○職員の給与に関する条例

昭和29年1月24日

条例第5号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、別に条例で定めるものを除き、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(令元条例3・一部改正)

(給料)

第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、初任給調整手当、管理職手当、扶養手当、住居手当、特殊勤務手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、災害派遣手当、期末手当、寒冷地手当及び勤勉手当を除いた全額とする。

2 宿舎、食事等職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところによりその相当額をその職員の給料から控除する。

(昭45条例42・昭52条例4・昭61条例6・平元条例42・平4条例3・平4条例10・平7条例17・令元条例3・一部改正)

(給料表)

第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 公安職給料表(別表第2)

(3) 医療職給料表(別表第3)

 医療職給料表(一)

 医療職給料表(二)

 医療職給料表(三)

2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、第20条から第22条までの規定により給与を受ける職員以外の全ての職員に適用するものとする。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第4の等級別基準職務表に定めるとおりとする。この場合において、同表に掲げる基準となる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で規則で定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(昭60条例36・平28条例12・令元条例3・一部改正)

(初任給、昇給、昇格等)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員がいずれかの職務の級から他の職務の級に移った場合又はいずれかの職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。

3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

4 前項の規定により職員(次項の職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号給数を4号給(医療職給料表(三)の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるもののうち規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超える職員の第3項の規定による昇給は、同項前段に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好であり、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

9 法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、三沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年三沢市条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昭55条例3・昭60条例36・平6条例13・平13条例2・平15条例4・平18条例6・平26条例29・平28条例31・令元条例3・令4条例23・令7条例3・一部改正)

(級別定数)

第4条の2 市長は、組織に関する法令、条例、規則及び市の機関の定める規程の主旨に従い、及び第3条の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級の定数の範囲内で、かつ、規則で定める基準に従い決定する。

(昭60条例36・一部改正、平13条例2・旧第4条の2繰下、令4条例23・旧第4条の3繰上)

(給料の支給)

第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から月の末日までとし、1給与期間につき給料月額の全額を支給する。

2 給与期間の給料の支給日は、その月の21日とする。

(給料支給の始期、終期及び計算)

第6条 新たに職員となったものには、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額はその給与期間の現日数から勤務時間条例に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(昭49条例28・平2条例11・平7条例2・平9条例48・平13条例2・一部改正)

(給与支給の特例)

第6条の2 職員の給与は、口座振替の方法により支給することができる。

(給与からの控除)

第6条の3 職員が支払うべき次の各号に掲げるものについては、職員の給与から控除することができる。

(1) 全国町村職員生活協同組合共済掛金

(2) 生活協同組合全国都市職員災害共済会共済掛金

(3) 青森県市町村職員共済組合貯金、貸付償還金及び立替払償還金

(4) 全国市町村職員共済組合連合会市町村職員共済組合団体信用生命保険事業特約保証料

(5) 青森県市町村職員福祉互助会掛金

(6) 団体保険料

(7) 三沢市職員互助会の会費、出資金及び貸付償還金

(昭62条例15・追加、昭63条例6・平16条例10・一部改正)

(給料の調整額)

第7条 市長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(昭49条例28・全改、昭60条例36・一部改正)

(初任給調整手当)

第7条の2 医療職給料表(一)の適用を受ける職に新たに採用された職員には、月額41万6,600円を超えない範囲内の額を採用の日から35年以内の期間に、採用後規則で定める期間を経過した日から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 第2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し、必要な事項は、規則で定める。

(昭52条例4・追加、昭52条例21・昭53条例19・昭54条例33・昭55条例38・昭56条例38・昭58条例27・昭59条例45・昭60条例36・昭61条例28・昭62条例15・昭63条例19・平元条例42・平2条例28・平3条例39・平4条例28・平5条例24・平6条例26・平7条例27・平8条例20・平9条例58・平10条例15・平14条例55・平15条例29・平17条例29・平21条例3・平26条例29・平28条例12・平28条例43・平29条例24・平30条例35・令5条例30・令6条例34・一部改正)

(管理職手当)

第7条の3 市長は、管理又は監督の地位にある職員のうち別に指定するものに対し、管理職手当を支給する。

2 管理職手当の額は、その職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内において規則で定める額とする。

3 第1項に規定する職にある職員には、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は支給しない。

(昭52条例4・旧第7条の2繰下、平19条例6・一部改正)

(扶養手当)

第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 60歳以上の父母及び祖父母

(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万3,000円、前項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭46条例26・昭47条例19・昭48条例27・昭49条例28・昭50条例36・昭51条例20・昭52条例21・昭53条例19・昭54条例33・昭55条例38・昭56条例5・昭56条例38・昭58条例27・昭59条例45・昭60条例36・昭61条例28・昭63条例19・平3条例39・平4条例28・平5条例24・平6条例26・平7条例27・平8条例20・平9条例58・平10条例15・平12条例46・平14条例55・平15条例29・平17条例29・平19条例6・平19条例31・平28条例43・令7条例3・一部改正)

(住居手当)

第9条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)

(2) 第10条の3第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。同条において同じ。)が居住するための住宅(市が設置する公舎その他規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額2万3,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万2,000円を控除した額

 月額2万3,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万3,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万6,000円を超えるときは、1万6,000円)を1万1,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭49条例28・全改、昭50条例36・昭51条例20・昭52条例21・昭54条例33・昭56条例38・昭58条例27・昭59条例45・昭60条例36・昭62条例15・昭63条例19・平2条例28・平4条例28・平5条例24・平7条例27・平10条例15・平19条例6・平21条例33・平27条例5・令4条例23・一部改正、令7条例3・旧第9条の2繰上・一部改正)

(特殊勤務手当)

第10条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務、その他著しく特殊な勤務で給与上、特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。

(通勤手当)

第10条の2 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額

3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることになった職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「特別急行列車等」という。)を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 特別急行列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(第5項において「特別料金等相当額」という。)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 前項の規定は、新たに給料表の適用を受ける職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住宅に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、特別急行列車等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の通勤手当の月額の算出について準用する。

5 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)第2項第2号に定める額及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(特別急行列車等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額が15万円を超える職員の通勤手当の額は、前3項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、15万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。

6 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

7 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

8 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

9 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭63条例19・全改、平元条例42・平3条例39・平4条例28・平7条例27・平8条例20・平13条例2・平15条例29・平24条例63・平26条例29・令元条例14・令4条例23・令7条例3・一部改正)

(単身赴任手当)

第10条の3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となったことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平元条例42・追加、平5条例24・平7条例27・平10条例15・平24条例63・平27条例5・令元条例14・令7条例3・一部改正)

(給与の減額)

第11条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、給料の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額した給与を支給する。

(昭60条例36・平7条例2・平22条例2・平27条例5・一部改正)

(時間外勤務手当)

第12条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にし、及び勤務時間条例第5条の規定により割振り変更前の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条第5条及び第8条第2項の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間(前項に規定する規則で定める時間を除く。)が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(正規の勤務時間外にした勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の175、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務の場合は100分の50)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150から第1項に規定する規則で定める割合を減じた割合(正規の勤務時間外にした勤務に係る当該時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の175から同項に規定する規則で定める割合に100分の25を加算した割合を減じた割合、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務に係る当該時間の場合は100分の50から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合)を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあり、及び「同項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(平5条例24・平7条例2・平13条例2・平22条例2・令元条例3・令4条例23・一部改正)

(休日勤務手当)

第13条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(平7条例2・全改)

(夜間勤務手当)

第14条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(端数計算)

第14条の2 第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第12条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切上げるものとする。

(平5条例24・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 第12条から第14条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及び寒冷地手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(平2条例11・平27条例5・令元条例11・一部改正)

(宿日直手当)

第15条の2 宿日直勤務を命ぜられた職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員(以下「医師」という。)を除く。)には、その勤務1回につき、4,400円(規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあっては7,400円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額は、6,600円(規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿直勤務にあっては1万1,100円)を超えない範囲内において規則で定める額とする。

2 宿日直勤務を命ぜられた医師には、その勤務1回につき、4万5,000円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。

3 第1項の宿日直勤務のうち、常直的な宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務に対して、2万1,000円を超えない範囲内において規則で定める月額の宿日直手当を支給する。

4 前3項の勤務は、第12条第13条及び第14条の勤務には含まれないものとする。

(平3条例39・全改、平4条例27・平4条例28・平6条例26・平7条例2・平7条例27・平8条例20・平9条例58・平10条例15・平11条例27・平20条例4・平30条例35・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第15条の3 第7条の3第1項に規定する職にある職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(1) 臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)に勤務をした場合

(2) 災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合

2 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前項各号に規定する勤務に従事する時間を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる場合 同号の勤務1回につき1万2,000円を超えない範囲内において規則で定める額

(2) 前項第2号に掲げる場合 同号の勤務1回につき6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平4条例3・追加、平7条例2・平27条例5・令7条例3・一部改正)

(災害派遣手当)

第15条の4 災害派遣手当は、災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員に支給する。

2 災害派遣手当の額は、日額6,620円の範囲内で、規則で定める。

3 災害派遣手当の支給期間その他支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平7条例17・追加)

(期末手当)

第16条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第16条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第16条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第19条第4項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭45条例42・昭46条例26・昭49条例28・昭51条例20・昭53条例19・昭58条例27・平元条例42・平2条例28・平3条例39・平5条例24・平6条例26・平9条例48・平9条例58・平11条例27・平12条例46・平13条例2・平13条例27・平14条例55・平15条例29・平18条例6・平19条例31・平21条例33・平22条例22・平24条例42・平30条例35・令元条例3・令2条例33・令3条例32・令4条例23・令5条例30・令6条例34・一部改正)

第16条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(平9条例48・追加、令元条例3・令7条例1・一部改正)

第16条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(平9条例48・追加、平28条例12・令元条例3・令7条例1・一部改正)

(寒冷地手当)

第17条 毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において在職する職員(規則で定める職員を除く。以下この条において「支給対象職員」という。)に対しては、寒冷地手当を支給する。

2 前項の支給対象職員の寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じた次の表に掲げる額とする。

世帯等の区分

世帯主である職員

扶養親族のある職員

19,800円

その他の世帯主である職員

11,400円

その他の職員

8,200円

3 前項の規定にかかわらず、規則で定める場合に該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、同項の規定による額を超えない範囲内で、規則で定める額とする。

4 前3項に規定するもののほか、寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平16条例22・全改、令6条例34・一部改正)

(勤勉手当)

第18条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、当該任命権者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、正当な理由があると任命権者が認める場合を除き、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の102.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 第16条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第18条第3項」と読み替えるものとする。

5 第16条の2及び第16条の3の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第16条の2中「前条第1項」とあるのは「第18条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第18条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第18条第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(昭45条例42・昭51条例20・昭58条例27・平元条例42・平2条例28・平9条例48・平12条例46・平13条例2・平14条例55・平17条例29・平18条例6・平21条例33・平22条例22・平26条例29・平28条例12・平28条例31・平28条例43・平29条例24・平30条例35・令元条例3・令元条例11・令4条例23・令4条例25・令5条例30・令6条例34・一部改正)

(特定の職員についての適用除外)

第18条の2 第4条第1項から第8項まで、第7条の2及び第8条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(平13条例2・追加、平27条例5・令4条例23・令7条例3・一部改正)

(休職者の給与)

第19条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾病に罹り法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除く外、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第16条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第16条の2及び第16条の3の規定を準用する。この場合において、第16条の2中「前条第1項」とあるのは、「第19条第6項」と読み替えるものとする。

8 職員が三沢市職員の分限に関する条例(昭和26年三沢市条例第8号)第2条の規定により休職にされたときは、その休職の期間中、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合により、給料、扶養手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当を支給することができる。

(1) その原因である災害が公務上の災害と認められる場合 100分の100以内

(2) 前号以外の場合 100分の70以内

(昭48条例26・平2条例28・平9条例48・平13条例2・平14条例4・平28条例33・平28条例43・令元条例3・一部改正)

(専従休職者の給与)

第19条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(臨時的に任用された職員の給与)

第20条 臨時的に任用された職員(常時勤務を要する職に任用された職員に限る。)の給与の種類は、他の常勤の職員の例による。

2 前項の給与の額、支給方法等については、他の常勤の職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で任命権者が定める。

(令元条例3・全改)

(会計年度任用職員の給与)

第21条 会計年度任用職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。次条第1項において同じ。)のうち法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の給与の種類は、報酬、期末手当及び勤勉手当とする。

2 前項の報酬の額は、月額又は日額とする。ただし、任命権者が月額又は日額で定めることが適当でないと認めた場合には、月額又は日額によらないことができる。

3 前項に規定するもののほか、第1項の給与の額、支給方法等については、常勤の職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で任命権者が定める。

(令元条例3・追加、令5条例30・一部改正)

第22条 会計年度任用職員のうち法第22条の2第1項第2号に掲げる職員の給与の種類は、給料、初任給調整手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。

2 前項の給与の額、支給方法等については、常勤の職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で任命権者が定める。

(令元条例3・追加、令5条例30・一部改正)

(委任)

第23条 この条例の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(令元条例3・旧第21条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。

2 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第16条第2項及び第3項並びに第18条第2項の規定の適用については、第16条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、同条第3項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、「100分の75」とあるのは「100分の70」と、第18条第2項第1号中「100分の72.5」とあるのは「100分の67.5」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

(平21条例20・全改)

3 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(以下「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条の2第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第4条第1項第2項第4項及び第5項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令4条例23・追加)

4 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 三沢市職員の定年等に関する条例(昭和59年三沢市条例第3号。以下「定年等条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年等条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(3) 定年等条例第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された定年等条例第6条に規定する職を占める職員

(令4条例23・追加)

5 定年等条例第8条第1項に規定する管理監督職以外の職への降任等をされた職員であって、当該管理監督職以外の職への降任等をされた日(以下「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第3項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第3項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令4条例23・追加)

6 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令4条例23・追加)

7 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第3項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第5項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、附則第5項及び第6項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例23・追加)

8 附則第5項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第3項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、附則第5項から前項までの規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例23・追加)

9 附則第5項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第16条第5項(第18条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第16条第5項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第5項、第7項又は第8項の規定による給料の額との合計額」とする。

(令4条例23・追加)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、附則第3項の規定による給料月額及び附則第5項の規定による給料その他附則第3項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令4条例23・追加)

(昭和31年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年条例第 号)

1 この条例は、昭和31年11月10日から適用する。

2 昭和31年度に限り薪炭手当の支給日に関しては、第18条の3中「8月末日」とあるのは「11月10日」と読み替えるものとする。

(昭和31年条例第 号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。

2 この条例中第16条第2項中100分の230とあるは100分の200を超え100分の230を超えない範囲内において任命権者が定める割合とする。

(昭和32年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 この条例の適用により切替えられる職員の給料の額及び切替の方法は、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和32年法律第154号)の規定により俸給を切替られる国家公務員の例による。

3 前項の国家公務員の俸給の切替えに際し、人事院規則により定められる事項に相当する事項は、任命権者が定めるものとする。

(昭和33年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。

(昭和33年条例第49号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和34年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第1条中第17条(寒冷地手当)の規定は、昭和34年11月1日から施行し、第2条の規定は、昭和34年10月1日から施行する。

(昭和34年9月30日までの間の適用)

2 職員の給与に関する条例別表第1から第3までに掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1から附則別表第3までに定めるところによりそれぞれ読替えるものとする。

(給料表の改正に伴う措置)

3 昭和34年3月31日又は同年9月30日において条例第4条第8項ただし書の規定により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の同年4月1日又は同年10月1日における給料月額は、任命権者の定めるところによる。

4 前項の規定により昭和34年4月1日又は同年10月1日における最初の条例第4条第8項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日又は同年9月30日における給料月額を受けていた期間は、前項の規定により決定される同年4月1日又は同年10月1日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。

5 医療職給料表(二)の適用を受けている職員を改正後の給料表に切替える場合は、職務の等級が3等級にある者は2等級、4等級にあるものは3等級とし、その者の昭和34年3月31日又は同年9月30日における給料月額に相当する号給に読替え、切替前の給料月額をうけるに至った期間を切替後における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。

(給料の内払)

6 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から同年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

行政職給料表公安職給料表医療職給料表(二)の給料月額欄に掲げる額(附則別表第2第3及び第4の月額欄に掲げる12,150円以下の額を除く)の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

6,230

5,900

11,950

11,400

22,460

21,400

6,530

6,200

12,680

12,100

23,710

22,600

6,830

6,500

13,530

12,900

24,970

23,800

7,040

6,700

14,470

13,800

26,220

25,000

7,360

7,000

15,420

14,700

27,480

26,200

7,780

7,400

16,370

15,600

28,840

27,500

8,200

7,800

17,310

16,500

30,310

28,900

9,020

8,600

18,260

17,400

31,770

30,300

9,850

9,400

19,210

18,300

33,550

32,000

10,680

10,200

20,260

19,300

35,330

33,700

11,210

10,700

21,300

20,300

 

 

附則別表第2

医療職給料表(一)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

12,560

12,000

24,760

23,600

44,860

42,800

13,600

13,000

26,430

25,200

46,540

44,400

14,450

13,800

28,110

26,800

48,210

46,000

15,300

14,600

29,780

28,400

49,890

47,600

16,140

15,400

31,460

30,000

51,980

49,600

16,990

16,200

33,140

31,600

54,080

51,600

18,050

17,200

34,810

33,200

56,170

53,600

19,200

18,300

36,490

34,800

58,270

55,600

20,360

19,400

38,160

36,400

60,360

57,600

21,830

20,800

39,840

38,000

62,870

60,000

23,290

22,200

41,510

39,600

 

 

 

 

43,190

41,200

 

 

附則別表第3

医療職給料表(三)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,470

7,100

11,970

11,400

21,510

20,500

8,090

7,700

12,800

12,200

22,560

21,500

8,710

8,300

13,640

13,000

23,610

22,500

9,340

8,900

14,580

13,900

24,650

23,500

10,070

9,600

15,630

14,900

25,700

24,500

10,590

10,100

16,580

15,800

26,750

25,500

11,230

10,700

17,520

16,700

28,000

26,700

 

 

18,470

17,600

29,260

27,900

 

 

19,420

18,500

30,520

29,100

 

 

20,470

19,500

31,770

30,300

附則別表第4

公安職給料表の給料月額欄に掲げる額のうち12,150円以下の額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

8,090円

7,700円

8,510〃

8,100〃

8,930〃

8,500〃

9,450〃

9,000〃

10,280〃

9,800〃

11,210〃

10,700〃

12,150〃

11,600〃

(昭和35年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

2 この条例の改正前に改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和35年4月1日以降この条例施行の目の前日までの期間に係る給与は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第7条の次に次の1条を加える改正及び第10条の2の改正規定は、昭和36年4月1日から適用する。

(改正後の職務の等級)

2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替目の前日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級とし、切替日以後この条例の施行日(以下「施行期日」という。)の前日までの問において新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級を異にして異動した者の当該適用又は異動の日における職務の等級は、改正前の条例の規定により当該適用又は異動の日においてその者が属していた職務の等級とする。

(給料の切替に伴う措置)

3 切替日において切替えられる職員の号給は、改正前の条例の規定によりその者の切替目の前日において受けていた号給とする。

4 行政職給料表の適用を受ける職員で職務の等級5等級にある者及び医療職給料表(二)の適用を受ける職員の切替日における号給は、前項の規定にかかわらず次の各号に定めるところによる。

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員で職務の等級5等級にある者の切替日における号給は、改正前の条例の規定により、その者の切替日の前日における号給に2を加えた数(改正前の条例の規定によりその者の切替目の前日における号給が16号給以上の号給にあるものについては4を加えた数)を号数とする号給とする。

(2) 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の切替日における号給は、改正前の条例の規定により切替日の前日においてその職員が受けていた附則別表に掲げる旧給料月額に対応する切替給料月額について改正後の条例に規定された給料表に定める号給とする。

5 職員の切替日において切替えられる号給を受ける期間については、改正前の条例の規定による給料表によりその者について定められた昇給期間から、切替目の前日においてその号給を受けていた期間を減じて得た月数とする。

6 切替日以後施行期日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級、号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給及びそれらを受けることとなる期間の算定については、市長の定めるところによる。

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は市長が定める。

(給与の内払)

8 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間にすでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

イ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の切替表

1等級

2等級

3等級

旧給料月額

切替給料月額

旧給料月額

切替給料月額

旧給料月額

切替給料月額

15,100

16,700

10,800

12,000

7,400

8,300

16,100

18,000

11,600

12,900

7,700

8,600

17,100

19,300

12,400

13,800

8,000

8,900

18,100

20,600

13,200

14,700

8,400

9,300

19,100

21,900

14,100

15,700

9,200

10,200

20,100

23,200

15,100

16,700

10,000

11,100

21,100

24,500

16,100

17,700

10,800

12,000

22,100

25,800

17,100

18,700

11,600

12,900

23,300

27,100

18,100

19,800

12,400

13,600

24,500

28,400

19,100

20,900

13,200

14,200

25,700

29,700

20,100

22,000

14,100

14,800

26,900

31,100

21,100

23,100

15,100

15,800

28,100

32,300

22,100

24,000

16,100

 

29,300

33,600

23,300

24,800

17,100

 

30,500

34,700

24,500

25,500

18,100

 

31,800

35,800

25,700

26,700

19,100

 

33,600

36,900

26,900

27,900

20,100

 

35,400

37,800

28,100

28,500

21,100

 

 

38,700

29,300

 

22,100

 

 

39,500

30,500

 

23,300

 

 

40,300

 

 

24,500

 

 

 

 

 

25,700

 

(昭和36年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年8月1日から適用する。

(昭和37年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(号給職員の切替)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうちその者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1から附則別表第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(以下次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しない者は、昭和37年12月1日、昭和38年3月1日又は同年6月1日のうち9月1日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額はその者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

5 附則別表第4に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間」に1、2等級の職にあるものについては3ヶ月、3等級以下の職にあるものについては6ヶ月を加えた期間」とする。

6 行政職給料表及び公安職給料表の適用を受ける3等級以下の職員及び医療職給料表(二)及び(三)の適用を受ける職員で附則別表第4に掲げられていない号給を受ける職員に対する附則第3項及び第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給)

7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額を受けることがなくなった日における号給は市長の定めるところによる。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)

8 昭和34年4月1日から切替日の前月までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額を受けることがなくなった日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(昭和38年5月31日までの間の条例第4条の特例)

9 切替日から昭和38年5月31日までの間は、条例第4条第1項及び第2項中「号給」とあるのは「号給又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年三沢市条例第11号)附則第3項に規定する給料月額に相当する月額」と読み替えるものとする。

10 附則第3項、附則第7項若しくは第8項又は前項の規定により読み替えられた条例第4条第1項若しくは第2項の規定により附則第3項の規定による給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年5月31日までの間における条例第4条第7項の適用については規則で定める。

(旧号給等の基礎)

11 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく命令に従って定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

12 昭和37年12月15日において改正前の条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の合計額が改正後の条例の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額を超えるときは、改正後の条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。

(期末手当の臨時特例)

13 「昭和37年12月15日」とあるを「昭和38年12月15日」と、「1,500円」とあるを「2,000円」とそれぞれ読み替えて適用する。

(規則への委任)

14 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(給与の内払)

15 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において改正前の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額を超える額は、改正後の条例の規定により支給することとなる期末手当の内払とみなす。

附則別表第1

1 期間欄に期間の定めない旧号給を受けている職員については、切替日において新号給に切り替える。

2 期間欄に期間の定めのある旧号給を受けている職員については、旧号給を受けていた期間がその期間に達した後に新号給に切り替えるものとし、新号給に切り替えるまでの間の給料月額は暫定給料月額欄に掲げる額とする。

行政職給料表切替表

 

等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

区分

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

3

3

3

30,000

3

 

 

3

 

 

3

 

 

3

 

 

4

4

6

31,600

4

3

24,100

4

3

18,800

4

 

 

4

 

 

5

5

9

33,200

5

6

25,500

5

6

19,900

5

 

 

5

 

 

6

5

 

 

6

9

26,900

6

9

21,100

6

 

 

6

 

 

7

6

 

 

6

 

 

6

 

 

7

3

18,700

7

 

 

8

7

 

 

7

3

29,800

7

3

23,600

8

6

19,800

8

 

 

9

8

 

 

8

6

31,200

8

6

24,800

9

9

20,900

9

 

 

10

9

 

 

9

9

32,600

9

9

26,000

9

 

 

10

 

 

11

10

 

 

9

 

 

9

 

 

10

3

23,200

11

 

 

12

11

 

 

10

 

 

10

3

28,700

11

6

24,300

12

 

 

13

12

 

 

11

 

 

11

6

29,900

12

9

25,400

13

 

 

14

13

 

 

12

 

 

12

9

31,200

12

 

 

14

 

 

15

14

 

 

13

 

 

12

 

 

13

3

27,500

15

 

 

16

15

 

 

14

 

 

13

 

 

14

6

28,400

16

3

18,300

17

16

 

 

15

 

 

14

 

 

15

9

29,100

17

6

19,200

18

17

 

 

16

 

 

15

 

 

16

 

 

18

9

19,800

19

18

 

 

17

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

20

19

 

 

18

 

 

17

 

 

18

 

 

19

 

 

21

20

 

 

19

 

 

18

 

 

 

 

 

20

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

3

22,100

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

6

22,600

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

9

23,500

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

附則別表第2

公安職給料表切替表

 

等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

区分

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

1

1

9

33,200

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

1

 

 

2

3

24,100

2

 

 

2

 

 

2

 

 

3

2

 

 

3

6

25,500

3

3

18,900

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

4

9

26,900

4

6

20,000

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

5

9

21,200

5

 

 

5

 

 

6

5

 

 

5

3

29,800

5

 

 

6

3

18,900

6

 

 

7

6

 

 

6

6

31,200

6

3

23,700

7

6

20,000

7

 

 

8

7

 

 

7

9

32,600

7

6

24,900

8

9

21,100

8

 

 

9

8

 

 

7

 

 

8

9

26,100

8

 

 

9

3

18,900

10

9

 

 

8

 

 

8

 

 

9

3

23,400

10

6

20,000

11

10

 

 

9

 

 

9

3

28,800

10

6

24,500

11

9

21,100

12

11

 

 

10

 

 

10

6

30,000

11

9

25,600

11

 

 

13

12

 

 

11

 

 

11

9

31,300

11

 

 

12

3

23,400

14

13

 

 

12

 

 

11

 

 

12

3

28,300

13

6

24,500

15

14

 

 

13

 

 

12

 

 

13

6

29,500

14

9

25,600

16

15

 

 

14

 

 

13

 

 

14

9

30,700

14

 

 

17

16

 

 

15

 

 

14

 

 

14

 

 

15

3

28,300

18

 

 

 

16

 

 

15

 

 

15

 

 

16

6

29,400

19

 

 

 

17

 

 

16

 

 

16

 

 

17

9

30,500

20

 

 

 

18

 

 

17

 

 

17

 

 

17

 

 

21

 

 

 

19

 

 

18

 

 

18

 

 

18

 

 

22

 

 

 

 

 

 

19

 

 

19

 

 

19

 

 

23

 

 

 

 

 

 

20

 

 

20

 

 

20

 

 

24

 

 

 

 

 

 

21

 

 

21

 

 

21

 

 

25

 

 

 

 

 

 

22

 

 

22

 

 

22

 

 

26

 

 

 

 

 

 

23

 

 

23

 

 

23

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

24

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

25

 

 

附則別表第3

医療職給料表切替表

ア 医療職給料表(一)

 

等級

3等級

4等級

 

区分

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

1

1

6

29,600

1

 

 

2

2

9

31,500

2

 

 

3

2

 

 

3

3

21,400

4

3

3

35,700

4

6

22,700

5

4

6

37,600

5

9

24,300

6

5

9

39,500

5

 

 

7

5

 

 

6

3

27,500

8

6

 

 

7

6

29,100

9

7

 

 

8

9

30,700

10

8

 

 

8

 

 

11

9

 

 

9

3

34,300

12

10

 

 

10

6

35,900

13

11

 

 

11

9

37,500

14

12

 

 

11

 

 

15

13

 

 

12

 

 

16

14

 

 

13

 

 

17

15

 

 

14

 

 

18

16

 

 

15

 

 

19

17

 

 

16

 

 

20

18

 

 

17

 

 

21

19

 

 

18

 

 

22

20

 

 

19

 

 

23

21

 

 

20

 

 

24

 

 

 

21

 

 

25

 

 

 

22

 

 

イ 医療職給料表(二)

 

等級

1等級

2等級

 

区分

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

1

1

6

19,600

1

 

 

2

2

9

21,000

2

 

 

3

2

 

 

3

 

 

4

3

3

24,200

4

 

 

5

4

6

25,600

5

 

 

6

5

9

27,000

6

 

 

7

5

 

 

7

 

 

8

6

3

29,900

8

3

18,600

9

7

6

31,300

9

6

19,600

10

8

9

32,700

10

9

20,600

11

8

 

 

10

 

 

12

9

 

 

11

3

22,800

13

10

 

 

12

6

23,900

14

11

 

 

13

9

25,000

15

12

 

 

13

 

 

16

13

 

 

14

 

 

17

14

 

 

15

 

 

18

15

 

 

16

 

 

19

16

 

 

16

 

 

20

17

 

 

17

 

 

21

18

 

 

18

 

 

22

 

 

 

19

 

 

23

 

 

 

20

 

 

24

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

ウ 医療職給料表(三)

 

等級

1等級

2等級

3等級

 

区分

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

1

1

6

19,700

1

 

 

1

 

 

2

2

9

20,900

2

 

 

2

 

 

3

2

 

 

3

 

 

3

 

 

4

3

3

23,500

4

 

 

4

 

 

5

4

6

24,800

5

 

 

5

 

 

6

5

9

26,100

6

3

18,700

6

 

 

7

5

 

 

7

6

19,700

7

 

 

8

6

3

29,100

8

9

20,700

8

 

 

9

7

6

30,400

8

 

 

9

 

 

10

8

9

31,700

9

3

22,700

10

3

18,400

11

8

 

 

10

6

23,700

11

6

19,300

12

9

 

 

11

9

24,700

12

9

20,000

13

10

 

 

11

 

 

12

 

 

14

11

 

 

12

3

26,500

13

3

21,400

15

12

 

 

13

6

27,500

14

6

22,000

16

13

 

 

14

9

28,000

15

9

22,500

17

14

 

 

14

 

 

15

 

 

18

15

 

 

15

 

 

16

 

 

19

16

 

 

16

 

 

17

 

 

20

17

 

 

17

 

 

 

 

 

21

18

 

 

18

 

 

 

 

 

22

19

 

 

 

 

 

 

 

 

23

20

 

 

 

 

 

 

 

 

24

21

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第4

等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

全号給

全号給

7号給以上の号給

10号給以上の号給

19号給以上の号給

公安職給料表

全号給

全号給

6号給以上の号給

9号給以上の号給

12号給以上の号給

医療職給料表 (一)

全号給

全号給

全号給

6号給以上の号給

 

医療職給料表 (二)

3号給以上の号給

8号給以上の号給

11号給以上の号給

 

 

医療職給料表 (三)

3号給以上の号給

9号給以上の号給

13号給以上の号給

 

 

(昭和39年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、改正後の15条の2の規定は、昭和39年4月1日から適用する。

(医療職給料表(二)の適用を受ける職員の職務の等級の切替)

2 医療職給料表(二)の適用を受ける職員で、昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日に受けていた職務の等級が2・3等級であった職員の切替における等級は、それぞれ、3・4等級とする。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年三沢市条例第11号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員に対する切替日(同日において改正前の条例第4条第6項の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行日(以下「施行日」という。))以降における条例第4条第6項の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で長の定めるものを除き、同条第6項中「12月」とあるのは「9月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び長が定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合と権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

3~21

7~19

11~20

14~20

 

公安職給料表

1~17

5~19

10~24

13~26

16~28

医療職給料表(一)

1~16

1~19

3~23

10~26

 

医療職給料表(二)

7~23

15~23

 

 

 

医療職給料表(三)

7~24

13~21

17~19

 

 

備考 本表中「3~21」等とあるのは、「3号給から21号給までの号給」等を示す。

(昭和39年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月10日から適用する。

2 改正前の職員の給与に関する条例に基づいて昭和39年8月10日からこの条例施行の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当及び薪炭手当は、改正後の職員の給与に関する条例による寒冷地手当の内払いとする。

(昭和40年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定は昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(昇給期間の短縮等)

3 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員に対する切替日(昭和39年9月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。

附則別表

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

6~21

11~19

15~20

18~20

 

公安職給料表

2~17

9~19

14~24

17~26

20~28

医療職給料表(一)

1~16

1~19

7~23

14~26

 

〃     (二)

16~23

19~23

 

 

 

〃     (三)

11~24

17~21

 

 

 

備考 本表中「6~21」等とあるのは、昭和37年9月30日現在における「6号給から21号給までの号給」等を示す。

(昭和41年条例第4号)

(施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第9項から附則第11項までの規定は、昭和41年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。

3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で市長の定めるもの及び市長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年9月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

9 昭和41年4月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に職員の給与に関する条例第9条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以降それぞれの者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又は支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

10 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第16条及び第18条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第16条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第18条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

11 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第18条の規定の昭和42年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11箇月17日以内」とする。

(規則への委任)

12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

3~5

4~10

8~14

11~17

 

公安職給料表

1

2~8

7~13

10~16

13~19

医療職給料表(一)

4~10

 

1~6

7~13

 

医療職給料表(二)

4~10

12~18

 

 

 

医療職給料表(三)

4~10

10~16

14~16

 

 

備考 この表中「3~5」等とあるのは、昭和37年9月30日現在における「3号給から5号給までの号給」等を示す。

(昭和42年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第15条の2の規定を除く。)は、昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)から、改正後の条例第15条の2の規定は、昭和42年1月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 切替日の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の等級の1号給(行政職給料表にあっては3号給)である職員の切替日における号給は、2号給(行政職給料表にあっては4号給)とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。

(旧号給等の基礎)

4 附則第2項及び前項の規定の適用については、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替日(第15条の2の改正規定については昭和42年1月1日)からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。

附則別表

給料表

職務の等級

行政職給料表

1等級・2等級

公安職給料表

1等級・2等級

医療職給料表(一)

3等級

(昭和43年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定による改正後の職員の給与に関する条例(第18条(同条第1項に規定する基準日が12月1日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定及び附則第14項の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級等の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合、その権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭45条例42・旧第13項繰上)

(規則への委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭45条例42・旧第14項繰上)

(昭和44年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条の次に1条を加える改正規定は、昭和43年12月14日より適用する。

2 この条例の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の2第2項の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の条例別表第1から別表第3までの規定並びに次項に規定する改正後の規定は、同年7月1日から、改正後の条例第17条の規定は同年8月10日から、改正後の条例第16条第1項及び第2項並びに第18条第1項の規定は、昭和44年4月1日から適用する。

4 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、医療職給料表(三)の適用を受けている職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日においてその職員が属していた等級に1を加えた数の等級とし、その職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受けていた号給(旧号給)と同じ号給とする。ただし、切替日の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(三)の2等級である職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数に1を加えて得た号数の号給とする。

5 前項のただし書の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例第4条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間は、規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第4項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びそれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

10 改正後の条例第17条の規定の適用を受ける職員で、同条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が定率基本額に達しないこととなるものについては、当分の間、定率基本額をもって当該職員に係る同条同項の基準額とする。

11 前項の定率基本額は、基準日においてその者の受ける職務の等級の号給の昭和43年8月10日における額(支給日においてその者が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他市長が定める場合にあっては、市長が定める額)に1,100円を加算した額に、改正前の条例第17条第3項に規定する割合を乗じて得た額とする。

12 昭和43年8月10日から市長が定める日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第17条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額を超え、かつ、改正前の条例第17条第3項の規定により算出するものとした場合における定率額(職員の給料月額とその者の扶養親族の数に応じて職員の給与に関する条例第8条第3項の規定の例によって算出した額との合計額に100分の85を乗じて得た額をいう。以下この項において同じ。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第17条第3項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、同条例同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額を超え、かつ、改正前の条例第17条第3項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、附則第10項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同項の定率基本額とする。

(給与の内払)

13 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては昭和43年5月1日寒冷地手当にあっては、同年8月10日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

14 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和44年条例第19号)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

2 昭和44年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、医療職給料表(二)の適用を受けている職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日においてその職員が属していた等級に1を加えた数の等級とし、その職員の切替日における号給は切替日の前日においてその者の受けていた号給(旧号給)と同じ号給とする。

3 この条例の規定による改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和45年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第9条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく市長の定める規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号のいずれかに該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定により届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その前日に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項第1号又は第2項の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第16条及び第18条の規定の適用については、同条例第16条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年三沢市条例第7号)第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第18条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和45年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定(第15条の2の規定は昭和46年1月1日から適用する。)、附則第10項の規定による改正後の単純な労務に雇用される三沢市職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和36年三沢市条例第8号)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた、職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく市長の定める規則によるものでなければならない。

(特地勤務手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定による隔遠地手当を受けていた期間がある職員について必要がある場合には、市長の定めるところにより、改正後の条例第10条の2の規定による特地勤務手当の額に関し特例を定めることができる。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において隔遠地手当は、改正後の条例の規定による特地勤務手当の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和46年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和46年規則第23号で昭和46年12月23日から施行)

2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第3項、第16条第2項、別表第1から別表第3のウまでの規定は、昭和46年5月1日から適用する(第15条の2の規定は昭和47年1月1日から適用する。)

(特定の号給の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく市長の定める規則によるものでなければならない。

(改正後の条例第4条の適用の経過措置)

10 改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年三沢市条例第26号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第7項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、市長が規則で定める。

(給与の内払)

12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

行政職給料表

5等級

5

6

6

7

 

 

7

8

 

 

8

9

 

 

9

10

3

35,600

10

11

6

36,800

11

12

9

38,100

公安職給料表

4等級

1

2

3

40,200

2

3

6

41,600

3

4

9

43,000

5等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3

40,200

5

6

6

41,600

6

7

9

43,000

医療職給料表(二)

4等級

1

2

3

35,600

2

3

6

37,000

3

4

9

38,400

5等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3

35,600

5

6

6

36,800

6

7

9

38,100

(昭和47年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく市長の定める規則によるものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和48年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

(給料表の改正に伴う措置)

2 給料表の改正に伴う職員の等級及び号給の切替えについては、市長が別に定めるところによる。

(昭和48年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条の2第1項の規定は、同年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のアからオまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第6項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)

(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の条例第4条の規定の適用の経過措置)

10 改正後の条例第4条第1項及び第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年三沢市条例第27号)附則別表のアからオまでの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第7項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、市長が定める。

(住居手当に関する経過措置)

12 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

13 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の2又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

ア 行政職給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

16

16

3

6

156,900

17

17

6

9

159,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

164,100

20

19

6

9

166,300

2等級

17

17

3

6

140,400

18

18

6

9

143,100

19

18

 

 

 

20

19

3

6

147,800

21

20

6

9

149,800

22

20

 

 

 

3等級

18

18

3

6

121,400

19

19

6

9

123,100

20

19

 

 

 

21

20

3

6

126,800

22

21

6

9

128,100

23

21

 

 

 

4等級

18

18

3

6

102,900

19

19

6

9

104,200

20

19

 

 

 

21

20

3

6

107,200

22

21

6

9

108,400

23

21

 

 

 

5等級

17

17

3

6

84,100

18

18

6

9

85,100

19

18

 

 

 

20

19

3

6

87,300

21

20

6

9

88,300

6等級

18

18

3

6

61,500

19

19

6

9

62,500

20

19

 

 

 

21

20

3

6

64,100

イ 公安職給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

14

14

3

6

168,400

15

15

6

9

170,700

16

15

 

 

 

17

16

3

6

175,600

18

17

6

9

177,800

2等級

15

15

3

6

153,700

16

16

6

9

156,500

17

16

 

 

 

18

17

3

6

161,800

19

18

6

9

163,800

20

18

 

 

 

21

19

3

6

168,500

3等級

18

18

3

6

135,200

19

19

6

9

137,700

20

19

 

 

 

21

20

3

6

141,300

22

21

6

9

142,900

23

21

 

 

 

24

22

3

6

146,700

4等級

22

22

3

6

128,700

23

23

6

9

130,500

24

23

 

 

 

25

24

3

6

134,400

26

25

6

9

135,900

27

25

 

 

 

5等級

25

25

3

6

125,000

26

26

6

9

126,700

27

26

 

 

 

28

27

3

6

130,400

29

28

6

9

131,900

6等級

28

28

3

6

121,400

29

29

6

9

123,100

30

29

 

 

 

31

30

3

6

126,800

ウ 医療職給料表(一)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級

18

18

3

6

206,200

19

19

6

9

209,200

20

19

 

 

 

21

20

3

6

214,500

22

21

6

9

217,000

23

21

 

 

 

3等級

18

18

3

6

179,800

19

19

6

9

182,500

20

19

 

 

 

21

20

3

6

187,100

22

21

6

9

189,200

23

21

 

 

 

24

22

3

6

194,300

4等級

18

18

3

6

144,500

19

19

6

9

146,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

150,900

22

21

6

9

152,600

23

21

 

 

 

エ 医療職給料表(二)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

13

13

3

6

141,600

14

14

6

9

144,400

15

14

 

 

 

16

15

3

6

149,000

17

16

6

9

151,100

18

16

 

 

 

19

17

3

6

155,800

20

18

6

9

157,800

2等級

17

17

3

6

121,700

18

18

6

9

123,600

19

18

 

 

 

20

19

3

6

127,500

21

20

6

9

128,900

22

20

 

 

 

3等級

19

19

3

6

103,100

20

20

6

9

104,400

21

20

 

 

 

22

21

3

6

107,400

4等級

18

18

3

6

84,300

19

19

6

9

85,300

20

19

 

 

 

5等級

11

11

3

6

58,600

12

12

6

9

59,500

13

12

 

 

 

オ 医療職給料表(三)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

18

18

3

6

134,600

19

19

6

9

136,400

20

19

 

 

 

21

20

3

6

140,200

22

21

6

9

141,800

23

21

 

 

 

24

22

3

6

145,100

25

23

6

9

146,400

26

23

 

 

 

2等級

16

16

3

6

112,100

17

17

6

9

113,900

18

17

 

 

 

19

18

3

6

117,400

20

19

6

9

118,700

21

19

 

 

 

22

20

3

6

122,300

23

21

6

9

123,600

3等級

17

17

3

6

88,700

18

18

6

9

90,200

19

18

 

 

 

20

19

3

6

93,300

21

20

6

9

94,600

22

20

 

 

 

23

21

3

6

97,400

24

22

6

9

98,400

25

22

 

 

 

26

23

3

6

101,200

4等級

17

17

3

6

78,500

18

18

6

9

79,800

19

18

 

 

 

20

19

3

6

82,200

21

20

6

9

83,200

22

20

 

 

 

23

21

3

6

86,100

備考 これらの表の期間欄の

「ア」欄は旧号給を受けていた期間が9月未満の職員

「イ」欄は旧号給を受けていた期間が9月以上の職員に適用する

(昭和49年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和49年4月1日(以下第4項まで「切替日」という。)の前日において医療職給料表(三)の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、医療職給料表(三)の適用を受ける職員で市長の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日において医療職給料表(三)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

6 昭和49年4月1日において、改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の同日における給料月額及びこれを受ける期間に算産されることとなる期間は、市長が定める。ただし、医療職給料表(三)の適用を受ける職員については、第2項から第5項までの適用後の適用とする。

7 昭和49年4月2日からこの条例の施行の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。ただし、医療職給料表(三)の適用を受ける職員については、第2項から第5項までの適用後の適用とする。

(給与の内払)

8 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

9 第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和49年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第9条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条の2第1項及び第16条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者

(2) 切替期間において、新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当するものを除く。)

(3) 切替期間において、配偶者のない職員となった者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定により届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。

9 切替期間において、職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和50年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第17条第2項の規定は、国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。

(内払い)

2 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年8月1日から前項ただし書の規定の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。

(昭和50年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条の2第1項の規定は、昭和50年12月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に住居手当支給に関する規則で定める事由が生じた職員にあっては、住居手当支給に関する規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和51年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

6 昭和51年6月に改正前の条例第18条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第18条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和52年条例第4号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和52年規則第17号で昭和52年12月23日から施行)

2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第15条の2の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和53年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(昭和53年度における期末手当の額の特例)

6 昭和53年12月に改正前の条例第16条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第16条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(以下次項においては「特例期末手当の額」という。)とする。

7 昭和53年12月に特例期末手当の額の支給を受けた職員に対して昭和54年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第16条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第16条又は附則第6項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和54年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において医療職給料表(二)及び同表(三)の適用を受けている職員の切替日における職務の等級及び号給の切替えは、市長が別に定める。

3 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間に住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給される給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和55年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち同日において60歳を超えている職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が60歳に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして規則で定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第4条第9項の規定にかかわらず、改正前の条例第4条第6項又は同条第8項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて規則の定めるところにより、昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第4条第9項の60歳を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても同様とする。

(昭和55年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第17条の規定を除く。)は昭和55年4月1日から、改正後の条例第17条の規定は、昭和55年8月10日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)

6 改正後の条例第17条の規定の適用を受ける職員で、同条第3項の規定により算出した場合における基準額が暫定基準額に達しないこととなるものについては、同項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもって当該職員に係わる同項の基準額とする。ただし、同条第4項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。

(平8条例20・一部改正)

7 前項に規定する暫定基準額は、基準日(改正後の条例第17条第2項に規定する基準日をいう。以下同じ。)において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、市長が指定する職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年三沢市条例第36号)による改正前の職員の給与に関する条例(昭和29年三沢市条例第5号)別表第1から別表第3までに定める職務の等級の号給の昭和55年8月10日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他市長が定める場合にあっては、その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の条例第17条第3項に規定する合計額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額とする。

(昭60条例36・一部改正)

8 昭和55年8月10日から市長が定める日までの間(附則第6項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第17条第3項の規定により算出した場合における基準額(附則第6項の規定の適用を受ける職員に係わるものにあっては、前項の規定により算出される暫定基準額)が、改正前の条例第17条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第17条第3項及び附則第6項の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第3項の基準額とする。

9 昭和55年8月10日以前から引き続き在職する職員のうち、附則第7項の規定により算出される暫定基準額を改正前の条例第17条第3項の基準額とみなして、同条第2項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額。以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第17条第4項に規定する最高限度額を超えることとなる職員(市長が定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、同項及び同条第5項の規定にかかわらず、改正前の条例の例による額を超えない範囲内で市長が定める額とする。

(平8条例20・一部改正)

10 改正後の条例第17条第6項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月10日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。

(給与の内払い)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関する必要な事項は、規則で定める。

(昭和56年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員で切替日において前項の規定の適用を受けないものの切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(期末手当及び勤勉手当の額の特例)

7 この条例の施行の日前に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第16条及び第18条の規定の適用については、改正後の条例第16条第2項中「職員を受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年三沢市条例第38号)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、改正後の条例第18条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給料は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭57条例1・旧第9項繰上)

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭57条例1・旧第10項繰上)

(昭和57年条例第1号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項及び第18条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和59年条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年三沢市条例第3号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第2項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和55年改正条例附則第2項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和60年条例第22号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和60年規則第26号で昭和60年7月14日から施行)

(昭和60年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下附則第10項までにおいて「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

12 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年三沢市条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第3項関係)

職員の職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

4級

3等級

4級

5級

2等級

6級

7級

1等級

8級

9級

公安職給料表

6等級

1級

5等級

2級

3級

4等級

3級

4級

3等級

4級

5級

2等級

6級

7級

1等級

8級

医療職給料表(一)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

医療職給料表(二)

5等級

1級

4等級

3等級

2級

2等級

3級

4級

1等級

5級

特1等級

6級

医療職給料表(三)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

4級

1等級

5級

特1等級

6級

附則別表第2(附則第4項関係)

医療職給料表(二)の1級となる職員以外の職員の号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員(イの表の適用を受ける職員を除く。)

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

1

1

 

 

 

 

 

 

4

 

2

2

1

 

1

 

1

 

5

 

3

3

2

 

2

 

2

 

6

1

4

4

3

1

3

1

3

 

7

2

5

5

4

2

4

2

4

1

8

3

6

6

5

3

5

3

5

2

9

4

7

7

6

4

6

4

6

3

10

5

8

8

7

5

7

5

7

4

11

6

9

9

8

6

8

6

8

5

12

7

10

10

9

7

9

7

9

6

13

8

11

11

10

8

10

8

10

6

14

9

12

12

11

9

11

9

11

7

15

10

13

13

12

10

12

10

12

8

16

11

14

14

13

11

13

11

13

9

17

12

15

15

14

12

14

12

14

10

18

13

16

16

15

13

15

13

15

10

19

14

17

17

16

14

16

14

16

11

20

15

18

18

17

15

17

15

17

11

21

16

19

19

18

16

18

16

18

12

22

 

 

20

19

16

19

17

19

12

23

 

 

21

20

17

 

 

 

 

24

 

 

 

21

17

 

 

 

 

イ 切替日の前日において行政職給料表4等級の職務の等級に属し、切替日において行政職給料表4級となる職員

旧号給

新号給

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

1

8

2

9

3

10

4

11

5

12

5

13

6

14

7

15

8

16

8

17

9

18

9

19

10

20

10

21

11

22

11

23

12

24

 

ウ 公安職給料表の適用を受ける職員(エ及びオの表の適用を受ける職員を除く。)

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

 

1

1

 

 

 

 

 

2

1

2

2

1

 

1

 

1

3

2

3

3

2

 

2

 

2

4

3

4

4

3

 

3

1

3

5

4

5

5

4

 

4

2

4

6

5

6

6

5

1

5

3

5

7

6

7

7

6

2

6

4

6

8

7

8

8

7

3

7

5

7

9

8

9

9

8

4

8

6

8

10

9

10

10

9

5

9

7

9

11

10

11

11

10

6

10

8

10

12

11

12

12

11

7

11

9

11

13

12

13

13

12

8

12

10

12

14

13

14

14

13

9

13

11

13

15

14

15

15

14

10

14

12

14

16

15

16

16

15

11

15

13

15

17

16

17

17

16

12

16

14

16

18

17

18

18

17

13

17

15

17

19

18

19

19

18

14

18

16

18

20

19

20

20

19

15

19

17

19

21

20

21

21

20

16

20

18

 

22

21

22

22

21

17

21

19

 

23

22

23

23

22

18

22

20

 

24

23

24

24

23

19

 

 

 

25

24

25

25

24

20

 

 

 

26

25

26

26

25

20

 

 

 

27

26

27

27

26

21

 

 

 

28

27

28

28

27

22

 

 

 

29

28

29

29

28

23

 

 

 

30

29

30

30

 

 

 

 

 

31

30

31

31

 

 

 

 

 

32

31

32

32

 

 

 

 

 

33

32

33

33

 

 

 

 

 

34

33

 

 

 

 

 

 

 

エ 切替日の前日において公安職給料表5等級の職務の等級に属し、切替日において公安職給料表3級となる職員

旧号給

新号給

1

 

2

 

3

 

4

1

5

2

6

3

7

4

8

5

9

6

10

7

11

8

12

9

13

10

14

11

15

12

16

13

17

14

18

15

19

16

20

17

21

17

22

18

23

19

24

20

25

21

26

22

27

23

28

23

29

24

30

25

31

26

32

26

33

27

34

 

オ 切替日の前日において公安職給料表4等級の職務の等級に属し、切替日において公安職給料表4級となる職員

旧号給

新号給

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

1

8

2

9

3

10

4

11

5

12

6

13

7

14

8

15

9

16

10

17

11

18

12

19

13

20

14

21

15

22

16

23

17

24

18

25

19

26

20

27

21

28

22

29

22

30

23

31

23

32

24

33

25

34

 

カ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

 

 

1

1

2

1

1

2

2

3

2

2

3

3

4

3

3

4

4

5

4

4

5

5

6

5

5

6

6

7

6

6

7

7

8

7

7

8

8

9

8

8

9

9

10

9

9

10

10

11

10

10

11

11

12

11

11

12

12

13

12

12

13

13

14

13

13

14

14

15

14

14

15

15

16

15

15

16

16

17

16

16

17

17

18

17

17

18

18

19

18

18

19

19

20

19

19

20

20

21

20

20

21

 

22

21

21

22

 

23

 

22

23

 

24

 

23

 

 

キ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

 

1

1

2

2

2

 

2

2

3

3

3

 

3

3

4

4

4

1

4

4

5

5

5

2

5

5

6

6

6

3

6

6

7

7

7

4

7

7

8

8

8

5

8

8

9

9

9

6

9

9

10

10

10

7

10

10

11

11

11

8

11

11

12

12

12

9

12

12

13

13

13

10

13

13

14

14

14

11

14

14

15

15

15

12

15

15

16

16

16

13

16

16

17

17

17

14

17

17

18

18

18

15

18

 

19

19

19

16

19

 

20

20

20

17

20

 

21

21

21

18

 

 

22

22

22

18

 

 

23

23

23

19

 

 

24

24

24

19

 

 

ク 医療職給料表(三)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

 

 

1

2

2

2

2

 

 

2

3

3

3

3

 

 

3

4

4

4

4

1

1

4

5

5

5

5

2

2

5

6

6

6

6

3

3

6

7

7

7

7

4

4

7

8

8

8

8

5

5

8

9

9

9

9

6

6

9

10

10

10

10

7

7

10

11

11

11

11

8

8

11

12

12

12

12

9

9

12

13

13

13

13

10

10

13

14

14

14

14

11

11

14

15

15

15

15

12

12

15

16

16

16

16

13

13

16

17

17

17

17

14

14

17

18

18

18

18

15

15

18

19

19

19

19

16

16

19

20

20

20

20

17

17

20

21

21

21

21

18

18

21

22

22

22

22

19

19

22

23

23

23

23

20

20

 

24

24

24

24

21

21

 

25

25

25

25

22

22

 

26

26

26

26

23

23

 

27

27

27

27

23

24

 

28

28

28

28

24

 

 

29

29

29

 

 

 

 

30

 

30

 

 

 

 

備考 これらの表中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

附則別表第3(附則第4項関係)

医療職給料表(二)の1級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

5等級

4等級

2

 

1

3

 

2

4

1

3

5

2

4

6

3

5

7

4

6

8

5

7

9

6

8

10

7

9

11

12

8

10

13

 

9

11

 

10

12

 

11

13

 

12

14

 

13

15

 

14

16

 

15

17

 

16

18

 

17

19

 

18

20

 

19

21

 

20

22

備考 この表中「5等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。

(昭和61年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、附則第6項の改正規定は、同年6月1日から施行する。

(扶養手当の支給に関する経過措置)

2 児童手当法の一部を改正する法律(昭和60年法律第74号)附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされる同法附則第7条の規定による改正前の行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金の縮減その他の臨時特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号)第11条第1項の給付については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和62年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住宅手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和63年条例第6号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第8条第2項第2号、第3号及び第4号の改正規定並びに第17条第2項の表の改正規定は昭和64年4月1日から、第10条の2の改正規定は公布の日から施行する。

(昭和63年規則第21号で、昭和63年12月24日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成元年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定及び第10条の2の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

(平成元年規則第38号で平成元年12月22日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成2年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年9月30日から施行する。

(平成2年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第19条第1項の改正規定及び附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

(平成2年規則第37号で平成2年12月26日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間においてこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定めるものの、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 改正後の職員の給与に関する条例第19条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

給料表

職務の級

行政職給料表

1級 2級

公安職給料表

1級

医療職給料表 (一)

1級

医療職給料表 (二)

1級 2級

医療職給料表 (三)

1級 2級

(平成3年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者の属する職務の級(以下「旧級」という。)が公安職給料表の適用を受けるものの切替日における職務の級は、附則別表第1に掲げる旧級に対応する同表の職務の級欄に定める級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級が附則別表第1に掲げる旧級に対応する職務の級と異なる級数の職務の級となる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の級が附則別表第1に掲げる旧級と同じ級数の職務の級となる職員の新号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の職員の給与に関する条例第4条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(旧号給の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(三沢市職員等の旅費に関する条例の一部改正)

7 三沢市職員等の旅費に関する条例(昭和34年三沢市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

職務の級

公安職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

5級

6級

6級

7級

7級

8級

8級

9級

附則別表第2(附則第3項関係)

号給の切替表

旧号給

新号給

5級

6級

7級

8級

9級

14

 

12

 

 

 

15

 

13

 

 

 

16

12

14

 

 

 

17

13

15

 

 

 

18

14

15

 

 

15

19

15

16

 

 

 

20

16

16

18

 

 

21

17

17

 

17

 

22

18

18

 

 

 

23

19

18

 

 

 

24

20

19

 

 

 

25

20

19

 

 

 

26

21

 

 

 

 

27

22

 

 

 

 

(平成3年条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第8条第4項を削る改正規定、第15条の2の改正規定、第17条第3項の改正規定並びに附則第6項及び第7項を削る改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

(平成3年規則第39号で平成3年12月24日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(単純な労務に雇用される三沢市職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

9 単純な労務に雇用される三沢市職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和36年三沢市条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年条例第3号)

この条例は、平成4年3月1日から施行する。

(平成4年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成4年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第15条の2第1項及び第2項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

(平成4年規則第31号で平成4年12月22日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第9条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年三沢市条例第28号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれの」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。

9 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第9条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年三沢市条例第28号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成5年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条、第13条及び第14条の2の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成5年度における期末手当の額の特例)

7 平成5年12月に改正前の条例第16条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第16条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(次項において「特例期末手当の額」という。)とする。

8 平成5年12月に特例期末手当の額の支給を受けた職員に対して平成6年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第16条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第16条又は附則第7項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成6年条例第13号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2第1項及び第2項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成6年度における期末手当の額の特例)

7 平成6年12月に改正前の条例第16条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第16条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(次項において「特例期末手当の額」という。)とする。

8 平成6年12月に特例期末手当の額の支給を受けた職員に対して平成7年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第16条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第16条又は附則第7項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成7年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成7年規則第10号で平成7年4月1日から施行)

(平成7年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2、第10条の2、第10条の3第3項及び第15条の2第1項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成8年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2第1項の改正規定は、平成9年1月1日から、第17条の改正規定並びに附則第12項の規定は同年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第6項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日(附則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。

8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は、改正後の条例別表第3アの給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。

(職員が受けていた号給等の基礎)

10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

12 平成8年度の職員の給与に関する条例第17条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同項後段の市長が定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、改正後の条例第17条第3項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(改正後の条例の規定による平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の条例第8条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額又は市長が定める額のいずれか低い額に100分の30を乗じて得た額と当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員にあっては6万3,100円(扶養親族のない職員にあっては、4万2,000円)、その他の職員にあっては2万1,000円を合算した額(市長が定める場合にあっては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の条例第17条第3項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

10,000円

平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

30,000円

平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

50,000円

平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

70,000円

(給与の内払)

13 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

15 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年三沢市条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表

医療職給料表

ア 医療職給料表(一)

旧号給

職務の級

1級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

9

334,900

2

2

 

 

2

3

308,300

1

 

 

3

3

 

 

3

6

320,400

2

3

360,000

4

4

3

257,000

4

9

332,700

3

6

372,600

5

5

6

268,500

4

 

 

4

9

385,200

6

6

9

280,500

5

3

357,500

4

 

 

7

6

 

 

6

6

369,900

5

 

 

8

7

3

304,600

7

9

382,400

6

 

 

9

8

6

316,600

7

 

 

7

 

 

10

9

9

328,300

8

 

 

8

 

 

11

9

 

 

9

 

 

9

 

 

12

10

3

348,000

10

 

 

10

 

 

13

11

6

357,600

11

 

 

11

 

 

14

12

9

367,100

12

 

 

12

 

 

15

12

 

 

13

 

 

13

 

 

16

13

 

 

14

 

 

14

 

 

17

14

 

 

15

 

 

15

 

 

18

15

 

 

16

 

 

16

 

 

19

16

 

 

17

 

 

17

 

 

20

17

 

 

18

 

 

18

 

 

21

 

 

 

19

 

 

19

 

 

22

 

 

 

20

 

 

20

 

 

23

 

 

 

21

 

 

21

 

 

24

 

 

 

22

 

 

22

 

 

25

 

 

 

23

 

 

23

 

 

備考 この表は、病院等に勤務する医師に適用する。

(平成9年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第58号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2第1項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成10年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2第1項及び第2項の改正規定は、平成11年1月1日から、第9条の2第2項第2号の改正規定は同年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成11年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第15条の2第1項及び第2項の改正規定は平成12年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 附則第3項から第5項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成11年度における期末手当の額の特例)

8 平成11年12月に改正前の条例第16条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第16条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(次項において「特例期末手当の額」という。)とする。

9 平成11年12月に特例期末手当の額の支給を受けた職員に対して平成12年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第16条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成12年条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成12年度における期末手当及び勤勉手当の額の特例)

3 平成12年12月にこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第16条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第16条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(第5項において「特例期末手当の額」という。)とする。

4 平成12年12月に改正前の条例第18条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額(次項において「特例勤勉手当の額」という。)とする。

5 平成12年12月に特例期末手当の額又は特例勤勉手当の額の支給を受けた職員に対して平成13年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第16条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から第3項に規定する差額に相当する額及び第4項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第16条又は附則第3項、勤勉手当については、改正後の条例第18条又は附則第4項)の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び次項の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年三沢市条例第7号)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

2 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成13年度における期末手当の額の特例)

3 平成13年12月にこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第16条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第16条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(次項において「特例期末手当の額」という。)とする。

4 平成13年12月に特例期末手当の額の支給を受けた職員に対して平成14年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第16条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第16条又は附則第3項)の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項、第9項及び第10項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項若しくは第19条第1項、第2項若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第16条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給与等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において職務の級の最高号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)、初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給与等の額の合計額

6 平成14年4月1日から基準日までの間において企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年三沢市条例第7号)の適用を受ける者その他の規則で定める者(以下この項において「企業職等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ企業職員等との権衡を考慮して規則で定める額を加えるものとする。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第16条第2項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同条例第16条第2項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同条例第16条第2項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同条例第16条第2項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同条例第16条第2項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(三沢市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

9 三沢市職員の育児休業等に関する条例(平成4年三沢市条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年三沢市条例第4号)附則第2項及び第3項並びにこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、若しくは第19条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年三沢市条例第4号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から施行日までの間に新たに職員となった者(同月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第10条の3第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める数を減じた数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

6 平成15年4月1日から施行日までの間において企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年三沢市条例第7号)の適用を受ける者その他の規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年三沢市条例第7号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成16年条例第10号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この項から附則第5項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 経過措置対象職員 この条例の施行の日の前日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在職する職員をいう。

(2) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第17条第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、改正前の条例第17条第2項及び第3項の規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(3) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第17条第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

3 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第17条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第17条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成16年11月から平成17年3月まで

6,000円

平成17年11月から平成18年3月まで

10,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

14,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

18,000円

平成20年11月から平成21年3月まで

22,000円

4 改正後の条例第17条第3項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年三沢市条例第22号。以下「平成16年改正条例」という。)附則第3項」と、「同項」とあるのは「平成16年改正条例附則第3項」と読み替えるものとする。

5 前2項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要であると認められるときは、基準日において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者及び規則で定める者に対しては、改正後の条例第17条の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の職員の給与に関する条例又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年三沢市条例第4号)附則第2項及び第3項並びにこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年三沢市条例第4号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から施行日までの間に新たに職員となった者(同月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第10条の3第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、8(平成17年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、8から当該期間を考慮して規則で定める数を減じた数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

6 平成17年4月1日から施行日までの間において企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年三沢市条例第7号)の適用を受ける者その他の規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年三沢市条例第7号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 施行日の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、附則第5項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

4 施行日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給の調整)

5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は附則第12項の規定による改正前の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年三沢市条例第4号)附則第2項及び第3項並びにこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年三沢市条例第33号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額から当該差額の2分の1の額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.34

(平21条例33・平22条例22・平23条例27・平27条例5・一部改正)

8 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 前3項の規定による給料の額が職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年三沢市条例第5号)附則第3項から第5項までの規定による給料の額に満たない場合には、前3項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。

(平27条例5・全改)

(規則への委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

12 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年三沢市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三沢市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

13 三沢市職員の育児休業等に関する条例(平成4年三沢市条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

14 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年三沢市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

15 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年三沢市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(地方自治法第207条による実費弁償額及び支給方法に関する条例の一部改正)

17 地方自治法第207条による実費弁償額及び支給方法に関する条例(昭和31年三沢市条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三沢市職員等の旅費に関する条例の一部改正)

19 三沢市職員等の旅費に関する条例(昭和34年三沢市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三沢市外国語指導助手の給料及び旅費に関する条例の一部改正)

21 三沢市外国語指導助手の給料及び旅費に関する条例(平成13年三沢市条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三沢市消防団条例の一部改正)

23 三沢市消防団条例(昭和39年三沢市条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

公安職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

9級

8級

医療職給料表(一)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

医療職給料表(二)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

医療職給料表(三)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

附則別表第2(附則第3項関係)

職員の号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

45

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

46

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

47

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

48

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

49

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

49

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

50

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

51

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

52

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

53

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

 

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

 

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

 

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

 

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

 

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

 

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

 

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

 

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

 

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

 

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

イ 公安職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

 

 

 

1

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

 

1

14

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

 

1

15

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

 

1

16

1

1

1

1

12月以上

 

 

 

1

17

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

17

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

2

18

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

3

19

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

4

20

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

5

21

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

5

21

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

6

22

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

7

23

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

8

24

4

1

1

1

12月以上

9

9

9

9

25

5

1

1

1

4

3月未満

9

9

9

9

25

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

10

26

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

11

27

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

12

28

8

4

1

1

12月以上

13

13

13

13

29

9

5

1

1

5

3月未満

13

13

13

13

29

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

14

30

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

15

15

15

31

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

16

16

16

32

12

8

4

1

12月以上

17

17

17

17

33

13

9

5

1

6

3月未満

17

17

17

17

33

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

18

18

18

34

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

19

19

19

35

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

20

20

20

36

16

12

8

4

12月以上

21

21

21

21

37

17

13

9

5

7

3月未満

21

21

21

21

37

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

22

22

22

38

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

23

23

23

39

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

24

24

24

40

20

16

12

8

12月以上

25

25

25

25

41

21

17

13

9

8

3月未満

25

25

25

25

41

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

26

26

26

42

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

27

27

27

43

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

28

28

28

44

24

20

16

12

12月以上

29

29

29

29

45

25

21

17

13

9

3月未満

29

29

29

29

45

25

21

17

13

3月以上6月未満

30

30

30

30

46

26

22

18

14

6月以上9月未満

31

31

31

31

47

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

32

32

32

48

28

24

20

16

12月以上

33

33

33

33

49

29

25

21

17

10

3月未満

33

33

33

33

49

29

25

21

17

3月以上6月未満

34

34

34

34

50

30

26

22

18

6月以上9月未満

35

35

35

35

51

31

27

23

19

9月以上12月未満

36

36

36

36

52

32

28

24

20

12月以上

37

37

37

37

53

33

29

25

21

11

3月未満

37

37

37

37

53

33

29

25

21

3月以上6月未満

38

38

38

38

54

34

30

26

22

6月以上9月未満

39

39

39

39

55

35

31

27

23

9月以上12月未満

40

40

40

40

56

36

32

28

24

12月以上

41

41

41

41

57

37

33

29

25

12

3月未満

41

41

41

41

57

37

33

29

25

3月以上6月未満

42

42

42

42

58

38

34

30

26

6月以上9月未満

43

43

43

43

59

39

35

31

27

9月以上12月未満

44

44

44

44

60

40

36

32

28

12月以上

45

45

45

45

61

41

37

33

29

13

3月未満

45

45

45

45

61

41

37

33

29

3月以上6月未満

46

46

46

46

62

42

38

34

30

6月以上9月未満

47

47

47

47

63

43

39

35

31

9月以上12月未満

48

48

48

48

64

44

40

36

32

12月以上

49

49

49

49

65

45

41

37

33

14

3月未満

49

49

49

49

65

45

41

37

33

3月以上6月未満

50

50

50

50

66

46

42

38

34

6月以上9月未満

51

51

51

51

67

47

43

39

35

9月以上12月未満

52

52

52

52

68

48

44

40

36

12月以上

53

53

53

53

69

49

45

41

37

15

3月未満

53

53

53

53

69

49

45

41

37

3月以上6月未満

54

54

54

54

70

50

46

42

38

6月以上9月未満

55

55

55

55

71

51

47

43

39

9月以上12月未満

56

56

56

56

72

52

48

44

40

12月以上

57

57

57

57

73

53

49

45

41

16

3月未満

57

57

57

57

73

53

49

45

41

3月以上6月未満

58

58

58

58

74

54

50

46

42

6月以上9月未満

59

59

59

59

75

55

51

47

43

9月以上12月未満

60

60

60

60

76

56

52

48

44

12月以上

61

61

61

61

77

57

53

49

45

17

3月未満

61

61

61

61

77

57

53

49

45

3月以上6月未満

62

62

62

62

78

58

54

50

46

6月以上9月未満

63

63

63

63

79

59

55

51

47

9月以上12月未満

64

64

64

64

80

60

56

52

48

12月以上

65

65

65

65

81

61

57

53

49

18

3月未満

65

65

65

65

81

61

57

53

49

3月以上6月未満

66

66

66

66

82

62

58

54

50

6月以上9月未満

67

67

67

67

83

63

59

55

51

9月以上12月未満

68

68

68

68

84

64

60

56

52

12月以上

69

69

69

69

85

65

61

57

53

19

3月未満

69

69

69

69

85

65

61

57

 

3月以上6月未満

70

70

70

70

86

66

62

58

 

6月以上9月未満

71

71

71

71

87

67

63

59

 

9月以上12月未満

72

72

72

72

88

68

64

60

 

12月以上

73

73

73

73

89

69

65

61

 

20

3月未満

73

73

73

73

89

69

65

61

 

3月以上6月未満

74

74

74

74

90

70

66

62

 

6月以上9月未満

75

75

75

75

91

71

67

63

 

9月以上12月未満

76

76

76

76

92

72

68

64

 

12月以上

77

77

77

77

93

73

69

65

 

21

3月未満

77

77

77

77

93

73

69

65

 

3月以上6月未満

78

78

78

77

94

74

70

66

 

6月以上9月未満

79

79

79

78

95

75

71

67

 

9月以上12月未満

80

80

80

78

96

76

72

68

 

12月以上

81

81

81

79

97

77

73

69

 

22

3月未満

81

81

81

79

97

77

73

 

 

3月以上6月未満

82

82

82

79

98

78

74

 

 

6月以上9月未満

83

83

83

80

99

79

75

 

 

9月以上12月未満

84

84

84

80

100

80

76

 

 

12月以上

85

85

85

81

101

81

77

 

 

23

3月未満

85

85

85

81

101

81

 

 

 

3月以上6月未満

86

86

86

82

102

82

 

 

 

6月以上9月未満

87

87

87

83

103

83

 

 

 

9月以上12月未満

88

88

88

84

104

84

 

 

 

12月以上

89

89

89

85

105

85

 

 

 

24

3月未満

89

89

89

85

105

85

 

 

 

3月以上6月未満

90

90

90

86

106

86

 

 

 

6月以上9月未満

91

91

91

87

107

87

 

 

 

9月以上12月未満

92

92

92

88

108

88

 

 

 

12月以上

93

93

93

89

109

89

 

 

 

25

3月未満

93

93

93

89

109

 

 

 

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

110

 

 

 

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

111

 

 

 

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

112

 

 

 

 

12月以上

97

97

97

93

113

 

 

 

 

26

3月未満

97

97

97

93

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

114

 

 

 

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

115

 

 

 

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

116

 

 

 

 

12月以上

101

101

101

97

117

 

 

 

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

102

101

102

98

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

103

102

103

99

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

104

102

104

100

 

 

 

 

 

12月以上

105

103

105

101

 

 

 

 

 

28

3月未満

105

103

105

101

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

106

103

106

102

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

107

104

107

103

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

108

104

108

104

 

 

 

 

 

12月以上

109

105

109

105

 

 

 

 

 

29

3月未満

109

105

109

105

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

110

106

110

105

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

111

107

111

106

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

112

108

112

106

 

 

 

 

 

12月以上

113

109

113

107

 

 

 

 

 

30

3月未満

113

109

113

107

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

114

110

114

107

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

115

111

115

108

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

116

112

116

108

 

 

 

 

 

12月以上

117

113

117

109

 

 

 

 

 

31

3月未満

117

113

117

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

118

113

118

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

119

114

119

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

120

114

120

 

 

 

 

 

 

12月以上

121

115

121

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

121

115

121

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

122

115

122

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

123

116

123

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

124

116

124

 

 

 

 

 

 

12月以上

125

117

125

 

 

 

 

 

 

33

3月未満

125

117

125

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

125

117

126

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

125

118

127

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

125

118

128

 

 

 

 

 

 

12月以上

125

119

129

 

 

 

 

 

 

34

3月未満

 

119

129

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

119

130

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

120

131

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

120

132

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

121

133

 

 

 

 

 

 

35

3月未満

 

121

133

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

122

134

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

123

135

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

124

136

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

125

137

 

 

 

 

 

 

36

3月未満

 

125

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

 

 

 

 

ウ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

1

12月以上

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

3

3月未満

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

12月以上

9

5

1

1

4

3月未満

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

8

1

1

12月以上

13

9

1

1

5

3月未満

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

12

4

1

12月以上

17

13

5

1

6

3月未満

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

14

6

1

6月以上9月未満

19

15

7

1

9月以上12月未満

20

16

8

1

12月以上

21

17

9

1

7

3月未満

21

17

9

1

3月以上6月未満

22

18

10

2

6月以上9月未満

23

19

11

3

9月以上12月未満

24

20

12

4

12月以上

25

21

13

5

8

3月未満

25

21

13

5

3月以上6月未満

26

22

14

6

6月以上9月未満

27

23

15

7

9月以上12月未満

28

24

16

8

12月以上

29

25

17

9

9

3月未満

29

25

17

9

3月以上6月未満

30

26

18

10

6月以上9月未満

31

27

19

11

9月以上12月未満

32

28

20

12

12月以上

33

29

21

13

10

3月未満

33

29

21

13

3月以上6月未満

34

30

22

14

6月以上9月未満

35

31

23

15

9月以上12月未満

36

32

24

16

12月以上

37

33

25

17

11

3月未満

37

33

25

17

3月以上6月未満

38

34

26

18

6月以上9月未満

39

35

27

19

9月以上12月未満

40

36

28

20

12月以上

41

37

29

21

12

3月未満

41

37

29

21

3月以上6月未満

42

38

30

22

6月以上9月未満

43

39

31

23

9月以上12月未満

44

40

32

24

12月以上

45

41

33

25

13

3月未満

45

41

33

25

3月以上6月未満

46

42

34

26

6月以上9月未満

47

43

35

27

9月以上12月未満

48

44

36

28

12月以上

49

45

37

29

14

3月未満

49

45

37

29

3月以上6月未満

50

46

38

30

6月以上9月未満

51

47

39

31

9月以上12月未満

52

48

40

32

12月以上

53

49

41

33

15

3月未満

53

49

41

33

3月以上6月未満

54

50

42

34

6月以上9月未満

55

51

43

35

9月以上12月未満

56

52

44

36

12月以上

57

53

45

37

16

3月未満

57

53

45

37

3月以上6月未満

58

54

46

38

6月以上9月未満

59

55

47

39

9月以上12月未満

60

56

48

40

12月以上

61

57

49

41

17

3月未満

61

57

49

41

3月以上6月未満

62

58

50

42

6月以上9月未満

63

59

51

43

9月以上12月未満

64

60

52

44

12月以上

65

61

53

45

18

3月未満

65

61

53

45

3月以上6月未満

65

62

54

46

6月以上9月未満

65

63

55

47

9月以上12月未満

65

64

56

48

12月以上

65

65

57

49

19

3月未満

 

65

57

49

3月以上6月未満

 

66

58

50

6月以上9月未満

 

67

59

51

9月以上12月未満

 

68

60

52

12月以上

 

69

61

53

20

3月未満

 

69

61

53

3月以上6月未満

 

70

62

54

6月以上9月未満

 

71

63

55

9月以上12月未満

 

72

64

56

12月以上

 

73

65

57

21

3月未満

 

73

65

 

3月以上6月未満

 

74

66

 

6月以上9月未満

 

75

67

 

9月以上12月未満

 

76

68

 

12月以上

 

77

69

 

22

3月未満

 

77

69

 

3月以上6月未満

 

78

70

 

6月以上9月未満

 

79

71

 

9月以上12月未満

 

80

72

 

12月以上

 

81

73

 

23

3月未満

 

81

73

 

3月以上6月未満

 

82

74

 

6月以上9月未満

 

83

75

 

9月以上12月未満

 

84

76

 

12月以上

 

85

77

 

24

3月未満

 

85

77

 

3月以上6月未満

 

86

78

 

6月以上9月未満

 

87

79

 

9月以上12月未満

 

88

80

 

12月以上

 

89

81

 

エ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

12月以上

17

17

17

13

9

5

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

12月以上

21

21

21

17

13

9

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

12月以上

25

25

25

21

17

13

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12月以上

29

29

29

25

21

17

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

12月以上

33

33

33

29

25

21

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

12月以上

37

37

37

33

29

25

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

12月以上

41

41

41

37

33

29

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

12月以上

45

45

45

41

37

33

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

12月以上

49

49

49

45

41

37

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

12月以上

53

53

53

49

45

41

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

12月以上

57

57

57

53

49

45

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

12月以上

61

61

61

57

53

49

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

12月以上

65

65

65

61

57

53

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

12月以上

69

69

69

65

61

57

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

12月以上

73

73

73

69

65

61

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

12月以上

77

77

77

73

69

65

21

3月未満

77

77

77

73

69

 

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

 

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

 

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

 

12月以上

81

81

81

77

73

 

22

3月未満

81

81

81

77

73

 

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

 

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

 

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

 

12月以上

85

85

85

81

77

 

23

3月未満

85

85

85

81

77

 

3月以上6月未満

85

86

86

82

78

 

6月以上9月未満

85

87

87

83

79

 

9月以上12月未満

85

88

88

84

80

 

12月以上

85

89

89

85

81

 

24

3月未満

 

89

89

85

 

 

3月以上6月未満

 

90

90

86

 

 

6月以上9月未満

 

91

91

87

 

 

9月以上12月未満

 

92

92

88

 

 

12月以上

 

93

93

89

 

 

25

3月未満

 

93

93

89

 

 

3月以上6月未満

 

94

94

90

 

 

6月以上9月未満

 

95

95

91

 

 

9月以上12月未満

 

96

96

92

 

 

12月以上

 

97

97

93

 

 

26

3月未満

 

97

97

93

 

 

3月以上6月未満

 

98

98

94

 

 

6月以上9月未満

 

99

99

95

 

 

9月以上12月未満

 

100

100

96

 

 

12月以上

 

101

101

97

 

 

27

3月未満

 

101

101

97

 

 

3月以上6月未満

 

102

102

98

 

 

6月以上9月未満

 

103

103

99

 

 

9月以上12月未満

 

104

104

100

 

 

12月以上

 

105

105

101

 

 

28

3月未満

 

105

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

105

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

105

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

105

108

 

 

 

12月以上

 

105

109

 

 

 

29

3月未満

 

 

109

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

30

3月未満

 

 

113

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

113

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

113

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

113

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

オ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

12月以上

17

17

17

13

9

5

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

12月以上

21

21

21

17

13

9

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

12月以上

25

25

25

21

17

13

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12月以上

29

29

29

25

21

17

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

12月以上

33

33

33

29

25

21

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

12月以上

37

37

37

33

29

25

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

12月以上

41

41

41

37

33

29

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

12月以上

45

45

45

41

37

33

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

12月以上

49

49

49

45

41

37

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

12月以上

53

53

53

49

45

41

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

12月以上

57

57

57

53

49

45

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

12月以上

61

61

61

57

53

49

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

12月以上

65

65

65

61

57

53

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

12月以上

69

69

69

65

61

57

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

12月以上

73

73

73

69

65

61

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

12月以上

77

77

77

73

69

65

21

3月未満

77

77

77

73

69

65

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

66

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

67

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

68

12月以上

81

81

81

77

73

69

22

3月未満

81

81

81

77

73

69

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

69

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

69

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

69

12月以上

85

85

85

81

77

69

23

3月未満

85

85

85

81

77

 

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

 

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

 

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

 

12月以上

89

89

89

85

81

 

24

3月未満

89

89

89

85

81

 

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

 

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

 

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

 

12月以上

93

93

93

89

85

 

25

3月未満

93

93

93

89

 

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

 

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

 

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

 

 

12月以上

97

97

97

93

 

 

26

3月未満

97

97

97

93

 

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

 

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

 

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

 

 

12月以上

101

101

101

97

 

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

 

3月以上6月未満

102

102

102

98

 

 

6月以上9月未満

103

103

103

99

 

 

9月以上12月未満

104

104

104

100

 

 

12月以上

105

105

105

101

 

 

28

3月未満

105

105

105

101

 

 

3月以上6月未満

106

106

106

102

 

 

6月以上9月未満

107

107

107

103

 

 

9月以上12月未満

108

108

108

104

 

 

12月以上

109

109

109

105

 

 

29

3月未満

109

109

109

 

 

 

3月以上6月未満

110

110

110

 

 

 

6月以上9月未満

111

111

111

 

 

 

9月以上12月未満

112

112

112

 

 

 

12月以上

113

113

113

 

 

 

30

3月未満

113

113

113

 

 

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

 

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

 

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

 

 

12月以上

117

117

117

 

 

 

31

3月未満

117

117

117

 

 

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

 

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

 

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

 

 

12月以上

121

121

121

 

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

 

 

12月以上

125

125

 

 

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

 

 

12月以上

129

129

 

 

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

 

 

12月以上

133

133

 

 

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

 

 

12月以上

137

137

 

 

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

 

 

12月以上

141

141

 

 

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

 

 

12月以上

145

145

 

 

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

 

 

12月以上

149

149

 

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

 

 

(平成19年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(管理職手当に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年三沢市条例第6号)附則第7項から第9項までの規定による給料(以下「平成18年差額給料」という。)を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員に関する改正後の第7条の3第2項の規定の適用については、同項中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と平成18年差額給料の額との合計額」とする。

(職務の級の切替え)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者の属する職務の級(以下「旧級」という。)が職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第2の適用を受ける職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、附則別表第1に掲げる旧級に対応する同表の新級の欄に定める級とする。

(号給の切替え)

4 前項の規定により新級と旧級の職務の級が異なる職員の施行日における号給は、規則で定める。

(給料の切替えに伴う経過措置)

5 施行日の前日から引き続き給与条例別表第2の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(平成18年差額給料を支給される職員については給料月額と平成18年差額給料の額との合計額)に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

6 前項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第7条第2項の規定の適用については、同項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年三沢市条例第6号)附則第5項の規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

8 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年三沢市条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第3項関係)

公安職給料表の職務の級の切替表

旧級

新級

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

4級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

(平成19年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成20年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の給与に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後から始まる宿日直勤務に係る宿日直手当から適用し、同日前から始まる宿日直勤務に係る宿日直手当については、なお従前の例による。

(平成21年条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項、第2項、第5項若しくは第7項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年三沢市条例第4号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第20条に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの、医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその号給が1号給であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第10条の3第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、8(平成21年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、8から当該期間を考慮して規則で定める数を減じた数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

公安職給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

3級

1号給から32号給まで

4級

1号給から16号給まで

医療職給料表(二)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(三)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

3 平成21年4月1日から施行日までの間において企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年三沢市条例第7号)の適用を受ける者その他の規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年三沢市条例第7号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員の給与の特例に関する条例の廃止)

5 職員の給与の特例に関する条例(平成17年三沢市条例第4号)は、廃止する。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

6 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項、第2項、第5項若しくは第7項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年三沢市条例第4号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第20条及び附則第3項に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年三沢市条例第6号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第10条の3第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.13を乗じて得た額に、8(同月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、8から当該期間を考慮して規則で定める数を減じた数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

公安職給料表

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から72号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から32号給まで

6級

1号給から24号給まで

7級

1号給から16号給まで

医療職給料表(二)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から12号給まで

医療職給料表(三)

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から8号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.13を乗じて得た額

3 平成22年4月1日から施行日までの間において企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年三沢市条例第7号)の適用を受ける者その他の規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年三沢市条例第7号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成23年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(三沢市職員の育児休業等に関する条例(平成4年三沢市条例第10号)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第19条第1項、第2項、第3項、第5項若しくは第7項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年三沢市条例第4号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第20条及び附則第3項に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年三沢市条例第6号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第10条の3第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.4を乗じて得た額に、8(同月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、8から当該期間を考慮して規則で定める数を減じた数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

公安職給料表

1級

1号給から104号給まで

2級

1号給から96号給まで

3級

1号給から84号給まで

4級

1号給から68号給まで

5級

1号給から44号給まで

6級

1号給から36号給まで

7級

1号給から28号給まで

医療職給料表(二)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から24号給まで

医療職給料表(三)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から92号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から20号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.4を乗じて得た額

3 平成23年4月1日から施行日までの間において企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年三沢市条例第7号)の適用を受ける者その他の規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年三沢市条例第7号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成24年条例第42号)

この条例中第1条の規定は平成24年12月1日から、第2条の規定は平成25年4月1日から施行する。

(平成24年条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

6 前3項の規定による給料の額が職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年三沢市条例第6号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額を超えない場合には、前3項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成27年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日後1年間において行われる改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第3項の規定による昇給については、同項中「日以前1年間」とあるのは「期間」と、「同日の」とあるのは「当該期間の末日の」とする。

3 施行日から起算して2年間は、改正後の条例第18条第1項の規定の適用については、同項中「人事評価」とあるのは、「人事評価又はその他の能力の実証」とする。

(規則への委任)

4 附則第2項及び第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(平成28年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条から第4条まで、附則第4項及び第5項の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年三沢市条例第5号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条改正後給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)とあるのは、「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(規則への委任)

5 附則第3項及び第4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成29年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年三沢市条例第5号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成30年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年三沢市条例第5号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第9条及び第12条の規定は、令和元年12月14日から施行する。

(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第9条の規定の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「旧法」という。)第16条第1号に該当して旧法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第9条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第16条第1項及び第4項、第16条の2第2号(新条例第18条第5項及び第19条第6項において準用する場合を含む。)、第18条第1項及び第2項第1号並びに第19条第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(平成31年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成31年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第33号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第32号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定年による退職の特例に関する経過措置)

6 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第3項から第10項までの規定は、改正法附則第3条第5項又は附則第3項の規定により勤務している職員には適用しない。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

23 附則第8項又は第9項の規定により採用された職員の給料月額は、当該職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第3条第1項の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該職員の属する職務の級に応じた額とする。

24 育児短時間勤務をしている附則第8項又は第9項の規定により採用された職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、三沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

25 附則第13項又は第14項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第3条第1項の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、第3条の規定による改正後の三沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

26 附則第8項又は第9項の規定により採用された職員及び暫定再任用短時間勤務職員(以下「暫定再任用職員」という。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第9条の2第1項及び第16条第3項の規定を適用する。

27 新給与条例第18条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員(三沢市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年三沢市条例第23号)附則第26項に規定する暫定再任用職員をいう。次号において同じ。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

28 職員の給与に関する条例第4条第1項から第8項まで、第7条の2及び第8条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令7条例3・一部改正)

29 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第10条の2第2項及び第12条第2項並びに第3条の規定による改正後の三沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項、第3条第1項ただし書及び第2項ただし書、第4条第2項、第12条第1項並びに第18条の規定を適用する。

35 附則第8項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員の任用その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 令和4年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第6項の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 令和5年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(三沢市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

6 三沢市職員の育児休業等に関する条例(平成4年三沢市条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(令和6年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 令和6年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和7年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第4条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第16条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

(令和7年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

4 切替日から令和8年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後給与条例」という。)第8条の規定の適用については、同条第2項中(5) 重度心身障害者」とあるのは「

(5) 重度心身障害者

(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」と、同条第3項中「1万3,000円」とあるのは「1万1,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

(通勤手当及び単身赴任手当に関する経過措置)

7 改正後給与条例第10条の2第4項及び第10条の3第3項の規定は、切替日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。

(その他の経過措置の規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

附則別表(附則第2項関係)

号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給


職務の級

旧号給

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

11

7

3

3

1

1

12

8

4

4

1

1

13

9

5

5

1

1

14

10

6

6

2

1

15

11

7

7

3

1

16

12

8

8

4

1

17

13

9

9

5

1

18

14

10

10

6

2

19

15

11

11

7

3

20

16

12

12

8

4

21

17

13

13

9

5

22

18

14

14

10

6

23

19

15

15

11

7

24

20

16

16

12

8

25

21

17

17

13

9

26

22

18

18

14

10

27

23

19

19

15

11

28

24

20

20

16

12

29

25

21

21

17

13

30

26

22

22

18

14

31

27

23

23

19

15

32

28

24

24

20

16

33

29

25

25

21

17

34

30

26

26

22

18

35

31

27

27

23

19

36

32

28

28

24

20

37

33

29

29

25

21

38

34

30

30

26

22

39

35

31

31

27

23

40

36

32

32

28

24

41

37

33

33

29

25

42

38

34

34

30

26

43

39

35

35

31

27

44

40

36

36

32

28

45

41

37

37

33

29

46

42

38

38

34

30

47

43

39

39

35

31

48

44

40

40

36

32

49

45

41

41

37

33

50

46

42

42

38

34

51

47

43

43

39

35

52

48

44

44

40

36

53

49

45

45

41

37

54

50

46

46

42

38

55

51

47

47

43

39

56

52

48

48

44

40

57

53

49

49

45

41

58

54

50

50

46

42

59

55

51

51

47

43

60

56

52

52

48

44

61

57

53

53

49

45

62

58

54

54

50


63

59

55

55

51


64

60

56

56

52


65

61

57

57

53


66

62

58

58

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67

63

59

59

55


68

64

60

60

56


69

65

61

61

57


70

66

62

62

58


71

67

63

63

59


72

68

64

64

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73

69

65

65

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74

70

66

66

62


75

71

67

67

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72

68

68

64


77

73

69

69

65


78

74

70

70

66


79

75

71

71

67


80

76

72

72

68


81

77

73

73

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82

78

74

74

70


83

79

75

75

71


84

80

76

76

72


85

81

77

77

73


86

82

78

78



87

83

79

79



88

84

80

80



89

85

81

81



90

86

82

82



91

87

83

83



92

88

84

84



93

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85

85



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90

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103





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109

105





110

106





111

107





112

108





113

109





イ 公安職給料表の適用を受ける職員の新号給


職務の級

旧号給

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

2

1

1

1

7

3

1

1

1

8

4

1

1

1

9

5

1

1

1

10

6

2

2

1

11

7

3

3

1

12

8

4

4

1

13

9

5

5

1

14

10

6

6

2

15

11

7

7

3

16

12

8

8

4

17

13

9

9

5

18

14

10

10

6

19

15

11

11

7

20

16

12

12

8

21

17

13

13

9

22

18

14

14

10

23

19

15

15

11

24

20

16

16

12

25

21

17

17

13

26

22

18

18

14

27

23

19

19

15

28

24

20

20

16

29

25

21

21

17

30

26

22

22

18

31

27

23

23

19

32

28

24

24

20

33

29

25

25

21

34

30

26

26

22

35

31

27

27

23

36

32

28

28

24

37

33

29

29

25

38

34

30

30

26

39

35

31

31

27

40

36

32

32

28

41

37

33

33

29

42

38

34

34

30

43

39

35

35

31

44

40

36

36

32

45

41

37

37

33

46

42

38

38

34

47

43

39

39

35

48

44

40

40

36

49

45

41

41

37

50

46

42

42

38

51

47

43

43

39

52

48

44

44

40

53

49

45

45

41

54

50

46

46

42

55

51

47

47

43

56

52

48

48

44

57

53

49

49

45

58

54

50

50

46

59

55

51

51

47

60

56

52

52

48

61

57

53

53

49

62

58

54

54

50

63

59

55

55

51

64

60

56

56

52

65

61

57

57

53

66

62

58

58

54

67

63

59

59

55

68

64

60

60

56

69

65

61

61

57

70

66

62

62

58

71

67

63

63

59

72

68

64

64

60

73

69

65

65

61

74

70

66

66

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75

71

67

67

63

76

72

68

68

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77

73

69

69

65

78

74

70

70

66

79

75

71

71

67

80

76

72

72

68

81

77

73

73

69

82

78

74

74

70

83

79

75

75

71

84

80

76

76

72

85

81

77

77

73

86

82

78

78

74

87

83

79

79

75

88

84

80

80

76

89

85

81

81

77

90

86

82

82

78

91

87

83

83

79

92

88

84

84

80

93

89

85

85

81

94

90

86


82

95

91

87


83

96

92

88


84

97

93

89


85

98

94

90



99

95

91



100

96

92



101

97

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102

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104

100




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101




106

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122

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123

119




124

120




125

121




ウ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給


職務の級

旧号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

2

1

1

15

3

1

1

16

4

1

1

17

5

1

1

18

6

2

1

19

7

3

1

20

8

4

1

21

9

5

1

22

10

6

1

23

11

7

1

24

12

8

1

25

13

9

1

26

14

10

1

27

15

11

1

28

16

12

1

29

17

13

1

30

18

14

1

31

19

15

1

32

20

16

1

33

21

17

1

34

22

18

1

35

23

19

1

36

24

20

1

37

25

21

1

38

26

22

2

39

27

23

2

40

28

24

2

41

29

25

2

42

30

26

3

43

31

27

3

44

32

28

3

45

33

29

3

46

34

30

4

47

35

31

4

48

36

32

4

49

37

33

4

50

38

34

4

51

39

35

5

52

40

36

5

53

41

37

5

54

42

38

5

55

43

39

5

56

44

40

6

57

45

41

6

58

46

42

6

59

47

43

6

60

48

44

6

61

49

45

7

62

50

46

7

63

51

47

7

64

52

48

7

65

53

49

8

66

54

50


67

55

51


68

56

52


69

57

53


70

58

54


71

59

55


72

60

56


73

61

57


74

62

58


75

63

59


76

64

60


77

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78

66

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79

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63


80

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80



93

81



94

82



95

83



96

84



97

85



エ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給


職務の級

旧号給

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

2

2

1

1

7

3

3

1

1

8

4

4

1

1

9

5

5

1

1

10

6

6

2

1

11

7

7

3

1

12

8

8

4

1

13

9

9

5

1

14

10

10

6

2

15

11

11

7

3

16

12

12

8

4

17

13

13

9

5

18

14

14

10

6

19

15

15

11

7

20

16

16

12

8

21

17

17

13

9

22

18

18

14

10

23

19

19

15

11

24

20

20

16

12

25

21

21

17

13

26

22

22

18

14

27

23

23

19

15

28

24

24

20

16

29

25

25

21

17

30

26

26

22

18

31

27

27

23

19

32

28

28

24

20

33

29

29

25

21

34

30

30

26

22

35

31

31

27

23

36

32

32

28

24

37

33

33

29

25

38

34

34

30

26

39

35

35

31

27

40

36

36

32

28

41

37

37

33

29

42

38

38

34

30

43

39

39

35

31

44

40

40

36

32

45

41

41

37

33

46

42

42

38

34

47

43

43

39

35

48

44

44

40

36

49

45

45

41

37

50

46

46

42

38

51

47

47

43

39

52

48

48

44

40

53

49

49

45

41

54

50

50

46

42

55

51

51

47

43

56

52

52

48

44

57

53

53

49

45

58

54

54

50

46

59

55

55

51

47

60

56

56

52

48

61

57

57

53

49

62

58

58

54

50

63

59

59

55

51

64

60

60

56

52

65

61

61

57

53

66

62

62

58


67

63

63

59


68

64

64

60


69

65

65

61


70

66

66

62


71

67

67

63


72

68

68

64


73

69

69

65


74

70

70

66


75

71

71

67


76

72

72

68


77

73

73

69


78

74

74

70


79

75

75

71


80

76

76

72


81

77

77

73


82

78

78

74


83

79

79

75


84

80

80

76


85

81

81

77


86

82

82

78


87

83

83

79


88

84

84

80


89

85

85

81


90

86

86

82


91

87

87

83


92

88

88

84


93

89

89

85


94

90

90



95

91

91



96

92

92



97

93

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94

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95

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100

96

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99

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104

100

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105

101

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105




110

106




111

107




112

108




113

109




オ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給


職務の級

旧号給

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

2

2

1

1

7

3

3

1

1

8

4

4

1

1

9

5

5

1

1

10

6

6

2

1

11

7

7

3

1

12

8

8

4

1

13

9

9

5

1

14

10

10

6

2

15

11

11

7

3

16

12

12

8

4

17

13

13

9

5

18

14

14

10

6

19

15

15

11

7

20

16

16

12

8

21

17

17

13

9

22

18

18

14

10

23

19

19

15

11

24

20

20

16

12

25

21

21

17

13

26

22

22

18

14

27

23

23

19

15

28

24

24

20

16

29

25

25

21

17

30

26

26

22

18

31

27

27

23

19

32

28

28

24

20

33

29

29

25

21

34

30

30

26

22

35

31

31

27

23

36

32

32

28

24

37

33

33

29

25

38

34

34

30

26

39

35

35

31

27

40

36

36

32

28

41

37

37

33

29

42

38

38

34

30

43

39

39

35

31

44

40

40

36

32

45

41

41

37

33

46

42

42

38

34

47

43

43

39

35

48

44

44

40

36

49

45

45

41

37

50

46

46

42

38

51

47

47

43

39

52

48

48

44

40

53

49

49

45

41

54

50

50

46

42

55

51

51

47

43

56

52

52

48

44

57

53

53

49

45

58

54

54

50

46

59

55

55

51

47

60

56

56

52

48

61

57

57

53

49

62

58

58

54

50

63

59

59

55

51

64

60

60

56

52

65

61

61

57

53

66

62

62

58

54

67

63

63

59

55

68

64

64

60

56

69

65

65

61

57

70

66

66

62


71

67

67

63


72

68

68

64


73

69

69

65


74

70

70

66


75

71

71

67


76

72

72

68


77

73

73

69


78

74

74

70


79

75

75

71


80

76

76

72


81

77

77

73


82

78

78

74


83

79

79

75


84

80

80

76


85

81

81

77


86

82

82

78


87

83

83

79


88

84

84

80


89

85

85

81


90

86

86

82


91

87

87

83


92

88

88

84


93

89

89

85


94

90

90



95

91

91



96

92

92



97

93

93



98

94

94



99

95

95



100

96

96



101

97

97



102

98

98



103

99

99



104

100

100



105

101

101



106

102

102



107

103

103



108

104

104



109

105

105



110

106

106



111

107

107



112

108

108



113

109

109



114

110




115

111




116

112




117

113




118

114




119

115




120

116




121

117




122

118




123

119




124

120




125

121




別表第1(第3条関係)

(令7条例3・全改)

行政職給料表

(単位 円)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

183,500

230,000

265,300

298,800

321,300

355,200

408,300

2

184,600

231,500

266,300

300,300

323,100

356,900

410,200

3

185,800

233,000

267,300

301,800

324,900

358,500

412,100

4

186,900

234,500

268,300

303,200

326,600

360,100

413,900

5

188,000

236,000

269,300

304,600

328,300

361,700

415,700

6

189,700

237,500

270,300

305,700

330,000

363,500

417,500

7

191,300

239,000

271,300

306,700

331,700

365,000

419,300

8

192,900

240,500

272,300

307,900

333,400

366,600

421,100

9

194,500

242,000

273,300

309,100

335,000

368,000

422,700

10

196,200

243,400

274,300

310,700

336,700

369,600

424,200

11

197,800

244,800

275,300

312,300

338,400

371,200

425,700

12

199,400

246,200

276,400

313,900

340,000

372,700

427,200

13

201,000

247,400

277,400

315,400

341,500

374,600

428,700

14

202,700

248,600

278,700

317,000

343,100

376,500

430,000

15

204,400

249,800

280,000

318,600

344,700

378,400

431,300

16

206,100

251,000

281,200

320,200

346,200

380,200

432,500

17

207,400

252,100

282,500

321,700

347,600

381,700

433,700

18

209,000

253,200

283,800

323,400

349,300

383,500

435,000

19

210,600

254,300

285,000

325,000

350,900

385,200

436,300

20

212,100

255,400

286,200

326,600

352,500

386,800

437,500

21

213,600

256,400

287,300

328,000

353,700

388,500

438,700

22

215,200

257,400

288,500

329,700

355,200

389,900

439,500

23

216,800

258,400

289,800

331,400

356,700

391,300

440,300

24

218,400

259,400

291,100

333,000

358,200

392,700

441,100

25

220,000

260,400

292,400

334,200

359,900

394,100

441,700

26

221,700

261,300

293,400

336,100

361,700

395,300

442,300

27

223,000

262,200

294,400

337,800

363,400

396,500

442,900

28

224,300

263,100

295,500

339,400

365,100

397,500

443,500

29

225,600

263,900

296,600

340,900

366,500

398,600

444,200

30

226,700

264,700

297,800

342,500

367,800

399,800

445,000

31

227,800

265,500

298,900

344,100

369,000

400,900

445,400

32

228,900

266,300

300,100

345,700

370,400

402,000

446,100

33

230,000

267,000

301,300

347,400

371,500

402,700

446,600

34

231,100

267,800

302,600

349,200

372,400

403,400

447,000

35

232,200

268,600

303,900

351,000

373,400

404,100

447,400

36

233,300

269,300

305,200

352,800

374,500

404,800

447,800

37

234,400

270,000

306,500

354,300

375,300

405,400

448,200

38

235,400

270,800

307,800

355,700

376,200

406,000

448,600

39

236,400

271,600

309,100

357,100

377,100

406,500

449,000

40

237,300

272,300

310,400

358,500

377,900

406,900

449,300

41

238,200

273,000

311,700

360,000

378,700

407,300

449,600

42

239,100

273,800

313,000

360,800

379,500

407,500

450,000

43

239,900

274,600

314,300

361,800

380,300

407,800

450,300

44

240,700

275,300

315,400

362,800

381,000

408,100

450,600

45

241,400

276,000

316,300

363,700

381,700

408,400

450,900

46

242,000

276,700

317,600

364,800

382,400

408,700


47

242,600

277,400

318,900

365,700

383,100

409,000


48

243,200

278,100

320,200

366,700

383,800

409,300


49

243,800

278,800

321,400

367,600

384,300

409,500


50

244,400

279,500

322,700

368,300

384,900

409,800


51

245,000

280,200

323,900

369,000

385,500

410,100


52

245,500

280,900

325,100

369,600

386,200

410,400


53

246,000

281,500

326,400

370,000

386,600

410,600


54

246,400

282,200

327,500

370,600

387,200

410,900


55

246,700

282,800

328,600

371,300

387,800

411,200


56

247,000

283,500

329,700

372,000

388,300

411,500


57

247,300

284,100

330,400

372,300

388,700

411,700


58

247,600

284,800

331,300

373,000

389,300

412,000


59

247,900

285,400

332,000

373,700

389,900

412,300


60

248,200

286,100

332,800

374,300

390,400

412,500


61

248,500

286,700

333,600

374,600

390,800

412,700


62

248,800

287,400

334,000

375,100

391,300

413,000


63

249,100

288,000

334,600

375,700

391,800

413,300


64

249,400

288,500

335,300

376,300

392,400

413,500


65

249,700

289,000

336,100

376,600

392,700

413,700


66

250,000

289,600

336,800

377,200

393,100

414,000


67

250,300

290,100

337,500

377,900

393,500

414,300


68

250,600

290,700

338,100

378,500

393,900

414,500


69

250,900

291,200

338,600

378,900

394,200

414,700


70

251,200

291,700

339,200

379,400

394,500

415,000


71

251,500

292,300

339,700

380,000

394,800

415,300


72

251,800

292,900

340,300

380,500

395,000

415,500


73

252,100

293,400

340,600

381,000

395,200

415,700


74

252,400

293,900

341,100

381,600

395,500



75

252,700

294,300

341,500

382,100

395,800



76

253,000

294,600

341,900

382,400

396,000



77

253,300

294,800

342,300

382,800

396,200



78

253,600

295,100

342,800

383,300

396,500



79

253,900

295,300

343,300

383,700

396,800



80

254,200

295,600

343,800

384,100

397,000



81

254,500

295,800

344,100

384,500

397,200



82

254,800

296,000

344,500

385,000

397,500



83

255,100

296,300

344,900

385,400

397,800



84

255,400

296,500

345,300

385,800

398,000



85

255,700

296,800

345,600

386,100

398,200



86

256,000

297,100

346,000

386,600




87

256,300

297,400

346,400

387,000




88

256,600

297,700

346,800

387,400




89

256,900

298,000

347,000

387,700




90

257,200

298,300

347,400

388,200




91

257,500

298,600

347,800

388,600




92

257,800

299,000

348,200

389,000




93

258,100

299,200

348,400

389,300




94


299,400

348,800





95


299,700

349,200





96


300,100

349,500





97


300,300

349,800





98


300,600

350,200





99


301,000

350,600





100


301,400

351,000





101


301,600

351,500





102


301,900

351,900





103


302,200

352,300





104


302,500

352,700





105


302,700

353,200





106


303,000

353,600





107


303,300

353,900





108


303,600

354,200





109


303,800

354,700





110


304,200






111


304,600






112


304,900






113


305,100






114


305,300






115


305,600






116


306,000






117


306,200






118


306,400






119


306,700






120


307,000






121


307,400






122


307,600






123


307,900






124


308,200






125


308,500






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

362,700

備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第20条から第22条までの規定により給与を受ける職員を除く。

別表第2(第3条関係)

(令7条例3・全改)

公安職給料表

(単位 円)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

211,600

232,600

255,500

295,400

331,900

353,300

384,100

2

214,000

234,800

257,500

296,400

333,400

355,000

385,800

3

216,400

237,000

259,700

297,400

334,900

356,700

387,500

4

218,800

239,200

261,900

298,300

336,400

358,300

389,200

5

221,200

241,400

264,000

298,900

337,900

359,900

390,700

6

223,600

243,400

265,300

299,600

339,300

361,600

392,300

7

226,000

245,400

266,600

300,300

340,600

363,200

393,900

8

228,200

247,200

267,900

301,000

341,900

364,800

395,500

9

230,400

249,000

269,200

301,700

343,200

366,400

397,100

10

232,500

250,700

270,500

302,400

344,800

368,000

398,700

11

234,600

252,400

271,800

303,100

346,400

369,600

400,300

12

236,600

253,800

273,100

303,700

348,000

371,200

401,900

13

238,600

255,200

274,400

304,400

349,500

372,800

403,400

14

240,600

257,000

275,600

305,200

351,100

374,400

405,400

15

242,600

258,400

276,700

305,900

352,700

376,000

407,400

16

244,200

259,900

278,200

306,700

354,200

377,600

409,400

17

245,800

261,400

279,500

307,400

355,700

379,200

410,900

18

247,300

262,600

280,800

308,200

357,300

380,800

412,600

19

248,800

263,800

282,100

309,200

358,900

382,400

414,200

20

250,300

264,900

283,300

310,100

360,400

384,000

415,900

21

251,800

266,200

284,500

311,000

361,900

385,600

417,500

22

253,400

267,400

285,100

312,300

363,500

387,200

419,000

23

254,900

268,700

285,700

313,600

365,100

388,900

420,500

24

256,400

270,000

286,300

314,900

366,700

390,600

421,900

25

257,900

271,400

286,800

316,200

368,100

392,300

423,100

26

259,100

272,800

287,400

317,700

369,800

394,300

424,600

27

260,300

274,100

288,000

319,000

371,500

396,200

426,100

28

261,500

275,400

288,500

320,100

373,100

398,100

427,500

29

262,700

276,400

289,000

321,100

374,700

399,800

429,000

30

264,000

277,700

289,600

322,300

376,300

401,200

430,300

31

265,300

279,000

290,100

323,500

377,900

402,400

431,500

32

266,600

280,200

290,600

324,600

379,600

403,700

432,700

33

267,900

281,400

291,100

325,700

381,300

404,700

433,700

34

269,400

282,000

291,700

326,900

383,300

405,800

434,400

35

270,700

282,600

292,200

328,100

385,300

406,800

435,200

36

272,100

283,200

292,700

329,200

387,300

407,800

435,900

37

273,100

283,700

293,200

330,300

389,000

408,900

436,400

38

274,400

284,300

293,800

331,500

390,700

410,100

436,800

39

275,700

284,900

294,400

332,700

392,200

411,200

437,200

40

276,900

285,500

295,000

333,900

393,700

412,300

437,500

41

278,100

286,000

295,700

335,100

394,900

413,500

437,800

42

278,700

286,600

296,400

336,300

395,900

414,300

438,100

43

279,300

287,200

297,100

337,500

396,900

415,100

438,400

44

279,900

287,700

297,800

338,700

397,900

415,700

438,700

45

280,300

288,200

298,400

339,900

399,000

416,200

438,900

46

280,900

288,700

299,300

341,200

400,100

416,900

439,200

47

281,400

289,200

300,100

342,400

401,200

417,600

439,500

48

281,900

289,700

300,900

343,600

402,300

418,200

439,800

49

282,400

290,300

301,700

344,800

403,600

418,900

440,100

50

283,000

290,800

302,800

346,200

404,400

419,300

440,400

51

283,500

291,400

303,900

347,500

405,200

419,900

440,700

52

284,000

292,000

304,900

348,800

405,800

420,500

441,000

53

284,500

292,600

305,900

349,700

406,300

420,900

441,200

54

285,100

293,300

307,000

351,000

407,000

421,300

441,500

55

285,600

294,000

308,000

352,200

407,700

421,800

441,800

56

286,100

294,700

309,100

353,400

408,400

422,300

442,100

57

286,600

295,300

310,100

354,600

408,700

422,800

442,300

58

287,100

296,200

311,200

356,000

409,400

423,400

442,600

59

287,600

297,000

312,300

357,400

410,100

423,800

442,900

60

288,100

297,800

313,400

358,800

410,600

424,200

443,100

61

288,600

298,600

314,400

360,100

411,000

424,600

443,300

62

289,100

299,500

315,500

361,600

411,400

424,900

443,600

63

289,600

300,400

316,600

363,100

411,900

425,200

443,900

64

290,100

301,300

317,700

364,500

412,400

425,500

444,200

65

290,600

302,100

318,700

365,700

412,900

425,800

444,400

66

291,100

303,000

319,800

367,100

413,300

426,100

444,700

67

291,600

303,800

320,900

368,400

413,800

426,400

445,000

68

292,100

304,600

322,000

369,800

414,300

426,600

445,300

69

292,600

305,500

323,000

370,900

414,800

426,800

445,500

70

293,100

306,400

324,200

372,100

415,300

427,100

445,800

71

293,600

307,300

325,400

373,300

415,900

427,400

446,100

72

294,100

308,200

326,600

374,500

416,400

427,600

446,400

73

294,600

309,000

327,300

375,800

416,800

427,800

446,600

74

295,200

309,900

328,600

377,000

417,400

428,100

447,000

75

295,800

310,800

329,900

378,200

417,900

428,400

447,400

76

296,300

311,600

331,200

379,300

418,100

428,600

447,800

77

296,800

312,300

332,500

380,400

418,400

428,800

448,200

78

297,400

313,200

333,900

381,600

418,900

429,100

448,600

79

298,000

314,100

335,300

382,700

419,200

429,400

449,000

80

298,600

315,100

336,700

383,900

419,500

429,600

449,300

81

299,200

316,000

338,000

385,000

419,800

429,800

449,600

82

299,900

317,100

339,600

385,600

420,200

430,100

450,000

83

300,600

318,100

341,100

386,100

420,600

430,400

450,300

84

301,200

319,100

342,600

386,600

421,000

430,600

450,600

85

301,800

320,000

344,000

387,200

421,300

430,800

450,900

86

302,500

321,000

345,500

387,800

421,700



87

303,200

322,000

347,000

388,400

422,100



88

303,900

323,000

348,400

389,000

422,500



89

304,600

324,000

349,700

389,300

422,800



90

305,400

325,300

350,900

389,800

423,200



91

306,200

326,500

352,100

390,300

423,600



92

306,900

327,700

353,400

390,800

424,000



93

307,400

328,900

354,700

391,200

424,300



94

308,300

330,200

356,200

391,600




95

309,200

331,400

357,700

392,100




96

310,000

332,600

359,100

392,600




97

310,800

333,800

360,400

393,000




98

311,800

335,100

361,600

393,500




99

312,700

336,300

362,700

394,000




100

313,600

337,500

363,900

394,500




101

314,500

338,900

365,000

394,800




102

315,500

339,800

366,100

395,200




103

316,500

340,800

367,200

395,700




104

317,400

341,900

368,300

396,000




105

318,200

343,000

369,500

396,300




106

318,800

344,100

370,000

396,800




107

319,400

345,100

370,600

397,300




108

320,000

346,100

371,200

397,800




109

320,500

347,300

371,800

398,100




110

321,000

348,300

372,300

398,600




111

321,400

349,300

372,700

399,100




112

321,900

350,200

373,200

399,600




113

322,700

351,100

373,600

399,900




114

323,400

352,000

374,000

400,400




115

324,100

353,000

374,500

400,900




116

324,700

354,000

375,000

401,400




117

325,300

355,000

375,400

401,800




118

326,000

355,400

375,900

402,300




119

326,700

356,000

376,500

402,700




120

327,500

356,600

377,000

403,200




121

328,100

356,900

377,200

403,600




122

328,400

357,300

377,700





123

328,900

357,700

378,200





124

329,400

358,100

378,600





125

329,700

358,500

379,100





126


358,900

379,600





127


359,300

380,100





128


359,700

380,600





129


360,100

380,900





130


360,500

381,400





131


360,900

381,900





132


361,300

382,400





133


361,500

382,700





134


362,000

383,200





135


362,400

383,600





136


362,700

384,000





137


363,000

384,300





138


363,400

384,800





139


363,900

385,300





140


364,400

385,800





141


364,700

386,100





142


365,200






143


365,700






144


366,200






145


366,500






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

246,200

258,000

262,200

293,800

310,600

324,900

348,600

備考 この表は、消防吏員に適用する。

別表第3(第3条関係)

(令7条例3・全改)

医療職給料表

ア 医療職給料表(一)

(単位 円)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

291,400

400,300

455,100

549,800

2

293,700

403,000

457,100

555,900

3

296,000

405,600

459,000

561,200

4

298,200

408,100

460,900

566,100

5

300,300

410,500

462,300

570,500

6

303,800

412,700

464,100

574,800

7

307,300

414,800

465,900

578,400

8

310,700

416,900

467,700

581,400

9

314,100

419,000

469,500

583,900

10

317,600

420,500

471,300

586,200

11

321,000

422,000

473,100


12

324,400

423,500

474,900


13

327,800

424,900

476,700


14

331,300

426,400

478,500


15

334,700

427,900

480,300


16

338,100

429,300

482,100


17

341,500

430,700

483,900


18

344,600

432,200

485,800


19

347,700

433,700

487,700


20

350,800

435,100

489,600


21

354,000

436,500

491,500


22

357,100

438,000

493,200


23

360,200

439,500

495,000


24

363,200

440,900

496,800


25

366,200

442,300

498,400


26

368,500

443,700

500,200


27

370,800

445,100

502,000


28

373,000

446,500

503,600


29

374,900

447,900

505,000


30

376,600

449,300

506,700


31

378,300

450,700

508,500


32

380,100

452,100

510,200


33

381,900

453,500

511,700


34

383,700

454,900

513,000


35

385,300

456,300

514,300


36

386,700

457,700

515,600


37

388,100

459,100

516,600


38

389,600

460,800

517,900


39

391,100

462,400

519,200


40

392,600

464,000

520,500


41

394,100

465,600

521,500


42

394,800

466,800

522,300


43

395,400

468,000

523,100


44

396,100

469,100

523,900


45

397,000

470,100

524,800


46

397,600

471,100

525,600


47

398,200

472,000

526,400


48

398,800

472,800

527,100


49

399,400

473,500

527,900


50

399,900

474,200

528,700


51

400,400

474,900

529,400


52

400,900

475,500

530,300


53

401,400

476,200

531,200


54

401,800

476,900

532,000


55

402,200

477,500

532,900


56

402,600

478,100

533,800


57

403,000

478,400

534,600


58

403,400

479,000

535,500


59

403,800

479,700

536,400


60

404,200

480,400

537,100


61

404,600

480,800

537,900


62

405,000

481,400

538,800


63

405,400

482,100

539,700


64

405,800

482,800

540,600


65

406,100

483,200

541,400


66


483,800

542,300


67


484,400

543,200


68


484,900

544,100


69


485,400

544,900


70


485,900

545,800


71


486,400

546,700


72


486,900

547,600


73


487,300

548,400


74


487,800



75


488,200



76


488,700



77


489,200



78


489,800



79


490,400



80


490,800



81


491,300



82


491,900



83


492,500



84


493,000



85


493,500



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

301,700

344,400

399,500

473,300

備考 この表は、市長の事務部局に勤務する医師に適用する。

イ 医療職給料表(二)

(単位 円)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

188,600

227,400

263,000

281,800

315,000

360,700

2

190,700

228,700

263,800

282,600

316,400

362,400

3

192,800

230,000

264,600

283,400

317,800

364,000

4

194,900

231,300

265,400

284,100

319,200

365,600

5

196,900

232,500

266,200

284,800

320,600

367,200

6

198,900

233,600

267,000

285,500

322,200

368,800

7

200,900

234,600

267,800

286,200

323,700

370,400

8

202,700

235,600

268,600

287,000

325,200

372,000

9

204,500

236,700

269,400

287,800

326,700

373,600

10

206,400

237,900

270,200

288,600

328,300

375,600

11

208,300

239,200

271,000

289,400

329,800

377,600

12

210,400

240,500

271,800

290,100

331,300

379,600

13

212,100

241,800

272,600

290,800

332,800

381,000

14

214,100

243,100

273,400

291,900

334,400

382,700

15

216,300

244,400

274,200

293,000

335,900

384,400

16

218,400

245,600

275,000

294,200

337,400

386,100

17

220,500

246,800

275,800

295,400

338,900

387,800

18

221,600

248,000

276,600

296,600

340,500

389,300

19

222,700

249,200

277,400

297,800

342,100

390,800

20

223,800

250,400

278,200

299,000

343,600

392,300

21

224,900

251,500

279,000

300,200

344,900

393,600

22

225,800

252,400

279,900

301,400

346,400

394,900

23

226,700

253,200

280,800

302,600

347,900

396,200

24

227,600

254,000

281,600

303,800

349,400

397,300

25

228,500

254,800

282,400

305,000

350,900

398,400

26

229,400

255,600

283,300

306,200

352,400

399,500

27

230,300

256,400

284,200

307,300

353,900

400,600

28

231,200

257,200

285,000

308,500

355,300

401,700

29

232,100

258,000

285,800

309,800

356,700

402,500

30

233,000

258,800

286,900

311,000

358,300

403,300

31

233,900

259,600

287,900

312,200

359,800

404,100

32

234,800

260,400

288,900

313,400

361,300

404,900

33

235,600

261,200

289,900

314,600

362,500

405,300

34

236,400

262,000

291,000

315,700

363,600

405,900

35

237,200

262,700

292,000

316,900

364,800

406,400

36

238,000

263,500

293,000

318,100

365,900

406,800

37

238,800

264,400

294,000

319,300

366,900

407,200

38

239,600

265,200

295,000

320,600

367,700

407,400

39

240,400

266,000

296,000

321,900

368,700

407,700

40

241,200

266,800

297,000

323,100

369,800

408,000

41

241,800

267,600

298,000

324,000

370,800

408,300

42

242,400

268,400

299,200

325,200

371,800

408,600

43

243,000

269,200

300,300

326,400

372,800

408,900

44

243,500

270,000

301,400

327,600

373,700

409,200

45

244,000

270,700

302,500

328,700

374,500

409,400

46

244,600

271,500

303,600

329,700

375,300

409,700

47

245,100

272,300

304,700

330,700

376,200

410,000

48

245,500

273,100

305,800

331,600

377,000

410,300

49

245,900

273,800

306,900

332,500

377,500

410,500

50

246,400

274,600

308,000

333,500

378,300

410,800

51

246,900

275,300

309,100

334,500

379,100

411,100

52

247,400

276,000

310,200

335,400

379,900

411,400

53

247,700

276,700

311,200

335,900

380,300

411,600

54

248,000

277,400

312,200

336,800

381,000


55

248,300

278,100

313,200

337,500

381,700


56

248,600

278,800

314,200

338,400

382,300


57

248,900

279,500

315,200

339,100

382,700


58

249,200

280,200

316,200

339,400

383,200


59

249,500

280,900

317,200

339,900

383,800


60

249,800

281,500

318,100

340,500

384,400


61

250,100

282,100

319,000

341,100

384,800


62

250,400

282,800

319,800

341,800

385,300


63

250,700

283,500

320,500

342,500

385,800


64

251,000

284,100

321,200

343,100

386,300


65

251,300

284,700

321,800

343,800

386,900


66

251,600

285,400

322,500

344,300

387,400


67

251,900

286,100

323,100

344,900

388,000


68

252,200

286,700

323,700

345,500

388,600


69

252,500

287,300

324,300

345,800

389,100


70

252,800

288,000

324,500

346,400

389,600


71

253,100

288,700

325,000

346,900

390,100


72

253,300

289,300

325,500

347,400

390,600


73

253,500

289,900

326,100

347,900

390,900


74

253,800

290,400

326,600

348,400

391,400


75

254,100

290,800

327,100

348,900

391,800


76

254,300

291,200

327,500

349,300

392,200


77

254,500

291,600

328,100

349,600

392,600


78

254,800

291,900

328,600

349,900

393,100


79

255,100

292,200

329,000

350,100

393,500


80

255,300

292,500

329,500

350,400

393,900


81

255,500

292,800

330,000

350,900

394,300


82

255,800

293,100

330,400

351,200

394,800


83

256,100

293,400

330,600

351,500

395,200


84

256,300

293,700

330,900

351,800

395,600


85

256,500

293,900

331,300

352,200

396,000


86


294,100

331,700

352,500



87


294,300

332,000

352,800



88


294,500

332,300

353,100



89


294,900

332,600

353,500



90


295,100

332,800

353,800



91


295,300

333,200

354,100



92


295,500

333,500

354,400



93


295,900

333,700

354,700



94


296,100

334,000

355,100



95


296,300

334,300

355,500



96


296,600

334,600

355,900



97


296,900

334,800

356,400



98


297,100

335,100

356,800



99


297,300

335,400

357,200



100


297,600

335,600

357,600



101


297,900

335,800

358,100



102


298,100

336,000




103


298,300

336,400




104


298,600

336,600




105


298,900

336,800




106



337,200




107



337,600




108



338,000




109



338,200




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

193,000

219,600

248,100

261,700

287,300

328,400

備考 この表は、市長の事務部局に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で市長の定めるものに適用する。

ウ 医療職給料表(三)

(単位 円)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

207,700

240,600

281,800

295,200

319,300

362,000

2

209,600

242,800

282,300

295,800

320,300

363,700

3

211,400

245,000

282,800

296,400

321,300

365,400

4

213,100

247,200

283,300

296,900

322,300

367,100

5

214,800

249,400

283,800

297,400

323,300

368,900

6

216,700

250,400

284,300

298,000

324,500

370,900

7

218,500

251,300

284,800

298,600

325,700

372,900

8

220,200

252,200

285,300

299,100

326,900

374,900

9

221,900

253,100

285,800

299,600

328,000

376,600

10

223,900

254,300

286,300

300,200

329,200

378,700

11

225,800

255,400

286,800

300,800

330,300

380,800

12

227,700

256,300

287,300

301,300

331,400

382,800

13

229,600

257,100

287,800

301,800

332,500

384,700

14

231,600

257,800

288,300

302,500

333,700

386,300

15

233,600

258,500

288,800

303,200

334,800

388,100

16

235,600

259,400

289,300

303,900

335,900

389,900

17

237,600

260,500

289,800

304,600

337,000

391,600

18

239,600

261,600

290,300

305,500

338,200

393,300

19

241,700

262,700

290,800

306,400

339,300

395,200

20

243,700

263,800

291,300

307,300

340,400

396,900

21

245,600

264,900

291,800

308,100

341,500

398,600

22

246,800

266,000

292,300

309,000

342,700

400,300

23

248,000

267,100

292,800

309,900

343,800

402,100

24

249,100

268,200

293,300

310,800

344,900

403,800

25

250,200

269,200

293,800

311,600

346,000

405,400

26

251,100

270,300

294,400

312,500

347,300

407,100

27

252,000

271,400

295,200

313,400

348,600

408,900

28

252,900

272,400

296,000

314,300

349,900

410,700

29

253,700

273,400

296,700

315,100

351,100

412,200

30

254,500

274,100

297,500

316,200

352,600

413,700

31

255,200

274,800

298,300

317,300

354,100

415,200

32

255,900

275,500

299,100

318,400

355,600

416,500

33

256,700

276,200

299,800

319,500

356,800

417,600

34

257,500

276,800

300,600

320,600

358,300

418,700

35

258,300

277,300

301,400

321,700

359,700

419,800

36

259,000

277,800

302,100

322,800

361,100

421,000

37

259,700

278,300

302,900

323,900

362,500

422,300

38

260,600

278,900

303,700

325,100

363,500

423,400

39

261,500

279,400

304,500

326,200

364,900

424,600

40

262,300

279,900

305,300

327,300

366,200

425,700

41

263,100

280,300

306,000

328,100

367,500

426,900

42

264,000

280,800

307,000

329,200

368,900

427,900

43

264,800

281,300

308,000

330,300

370,200

429,000

44

265,600

281,800

308,900

331,300

371,500

430,100

45

266,400

282,300

309,800

332,300

373,000

431,100

46

267,100

282,800

310,800

333,300

374,200

431,600

47

267,800

283,300

311,800

334,300

375,300

432,200

48

268,400

283,800

312,700

335,300

376,500

432,600

49

269,000

284,300

313,600

336,500

377,600

433,200

50

269,500

284,800

314,600

337,800

378,500

433,700

51

270,000

285,300

315,600

339,000

379,500

434,100

52

270,400

285,800

316,600

340,200

380,400

434,600

53

270,800

286,300

317,400

341,100

381,000

435,100

54

271,300

286,800

318,400

342,300

381,800

435,500

55

271,800

287,300

319,400

343,400

382,600

435,800

56

272,200

287,800

320,300

344,700

383,400

436,100

57

272,600

288,300

321,200

345,700

384,100

436,500

58

273,000

289,100

322,200

346,600

384,800


59

273,400

289,900

323,200

347,700

385,500


60

273,800

290,600

324,100

348,900

386,100


61

274,200

291,300

325,000

350,000

386,700


62

274,600

292,200

326,200

351,200

387,300


63

275,000

293,100

327,400

352,400

388,000


64

275,400

293,900

328,600

353,400

388,600


65

275,800

294,700

329,300

354,400

389,300


66

276,200

295,600

330,400

355,400

389,800


67

276,600

296,400

331,500

356,500

390,400


68

277,000

297,200

332,400

357,600

390,900


69

277,400

298,000

333,500

358,400

391,300


70

277,900

298,900

334,200

359,500

391,900


71

278,400

299,800

335,300

360,600

392,400


72

278,800

300,700

336,400

361,600

392,700


73

279,200

301,600

337,500

362,300

393,000


74

279,800

302,500

338,700

363,100

393,500


75

280,400

303,400

339,800

363,900

393,900


76

280,900

304,300

340,900

364,600

394,200


77

281,400

305,100

342,000

365,200

394,500


78

282,000

306,100

343,100

365,700

395,000


79

282,600

307,100

344,100

366,200

395,500


80

283,100

308,000

345,200

366,700

395,900


81

283,600

308,500

346,100

367,300

396,200


82

284,100

309,400

347,100

367,800

396,600


83

284,600

310,300

348,000

368,300

397,100


84

285,100

311,100

349,000

368,800

397,500


85

285,600

311,900

349,900

369,200

397,900


86

286,100

312,900

350,700

369,600



87

286,600

313,900

351,500

370,200



88

287,100

314,900

352,300

370,700



89

287,600

315,800

352,900

371,000



90

288,100

316,900

353,500

371,500



91

288,600

317,900

354,100

371,900



92

289,100

318,900

354,700

372,200



93

289,600

319,700

355,100

372,800



94

290,200

320,400

355,500

373,300



95

290,800

321,100

356,000

373,800



96

291,400

321,700

356,400

374,300



97

292,000

322,200

356,900

374,900



98

292,500

322,500

357,300

375,400



99

293,000

323,100

357,800

375,900



100

293,500

323,700

358,200

376,300



101

294,000

324,100

358,500

376,900



102

294,500

324,700

359,000

377,400



103

295,000

325,300

359,400

377,900



104

295,400

325,800

359,700

378,400



105

295,800

326,200

360,100

379,000



106

296,300

326,700

360,600

379,400



107

296,800

327,200

361,100

379,900



108

297,100

327,700

361,600

380,400



109

297,300

328,100

362,100

381,000



110

297,600

328,500

362,600




111

297,800

328,800

363,100




112

298,100

329,100

363,500




113

298,400

329,400

363,900




114

298,600

329,800

364,300




115

298,900

330,100

364,800




116

299,100

330,400

365,300




117

299,400

330,600

365,700




118

299,700

330,900

366,200




119

300,000

331,200

366,700




120

300,300

331,400

367,200




121

300,600

331,600

367,500




122

301,000

331,900





123

301,300

332,200





124

301,600

332,500





125

301,800

332,700





126

302,000

333,000





127

302,300

333,400





128

302,700

333,600





129

302,900

333,800





130

303,200

334,000





131

303,600

334,400





132

304,000

334,600





133

304,200

334,900





134

304,500

335,300





135

304,800

335,700





136

305,100

336,100





137

305,300

336,400





138

305,600

336,800





139

305,900

337,200





140

306,200

337,600





141

306,400

337,900





142

306,800

338,300





143

307,200

338,600





144

307,500

339,000





145

307,700

339,300





146

307,900

339,700





147

308,200

340,100





148

308,600

340,500





149

308,800

340,800





150

309,000

341,200





151

309,300

341,600





152

309,600

342,000





153

310,000

342,300





154

310,200






155

310,400






156

310,700






157

311,000






158

311,300






159

311,600






160

311,900






161

312,300






162

312,600






163

312,900






164

313,200






165

313,600






166

313,900






167

314,200






168

314,500






169

314,900






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

239,700

260,200

267,500

277,900

294,300

331,900

備考 この表は、市長の事務部局に勤務する保健師、看護師、准看護師その他の職員で市長の定めるものに適用する。

別表第4(第3条関係)

(平28条例12・追加)

ア 行政職等級別基準職務表

職務の級

職務の名称

1級

定型的な業務を行う職務

2級

主査の職務

3級

係長並びに職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同等と認めるもので規則で定めるものの職務

4級

課長補佐並びに職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同等と認めるもので規則で定めるものの職務

5級

課長並びに職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同等と認めるもので規則で定めるものの職務

6級

参事並びに職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同等と認めるもので規則で定めるものの職務

7級

部長並びに職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同等と認めるもので規則で定めるものの職務

イ 公安職等級別基準職務表

職務の級

職務の名称

1級

係員又は副主任の職務

2級

主任の職務

3級

係長の職務

4級

課長補佐並びに職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同等と認めるもので規則で定めるものの職務

5級

課長並びに職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同等と認めるもので規則で定めるものの職務

6級

次長及び署長並びに職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同等と認めるもので規則で定めるものの職務

7級

消防長の職務

ウ 医療職給料表(一) 等級別基準職務表

職務の級

職務の名称

1級

医員の職務

2級

医長の職務

3級

相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う医長の職務

エ 医療職給料表(二) 等級別基準職務表

職務の級

職務の名称

1級

栄養士、臨床検査技師、診療放射線技師、衛生検査技師、臨床工学技士及び理学療法士(以下「栄養士等」という。)の職務

2級

1 薬剤師の職務

2 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う栄養士等の職務

3級

1 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う薬剤師の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う栄養士等の職務

4級

1 主任技師、主任臨床工学技士及び主任理学療法士並びに主任薬剤師の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う薬剤師の職務

3 極めて高度の知識又は経験を必要とする業務を行う栄養士等の職務

5級

技師長及び技師長補佐の職務

オ 医療職給料表(三) 等級別基準職務表

職務の級

職務の名称

1級

准看護師の職務

2級

1 看護師、助産師及び保健師の職務

2 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う准看護師の職務

3級

1 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う看護師、助産師及び保健師の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う准看護師の職務

4級

1 主任看護師及び主任保健師の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う看護師、助産師及び保健師の職務

3 係長の職務

5級

1 看護師長の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主任看護師及び主任保健師の職務

3 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う係長の職務

4 課長補佐の職務

6級

課長及び副参事の職務

職員の給与に関する条例

昭和29年1月24日 条例第5号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和29年1月24日 条例第5号
昭和31年 条例
昭和31年3月28日 条例第5号
昭和31年12月28日 条例
昭和32年12月28日 条例第12号
昭和33年11月25日 条例第36号
昭和33年12月25日 条例第49号
昭和34年7月2日 条例第21号
昭和34年10月16日 条例第29号
昭和35年10月19日 条例第27号
昭和36年3月20日 条例第1号
昭和36年9月19日 条例第27号
昭和37年1月20日 条例第1号
昭和37年8月2日 条例第16号
昭和38年3月27日 条例第11号
昭和39年2月27日 条例第7号
昭和39年4月13日 条例第16号
昭和39年11月2日 条例第29号
昭和40年1月7日 条例第1号
昭和41年4月1日 条例第4号
昭和42年3月24日 条例第2号
昭和43年3月6日 条例第1号
昭和44年1月6日 条例第2号
昭和44年4月5日 条例第19号
昭和44年7月28日 条例第29号
昭和45年1月6日 条例第7号
昭和45年4月1日 条例第11号
昭和45年6月18日 条例第28号
昭和45年12月25日 条例第42号
昭和46年12月13日 条例第26号
昭和47年12月22日 条例第19号
昭和48年3月27日 条例第6号
昭和48年4月16日 条例第15号
昭和48年10月5日 条例第26号
昭和48年10月5日 条例第27号
昭和49年5月2日 条例第12号
昭和49年7月12日 条例第16号
昭和49年12月25日 条例第28号
昭和50年3月27日 条例第2号
昭和50年12月24日 条例第36号
昭和51年12月23日 条例第20号
昭和52年3月24日 条例第4号
昭和52年12月23日 条例第21号
昭和53年12月19日 条例第19号
昭和54年9月18日 条例第22号
昭和54年12月20日 条例第33号
昭和55年2月29日 条例第3号
昭和55年12月23日 条例第38号
昭和56年3月27日 条例第5号
昭和56年12月21日 条例第38号
昭和57年3月31日 条例第1号
昭和57年5月31日 条例第13号
昭和58年12月20日 条例第27号
昭和59年12月24日 条例第45号
昭和60年6月29日 条例第22号
昭和60年12月26日 条例第36号
昭和61年3月26日 条例第6号
昭和61年12月22日 条例第28号
昭和62年12月22日 条例第15号
昭和63年3月29日 条例第6号
昭和63年12月24日 条例第19号
平成元年12月22日 条例第42号
平成2年6月22日 条例第11号
平成2年12月18日 条例第28号
平成3年3月28日 条例第2号
平成3年12月24日 条例第39号
平成4年2月24日 条例第3号
平成4年3月30日 条例第10号
平成4年12月22日 条例第27号
平成4年12月22日 条例第28号
平成5年12月20日 条例第24号
平成6年3月25日 条例第13号
平成6年12月21日 条例第26号
平成7年3月22日 条例第2号
平成7年6月21日 条例第17号
平成7年12月22日 条例第27号
平成8年12月24日 条例第20号
平成9年12月18日 条例第48号
平成9年12月18日 条例第58号
平成10年12月18日 条例第15号
平成11年12月21日 条例第27号
平成12年12月20日 条例第46号
平成13年3月21日 条例第2号
平成13年12月17日 条例第27号
平成14年3月20日 条例第4号
平成14年3月20日 条例第5号
平成14年12月13日 条例第55号
平成15年3月20日 条例第4号
平成15年11月21日 条例第29号
平成16年3月24日 条例第10号
平成16年11月1日 条例第22号
平成17年12月1日 条例第29号
平成18年3月22日 条例第6号
平成19年3月19日 条例第6号
平成19年11月27日 条例第31号
平成20年2月27日 条例第2号
平成20年2月27日 条例第4号
平成21年3月25日 条例第3号
平成21年5月29日 条例第20号
平成21年11月30日 条例第33号
平成22年3月30日 条例第2号
平成22年11月30日 条例第22号
平成23年11月30日 条例第27号
平成24年11月30日 条例第42号
平成24年12月18日 条例第63号
平成26年12月19日 条例第29号
平成27年3月13日 条例第5号
平成28年2月22日 条例第12号
平成28年3月31日 条例第31号
平成28年6月21日 条例第33号
平成28年12月16日 条例第43号
平成29年12月15日 条例第24号
平成30年12月14日 条例第35号
令和元年9月24日 条例第3号
令和元年12月13日 条例第11号
令和元年12月13日 条例第14号
令和2年11月30日 条例第33号
令和3年11月29日 条例第32号
令和4年12月22日 条例第23号
令和4年12月22日 条例第25号
令和5年12月15日 条例第30号
令和6年12月17日 条例第34号
令和7年3月18日 条例第1号
令和7年3月18日 条例第3号