に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後から始まる宿日直勤務に係る宿日直手当から適用し、同日前から始まる宿日直勤務に係る宿日直手当については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項、第2項、第5項若しくは第7項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年三沢市条例第4号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第20条に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの、医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその号給が1号給であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第10条の3第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、8(平成21年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、8から当該期間を考慮して規則で定める数を減じた数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号給から56号給まで  | 
2級  | 1号給から24号給まで  | |
3級  | 1号給から8号給まで  | |
公安職給料表  | 1級  | 1号給から52号給まで  | 
2級  | 1号給から44号給まで  | |
3級  | 1号給から32号給まで  | |
4級  | 1号給から16号給まで  | |
医療職給料表(二)  | 1級  | 1号給から52号給まで  | 
2級  | 1号給から32号給まで  | |
3級  | 1号給から16号給まで  | |
4級  | 1号給から4号給まで  | |
医療職給料表(三)  | 1級  | 1号給から56号給まで  | 
2級  | 1号給から40号給まで  | |
3級  | 1号給から16号給まで  | |
4級  | 1号給から4号給まで  | 
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
3 平成21年4月1日から施行日までの間において企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年三沢市条例第7号)の適用を受ける者その他の規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年三沢市条例第7号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の給与の特例に関する条例の廃止)
5 職員の給与の特例に関する条例(平成17年三沢市条例第4号)は、廃止する。
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
6 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項、第2項、第5項若しくは第7項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年三沢市条例第4号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第20条及び附則第3項に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年三沢市条例第6号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第10条の3第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.13を乗じて得た額に、8(同月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、8から当該期間を考慮して規則で定める数を減じた数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号給から93号給まで  | 
2級  | 1号給から64号給まで  | |
3級  | 1号給から48号給まで  | |
4級  | 1号給から32号給まで  | |
5級  | 1号給から24号給まで  | |
6級  | 1号給から16号給まで  | |
7級  | 1号給から4号給まで  | |
公安職給料表  | 1級  | 1号給から92号給まで  | 
2級  | 1号給から84号給まで  | |
3級  | 1号給から72号給まで  | |
4級  | 1号給から56号給まで  | |
5級  | 1号給から32号給まで  | |
6級  | 1号給から24号給まで  | |
7級  | 1号給から16号給まで  | |
医療職給料表(二)  | 1級  | 1号給から85号給まで  | 
2級  | 1号給から72号給まで  | |
3級  | 1号給から56号給まで  | |
4級  | 1号給から44号給まで  | |
5級  | 1号給から28号給まで  | |
6級  | 1号給から12号給まで  | |
医療職給料表(三)  | 1級  | 1号給から96号給まで  | 
2級  | 1号給から80号給まで  | |
3級  | 1号給から56号給まで  | |
4級  | 1号給から44号給まで  | |
5級  | 1号給から28号給まで  | |
6級  | 1号給から8号給まで  | 
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.13を乗じて得た額
3 平成22年4月1日から施行日までの間において企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年三沢市条例第7号)の適用を受ける者その他の規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年三沢市条例第7号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成23年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(三沢市職員の育児休業等に関する条例(平成4年三沢市条例第10号)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第19条第1項、第2項、第3項、第5項若しくは第7項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年三沢市条例第4号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第20条及び附則第3項に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年三沢市条例第6号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第10条の3第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.4を乗じて得た額に、8(同月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、8から当該期間を考慮して規則で定める数を減じた数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号給から93号給まで  | 
2級  | 1号給から76号給まで  | |
3級  | 1号給から60号給まで  | |
4級  | 1号給から44号給まで  | |
5級  | 1号給から36号給まで  | |
6級  | 1号給から28号給まで  | |
7級  | 1号給から16号給まで  | |
公安職給料表  | 1級  | 1号給から104号給まで  | 
2級  | 1号給から96号給まで  | |
3級  | 1号給から84号給まで  | |
4級  | 1号給から68号給まで  | |
5級  | 1号給から44号給まで  | |
6級  | 1号給から36号給まで  | |
7級  | 1号給から28号給まで  | |
医療職給料表(二)  | 1級  | 1号給から85号給まで  | 
2級  | 1号給から84号給まで  | |
3級  | 1号給から68号給まで  | |
4級  | 1号給から56号給まで  | |
5級  | 1号給から40号給まで  | |
6級  | 1号給から24号給まで  | |
医療職給料表(三)  | 1級  | 1号給から108号給まで  | 
2級  | 1号給から92号給まで  | |
3級  | 1号給から68号給まで  | |
4級  | 1号給から56号給まで  | |
5級  | 1号給から40号給まで  | |
6級  | 1号給から20号給まで  | 
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.4を乗じて得た額
3 平成23年4月1日から施行日までの間において企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年三沢市条例第7号)の適用を受ける者その他の規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年三沢市条例第7号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成24年条例第42号)
この条例中第1条の規定は平成24年12月1日から、第2条の規定は平成25年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第63号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(平成26年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 平成26年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
6 前3項の規定による給料の額が職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年三沢市条例第6号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額を超えない場合には、前3項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(平成27年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 平成27年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日後1年間において行われる改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第3項の規定による昇給については、同項中「日以前1年間」とあるのは「期間」と、「同日の」とあるのは「当該期間の末日の」とする。
3 施行日から起算して2年間は、改正後の条例第18条第1項の規定の適用については、同項中「人事評価」とあるのは、「人事評価又はその他の能力の実証」とする。
(規則への委任)
4 附則第2項及び第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(平成28年条例第33号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条から第4条まで、附則第4項及び第5項の規定は平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年三沢市条例第5号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条改正後給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)とあるのは、「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)  | 
」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(規則への委任)
5 附則第3項及び第4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(平成29年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 平成29年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年三沢市条例第5号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(平成30年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 平成30年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年三沢市条例第5号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第9条及び第12条の規定は、令和元年12月14日から施行する。
(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第9条の規定の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「旧法」という。)第16条第1号に該当して旧法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第9条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第16条第1項及び第4項、第16条の2第2号(新条例第18条第5項及び第19条第6項において準用する場合を含む。)、第18条第1項及び第2項第1号並びに第19条第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(平成31年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 平成31年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第33号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第32号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定年による退職の特例に関する経過措置)
6 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第3項から第10項までの規定は、改正法附則第3条第5項又は附則第3項の規定により勤務している職員には適用しない。
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
23 附則第8項又は第9項の規定により採用された職員の給料月額は、当該職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第3条第1項の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該職員の属する職務の級に応じた額とする。
24 育児短時間勤務をしている附則第8項又は第9項の規定により採用された職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、三沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
25 附則第13項又は第14項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第3条第1項の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、第3条の規定による改正後の三沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
26 附則第8項又は第9項の規定により採用された職員及び暫定再任用短時間勤務職員(以下「暫定再任用職員」という。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第9条の2第1項及び第16条第3項の規定を適用する。
27 新給与条例第18条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員(三沢市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年三沢市条例第23号)附則第26項に規定する暫定再任用職員をいう。次号において同じ。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
28 職員の給与に関する条例第4条第1項から第8項まで、第7条の2及び第8条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
(令7条例3・一部改正)
29 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第10条の2第2項及び第12条第2項並びに第3条の規定による改正後の三沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項、第3条第1項ただし書及び第2項ただし書、第4条第2項、第12条第1項並びに第18条の規定を適用する。
35 附則第8項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員の任用その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(令和4年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 令和4年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第6項の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(令和5年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 令和5年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(三沢市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
6 三沢市職員の育児休業等に関する条例(平成4年三沢市条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(令和6年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 令和6年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和7年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第4条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第16条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
附則(令和7年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
4 切替日から令和8年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後給与条例」という。)第8条の規定の適用については、同条第2項中(5) 重度心身障害者」とあるのは「
(5) 重度心身障害者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)  | 
」と、同条第3項中「1万3,000円」とあるのは「1万1,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
(通勤手当及び単身赴任手当に関する経過措置)
7 改正後給与条例第10条の2第4項及び第10条の3第3項の規定は、切替日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
(その他の経過措置の規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則別表(附則第2項関係)
号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
職務の級  | |||||
旧号給  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 6  | 2  | 2  | 1  | 1  | 
11  | 7  | 3  | 3  | 1  | 1  | 
12  | 8  | 4  | 4  | 1  | 1  | 
13  | 9  | 5  | 5  | 1  | 1  | 
14  | 10  | 6  | 6  | 2  | 1  | 
15  | 11  | 7  | 7  | 3  | 1  | 
16  | 12  | 8  | 8  | 4  | 1  | 
17  | 13  | 9  | 9  | 5  | 1  | 
18  | 14  | 10  | 10  | 6  | 2  | 
19  | 15  | 11  | 11  | 7  | 3  | 
20  | 16  | 12  | 12  | 8  | 4  | 
21  | 17  | 13  | 13  | 9  | 5  | 
22  | 18  | 14  | 14  | 10  | 6  | 
23  | 19  | 15  | 15  | 11  | 7  | 
24  | 20  | 16  | 16  | 12  | 8  | 
25  | 21  | 17  | 17  | 13  | 9  | 
26  | 22  | 18  | 18  | 14  | 10  | 
27  | 23  | 19  | 19  | 15  | 11  | 
28  | 24  | 20  | 20  | 16  | 12  | 
29  | 25  | 21  | 21  | 17  | 13  | 
30  | 26  | 22  | 22  | 18  | 14  | 
31  | 27  | 23  | 23  | 19  | 15  | 
32  | 28  | 24  | 24  | 20  | 16  | 
33  | 29  | 25  | 25  | 21  | 17  | 
34  | 30  | 26  | 26  | 22  | 18  | 
35  | 31  | 27  | 27  | 23  | 19  | 
36  | 32  | 28  | 28  | 24  | 20  | 
37  | 33  | 29  | 29  | 25  | 21  | 
38  | 34  | 30  | 30  | 26  | 22  | 
39  | 35  | 31  | 31  | 27  | 23  | 
40  | 36  | 32  | 32  | 28  | 24  | 
41  | 37  | 33  | 33  | 29  | 25  | 
42  | 38  | 34  | 34  | 30  | 26  | 
43  | 39  | 35  | 35  | 31  | 27  | 
44  | 40  | 36  | 36  | 32  | 28  | 
45  | 41  | 37  | 37  | 33  | 29  | 
46  | 42  | 38  | 38  | 34  | 30  | 
47  | 43  | 39  | 39  | 35  | 31  | 
48  | 44  | 40  | 40  | 36  | 32  | 
49  | 45  | 41  | 41  | 37  | 33  | 
50  | 46  | 42  | 42  | 38  | 34  | 
51  | 47  | 43  | 43  | 39  | 35  | 
52  | 48  | 44  | 44  | 40  | 36  | 
53  | 49  | 45  | 45  | 41  | 37  | 
54  | 50  | 46  | 46  | 42  | 38  | 
55  | 51  | 47  | 47  | 43  | 39  | 
56  | 52  | 48  | 48  | 44  | 40  | 
57  | 53  | 49  | 49  | 45  | 41  | 
58  | 54  | 50  | 50  | 46  | 42  | 
59  | 55  | 51  | 51  | 47  | 43  | 
60  | 56  | 52  | 52  | 48  | 44  | 
61  | 57  | 53  | 53  | 49  | 45  | 
62  | 58  | 54  | 54  | 50  | |
63  | 59  | 55  | 55  | 51  | |
64  | 60  | 56  | 56  | 52  | |
65  | 61  | 57  | 57  | 53  | |
66  | 62  | 58  | 58  | 54  | |
67  | 63  | 59  | 59  | 55  | |
68  | 64  | 60  | 60  | 56  | |
69  | 65  | 61  | 61  | 57  | |
70  | 66  | 62  | 62  | 58  | |
71  | 67  | 63  | 63  | 59  | |
72  | 68  | 64  | 64  | 60  | |
73  | 69  | 65  | 65  | 61  | |
74  | 70  | 66  | 66  | 62  | |
75  | 71  | 67  | 67  | 63  | |
76  | 72  | 68  | 68  | 64  | |
77  | 73  | 69  | 69  | 65  | |
78  | 74  | 70  | 70  | 66  | |
79  | 75  | 71  | 71  | 67  | |
80  | 76  | 72  | 72  | 68  | |
81  | 77  | 73  | 73  | 69  | |
82  | 78  | 74  | 74  | 70  | |
83  | 79  | 75  | 75  | 71  | |
84  | 80  | 76  | 76  | 72  | |
85  | 81  | 77  | 77  | 73  | |
86  | 82  | 78  | 78  | ||
87  | 83  | 79  | 79  | ||
88  | 84  | 80  | 80  | ||
89  | 85  | 81  | 81  | ||
90  | 86  | 82  | 82  | ||
91  | 87  | 83  | 83  | ||
92  | 88  | 84  | 84  | ||
93  | 89  | 85  | 85  | ||
94  | 90  | 86  | |||
95  | 91  | 87  | |||
96  | 92  | 88  | |||
97  | 93  | 89  | |||
98  | 94  | 90  | |||
99  | 95  | 91  | |||
100  | 96  | 92  | |||
101  | 97  | 93  | |||
102  | 98  | ||||
103  | 99  | ||||
104  | 100  | ||||
105  | 101  | ||||
106  | 102  | ||||
107  | 103  | ||||
108  | 104  | ||||
109  | 105  | ||||
110  | 106  | ||||
111  | 107  | ||||
112  | 108  | ||||
113  | 109  | ||||
イ 公安職給料表の適用を受ける職員の新号給
職務の級  | ||||
旧号給  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 2  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 3  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 4  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 6  | 2  | 2  | 1  | 
11  | 7  | 3  | 3  | 1  | 
12  | 8  | 4  | 4  | 1  | 
13  | 9  | 5  | 5  | 1  | 
14  | 10  | 6  | 6  | 2  | 
15  | 11  | 7  | 7  | 3  | 
16  | 12  | 8  | 8  | 4  | 
17  | 13  | 9  | 9  | 5  | 
18  | 14  | 10  | 10  | 6  | 
19  | 15  | 11  | 11  | 7  | 
20  | 16  | 12  | 12  | 8  | 
21  | 17  | 13  | 13  | 9  | 
22  | 18  | 14  | 14  | 10  | 
23  | 19  | 15  | 15  | 11  | 
24  | 20  | 16  | 16  | 12  | 
25  | 21  | 17  | 17  | 13  | 
26  | 22  | 18  | 18  | 14  | 
27  | 23  | 19  | 19  | 15  | 
28  | 24  | 20  | 20  | 16  | 
29  | 25  | 21  | 21  | 17  | 
30  | 26  | 22  | 22  | 18  | 
31  | 27  | 23  | 23  | 19  | 
32  | 28  | 24  | 24  | 20  | 
33  | 29  | 25  | 25  | 21  | 
34  | 30  | 26  | 26  | 22  | 
35  | 31  | 27  | 27  | 23  | 
36  | 32  | 28  | 28  | 24  | 
37  | 33  | 29  | 29  | 25  | 
38  | 34  | 30  | 30  | 26  | 
39  | 35  | 31  | 31  | 27  | 
40  | 36  | 32  | 32  | 28  | 
41  | 37  | 33  | 33  | 29  | 
42  | 38  | 34  | 34  | 30  | 
43  | 39  | 35  | 35  | 31  | 
44  | 40  | 36  | 36  | 32  | 
45  | 41  | 37  | 37  | 33  | 
46  | 42  | 38  | 38  | 34  | 
47  | 43  | 39  | 39  | 35  | 
48  | 44  | 40  | 40  | 36  | 
49  | 45  | 41  | 41  | 37  | 
50  | 46  | 42  | 42  | 38  | 
51  | 47  | 43  | 43  | 39  | 
52  | 48  | 44  | 44  | 40  | 
53  | 49  | 45  | 45  | 41  | 
54  | 50  | 46  | 46  | 42  | 
55  | 51  | 47  | 47  | 43  | 
56  | 52  | 48  | 48  | 44  | 
57  | 53  | 49  | 49  | 45  | 
58  | 54  | 50  | 50  | 46  | 
59  | 55  | 51  | 51  | 47  | 
60  | 56  | 52  | 52  | 48  | 
61  | 57  | 53  | 53  | 49  | 
62  | 58  | 54  | 54  | 50  | 
63  | 59  | 55  | 55  | 51  | 
64  | 60  | 56  | 56  | 52  | 
65  | 61  | 57  | 57  | 53  | 
66  | 62  | 58  | 58  | 54  | 
67  | 63  | 59  | 59  | 55  | 
68  | 64  | 60  | 60  | 56  | 
69  | 65  | 61  | 61  | 57  | 
70  | 66  | 62  | 62  | 58  | 
71  | 67  | 63  | 63  | 59  | 
72  | 68  | 64  | 64  | 60  | 
73  | 69  | 65  | 65  | 61  | 
74  | 70  | 66  | 66  | 62  | 
75  | 71  | 67  | 67  | 63  | 
76  | 72  | 68  | 68  | 64  | 
77  | 73  | 69  | 69  | 65  | 
78  | 74  | 70  | 70  | 66  | 
79  | 75  | 71  | 71  | 67  | 
80  | 76  | 72  | 72  | 68  | 
81  | 77  | 73  | 73  | 69  | 
82  | 78  | 74  | 74  | 70  | 
83  | 79  | 75  | 75  | 71  | 
84  | 80  | 76  | 76  | 72  | 
85  | 81  | 77  | 77  | 73  | 
86  | 82  | 78  | 78  | 74  | 
87  | 83  | 79  | 79  | 75  | 
88  | 84  | 80  | 80  | 76  | 
89  | 85  | 81  | 81  | 77  | 
90  | 86  | 82  | 82  | 78  | 
91  | 87  | 83  | 83  | 79  | 
92  | 88  | 84  | 84  | 80  | 
93  | 89  | 85  | 85  | 81  | 
94  | 90  | 86  | 82  | |
95  | 91  | 87  | 83  | |
96  | 92  | 88  | 84  | |
97  | 93  | 89  | 85  | |
98  | 94  | 90  | ||
99  | 95  | 91  | ||
100  | 96  | 92  | ||
101  | 97  | 93  | ||
102  | 98  | |||
103  | 99  | |||
104  | 100  | |||
105  | 101  | |||
106  | 102  | |||
107  | 103  | |||
108  | 104  | |||
109  | 105  | |||
110  | 106  | |||
111  | 107  | |||
112  | 108  | |||
113  | 109  | |||
114  | 110  | |||
115  | 111  | |||
116  | 112  | |||
117  | 113  | |||
118  | 114  | |||
119  | 115  | |||
120  | 116  | |||
121  | 117  | |||
122  | 118  | |||
123  | 119  | |||
124  | 120  | |||
125  | 121  | |||
ウ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給
職務の級  | |||
旧号給  | 2級  | 3級  | 4級  | 
1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 1  | 1  | 1  | 
11  | 1  | 1  | 1  | 
12  | 1  | 1  | 1  | 
13  | 1  | 1  | 1  | 
14  | 2  | 1  | 1  | 
15  | 3  | 1  | 1  | 
16  | 4  | 1  | 1  | 
17  | 5  | 1  | 1  | 
18  | 6  | 2  | 1  | 
19  | 7  | 3  | 1  | 
20  | 8  | 4  | 1  | 
21  | 9  | 5  | 1  | 
22  | 10  | 6  | 1  | 
23  | 11  | 7  | 1  | 
24  | 12  | 8  | 1  | 
25  | 13  | 9  | 1  | 
26  | 14  | 10  | 1  | 
27  | 15  | 11  | 1  | 
28  | 16  | 12  | 1  | 
29  | 17  | 13  | 1  | 
30  | 18  | 14  | 1  | 
31  | 19  | 15  | 1  | 
32  | 20  | 16  | 1  | 
33  | 21  | 17  | 1  | 
34  | 22  | 18  | 1  | 
35  | 23  | 19  | 1  | 
36  | 24  | 20  | 1  | 
37  | 25  | 21  | 1  | 
38  | 26  | 22  | 2  | 
39  | 27  | 23  | 2  | 
40  | 28  | 24  | 2  | 
41  | 29  | 25  | 2  | 
42  | 30  | 26  | 3  | 
43  | 31  | 27  | 3  | 
44  | 32  | 28  | 3  | 
45  | 33  | 29  | 3  | 
46  | 34  | 30  | 4  | 
47  | 35  | 31  | 4  | 
48  | 36  | 32  | 4  | 
49  | 37  | 33  | 4  | 
50  | 38  | 34  | 4  | 
51  | 39  | 35  | 5  | 
52  | 40  | 36  | 5  | 
53  | 41  | 37  | 5  | 
54  | 42  | 38  | 5  | 
55  | 43  | 39  | 5  | 
56  | 44  | 40  | 6  | 
57  | 45  | 41  | 6  | 
58  | 46  | 42  | 6  | 
59  | 47  | 43  | 6  | 
60  | 48  | 44  | 6  | 
61  | 49  | 45  | 7  | 
62  | 50  | 46  | 7  | 
63  | 51  | 47  | 7  | 
64  | 52  | 48  | 7  | 
65  | 53  | 49  | 8  | 
66  | 54  | 50  | |
67  | 55  | 51  | |
68  | 56  | 52  | |
69  | 57  | 53  | |
70  | 58  | 54  | |
71  | 59  | 55  | |
72  | 60  | 56  | |
73  | 61  | 57  | |
74  | 62  | 58  | |
75  | 63  | 59  | |
76  | 64  | 60  | |
77  | 65  | 61  | |
78  | 66  | 62  | |
79  | 67  | 63  | |
80  | 68  | 64  | |
81  | 69  | 65  | |
82  | 70  | 66  | |
83  | 71  | 67  | |
84  | 72  | 68  | |
85  | 73  | 69  | |
86  | 74  | 70  | |
87  | 75  | 71  | |
88  | 76  | 72  | |
89  | 77  | 73  | |
90  | 78  | ||
91  | 79  | ||
92  | 80  | ||
93  | 81  | ||
94  | 82  | ||
95  | 83  | ||
96  | 84  | ||
97  | 85  | ||
エ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給
職務の級  | ||||
旧号給  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 2  | 2  | 1  | 1  | 
7  | 3  | 3  | 1  | 1  | 
8  | 4  | 4  | 1  | 1  | 
9  | 5  | 5  | 1  | 1  | 
10  | 6  | 6  | 2  | 1  | 
11  | 7  | 7  | 3  | 1  | 
12  | 8  | 8  | 4  | 1  | 
13  | 9  | 9  | 5  | 1  | 
14  | 10  | 10  | 6  | 2  | 
15  | 11  | 11  | 7  | 3  | 
16  | 12  | 12  | 8  | 4  | 
17  | 13  | 13  | 9  | 5  | 
18  | 14  | 14  | 10  | 6  | 
19  | 15  | 15  | 11  | 7  | 
20  | 16  | 16  | 12  | 8  | 
21  | 17  | 17  | 13  | 9  | 
22  | 18  | 18  | 14  | 10  | 
23  | 19  | 19  | 15  | 11  | 
24  | 20  | 20  | 16  | 12  | 
25  | 21  | 21  | 17  | 13  | 
26  | 22  | 22  | 18  | 14  | 
27  | 23  | 23  | 19  | 15  | 
28  | 24  | 24  | 20  | 16  | 
29  | 25  | 25  | 21  | 17  | 
30  | 26  | 26  | 22  | 18  | 
31  | 27  | 27  | 23  | 19  | 
32  | 28  | 28  | 24  | 20  | 
33  | 29  | 29  | 25  | 21  | 
34  | 30  | 30  | 26  | 22  | 
35  | 31  | 31  | 27  | 23  | 
36  | 32  | 32  | 28  | 24  | 
37  | 33  | 33  | 29  | 25  | 
38  | 34  | 34  | 30  | 26  | 
39  | 35  | 35  | 31  | 27  | 
40  | 36  | 36  | 32  | 28  | 
41  | 37  | 37  | 33  | 29  | 
42  | 38  | 38  | 34  | 30  | 
43  | 39  | 39  | 35  | 31  | 
44  | 40  | 40  | 36  | 32  | 
45  | 41  | 41  | 37  | 33  | 
46  | 42  | 42  | 38  | 34  | 
47  | 43  | 43  | 39  | 35  | 
48  | 44  | 44  | 40  | 36  | 
49  | 45  | 45  | 41  | 37  | 
50  | 46  | 46  | 42  | 38  | 
51  | 47  | 47  | 43  | 39  | 
52  | 48  | 48  | 44  | 40  | 
53  | 49  | 49  | 45  | 41  | 
54  | 50  | 50  | 46  | 42  | 
55  | 51  | 51  | 47  | 43  | 
56  | 52  | 52  | 48  | 44  | 
57  | 53  | 53  | 49  | 45  | 
58  | 54  | 54  | 50  | 46  | 
59  | 55  | 55  | 51  | 47  | 
60  | 56  | 56  | 52  | 48  | 
61  | 57  | 57  | 53  | 49  | 
62  | 58  | 58  | 54  | 50  | 
63  | 59  | 59  | 55  | 51  | 
64  | 60  | 60  | 56  | 52  | 
65  | 61  | 61  | 57  | 53  | 
66  | 62  | 62  | 58  | |
67  | 63  | 63  | 59  | |
68  | 64  | 64  | 60  | |
69  | 65  | 65  | 61  | |
70  | 66  | 66  | 62  | |
71  | 67  | 67  | 63  | |
72  | 68  | 68  | 64  | |
73  | 69  | 69  | 65  | |
74  | 70  | 70  | 66  | |
75  | 71  | 71  | 67  | |
76  | 72  | 72  | 68  | |
77  | 73  | 73  | 69  | |
78  | 74  | 74  | 70  | |
79  | 75  | 75  | 71  | |
80  | 76  | 76  | 72  | |
81  | 77  | 77  | 73  | |
82  | 78  | 78  | 74  | |
83  | 79  | 79  | 75  | |
84  | 80  | 80  | 76  | |
85  | 81  | 81  | 77  | |
86  | 82  | 82  | 78  | |
87  | 83  | 83  | 79  | |
88  | 84  | 84  | 80  | |
89  | 85  | 85  | 81  | |
90  | 86  | 86  | 82  | |
91  | 87  | 87  | 83  | |
92  | 88  | 88  | 84  | |
93  | 89  | 89  | 85  | |
94  | 90  | 90  | ||
95  | 91  | 91  | ||
96  | 92  | 92  | ||
97  | 93  | 93  | ||
98  | 94  | 94  | ||
99  | 95  | 95  | ||
100  | 96  | 96  | ||
101  | 97  | 97  | ||
102  | 98  | 98  | ||
103  | 99  | 99  | ||
104  | 100  | 100  | ||
105  | 101  | 101  | ||
106  | 102  | |||
107  | 103  | |||
108  | 104  | |||
109  | 105  | |||
110  | 106  | |||
111  | 107  | |||
112  | 108  | |||
113  | 109  | |||
オ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給
職務の級  | ||||
旧号給  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 2  | 2  | 1  | 1  | 
7  | 3  | 3  | 1  | 1  | 
8  | 4  | 4  | 1  | 1  | 
9  | 5  | 5  | 1  | 1  | 
10  | 6  | 6  | 2  | 1  | 
11  | 7  | 7  | 3  | 1  | 
12  | 8  | 8  | 4  | 1  | 
13  | 9  | 9  | 5  | 1  | 
14  | 10  | 10  | 6  | 2  | 
15  | 11  | 11  | 7  | 3  | 
16  | 12  | 12  | 8  | 4  | 
17  | 13  | 13  | 9  | 5  | 
18  | 14  | 14  | 10  | 6  | 
19  | 15  | 15  | 11  | 7  | 
20  | 16  | 16  | 12  | 8  | 
21  | 17  | 17  | 13  | 9  | 
22  | 18  | 18  | 14  | 10  | 
23  | 19  | 19  | 15  | 11  | 
24  | 20  | 20  | 16  | 12  | 
25  | 21  | 21  | 17  | 13  | 
26  | 22  | 22  | 18  | 14  | 
27  | 23  | 23  | 19  | 15  | 
28  | 24  | 24  | 20  | 16  | 
29  | 25  | 25  | 21  | 17  | 
30  | 26  | 26  | 22  | 18  | 
31  | 27  | 27  | 23  | 19  | 
32  | 28  | 28  | 24  | 20  | 
33  | 29  | 29  | 25  | 21  | 
34  | 30  | 30  | 26  | 22  | 
35  | 31  | 31  | 27  | 23  | 
36  | 32  | 32  | 28  | 24  | 
37  | 33  | 33  | 29  | 25  | 
38  | 34  | 34  | 30  | 26  | 
39  | 35  | 35  | 31  | 27  | 
40  | 36  | 36  | 32  | 28  | 
41  | 37  | 37  | 33  | 29  | 
42  | 38  | 38  | 34  | 30  | 
43  | 39  | 39  | 35  | 31  | 
44  | 40  | 40  | 36  | 32  | 
45  | 41  | 41  | 37  | 33  | 
46  | 42  | 42  | 38  | 34  | 
47  | 43  | 43  | 39  | 35  | 
48  | 44  | 44  | 40  | 36  | 
49  | 45  | 45  | 41  | 37  | 
50  | 46  | 46  | 42  | 38  | 
51  | 47  | 47  | 43  | 39  | 
52  | 48  | 48  | 44  | 40  | 
53  | 49  | 49  | 45  | 41  | 
54  | 50  | 50  | 46  | 42  | 
55  | 51  | 51  | 47  | 43  | 
56  | 52  | 52  | 48  | 44  | 
57  | 53  | 53  | 49  | 45  | 
58  | 54  | 54  | 50  | 46  | 
59  | 55  | 55  | 51  | 47  | 
60  | 56  | 56  | 52  | 48  | 
61  | 57  | 57  | 53  | 49  | 
62  | 58  | 58  | 54  | 50  | 
63  | 59  | 59  | 55  | 51  | 
64  | 60  | 60  | 56  | 52  | 
65  | 61  | 61  | 57  | 53  | 
66  | 62  | 62  | 58  | 54  | 
67  | 63  | 63  | 59  | 55  | 
68  | 64  | 64  | 60  | 56  | 
69  | 65  | 65  | 61  | 57  | 
70  | 66  | 66  | 62  | |
71  | 67  | 67  | 63  | |
72  | 68  | 68  | 64  | |
73  | 69  | 69  | 65  | |
74  | 70  | 70  | 66  | |
75  | 71  | 71  | 67  | |
76  | 72  | 72  | 68  | |
77  | 73  | 73  | 69  | |
78  | 74  | 74  | 70  | |
79  | 75  | 75  | 71  | |
80  | 76  | 76  | 72  | |
81  | 77  | 77  | 73  | |
82  | 78  | 78  | 74  | |
83  | 79  | 79  | 75  | |
84  | 80  | 80  | 76  | |
85  | 81  | 81  | 77  | |
86  | 82  | 82  | 78  | |
87  | 83  | 83  | 79  | |
88  | 84  | 84  | 80  | |
89  | 85  | 85  | 81  | |
90  | 86  | 86  | 82  | |
91  | 87  | 87  | 83  | |
92  | 88  | 88  | 84  | |
93  | 89  | 89  | 85  | |
94  | 90  | 90  | ||
95  | 91  | 91  | ||
96  | 92  | 92  | ||
97  | 93  | 93  | ||
98  | 94  | 94  | ||
99  | 95  | 95  | ||
100  | 96  | 96  | ||
101  | 97  | 97  | ||
102  | 98  | 98  | ||
103  | 99  | 99  | ||
104  | 100  | 100  | ||
105  | 101  | 101  | ||
106  | 102  | 102  | ||
107  | 103  | 103  | ||
108  | 104  | 104  | ||
109  | 105  | 105  | ||
110  | 106  | 106  | ||
111  | 107  | 107  | ||
112  | 108  | 108  | ||
113  | 109  | 109  | ||
114  | 110  | |||
115  | 111  | |||
116  | 112  | |||
117  | 113  | |||
118  | 114  | |||
119  | 115  | |||
120  | 116  | |||
121  | 117  | |||
122  | 118  | |||
123  | 119  | |||
124  | 120  | |||
125  | 121  | |||
別表第1(第3条関係)
(令7条例3・全改)
行政職給料表
(単位 円)
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | |
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 1  | 183,500  | 230,000  | 265,300  | 298,800  | 321,300  | 355,200  | 408,300  | |
2  | 184,600  | 231,500  | 266,300  | 300,300  | 323,100  | 356,900  | 410,200  | ||
3  | 185,800  | 233,000  | 267,300  | 301,800  | 324,900  | 358,500  | 412,100  | ||
4  | 186,900  | 234,500  | 268,300  | 303,200  | 326,600  | 360,100  | 413,900  | ||
5  | 188,000  | 236,000  | 269,300  | 304,600  | 328,300  | 361,700  | 415,700  | ||
6  | 189,700  | 237,500  | 270,300  | 305,700  | 330,000  | 363,500  | 417,500  | ||
7  | 191,300  | 239,000  | 271,300  | 306,700  | 331,700  | 365,000  | 419,300  | ||
8  | 192,900  | 240,500  | 272,300  | 307,900  | 333,400  | 366,600  | 421,100  | ||
9  | 194,500  | 242,000  | 273,300  | 309,100  | 335,000  | 368,000  | 422,700  | ||
10  | 196,200  | 243,400  | 274,300  | 310,700  | 336,700  | 369,600  | 424,200  | ||
11  | 197,800  | 244,800  | 275,300  | 312,300  | 338,400  | 371,200  | 425,700  | ||
12  | 199,400  | 246,200  | 276,400  | 313,900  | 340,000  | 372,700  | 427,200  | ||
13  | 201,000  | 247,400  | 277,400  | 315,400  | 341,500  | 374,600  | 428,700  | ||
14  | 202,700  | 248,600  | 278,700  | 317,000  | 343,100  | 376,500  | 430,000  | ||
15  | 204,400  | 249,800  | 280,000  | 318,600  | 344,700  | 378,400  | 431,300  | ||
16  | 206,100  | 251,000  | 281,200  | 320,200  | 346,200  | 380,200  | 432,500  | ||
17  | 207,400  | 252,100  | 282,500  | 321,700  | 347,600  | 381,700  | 433,700  | ||
18  | 209,000  | 253,200  | 283,800  | 323,400  | 349,300  | 383,500  | 435,000  | ||
19  | 210,600  | 254,300  | 285,000  | 325,000  | 350,900  | 385,200  | 436,300  | ||
20  | 212,100  | 255,400  | 286,200  | 326,600  | 352,500  | 386,800  | 437,500  | ||
21  | 213,600  | 256,400  | 287,300  | 328,000  | 353,700  | 388,500  | 438,700  | ||
22  | 215,200  | 257,400  | 288,500  | 329,700  | 355,200  | 389,900  | 439,500  | ||
23  | 216,800  | 258,400  | 289,800  | 331,400  | 356,700  | 391,300  | 440,300  | ||
24  | 218,400  | 259,400  | 291,100  | 333,000  | 358,200  | 392,700  | 441,100  | ||
25  | 220,000  | 260,400  | 292,400  | 334,200  | 359,900  | 394,100  | 441,700  | ||
26  | 221,700  | 261,300  | 293,400  | 336,100  | 361,700  | 395,300  | 442,300  | ||
27  | 223,000  | 262,200  | 294,400  | 337,800  | 363,400  | 396,500  | 442,900  | ||
28  | 224,300  | 263,100  | 295,500  | 339,400  | 365,100  | 397,500  | 443,500  | ||
29  | 225,600  | 263,900  | 296,600  | 340,900  | 366,500  | 398,600  | 444,200  | ||
30  | 226,700  | 264,700  | 297,800  | 342,500  | 367,800  | 399,800  | 445,000  | ||
31  | 227,800  | 265,500  | 298,900  | 344,100  | 369,000  | 400,900  | 445,400  | ||
32  | 228,900  | 266,300  | 300,100  | 345,700  | 370,400  | 402,000  | 446,100  | ||
33  | 230,000  | 267,000  | 301,300  | 347,400  | 371,500  | 402,700  | 446,600  | ||
34  | 231,100  | 267,800  | 302,600  | 349,200  | 372,400  | 403,400  | 447,000  | ||
35  | 232,200  | 268,600  | 303,900  | 351,000  | 373,400  | 404,100  | 447,400  | ||
36  | 233,300  | 269,300  | 305,200  | 352,800  | 374,500  | 404,800  | 447,800  | ||
37  | 234,400  | 270,000  | 306,500  | 354,300  | 375,300  | 405,400  | 448,200  | ||
38  | 235,400  | 270,800  | 307,800  | 355,700  | 376,200  | 406,000  | 448,600  | ||
39  | 236,400  | 271,600  | 309,100  | 357,100  | 377,100  | 406,500  | 449,000  | ||
40  | 237,300  | 272,300  | 310,400  | 358,500  | 377,900  | 406,900  | 449,300  | ||
41  | 238,200  | 273,000  | 311,700  | 360,000  | 378,700  | 407,300  | 449,600  | ||
42  | 239,100  | 273,800  | 313,000  | 360,800  | 379,500  | 407,500  | 450,000  | ||
43  | 239,900  | 274,600  | 314,300  | 361,800  | 380,300  | 407,800  | 450,300  | ||
44  | 240,700  | 275,300  | 315,400  | 362,800  | 381,000  | 408,100  | 450,600  | ||
45  | 241,400  | 276,000  | 316,300  | 363,700  | 381,700  | 408,400  | 450,900  | ||
46  | 242,000  | 276,700  | 317,600  | 364,800  | 382,400  | 408,700  | |||
47  | 242,600  | 277,400  | 318,900  | 365,700  | 383,100  | 409,000  | |||
48  | 243,200  | 278,100  | 320,200  | 366,700  | 383,800  | 409,300  | |||
49  | 243,800  | 278,800  | 321,400  | 367,600  | 384,300  | 409,500  | |||
50  | 244,400  | 279,500  | 322,700  | 368,300  | 384,900  | 409,800  | |||
51  | 245,000  | 280,200  | 323,900  | 369,000  | 385,500  | 410,100  | |||
52  | 245,500  | 280,900  | 325,100  | 369,600  | 386,200  | 410,400  | |||
53  | 246,000  | 281,500  | 326,400  | 370,000  | 386,600  | 410,600  | |||
54  | 246,400  | 282,200  | 327,500  | 370,600  | 387,200  | 410,900  | |||
55  | 246,700  | 282,800  | 328,600  | 371,300  | 387,800  | 411,200  | |||
56  | 247,000  | 283,500  | 329,700  | 372,000  | 388,300  | 411,500  | |||
57  | 247,300  | 284,100  | 330,400  | 372,300  | 388,700  | 411,700  | |||
58  | 247,600  | 284,800  | 331,300  | 373,000  | 389,300  | 412,000  | |||
59  | 247,900  | 285,400  | 332,000  | 373,700  | 389,900  | 412,300  | |||
60  | 248,200  | 286,100  | 332,800  | 374,300  | 390,400  | 412,500  | |||
61  | 248,500  | 286,700  | 333,600  | 374,600  | 390,800  | 412,700  | |||
62  | 248,800  | 287,400  | 334,000  | 375,100  | 391,300  | 413,000  | |||
63  | 249,100  | 288,000  | 334,600  | 375,700  | 391,800  | 413,300  | |||
64  | 249,400  | 288,500  | 335,300  | 376,300  | 392,400  | 413,500  | |||
65  | 249,700  | 289,000  | 336,100  | 376,600  | 392,700  | 413,700  | |||
66  | 250,000  | 289,600  | 336,800  | 377,200  | 393,100  | 414,000  | |||
67  | 250,300  | 290,100  | 337,500  | 377,900  | 393,500  | 414,300  | |||
68  | 250,600  | 290,700  | 338,100  | 378,500  | 393,900  | 414,500  | |||
69  | 250,900  | 291,200  | 338,600  | 378,900  | 394,200  | 414,700  | |||
70  | 251,200  | 291,700  | 339,200  | 379,400  | 394,500  | 415,000  | |||
71  | 251,500  | 292,300  | 339,700  | 380,000  | 394,800  | 415,300  | |||
72  | 251,800  | 292,900  | 340,300  | 380,500  | 395,000  | 415,500  | |||
73  | 252,100  | 293,400  | 340,600  | 381,000  | 395,200  | 415,700  | |||
74  | 252,400  | 293,900  | 341,100  | 381,600  | 395,500  | ||||
75  | 252,700  | 294,300  | 341,500  | 382,100  | 395,800  | ||||
76  | 253,000  | 294,600  | 341,900  | 382,400  | 396,000  | ||||
77  | 253,300  | 294,800  | 342,300  | 382,800  | 396,200  | ||||
78  | 253,600  | 295,100  | 342,800  | 383,300  | 396,500  | ||||
79  | 253,900  | 295,300  | 343,300  | 383,700  | 396,800  | ||||
80  | 254,200  | 295,600  | 343,800  | 384,100  | 397,000  | ||||
81  | 254,500  | 295,800  | 344,100  | 384,500  | 397,200  | ||||
82  | 254,800  | 296,000  | 344,500  | 385,000  | 397,500  | ||||
83  | 255,100  | 296,300  | 344,900  | 385,400  | 397,800  | ||||
84  | 255,400  | 296,500  | 345,300  | 385,800  | 398,000  | ||||
85  | 255,700  | 296,800  | 345,600  | 386,100  | 398,200  | ||||
86  | 256,000  | 297,100  | 346,000  | 386,600  | |||||
87  | 256,300  | 297,400  | 346,400  | 387,000  | |||||
88  | 256,600  | 297,700  | 346,800  | 387,400  | |||||
89  | 256,900  | 298,000  | 347,000  | 387,700  | |||||
90  | 257,200  | 298,300  | 347,400  | 388,200  | |||||
91  | 257,500  | 298,600  | 347,800  | 388,600  | |||||
92  | 257,800  | 299,000  | 348,200  | 389,000  | |||||
93  | 258,100  | 299,200  | 348,400  | 389,300  | |||||
94  | 299,400  | 348,800  | |||||||
95  | 299,700  | 349,200  | |||||||
96  | 300,100  | 349,500  | |||||||
97  | 300,300  | 349,800  | |||||||
98  | 300,600  | 350,200  | |||||||
99  | 301,000  | 350,600  | |||||||
100  | 301,400  | 351,000  | |||||||
101  | 301,600  | 351,500  | |||||||
102  | 301,900  | 351,900  | |||||||
103  | 302,200  | 352,300  | |||||||
104  | 302,500  | 352,700  | |||||||
105  | 302,700  | 353,200  | |||||||
106  | 303,000  | 353,600  | |||||||
107  | 303,300  | 353,900  | |||||||
108  | 303,600  | 354,200  | |||||||
109  | 303,800  | 354,700  | |||||||
110  | 304,200  | ||||||||
111  | 304,600  | ||||||||
112  | 304,900  | ||||||||
113  | 305,100  | ||||||||
114  | 305,300  | ||||||||
115  | 305,600  | ||||||||
116  | 306,000  | ||||||||
117  | 306,200  | ||||||||
118  | 306,400  | ||||||||
119  | 306,700  | ||||||||
120  | 307,000  | ||||||||
121  | 307,400  | ||||||||
122  | 307,600  | ||||||||
123  | 307,900  | ||||||||
124  | 308,200  | ||||||||
125  | 308,500  | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | ||
192,000  | 219,500  | 260,000  | 279,700  | 294,900  | 320,600  | 362,700  | |||
別表第2(第3条関係)
(令7条例3・全改)
公安職給料表
(単位 円)
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | |
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 1  | 211,600  | 232,600  | 255,500  | 295,400  | 331,900  | 353,300  | 384,100  | |
2  | 214,000  | 234,800  | 257,500  | 296,400  | 333,400  | 355,000  | 385,800  | ||
3  | 216,400  | 237,000  | 259,700  | 297,400  | 334,900  | 356,700  | 387,500  | ||
4  | 218,800  | 239,200  | 261,900  | 298,300  | 336,400  | 358,300  | 389,200  | ||
5  | 221,200  | 241,400  | 264,000  | 298,900  | 337,900  | 359,900  | 390,700  | ||
6  | 223,600  | 243,400  | 265,300  | 299,600  | 339,300  | 361,600  | 392,300  | ||
7  | 226,000  | 245,400  | 266,600  | 300,300  | 340,600  | 363,200  | 393,900  | ||
8  | 228,200  | 247,200  | 267,900  | 301,000  | 341,900  | 364,800  | 395,500  | ||
9  | 230,400  | 249,000  | 269,200  | 301,700  | 343,200  | 366,400  | 397,100  | ||
10  | 232,500  | 250,700  | 270,500  | 302,400  | 344,800  | 368,000  | 398,700  | ||
11  | 234,600  | 252,400  | 271,800  | 303,100  | 346,400  | 369,600  | 400,300  | ||
12  | 236,600  | 253,800  | 273,100  | 303,700  | 348,000  | 371,200  | 401,900  | ||
13  | 238,600  | 255,200  | 274,400  | 304,400  | 349,500  | 372,800  | 403,400  | ||
14  | 240,600  | 257,000  | 275,600  | 305,200  | 351,100  | 374,400  | 405,400  | ||
15  | 242,600  | 258,400  | 276,700  | 305,900  | 352,700  | 376,000  | 407,400  | ||
16  | 244,200  | 259,900  | 278,200  | 306,700  | 354,200  | 377,600  | 409,400  | ||
17  | 245,800  | 261,400  | 279,500  | 307,400  | 355,700  | 379,200  | 410,900  | ||
18  | 247,300  | 262,600  | 280,800  | 308,200  | 357,300  | 380,800  | 412,600  | ||
19  | 248,800  | 263,800  | 282,100  | 309,200  | 358,900  | 382,400  | 414,200  | ||
20  | 250,300  | 264,900  | 283,300  | 310,100  | 360,400  | 384,000  | 415,900  | ||
21  | 251,800  | 266,200  | 284,500  | 311,000  | 361,900  | 385,600  | 417,500  | ||
22  | 253,400  | 267,400  | 285,100  | 312,300  | 363,500  | 387,200  | 419,000  | ||
23  | 254,900  | 268,700  | 285,700  | 313,600  | 365,100  | 388,900  | 420,500  | ||
24  | 256,400  | 270,000  | 286,300  | 314,900  | 366,700  | 390,600  | 421,900  | ||
25  | 257,900  | 271,400  | 286,800  | 316,200  | 368,100  | 392,300  | 423,100  | ||
26  | 259,100  | 272,800  | 287,400  | 317,700  | 369,800  | 394,300  | 424,600  | ||
27  | 260,300  | 274,100  | 288,000  | 319,000  | 371,500  | 396,200  | 426,100  | ||
28  | 261,500  | 275,400  | 288,500  | 320,100  | 373,100  | 398,100  | 427,500  | ||
29  | 262,700  | 276,400  | 289,000  | 321,100  | 374,700  | 399,800  | 429,000  | ||
30  | 264,000  | 277,700  | 289,600  | 322,300  | 376,300  | 401,200  | 430,300  | ||
31  | 265,300  | 279,000  | 290,100  | 323,500  | 377,900  | 402,400  | 431,500  | ||
32  | 266,600  | 280,200  | 290,600  | 324,600  | 379,600  | 403,700  | 432,700  | ||
33  | 267,900  | 281,400  | 291,100  | 325,700  | 381,300  | 404,700  | 433,700  | ||
34  | 269,400  | 282,000  | 291,700  | 326,900  | 383,300  | 405,800  | 434,400  | ||
35  | 270,700  | 282,600  | 292,200  | 328,100  | 385,300  | 406,800  | 435,200  | ||
36  | 272,100  | 283,200  | 292,700  | 329,200  | 387,300  | 407,800  | 435,900  | ||
37  | 273,100  | 283,700  | 293,200  | 330,300  | 389,000  | 408,900  | 436,400  | ||
38  | 274,400  | 284,300  | 293,800  | 331,500  | 390,700  | 410,100  | 436,800  | ||
39  | 275,700  | 284,900  | 294,400  | 332,700  | 392,200  | 411,200  | 437,200  | ||
40  | 276,900  | 285,500  | 295,000  | 333,900  | 393,700  | 412,300  | 437,500  | ||
41  | 278,100  | 286,000  | 295,700  | 335,100  | 394,900  | 413,500  | 437,800  | ||
42  | 278,700  | 286,600  | 296,400  | 336,300  | 395,900  | 414,300  | 438,100  | ||
43  | 279,300  | 287,200  | 297,100  | 337,500  | 396,900  | 415,100  | 438,400  | ||
44  | 279,900  | 287,700  | 297,800  | 338,700  | 397,900  | 415,700  | 438,700  | ||
45  | 280,300  | 288,200  | 298,400  | 339,900  | 399,000  | 416,200  | 438,900  | ||
46  | 280,900  | 288,700  | 299,300  | 341,200  | 400,100  | 416,900  | 439,200  | ||
47  | 281,400  | 289,200  | 300,100  | 342,400  | 401,200  | 417,600  | 439,500  | ||
48  | 281,900  | 289,700  | 300,900  | 343,600  | 402,300  | 418,200  | 439,800  | ||
49  | 282,400  | 290,300  | 301,700  | 344,800  | 403,600  | 418,900  | 440,100  | ||
50  | 283,000  | 290,800  | 302,800  | 346,200  | 404,400  | 419,300  | 440,400  | ||
51  | 283,500  | 291,400  | 303,900  | 347,500  | 405,200  | 419,900  | 440,700  | ||
52  | 284,000  | 292,000  | 304,900  | 348,800  | 405,800  | 420,500  | 441,000  | ||
53  | 284,500  | 292,600  | 305,900  | 349,700  | 406,300  | 420,900  | 441,200  | ||
54  | 285,100  | 293,300  | 307,000  | 351,000  | 407,000  | 421,300  | 441,500  | ||
55  | 285,600  | 294,000  | 308,000  | 352,200  | 407,700  | 421,800  | 441,800  | ||
56  | 286,100  | 294,700  | 309,100  | 353,400  | 408,400  | 422,300  | 442,100  | ||
57  | 286,600  | 295,300  | 310,100  | 354,600  | 408,700  | 422,800  | 442,300  | ||
58  | 287,100  | 296,200  | 311,200  | 356,000  | 409,400  | 423,400  | 442,600  | ||
59  | 287,600  | 297,000  | 312,300  | 357,400  | 410,100  | 423,800  | 442,900  | ||
60  | 288,100  | 297,800  | 313,400  | 358,800  | 410,600  | 424,200  | 443,100  | ||
61  | 288,600  | 298,600  | 314,400  | 360,100  | 411,000  | 424,600  | 443,300  | ||
62  | 289,100  | 299,500  | 315,500  | 361,600  | 411,400  | 424,900  | 443,600  | ||
63  | 289,600  | 300,400  | 316,600  | 363,100  | 411,900  | 425,200  | 443,900  | ||
64  | 290,100  | 301,300  | 317,700  | 364,500  | 412,400  | 425,500  | 444,200  | ||
65  | 290,600  | 302,100  | 318,700  | 365,700  | 412,900  | 425,800  | 444,400  | ||
66  | 291,100  | 303,000  | 319,800  | 367,100  | 413,300  | 426,100  | 444,700  | ||
67  | 291,600  | 303,800  | 320,900  | 368,400  | 413,800  | 426,400  | 445,000  | ||
68  | 292,100  | 304,600  | 322,000  | 369,800  | 414,300  | 426,600  | 445,300  | ||
69  | 292,600  | 305,500  | 323,000  | 370,900  | 414,800  | 426,800  | 445,500  | ||
70  | 293,100  | 306,400  | 324,200  | 372,100  | 415,300  | 427,100  | 445,800  | ||
71  | 293,600  | 307,300  | 325,400  | 373,300  | 415,900  | 427,400  | 446,100  | ||
72  | 294,100  | 308,200  | 326,600  | 374,500  | 416,400  | 427,600  | 446,400  | ||
73  | 294,600  | 309,000  | 327,300  | 375,800  | 416,800  | 427,800  | 446,600  | ||
74  | 295,200  | 309,900  | 328,600  | 377,000  | 417,400  | 428,100  | 447,000  | ||
75  | 295,800  | 310,800  | 329,900  | 378,200  | 417,900  | 428,400  | 447,400  | ||
76  | 296,300  | 311,600  | 331,200  | 379,300  | 418,100  | 428,600  | 447,800  | ||
77  | 296,800  | 312,300  | 332,500  | 380,400  | 418,400  | 428,800  | 448,200  | ||
78  | 297,400  | 313,200  | 333,900  | 381,600  | 418,900  | 429,100  | 448,600  | ||
79  | 298,000  | 314,100  | 335,300  | 382,700  | 419,200  | 429,400  | 449,000  | ||
80  | 298,600  | 315,100  | 336,700  | 383,900  | 419,500  | 429,600  | 449,300  | ||
81  | 299,200  | 316,000  | 338,000  | 385,000  | 419,800  | 429,800  | 449,600  | ||
82  | 299,900  | 317,100  | 339,600  | 385,600  | 420,200  | 430,100  | 450,000  | ||
83  | 300,600  | 318,100  | 341,100  | 386,100  | 420,600  | 430,400  | 450,300  | ||
84  | 301,200  | 319,100  | 342,600  | 386,600  | 421,000  | 430,600  | 450,600  | ||
85  | 301,800  | 320,000  | 344,000  | 387,200  | 421,300  | 430,800  | 450,900  | ||
86  | 302,500  | 321,000  | 345,500  | 387,800  | 421,700  | ||||
87  | 303,200  | 322,000  | 347,000  | 388,400  | 422,100  | ||||
88  | 303,900  | 323,000  | 348,400  | 389,000  | 422,500  | ||||
89  | 304,600  | 324,000  | 349,700  | 389,300  | 422,800  | ||||
90  | 305,400  | 325,300  | 350,900  | 389,800  | 423,200  | ||||
91  | 306,200  | 326,500  | 352,100  | 390,300  | 423,600  | ||||
92  | 306,900  | 327,700  | 353,400  | 390,800  | 424,000  | ||||
93  | 307,400  | 328,900  | 354,700  | 391,200  | 424,300  | ||||
94  | 308,300  | 330,200  | 356,200  | 391,600  | |||||
95  | 309,200  | 331,400  | 357,700  | 392,100  | |||||
96  | 310,000  | 332,600  | 359,100  | 392,600  | |||||
97  | 310,800  | 333,800  | 360,400  | 393,000  | |||||
98  | 311,800  | 335,100  | 361,600  | 393,500  | |||||
99  | 312,700  | 336,300  | 362,700  | 394,000  | |||||
100  | 313,600  | 337,500  | 363,900  | 394,500  | |||||
101  | 314,500  | 338,900  | 365,000  | 394,800  | |||||
102  | 315,500  | 339,800  | 366,100  | 395,200  | |||||
103  | 316,500  | 340,800  | 367,200  | 395,700  | |||||
104  | 317,400  | 341,900  | 368,300  | 396,000  | |||||
105  | 318,200  | 343,000  | 369,500  | 396,300  | |||||
106  | 318,800  | 344,100  | 370,000  | 396,800  | |||||
107  | 319,400  | 345,100  | 370,600  | 397,300  | |||||
108  | 320,000  | 346,100  | 371,200  | 397,800  | |||||
109  | 320,500  | 347,300  | 371,800  | 398,100  | |||||
110  | 321,000  | 348,300  | 372,300  | 398,600  | |||||
111  | 321,400  | 349,300  | 372,700  | 399,100  | |||||
112  | 321,900  | 350,200  | 373,200  | 399,600  | |||||
113  | 322,700  | 351,100  | 373,600  | 399,900  | |||||
114  | 323,400  | 352,000  | 374,000  | 400,400  | |||||
115  | 324,100  | 353,000  | 374,500  | 400,900  | |||||
116  | 324,700  | 354,000  | 375,000  | 401,400  | |||||
117  | 325,300  | 355,000  | 375,400  | 401,800  | |||||
118  | 326,000  | 355,400  | 375,900  | 402,300  | |||||
119  | 326,700  | 356,000  | 376,500  | 402,700  | |||||
120  | 327,500  | 356,600  | 377,000  | 403,200  | |||||
121  | 328,100  | 356,900  | 377,200  | 403,600  | |||||
122  | 328,400  | 357,300  | 377,700  | ||||||
123  | 328,900  | 357,700  | 378,200  | ||||||
124  | 329,400  | 358,100  | 378,600  | ||||||
125  | 329,700  | 358,500  | 379,100  | ||||||
126  | 358,900  | 379,600  | |||||||
127  | 359,300  | 380,100  | |||||||
128  | 359,700  | 380,600  | |||||||
129  | 360,100  | 380,900  | |||||||
130  | 360,500  | 381,400  | |||||||
131  | 360,900  | 381,900  | |||||||
132  | 361,300  | 382,400  | |||||||
133  | 361,500  | 382,700  | |||||||
134  | 362,000  | 383,200  | |||||||
135  | 362,400  | 383,600  | |||||||
136  | 362,700  | 384,000  | |||||||
137  | 363,000  | 384,300  | |||||||
138  | 363,400  | 384,800  | |||||||
139  | 363,900  | 385,300  | |||||||
140  | 364,400  | 385,800  | |||||||
141  | 364,700  | 386,100  | |||||||
142  | 365,200  | ||||||||
143  | 365,700  | ||||||||
144  | 366,200  | ||||||||
145  | 366,500  | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | ||
246,200  | 258,000  | 262,200  | 293,800  | 310,600  | 324,900  | 348,600  | |||
備考 この表は、消防吏員に適用する。
別表第3(第3条関係)
(令7条例3・全改)
医療職給料表
ア 医療職給料表(一)
(単位 円)
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | |
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 1  | 291,400  | 400,300  | 455,100  | 549,800  | |
2  | 293,700  | 403,000  | 457,100  | 555,900  | ||
3  | 296,000  | 405,600  | 459,000  | 561,200  | ||
4  | 298,200  | 408,100  | 460,900  | 566,100  | ||
5  | 300,300  | 410,500  | 462,300  | 570,500  | ||
6  | 303,800  | 412,700  | 464,100  | 574,800  | ||
7  | 307,300  | 414,800  | 465,900  | 578,400  | ||
8  | 310,700  | 416,900  | 467,700  | 581,400  | ||
9  | 314,100  | 419,000  | 469,500  | 583,900  | ||
10  | 317,600  | 420,500  | 471,300  | 586,200  | ||
11  | 321,000  | 422,000  | 473,100  | |||
12  | 324,400  | 423,500  | 474,900  | |||
13  | 327,800  | 424,900  | 476,700  | |||
14  | 331,300  | 426,400  | 478,500  | |||
15  | 334,700  | 427,900  | 480,300  | |||
16  | 338,100  | 429,300  | 482,100  | |||
17  | 341,500  | 430,700  | 483,900  | |||
18  | 344,600  | 432,200  | 485,800  | |||
19  | 347,700  | 433,700  | 487,700  | |||
20  | 350,800  | 435,100  | 489,600  | |||
21  | 354,000  | 436,500  | 491,500  | |||
22  | 357,100  | 438,000  | 493,200  | |||
23  | 360,200  | 439,500  | 495,000  | |||
24  | 363,200  | 440,900  | 496,800  | |||
25  | 366,200  | 442,300  | 498,400  | |||
26  | 368,500  | 443,700  | 500,200  | |||
27  | 370,800  | 445,100  | 502,000  | |||
28  | 373,000  | 446,500  | 503,600  | |||
29  | 374,900  | 447,900  | 505,000  | |||
30  | 376,600  | 449,300  | 506,700  | |||
31  | 378,300  | 450,700  | 508,500  | |||
32  | 380,100  | 452,100  | 510,200  | |||
33  | 381,900  | 453,500  | 511,700  | |||
34  | 383,700  | 454,900  | 513,000  | |||
35  | 385,300  | 456,300  | 514,300  | |||
36  | 386,700  | 457,700  | 515,600  | |||
37  | 388,100  | 459,100  | 516,600  | |||
38  | 389,600  | 460,800  | 517,900  | |||
39  | 391,100  | 462,400  | 519,200  | |||
40  | 392,600  | 464,000  | 520,500  | |||
41  | 394,100  | 465,600  | 521,500  | |||
42  | 394,800  | 466,800  | 522,300  | |||
43  | 395,400  | 468,000  | 523,100  | |||
44  | 396,100  | 469,100  | 523,900  | |||
45  | 397,000  | 470,100  | 524,800  | |||
46  | 397,600  | 471,100  | 525,600  | |||
47  | 398,200  | 472,000  | 526,400  | |||
48  | 398,800  | 472,800  | 527,100  | |||
49  | 399,400  | 473,500  | 527,900  | |||
50  | 399,900  | 474,200  | 528,700  | |||
51  | 400,400  | 474,900  | 529,400  | |||
52  | 400,900  | 475,500  | 530,300  | |||
53  | 401,400  | 476,200  | 531,200  | |||
54  | 401,800  | 476,900  | 532,000  | |||
55  | 402,200  | 477,500  | 532,900  | |||
56  | 402,600  | 478,100  | 533,800  | |||
57  | 403,000  | 478,400  | 534,600  | |||
58  | 403,400  | 479,000  | 535,500  | |||
59  | 403,800  | 479,700  | 536,400  | |||
60  | 404,200  | 480,400  | 537,100  | |||
61  | 404,600  | 480,800  | 537,900  | |||
62  | 405,000  | 481,400  | 538,800  | |||
63  | 405,400  | 482,100  | 539,700  | |||
64  | 405,800  | 482,800  | 540,600  | |||
65  | 406,100  | 483,200  | 541,400  | |||
66  | 483,800  | 542,300  | ||||
67  | 484,400  | 543,200  | ||||
68  | 484,900  | 544,100  | ||||
69  | 485,400  | 544,900  | ||||
70  | 485,900  | 545,800  | ||||
71  | 486,400  | 546,700  | ||||
72  | 486,900  | 547,600  | ||||
73  | 487,300  | 548,400  | ||||
74  | 487,800  | |||||
75  | 488,200  | |||||
76  | 488,700  | |||||
77  | 489,200  | |||||
78  | 489,800  | |||||
79  | 490,400  | |||||
80  | 490,800  | |||||
81  | 491,300  | |||||
82  | 491,900  | |||||
83  | 492,500  | |||||
84  | 493,000  | |||||
85  | 493,500  | |||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | ||
301,700  | 344,400  | 399,500  | 473,300  | |||
備考 この表は、市長の事務部局に勤務する医師に適用する。
イ 医療職給料表(二)
(単位 円)
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | |
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 1  | 188,600  | 227,400  | 263,000  | 281,800  | 315,000  | 360,700  | |
2  | 190,700  | 228,700  | 263,800  | 282,600  | 316,400  | 362,400  | ||
3  | 192,800  | 230,000  | 264,600  | 283,400  | 317,800  | 364,000  | ||
4  | 194,900  | 231,300  | 265,400  | 284,100  | 319,200  | 365,600  | ||
5  | 196,900  | 232,500  | 266,200  | 284,800  | 320,600  | 367,200  | ||
6  | 198,900  | 233,600  | 267,000  | 285,500  | 322,200  | 368,800  | ||
7  | 200,900  | 234,600  | 267,800  | 286,200  | 323,700  | 370,400  | ||
8  | 202,700  | 235,600  | 268,600  | 287,000  | 325,200  | 372,000  | ||
9  | 204,500  | 236,700  | 269,400  | 287,800  | 326,700  | 373,600  | ||
10  | 206,400  | 237,900  | 270,200  | 288,600  | 328,300  | 375,600  | ||
11  | 208,300  | 239,200  | 271,000  | 289,400  | 329,800  | 377,600  | ||
12  | 210,400  | 240,500  | 271,800  | 290,100  | 331,300  | 379,600  | ||
13  | 212,100  | 241,800  | 272,600  | 290,800  | 332,800  | 381,000  | ||
14  | 214,100  | 243,100  | 273,400  | 291,900  | 334,400  | 382,700  | ||
15  | 216,300  | 244,400  | 274,200  | 293,000  | 335,900  | 384,400  | ||
16  | 218,400  | 245,600  | 275,000  | 294,200  | 337,400  | 386,100  | ||
17  | 220,500  | 246,800  | 275,800  | 295,400  | 338,900  | 387,800  | ||
18  | 221,600  | 248,000  | 276,600  | 296,600  | 340,500  | 389,300  | ||
19  | 222,700  | 249,200  | 277,400  | 297,800  | 342,100  | 390,800  | ||
20  | 223,800  | 250,400  | 278,200  | 299,000  | 343,600  | 392,300  | ||
21  | 224,900  | 251,500  | 279,000  | 300,200  | 344,900  | 393,600  | ||
22  | 225,800  | 252,400  | 279,900  | 301,400  | 346,400  | 394,900  | ||
23  | 226,700  | 253,200  | 280,800  | 302,600  | 347,900  | 396,200  | ||
24  | 227,600  | 254,000  | 281,600  | 303,800  | 349,400  | 397,300  | ||
25  | 228,500  | 254,800  | 282,400  | 305,000  | 350,900  | 398,400  | ||
26  | 229,400  | 255,600  | 283,300  | 306,200  | 352,400  | 399,500  | ||
27  | 230,300  | 256,400  | 284,200  | 307,300  | 353,900  | 400,600  | ||
28  | 231,200  | 257,200  | 285,000  | 308,500  | 355,300  | 401,700  | ||
29  | 232,100  | 258,000  | 285,800  | 309,800  | 356,700  | 402,500  | ||
30  | 233,000  | 258,800  | 286,900  | 311,000  | 358,300  | 403,300  | ||
31  | 233,900  | 259,600  | 287,900  | 312,200  | 359,800  | 404,100  | ||
32  | 234,800  | 260,400  | 288,900  | 313,400  | 361,300  | 404,900  | ||
33  | 235,600  | 261,200  | 289,900  | 314,600  | 362,500  | 405,300  | ||
34  | 236,400  | 262,000  | 291,000  | 315,700  | 363,600  | 405,900  | ||
35  | 237,200  | 262,700  | 292,000  | 316,900  | 364,800  | 406,400  | ||
36  | 238,000  | 263,500  | 293,000  | 318,100  | 365,900  | 406,800  | ||
37  | 238,800  | 264,400  | 294,000  | 319,300  | 366,900  | 407,200  | ||
38  | 239,600  | 265,200  | 295,000  | 320,600  | 367,700  | 407,400  | ||
39  | 240,400  | 266,000  | 296,000  | 321,900  | 368,700  | 407,700  | ||
40  | 241,200  | 266,800  | 297,000  | 323,100  | 369,800  | 408,000  | ||
41  | 241,800  | 267,600  | 298,000  | 324,000  | 370,800  | 408,300  | ||
42  | 242,400  | 268,400  | 299,200  | 325,200  | 371,800  | 408,600  | ||
43  | 243,000  | 269,200  | 300,300  | 326,400  | 372,800  | 408,900  | ||
44  | 243,500  | 270,000  | 301,400  | 327,600  | 373,700  | 409,200  | ||
45  | 244,000  | 270,700  | 302,500  | 328,700  | 374,500  | 409,400  | ||
46  | 244,600  | 271,500  | 303,600  | 329,700  | 375,300  | 409,700  | ||
47  | 245,100  | 272,300  | 304,700  | 330,700  | 376,200  | 410,000  | ||
48  | 245,500  | 273,100  | 305,800  | 331,600  | 377,000  | 410,300  | ||
49  | 245,900  | 273,800  | 306,900  | 332,500  | 377,500  | 410,500  | ||
50  | 246,400  | 274,600  | 308,000  | 333,500  | 378,300  | 410,800  | ||
51  | 246,900  | 275,300  | 309,100  | 334,500  | 379,100  | 411,100  | ||
52  | 247,400  | 276,000  | 310,200  | 335,400  | 379,900  | 411,400  | ||
53  | 247,700  | 276,700  | 311,200  | 335,900  | 380,300  | 411,600  | ||
54  | 248,000  | 277,400  | 312,200  | 336,800  | 381,000  | |||
55  | 248,300  | 278,100  | 313,200  | 337,500  | 381,700  | |||
56  | 248,600  | 278,800  | 314,200  | 338,400  | 382,300  | |||
57  | 248,900  | 279,500  | 315,200  | 339,100  | 382,700  | |||
58  | 249,200  | 280,200  | 316,200  | 339,400  | 383,200  | |||
59  | 249,500  | 280,900  | 317,200  | 339,900  | 383,800  | |||
60  | 249,800  | 281,500  | 318,100  | 340,500  | 384,400  | |||
61  | 250,100  | 282,100  | 319,000  | 341,100  | 384,800  | |||
62  | 250,400  | 282,800  | 319,800  | 341,800  | 385,300  | |||
63  | 250,700  | 283,500  | 320,500  | 342,500  | 385,800  | |||
64  | 251,000  | 284,100  | 321,200  | 343,100  | 386,300  | |||
65  | 251,300  | 284,700  | 321,800  | 343,800  | 386,900  | |||
66  | 251,600  | 285,400  | 322,500  | 344,300  | 387,400  | |||
67  | 251,900  | 286,100  | 323,100  | 344,900  | 388,000  | |||
68  | 252,200  | 286,700  | 323,700  | 345,500  | 388,600  | |||
69  | 252,500  | 287,300  | 324,300  | 345,800  | 389,100  | |||
70  | 252,800  | 288,000  | 324,500  | 346,400  | 389,600  | |||
71  | 253,100  | 288,700  | 325,000  | 346,900  | 390,100  | |||
72  | 253,300  | 289,300  | 325,500  | 347,400  | 390,600  | |||
73  | 253,500  | 289,900  | 326,100  | 347,900  | 390,900  | |||
74  | 253,800  | 290,400  | 326,600  | 348,400  | 391,400  | |||
75  | 254,100  | 290,800  | 327,100  | 348,900  | 391,800  | |||
76  | 254,300  | 291,200  | 327,500  | 349,300  | 392,200  | |||
77  | 254,500  | 291,600  | 328,100  | 349,600  | 392,600  | |||
78  | 254,800  | 291,900  | 328,600  | 349,900  | 393,100  | |||
79  | 255,100  | 292,200  | 329,000  | 350,100  | 393,500  | |||
80  | 255,300  | 292,500  | 329,500  | 350,400  | 393,900  | |||
81  | 255,500  | 292,800  | 330,000  | 350,900  | 394,300  | |||
82  | 255,800  | 293,100  | 330,400  | 351,200  | 394,800  | |||
83  | 256,100  | 293,400  | 330,600  | 351,500  | 395,200  | |||
84  | 256,300  | 293,700  | 330,900  | 351,800  | 395,600  | |||
85  | 256,500  | 293,900  | 331,300  | 352,200  | 396,000  | |||
86  | 294,100  | 331,700  | 352,500  | |||||
87  | 294,300  | 332,000  | 352,800  | |||||
88  | 294,500  | 332,300  | 353,100  | |||||
89  | 294,900  | 332,600  | 353,500  | |||||
90  | 295,100  | 332,800  | 353,800  | |||||
91  | 295,300  | 333,200  | 354,100  | |||||
92  | 295,500  | 333,500  | 354,400  | |||||
93  | 295,900  | 333,700  | 354,700  | |||||
94  | 296,100  | 334,000  | 355,100  | |||||
95  | 296,300  | 334,300  | 355,500  | |||||
96  | 296,600  | 334,600  | 355,900  | |||||
97  | 296,900  | 334,800  | 356,400  | |||||
98  | 297,100  | 335,100  | 356,800  | |||||
99  | 297,300  | 335,400  | 357,200  | |||||
100  | 297,600  | 335,600  | 357,600  | |||||
101  | 297,900  | 335,800  | 358,100  | |||||
102  | 298,100  | 336,000  | ||||||
103  | 298,300  | 336,400  | ||||||
104  | 298,600  | 336,600  | ||||||
105  | 298,900  | 336,800  | ||||||
106  | 337,200  | |||||||
107  | 337,600  | |||||||
108  | 338,000  | |||||||
109  | 338,200  | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | ||
193,000  | 219,600  | 248,100  | 261,700  | 287,300  | 328,400  | |||
備考 この表は、市長の事務部局に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で市長の定めるものに適用する。
ウ 医療職給料表(三)
(単位 円)
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | |
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 1  | 207,700  | 240,600  | 281,800  | 295,200  | 319,300  | 362,000  | |
2  | 209,600  | 242,800  | 282,300  | 295,800  | 320,300  | 363,700  | ||
3  | 211,400  | 245,000  | 282,800  | 296,400  | 321,300  | 365,400  | ||
4  | 213,100  | 247,200  | 283,300  | 296,900  | 322,300  | 367,100  | ||
5  | 214,800  | 249,400  | 283,800  | 297,400  | 323,300  | 368,900  | ||
6  | 216,700  | 250,400  | 284,300  | 298,000  | 324,500  | 370,900  | ||
7  | 218,500  | 251,300  | 284,800  | 298,600  | 325,700  | 372,900  | ||
8  | 220,200  | 252,200  | 285,300  | 299,100  | 326,900  | 374,900  | ||
9  | 221,900  | 253,100  | 285,800  | 299,600  | 328,000  | 376,600  | ||
10  | 223,900  | 254,300  | 286,300  | 300,200  | 329,200  | 378,700  | ||
11  | 225,800  | 255,400  | 286,800  | 300,800  | 330,300  | 380,800  | ||
12  | 227,700  | 256,300  | 287,300  | 301,300  | 331,400  | 382,800  | ||
13  | 229,600  | 257,100  | 287,800  | 301,800  | 332,500  | 384,700  | ||
14  | 231,600  | 257,800  | 288,300  | 302,500  | 333,700  | 386,300  | ||
15  | 233,600  | 258,500  | 288,800  | 303,200  | 334,800  | 388,100  | ||
16  | 235,600  | 259,400  | 289,300  | 303,900  | 335,900  | 389,900  | ||
17  | 237,600  | 260,500  | 289,800  | 304,600  | 337,000  | 391,600  | ||
18  | 239,600  | 261,600  | 290,300  | 305,500  | 338,200  | 393,300  | ||
19  | 241,700  | 262,700  | 290,800  | 306,400  | 339,300  | 395,200  | ||
20  | 243,700  | 263,800  | 291,300  | 307,300  | 340,400  | 396,900  | ||
21  | 245,600  | 264,900  | 291,800  | 308,100  | 341,500  | 398,600  | ||
22  | 246,800  | 266,000  | 292,300  | 309,000  | 342,700  | 400,300  | ||
23  | 248,000  | 267,100  | 292,800  | 309,900  | 343,800  | 402,100  | ||
24  | 249,100  | 268,200  | 293,300  | 310,800  | 344,900  | 403,800  | ||
25  | 250,200  | 269,200  | 293,800  | 311,600  | 346,000  | 405,400  | ||
26  | 251,100  | 270,300  | 294,400  | 312,500  | 347,300  | 407,100  | ||
27  | 252,000  | 271,400  | 295,200  | 313,400  | 348,600  | 408,900  | ||
28  | 252,900  | 272,400  | 296,000  | 314,300  | 349,900  | 410,700  | ||
29  | 253,700  | 273,400  | 296,700  | 315,100  | 351,100  | 412,200  | ||
30  | 254,500  | 274,100  | 297,500  | 316,200  | 352,600  | 413,700  | ||
31  | 255,200  | 274,800  | 298,300  | 317,300  | 354,100  | 415,200  | ||
32  | 255,900  | 275,500  | 299,100  | 318,400  | 355,600  | 416,500  | ||
33  | 256,700  | 276,200  | 299,800  | 319,500  | 356,800  | 417,600  | ||
34  | 257,500  | 276,800  | 300,600  | 320,600  | 358,300  | 418,700  | ||
35  | 258,300  | 277,300  | 301,400  | 321,700  | 359,700  | 419,800  | ||
36  | 259,000  | 277,800  | 302,100  | 322,800  | 361,100  | 421,000  | ||
37  | 259,700  | 278,300  | 302,900  | 323,900  | 362,500  | 422,300  | ||
38  | 260,600  | 278,900  | 303,700  | 325,100  | 363,500  | 423,400  | ||
39  | 261,500  | 279,400  | 304,500  | 326,200  | 364,900  | 424,600  | ||
40  | 262,300  | 279,900  | 305,300  | 327,300  | 366,200  | 425,700  | ||
41  | 263,100  | 280,300  | 306,000  | 328,100  | 367,500  | 426,900  | ||
42  | 264,000  | 280,800  | 307,000  | 329,200  | 368,900  | 427,900  | ||
43  | 264,800  | 281,300  | 308,000  | 330,300  | 370,200  | 429,000  | ||
44  | 265,600  | 281,800  | 308,900  | 331,300  | 371,500  | 430,100  | ||
45  | 266,400  | 282,300  | 309,800  | 332,300  | 373,000  | 431,100  | ||
46  | 267,100  | 282,800  | 310,800  | 333,300  | 374,200  | 431,600  | ||
47  | 267,800  | 283,300  | 311,800  | 334,300  | 375,300  | 432,200  | ||
48  | 268,400  | 283,800  | 312,700  | 335,300  | 376,500  | 432,600  | ||
49  | 269,000  | 284,300  | 313,600  | 336,500  | 377,600  | 433,200  | ||
50  | 269,500  | 284,800  | 314,600  | 337,800  | 378,500  | 433,700  | ||
51  | 270,000  | 285,300  | 315,600  | 339,000  | 379,500  | 434,100  | ||
52  | 270,400  | 285,800  | 316,600  | 340,200  | 380,400  | 434,600  | ||
53  | 270,800  | 286,300  | 317,400  | 341,100  | 381,000  | 435,100  | ||
54  | 271,300  | 286,800  | 318,400  | 342,300  | 381,800  | 435,500  | ||
55  | 271,800  | 287,300  | 319,400  | 343,400  | 382,600  | 435,800  | ||
56  | 272,200  | 287,800  | 320,300  | 344,700  | 383,400  | 436,100  | ||
57  | 272,600  | 288,300  | 321,200  | 345,700  | 384,100  | 436,500  | ||
58  | 273,000  | 289,100  | 322,200  | 346,600  | 384,800  | |||
59  | 273,400  | 289,900  | 323,200  | 347,700  | 385,500  | |||
60  | 273,800  | 290,600  | 324,100  | 348,900  | 386,100  | |||
61  | 274,200  | 291,300  | 325,000  | 350,000  | 386,700  | |||
62  | 274,600  | 292,200  | 326,200  | 351,200  | 387,300  | |||
63  | 275,000  | 293,100  | 327,400  | 352,400  | 388,000  | |||
64  | 275,400  | 293,900  | 328,600  | 353,400  | 388,600  | |||
65  | 275,800  | 294,700  | 329,300  | 354,400  | 389,300  | |||
66  | 276,200  | 295,600  | 330,400  | 355,400  | 389,800  | |||
67  | 276,600  | 296,400  | 331,500  | 356,500  | 390,400  | |||
68  | 277,000  | 297,200  | 332,400  | 357,600  | 390,900  | |||
69  | 277,400  | 298,000  | 333,500  | 358,400  | 391,300  | |||
70  | 277,900  | 298,900  | 334,200  | 359,500  | 391,900  | |||
71  | 278,400  | 299,800  | 335,300  | 360,600  | 392,400  | |||
72  | 278,800  | 300,700  | 336,400  | 361,600  | 392,700  | |||
73  | 279,200  | 301,600  | 337,500  | 362,300  | 393,000  | |||
74  | 279,800  | 302,500  | 338,700  | 363,100  | 393,500  | |||
75  | 280,400  | 303,400  | 339,800  | 363,900  | 393,900  | |||
76  | 280,900  | 304,300  | 340,900  | 364,600  | 394,200  | |||
77  | 281,400  | 305,100  | 342,000  | 365,200  | 394,500  | |||
78  | 282,000  | 306,100  | 343,100  | 365,700  | 395,000  | |||
79  | 282,600  | 307,100  | 344,100  | 366,200  | 395,500  | |||
80  | 283,100  | 308,000  | 345,200  | 366,700  | 395,900  | |||
81  | 283,600  | 308,500  | 346,100  | 367,300  | 396,200  | |||
82  | 284,100  | 309,400  | 347,100  | 367,800  | 396,600  | |||
83  | 284,600  | 310,300  | 348,000  | 368,300  | 397,100  | |||
84  | 285,100  | 311,100  | 349,000  | 368,800  | 397,500  | |||
85  | 285,600  | 311,900  | 349,900  | 369,200  | 397,900  | |||
86  | 286,100  | 312,900  | 350,700  | 369,600  | ||||
87  | 286,600  | 313,900  | 351,500  | 370,200  | ||||
88  | 287,100  | 314,900  | 352,300  | 370,700  | ||||
89  | 287,600  | 315,800  | 352,900  | 371,000  | ||||
90  | 288,100  | 316,900  | 353,500  | 371,500  | ||||
91  | 288,600  | 317,900  | 354,100  | 371,900  | ||||
92  | 289,100  | 318,900  | 354,700  | 372,200  | ||||
93  | 289,600  | 319,700  | 355,100  | 372,800  | ||||
94  | 290,200  | 320,400  | 355,500  | 373,300  | ||||
95  | 290,800  | 321,100  | 356,000  | 373,800  | ||||
96  | 291,400  | 321,700  | 356,400  | 374,300  | ||||
97  | 292,000  | 322,200  | 356,900  | 374,900  | ||||
98  | 292,500  | 322,500  | 357,300  | 375,400  | ||||
99  | 293,000  | 323,100  | 357,800  | 375,900  | ||||
100  | 293,500  | 323,700  | 358,200  | 376,300  | ||||
101  | 294,000  | 324,100  | 358,500  | 376,900  | ||||
102  | 294,500  | 324,700  | 359,000  | 377,400  | ||||
103  | 295,000  | 325,300  | 359,400  | 377,900  | ||||
104  | 295,400  | 325,800  | 359,700  | 378,400  | ||||
105  | 295,800  | 326,200  | 360,100  | 379,000  | ||||
106  | 296,300  | 326,700  | 360,600  | 379,400  | ||||
107  | 296,800  | 327,200  | 361,100  | 379,900  | ||||
108  | 297,100  | 327,700  | 361,600  | 380,400  | ||||
109  | 297,300  | 328,100  | 362,100  | 381,000  | ||||
110  | 297,600  | 328,500  | 362,600  | |||||
111  | 297,800  | 328,800  | 363,100  | |||||
112  | 298,100  | 329,100  | 363,500  | |||||
113  | 298,400  | 329,400  | 363,900  | |||||
114  | 298,600  | 329,800  | 364,300  | |||||
115  | 298,900  | 330,100  | 364,800  | |||||
116  | 299,100  | 330,400  | 365,300  | |||||
117  | 299,400  | 330,600  | 365,700  | |||||
118  | 299,700  | 330,900  | 366,200  | |||||
119  | 300,000  | 331,200  | 366,700  | |||||
120  | 300,300  | 331,400  | 367,200  | |||||
121  | 300,600  | 331,600  | 367,500  | |||||
122  | 301,000  | 331,900  | ||||||
123  | 301,300  | 332,200  | ||||||
124  | 301,600  | 332,500  | ||||||
125  | 301,800  | 332,700  | ||||||
126  | 302,000  | 333,000  | ||||||
127  | 302,300  | 333,400  | ||||||
128  | 302,700  | 333,600  | ||||||
129  | 302,900  | 333,800  | ||||||
130  | 303,200  | 334,000  | ||||||
131  | 303,600  | 334,400  | ||||||
132  | 304,000  | 334,600  | ||||||
133  | 304,200  | 334,900  | ||||||
134  | 304,500  | 335,300  | ||||||
135  | 304,800  | 335,700  | ||||||
136  | 305,100  | 336,100  | ||||||
137  | 305,300  | 336,400  | ||||||
138  | 305,600  | 336,800  | ||||||
139  | 305,900  | 337,200  | ||||||
140  | 306,200  | 337,600  | ||||||
141  | 306,400  | 337,900  | ||||||
142  | 306,800  | 338,300  | ||||||
143  | 307,200  | 338,600  | ||||||
144  | 307,500  | 339,000  | ||||||
145  | 307,700  | 339,300  | ||||||
146  | 307,900  | 339,700  | ||||||
147  | 308,200  | 340,100  | ||||||
148  | 308,600  | 340,500  | ||||||
149  | 308,800  | 340,800  | ||||||
150  | 309,000  | 341,200  | ||||||
151  | 309,300  | 341,600  | ||||||
152  | 309,600  | 342,000  | ||||||
153  | 310,000  | 342,300  | ||||||
154  | 310,200  | |||||||
155  | 310,400  | |||||||
156  | 310,700  | |||||||
157  | 311,000  | |||||||
158  | 311,300  | |||||||
159  | 311,600  | |||||||
160  | 311,900  | |||||||
161  | 312,300  | |||||||
162  | 312,600  | |||||||
163  | 312,900  | |||||||
164  | 313,200  | |||||||
165  | 313,600  | |||||||
166  | 313,900  | |||||||
167  | 314,200  | |||||||
168  | 314,500  | |||||||
169  | 314,900  | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | ||
239,700  | 260,200  | 267,500  | 277,900  | 294,300  | 331,900  | |||
備考 この表は、市長の事務部局に勤務する保健師、看護師、准看護師その他の職員で市長の定めるものに適用する。
別表第4(第3条関係)
(平28条例12・追加)
ア 行政職等級別基準職務表
職務の級  | 職務の名称  | 
1級  | 定型的な業務を行う職務  | 
2級  | 主査の職務  | 
3級  | 係長並びに職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同等と認めるもので規則で定めるものの職務  | 
4級  | 課長補佐並びに職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同等と認めるもので規則で定めるものの職務  | 
5級  | 課長並びに職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同等と認めるもので規則で定めるものの職務  | 
6級  | 参事並びに職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同等と認めるもので規則で定めるものの職務  | 
7級  | 部長並びに職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同等と認めるもので規則で定めるものの職務  | 
イ 公安職等級別基準職務表
職務の級  | 職務の名称  | 
1級  | 係員又は副主任の職務  | 
2級  | 主任の職務  | 
3級  | 係長の職務  | 
4級  | 課長補佐並びに職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同等と認めるもので規則で定めるものの職務  | 
5級  | 課長並びに職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同等と認めるもので規則で定めるものの職務  | 
6級  | 次長及び署長並びに職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同等と認めるもので規則で定めるものの職務  | 
7級  | 消防長の職務  | 
ウ 医療職給料表(一) 等級別基準職務表
職務の級  | 職務の名称  | 
1級  | 医員の職務  | 
2級  | 医長の職務  | 
3級  | 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う医長の職務  | 
エ 医療職給料表(二) 等級別基準職務表
職務の級  | 職務の名称  | 
1級  | 栄養士、臨床検査技師、診療放射線技師、衛生検査技師、臨床工学技士及び理学療法士(以下「栄養士等」という。)の職務  | 
2級  | 1 薬剤師の職務 2 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う栄養士等の職務  | 
3級  | 1 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う薬剤師の職務 2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う栄養士等の職務  | 
4級  | 1 主任技師、主任臨床工学技士及び主任理学療法士並びに主任薬剤師の職務 2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う薬剤師の職務 3 極めて高度の知識又は経験を必要とする業務を行う栄養士等の職務  | 
5級  | 技師長及び技師長補佐の職務  | 
オ 医療職給料表(三) 等級別基準職務表
職務の級  | 職務の名称  | 
1級  | 准看護師の職務  | 
2級  | 1 看護師、助産師及び保健師の職務 2 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う准看護師の職務  | 
3級  | 1 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う看護師、助産師及び保健師の職務 2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う准看護師の職務  | 
4級  | 1 主任看護師及び主任保健師の職務 2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う看護師、助産師及び保健師の職務 3 係長の職務  | 
5級  | 1 看護師長の職務 2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主任看護師及び主任保健師の職務 3 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う係長の職務 4 課長補佐の職務  | 
6級  | 課長及び副参事の職務  |