○初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和35年4月13日

規則第10号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 等級別基準職務及び特別定数(第3条―第5条)

第3章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第6条―第14条)

第4章 昇格及び降格(第15条―第21条)

第5章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第22条―第25条)

第6章 昇給(第26条―第33条)

第7章 降号(第34条)

第8章 特別の場合における号給の決定(第35条・第36条)

第9章 雑則(第37条)

附則

第1章 総則

(平28規則26・章名追加)

(この規則の目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和29年三沢市条例第5号。以下「条例」という。)第3条及び第4条の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「職員」とは、一般職の職員で、条例第3条第1項に掲げる給料表(以下「給料表」という。)のいずれかの給料表の適用を受ける者をいう。

(2) 「昇格」とは、職員の職務の級の同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 「降格」とは、職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 「降号」とは職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。

(5) 「級別定数」とは、条例第4条の3の規定による職務の級の定数をいう。

(昭60規則43・平18規則16・平23規則7・平28規則26・一部改正)

第2章 等級別基準職務及び特別定数

(平28規則26・追加)

(等級別基準職務)

第3条 条例第3条第3項に規定する条例別表第4に掲げる基準となる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で規則で定めるものは、別表第1に定める等級別基準職務表(以下「等級別基準職務表」という。)に定めるとおりとする。

(平28規則26・追加)

第4条 級別定数は、任命権者ごとに、かつ、給料表ごとに定める。

2 職員の職務の級は、前項の規定により定められた定数の範囲内で決定しなければならない。ただし、一の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内でその定数を同一の職名の下位の職務の級の定数、他の職名の同一若しくは下位の職務の級の定数又は市長が定める他の給料表のこれらに相当する職務の級の定数に流用することができる。

(平28規則26・追加)

第5条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員について、条例第4条の2の規定による再任用短時間勤務職員の給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(平28規則26・追加、令2規則11・一部改正)

第3章 新たに職員となった者の職務の級及び号給

(平28規則26・追加)

(新たに職員となった者の職務の級)

第6条 新たに職員となった者の職務の級は、この条の定めるところにより、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

2 採用試験の結果に基づいて新たに職員となった者の職務の級は、その者が新たに職員となった日においてその者に適用される別表第2に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)の試験欄の区分に対応する初任給欄の職務の級に決定するものとする。

3 新たに職員となった者のうち、前項の規定の適用を受ける者以外の者の職務の級は、次に定めるところにより決定するものとする。

(1) 次に掲げる職務の級にあっては、あらかじめ市長の承認を得ること。

 行政職給料表の職務の級 6級及び7級

 公安職給料表の職務の級 6級及び7級

 医療職給料表(一)の職務の級 3級及び4級

 医療職給料表(二)の職務の級 6級

 医療職給料表(三)の職務の級 6級

(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、その者が新たに職員となった日においてその者に適用される初任給基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(次条第1項第3号に掲げる職員にあっては、その者に適用される給料表の最下位の職務の級)を基礎としてその者の経験年数に相当する期間その者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして第15条第4項第2号前段(特別の事情がある場合には、同号)の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級の範囲内で決定しようとするときにあっては当該職務の級の範囲内でその者の職務の級を決定するものとし、当該決定することができる職務の級より上位の職務の級に決定しようとするときにあっては市長の定めるところにより当該職務の級にその者の職務の級を決定するものとする。

4 前項第2号の規定にかかわらず、職員から人事交流等により引き続き第13条各号のいずれかに掲げる者になった者であって、当該者から人事交流等により引き続いて職員となったものの職務の級は、同条各号に掲げる者となった日の前日におけるその者の職務の級を基礎として引き続き職員であったものとして昇格の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級の範囲内で決定するものとする。

(平28規則26・追加)

(新たに職員となった者の号給)

第7条 新たに職員となった者の号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 前条第2項の規定により職務の級を決定された職員 その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分に対応する初任給欄に定める号給

(2) 前号及び次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める号給

 前条の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表に定められている職員 当該号給

 前条の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表に定められていない職員 初任給基準表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第19条第1項又は第21条第1項の規定により得られる号給

(3) 初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない職員若しくはその者に適用される初任給基準表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員 その者の属する職務の級の最低の号給

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第10条から第14条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(平28規則26・追加)

(初任給基準表の適用方法)

第8条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、初任給基準表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。

(1) 採用試験の結果に基づいて職員となった者

(2) 前号に該当し、その後人事交流等により引き続いて給料表の適用を受けない市職員、国又は他の地方公共団体の職員その他市長の定めるこれらに準ずる者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となった者

3 初任給基準表(試験欄の区分の定めのあるものに限る。)の適用を受ける職員となった者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格等に照らして、採用試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については、前項の規定にかかわらず、同欄の「採用試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

4 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、初任給基準表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定める区分によるものとする。

(平28規則26・追加)

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第9条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する学歴免許等の資格より上位の学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される初任給基準表の初任給欄に定める号給に、次の表の左欄に掲げるその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表に定める学歴免許等の区分の区分に応じて次の表の右欄に定める数から同表の左欄及び中欄に掲げるその者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分(その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあっては、次の表の左欄に掲げる当該学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表に定める学歴免許等の区分)の区分に応じて次の表の右欄に定める数を減じた数(次条第2項において「加算数」という。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、初任給基準表の初任給欄の号給とすることができる。

博士課程修了


21

修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒


18

大学専攻科卒


17

大学4卒

大学卒

16

短大3卒


15

短大2卒

短大卒

14

短大1卒又は高校専攻科卒


13

高校3卒

高校卒

12

高校2卒


11


中学卒

9

備考

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、同表の左欄に掲げる「博士課程修了」の区分に対応する同表の右欄に掲げる数に1を加えた数をもって、同欄に掲げる数とする。

(2) その者の有する学歴免許等の資格に係るこの表の右欄に掲げる数について市長が別段の定めをした職員については、市長が定める数をもって、同欄に掲げる数とする。

2 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「大卒程度」にあっては「大学卒」の区分、「短大卒程度」にあっては「短大卒」の区分、「高卒程度」にあっては「高校卒」の区分が初任給基準表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。

(平28規則26・追加)

(経験年数を有する者の号給)

第10条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第7条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号又は第4号に掲げる者で市長の定める職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とする。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)別表第7の3に定める昇給号給数表(以下「昇給号給数表」という。)のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

(1) 第8条第2項第1号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分に応じ、「大卒程度」にあっては「大学卒」の区分、「短大卒程度」にあっては「短大卒」の区分、「高卒程度」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(2) 第8条第2項第2号に掲げる者及び同条第3項の規定の適用を受ける者 市長の定める経験年数

(3) 前2号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(4) 第1号及び第2号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)であるもの 市長の定める経験年数

2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する学歴免許等の資格より上位の学歴免許等の資格を有する者で前条第1項の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条第1項の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数に加算数を加えた年数をもって、前項各号に定める経験年数とする。

(平28規則26・追加)

(経験年数)

第11条 第6条第3項第7条第2項及び前条に規定する経験年数(以下「経験年数」という。)は、新たに職員となった者の有する最も新しい学歴免許等の資格を取得した時(当該資格以外の資格によることが、その者に有利である場合にあっては、その資格を取得した時)以後の年数を別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより換算して得られる年数とする。

2 新たに職員となった者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分(同欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあっては、当該学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表の学歴区分欄に掲げる学歴免許等の区分とし、初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分又は学歴免許等の資格のいずれもが掲げられていない場合にあっては、市長の定める学歴免許等の区分とする。)に対して別表第5に定める修学年数調整表に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格(前項の規定の適用に際して用いられるものに限る。)を有する者については、同項の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。この場合において、これらの学歴免許等の区分及び当該学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、初任給基準表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

3 初任給基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2項の規定にかかわらず、その定めるところによる。

(平28規則26・追加)

(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)

第12条 第9条又は第10条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号給が下位である試験欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。

(平28規則26・追加)

(人事交流等により異動した場合の号給)

第13条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、第10条又は前条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、市長の定めるところにより、その者の号給を決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない職員

(2) 国又は他の地方公共団体の職員

(3) 前2号以外のもので法令に基づき業務が市の機関に移管される機関に勤務し、かつ、その移管に伴って採用されることとなる者

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職し、退職後1年以内の期間において再び採用されることとなる者

(5) 法令の規定により任期が定められている職員でその任期が満了したもの

(6) その他市長が前各号に掲げる者に準ずると認める者

(平28規則26・追加)

(特殊の職に採用する場合等の号給)

第14条 次に掲げる場合において、号給の決定について第10条又は第12条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長がその者の号給を決定することができる。

(1) 顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある医師等の職に職員を採用しようとする場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合

(平28規則26・追加)

第4章 昇格及び降格

(平28規則26・追加)

(昇格)

第15条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その者の勤務成績に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、次の各号のいずれかに掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 職員を昇格させようとする日に当該職員が昇任したこと。

(2) 前号に掲げる要件に準ずるものとして市長の定める要件

(3) 昇格させようとする日以前の市長の定める期間において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員が次に掲げる要件を満たし、かつ、昇格させようとする日以前の市長の定める期間における人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められること。

 職員を昇格させようとする日以前の市長の定める期間における人事評価の結果が上位又は中位の段階であること。

 職員を昇格させようとする日以前1年以内に、法第29条の規定による懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)又はこれに相当する処分を受けていないこと及び同日において職員から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づきこれらの処分を受けることが相当とされる行為をしていないこと。

3 職員が外国の地方公共団体の機関等又は公益的法人等に派遣されていたこと等の事情により前項第3号に規定する人事評価の結果の全部又は一部がない場合には、同号の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、職員を昇格させることができる。

4 前3項の規定により職員を昇格させる場合において、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定しようとするときは、次に定めるところによるものとする。

(1) 第6条第3項第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ市長の承認を得ること。

(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、別表第6に定める在級期間表(以下「在級期間表」という。)に定める在級期間(職員を昇格させる場合に必要な1級下位の職務の級に在級した年数をいう。以下同じ。)及び在級期間表において市長が別に定めることとする要件に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。この場合において、昇格させようとする日以前における直近の人事評価の結果が上位の段階であるときその他勤務成績が特に良好であるときは、在級期間表に定める在級期間に100の50以上100分の100未満の割合を乗じて得た期間をもって、在級期間表の在級期間とすることができる。

5 第1項から第3項までの規定により職員を昇格させる場合において、在級期間表において市長が別に定めることとする要件を満たすとき又は職員を2級以上上位の職務の級に決定する特別の事情があると認められる場合として市長の承認を得た場合は、その者の属する職務の級を2級以上上位の職務の級に決定するものとする。

6 第4項第2号の場合において、在級期間表に定める在級期間によることとしたときに部内の他の職員との均衡を失すると認められる職員に対する同項の規定の適用については、同項中「別表第6」とあるのは「市長の定める要件及び別表第6」と、「定める在級期間(職員を昇格させる場合に必要な1級下位の職務の級に在級した年数をいう。以下同じ。)及び在級期間表において」とあるのは「おいて」とする。

7 第4項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する期間が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合であって、市長の定めるところによるときは、この限りでない。

(平28規則26・追加)

(在級期間表の適用方法)

第16条 在級期間表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分の定めがあるものにあっては、その区分に応じて適用する。

2 在級期間表の職務の級欄に定める数字は、当該職務の級に昇格させるための在級期間を示す。

3 第8条第2項第2号に掲げる者又は同条第3項の規定の適用を受ける者に対する在級期間表の適用については、採用試験の結果に基づいて職員となった者として取り扱うものとする。

4 次の各号に掲げる職員に在級期間表を適用する場合におけるその職務の級に在級した期間については、当該各号に定める期間をその職務の級に在級した期間として取り扱うことができる。

(1) 第13条又は第14条の規定の適用を受けた職員 部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める期間

(2) 第22条第1項又は第24条第1項に規定する異動をした職員 部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める期間

(平28規則26・追加)

(上位資格の取得等による昇格)

第17条 職員が第8条第2項第1号に該当することとなり、又は異なる学歴免許等の資格を取得し、若しくは在級期間表の異なる職種欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格等を有するに至った場合には、第15条の規定にかかわらず、その資格等に応じた職務の級に昇格させることができる。

(平28規則26・追加)

(特別の場合の昇格)

第18条 市長が定める場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第15条の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第15条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て昇格させることができる。

(平28規則26・追加)

(昇格の場合の号給)

第19条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 第15条第17条又は前条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第17条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させる場合において、前3項の規定により決定される号給が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、前3項の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、その者の号給を決定することができる。

(平28規則26・追加)

(降格)

第20条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(平28規則26・追加)

(降格の場合の号給)

第21条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

(平28規則26・追加)

第5章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動

(平28規則26・追加)

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)

第22条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、第6条第3項第1号に掲げる職務の級にあっては、あらかじめ市長の承認を得て、その他の職務の級にあってはその異動の日に新たに職員となったものとした場合にその者に適用されることとなる初任給基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(第7条第1項第3号に掲げる職員にあっては、その者に適用される給料表の最下位の職務の級)を基礎としてその者の経験年数に相当する期間その者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして第15条第4項第2号前段の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級(次項及び第24条第1項において「仮定級」という。)の範囲内で昇格させ、当該職務に応じて降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

2 前項の規定により昇格させようとする日以前における直近の人事評価の結果が上位の段階である職員その他勤務成績が特に良好である職員については、同項の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、これらの者の職務の級を仮定級より上位の職務の級に決定することができる。

(平28規則26・追加)

(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)

第23条 前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

(2) その初任給の決定について第13条又は第14条の規定の適用を受けた者(次号に掲げる者を除く。) あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

(3) 市長の定める異動に該当する異動をした者 異動の日の前日における号給を市長の定めるところにより調整した場合に得られる号給

2 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもって、その者の異動後の号給とすることができる。

3 第19条及び第21条の規定は、前条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の号給については適用しない。

(平28規則26・追加)

(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

第24条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、第6条第3項第1号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ市長の承認を得て、その他の職務の級にあっては、仮定級の範囲内で決定するものとする。

2 第22条第2項の規定は、前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。

(平28規則26・追加)

(給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)

第25条 第23条第1項の規定(第3号の規定を除く。)及び同条第2項の規定は、前条第1項に規定する異動をした職員の異動後の号給について準用する。この場合において、第23条第1項第1号中「次号及び第3号」とあるのは「次号」と、同項第2号中「第13条又は第14条の規定の適用を受けた者(次号に掲げる者を除く。)」とあるのは「第13条又は第14条の規定の適用を受けた者」と読み替えるものとする。

(平28規則26・追加)

第6章 昇給

(平28規則26・章名追加)

(昇給日及び評価終了日)

第26条 条例第4条第3項の規則で定める日は、第31条又は第32条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とし、昇給日前における同項の規則で定める日は、昇給日前1年間における人事評価の終了日(以下「評価終了日」という。)とする。

(平28規則26・追加)

(評価終了時の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由)

第27条 条例第4条第3項の規則で定める事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他市長が定める事由とする。

(平28規則26・追加)

(行政職給料表の7級以上の職員に相当する職員)

第28条 条例第4条第4項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 公安職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの

(2) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの

(3) 医療職給料表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるもの

(4) 医療職給料表(三)の適用を受ける職員でその職務の級が6級(看護局長の職にある職員に限る。)

(平28規則26・追加)

(昇給区分及び昇給の号給数)

第29条 評価終了日以前1年間における直近の人事評価の結果がある職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第1号ア若しくは又は第3号ア若しくはに掲げる職員に該当するか否かの判断は、市長の定めるところにより行うものとする。

(1) 人事評価の結果が上位の段階である職員又は市長の定める者のうち、勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分

 勤務成績が極めて良好である職員 A

 に掲げる職員以外の職員 B

(2) 前号及び次号に掲げる職員以外の職員 C

(3) 人事評価の結果が下位の段階である職員、評価終了日以前1年間において懲戒処分を受けた職員及び第27条に規定する事由に該当した職員並びに条例第4条第3項後段の適用を受けることとなった職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分

 勤務成績がやや良好でない職員 D

 勤務成績が良好でない職員 E

2 前項の場合において、同項第3号に掲げる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に同号に定める昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同号の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、同号アに掲げる職員にあってはCの昇給区分に、同号イに掲げる職員にあってはC又はDの昇給区分に決定することができる。

3 職員が外国の地方公共団体の機関等又は公益的法人等に派遣されていたこと等の事情により、人事評価の結果の全部又は一部がない場合には、第1項の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、同項に定める昇給区分のいずれかに決定するものとする。

4 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前3項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 市長の定める事由以外の事由によって評価終了日以前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から評価終了日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(第1項第3号イに掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

(2) 市長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

5 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

6 各任命権者において、前各項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、これらの昇給区分に決定すべき職員が少数である場合又は他の任命権者に所属する職員との均衡上必要があると市長が認める場合を除き、市長の定める割合に概ね合致していなければならない。

7 条例第4条第3項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて昇給号給数表に定める号給数とする。

8 前年の昇給日後に、新たに職員となった者又は第19条第3項第23条第2項(第25条において準用する場合を含む。)若しくは第35条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間に新たに職員となった者又は当該号給を決定された者にあっては、市長の定める数)に、その者の新たに職員となった日又は当該号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあっては、前各項の規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で市長の定める号給数)とする。

9 前2項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。

10 第7項又は第8項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第22条第1項に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第7項及び第8項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

11 1の昇給日において第1項又は第3項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は、各任命権者の職員の定数、第6項の市長の定める割合等を考慮して各任命権者ごとに市長の定める号給数を超えてはならない。

(平28規則26・追加)

(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例等)

第30条 条例第4条第5項の規則で定める職員は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員とし、同項の規則で定める年齢は、60歳とする。

2 条例第4条第5項の規定の適用については、同項に規定する年齢に達した日以後における最初の3月31日に当該年齢に達したものとする。

(平18規則16・全改、平28規則26・旧第24条繰下)

(研修、表彰等による昇給)

第31条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長の定めるところにより、当該各号に定める日に、条例第4条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(平18規則16・全改、平28規則26・旧第25条繰下・一部改正)

(特別の場合の昇給)

第32条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、条例第4条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(平18規則16・全改、平28規則26・旧第26条繰下)

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第33条 第26条から第32条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(平18規則16・全改、平28規則26・旧第26条の2繰下・一部改正)

第7章 降号

(平28規則26・追加)

(降号)

第34条 三沢市職員の分限に関する条例(昭和26年三沢市条例第8号)第3条第3項の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号給は、降号した日の前日に受けていた号給より2号給下位の号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の直近上位の号給である場合にあっては、当該最低の号給)とする。

(平28規則26・追加)

第8章 特別の場合における号給の決定

(平28規則26・章名追加)

(上位資格の取得等の場合の号給の決定)

第35条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第19条第3項又は第23条第2項(第25条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)又は市長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を市長の定めるところにより上位の号給に決定することができる。

(平28規則26・追加)

(復職時等における号給の調整)

第36条 休職(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。以下同じ。)又は休暇のため勤務しなかった職員が、復職し、又は勤務するに至った場合において、休職又は休暇の期間を休職期間等調整換算表(別表第8)により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日、同日後における最初の昇給日又はその次の昇給日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(平18規則16・一部改正、平28規則26・旧第27条繰下・一部改正、令2規則11・一部改正)

第9章 雑則

(平28規則26・章名追加)

(規則の実施に関し必要な事項)

第37条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平28規則26・旧第28条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和33年12月訓令第5号は、この規則の公布の日から廃止する。

(昭和35年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和42年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和44年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。ただし、この規則の規定による改正後の規則(以下「改正後の規則」という。)第26条別表第19及び附則第2項の規定は、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年8月1日から適用する。

(昭和46年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第18号)

1 この規則は、昭和48年6月1日から施行する。

2 昭和48年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(昭和29年三沢市条例第5号)別表第1及び第2に属する職員の職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧号給に対応する同表に定める職務の等級とする。

附則別表

職務の等級の切替表

給料表

旧等級

切替における職務の等級

行政職給料表

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

公安職給料表

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

(昭和48年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第18の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月16日から適用する。

(昭和54年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年規則第23号)

この規則は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和60年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第43号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年三沢市条例第36号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第6から別表第10までの級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。

(1) 切替日において、職務の級を次の表の旧等級の欄の職務の等級からこれに対応する新級の欄の職務の級に切替えられた職員 旧等級の欄の職務の等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間のうち改正後の規則別表第6から別表第10までの級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える期間

給料表

旧等級

新級

行政職給料表

4等級

4級

3等級

5級

2等級

7級

公安職給料表

5等級

3級

4等級

4級

3等級

5級

2等級

7級

医療職給料表(二)

2等級

4級

(2) 切替日において、職務の級を次の表の旧等級の欄の職務の等級からこれに対応する新級の欄の職務の級に切替えられた職員 旧等級の欄の職務の等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

給料表

旧等級

新級

行政職給料表

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

2等級

6級

1等級

8級

公安職給料表

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

2等級

6級

医療職給料表(一)

4等級

1級

3等級

2級

医療職給料表(二)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

医療職給料表(三)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

3 改正条例附則第3項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員(切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が医療職給料表(二)の5等級である職員を除く。)に係る当該切替後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和61年6月30日までの間における改正後の規則第14条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級において1年以上」とあるのは、「初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(昭和60年三沢市規則第43号)附則第2項第1号に掲げる職員にあっては旧等級と切替後の職務の級に通算2年以上、同項第2号に掲げる職員にあっては旧等級と切替後の職務の級に通算1年以上、同項第1号及び第2号に掲げる職員以外の職員にあっては1年以上」と、同項ただし書中「1年」とあるのは「1年(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(昭和60年三沢市規則第43号)附則第2項第1号に掲げる職員並びに同項第1号及び第2号までに掲げる職員以外の職員にあっては、2年)」とする。

4 改正条例による改正後の職員の給与に関する条例及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第4項又は第6項の規定により定められた給料月額を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第16条の規定を適用する。

(昭和61年規則第10号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第13号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年規則第30号)

この規則は、平成元年11月1日から施行する。

(平成2年規則第14号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年規則第40号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第19の改正規定及び附則第5項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

3 平成2年4月1日以後に新たに職員となり、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年三沢市条例第28号)附則別表に定める職務の級その他市長の定める職務の級に決定された者のうち、その者の給料月額の決定について改正後の規則第10条及び第11条の規定の適用を受けることとなる職員(市長の定める職員を除く。)で、新たに職員となった日(以下「採用日」という。)の前日から、改正後の規則第10条及び第11条の規定による号給の数から改正後の規則第9条第1項の規定による号給(改正後の規則第10条の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることとされている号給を除く。)の号数を差し引いた数の年数(以下「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成2年4月1日前となるものの採用日における給料月額は、改正後の規則第10条及び第11条の規定にかかわらず、採用日の前日から調整年数をさかのぼった日(市長の定める場合にあっては市長の定める日。以下「採用されたとみなす日」という。)に、採用日において決定された職務の級と同一の職務の級に決定され、かつ、引き続き在職したものとみなして、採用されたとみなす日における初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第9条第1項の規定による号給(同規則第10条の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることとされている号給を除くものとし、採用日の前日から調整年数をさかのぼった日が市長の定める日以前となる職員にあっては市長の定める号給とする。)を基礎として、昇給、給料の切替え等の規定を適用した場合に採用日に受けることとなる号給(次項において「特例号給」という。)とする。ただし、特例号給が改正後の規則第10条及び第11条の規定により2号給下位となる場合にあっては、その者の採用日における給料月額は、特例号給の1号給上位の号給とする。

4 前項の規定の適用上特例号給を受けることとなったとみなすことのできる日が採用日前となる職員にあっては、採用日後の最初の昇給に係る昇給期間を当該みなすことのできる日から採用日の前日までの期間に相当する期間短縮することができる。

5 改正後の規則別表第19の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。

(平成3年規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年三沢市条例第2号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定により平成3年4月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた公安職給料表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第7の公安職給料表級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間をその者のこの規則の規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。

(1) 切替日において、職務の級を次の表の旧級の欄の職務の級からこれに対応する新級の職務の級に切替えられた職員 旧級の欄の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間のうち、改正後の規則別表第7の公安職給料表級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える期間

旧級

新級

4級

5級

5級

6級

6級

7級

(2) 切替日において、職務の級を次の表の旧級の欄の職務の級からこれに対応する新級の欄の職務の級に切替えられた職員 旧級の欄の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

旧級

新級

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

3 改正条例附則第2項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた公安職給料表の適用を受ける職員に係る当該切替後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成4年3月31日までの間における改正後の規則第14条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級において1年以上」とあるのは、「初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成3年三沢市規則第16号)附則第2項第1号に掲げる職員にあっては旧級と切替後の職務の級に通算2年以上、同項第2号に掲げる職員にあっては旧級と切替後の職務の級に通算1年以上、同項第1号及び第2号に掲げる職員以外の職員にあっては1年以上」と、同項ただし書中「1年」とあるのは、「1年(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成3年三沢市規則第16号)附則第2項第1号に掲げる職員並びに同項第1号及び第2号に掲げる職員以外の職員にあっては、2年)」とする。

4 改正条例による改正後の職員の給与に関する条例及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第3項の規定により定められた給料月額を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第16条の規定を適用する。

(平成3年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)

2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の規則別表第18の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第16条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。

3 前項若しくは附則第5項の規定又は改正後の規則第16条第1項の規定の適用を受けた職員及び市長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第5項の規定並びに改正後の規則第16条及び第19条の2の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第16条及び第19条の2の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第16条及び第19条の2の規定)を適用するものとする。

4 職員の給与に関する条例(昭和29年三沢市条例第5号)第4条第9項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第16条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。

5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成8年4月1日における給料月額等の調整)

6 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)

7 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び市長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第16条又は第19条の2の規定を適用するものとする。

8 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第16条第1項及び第19条の2第2項の規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(読替規定)

9 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第19条の2第2項

前項の規定の適用

前項の規定又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年三沢市規則第23号)附則第2項の規定の適用

10 改正後の規則第19条の2第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間、同項の規定中「前項の規定により」とあるのは、「前項又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年三沢市規則第23号)附則第2項若しくは第8項の規定により」とし、同日後における同項の規定の適用に関し必要な事項は、市長が定める。

(雑則)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

附則別表

ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の昇給等

短縮期間

改正後の規則第16条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第19条の2第1項第2号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)

 

昇格後の職務の級の最低の号給

改正後の規則第16条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第19条の2第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)

9月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)

9月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

改正後の規則第16条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第19条の2第1項第3号に該当することとなる職員(以下「第3号職員」という。)

9月以上のとき

対応号給(改正後の規則第16条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第16条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第19条の2第1項第4号又は第5号に該当することとなる職員(以下「第4号等職員」という。)

9月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第16条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第19条の2第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

3月

改正後の規則第16条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第19条の2第1項第7号に該当することとなる職員(以下「第7号職員」という。)

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第16条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第19条の2適用外職員」という。)

 

対応号給の1号給上位の号給

3月

その他の職員

 

あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ市長の承認を得て定める期間

備考

この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう。以下イの表及びウの表において同じ。

イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員

対象期間

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

第2号職員

6月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)

6月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

第3号職員

6月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給

経過期間に6月を加えた期間

第4号等職員

6月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第6号職員

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

第7号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第19条の2適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

6月

その他の職員

 

あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ市長の承認を得て定める期間

ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

第2号職員

3月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)

3月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

第3号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給

経過期間に9月を加えた期間

第4号等職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第6号職員

6月を超えるとき

対応号給の2号給上位の号給

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

第7号職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第19条の2適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

9月

その他の職員

 

あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ市長の承認を得て定める期間

(平成4年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第71号)による改正前のあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)による学校又は養成施設(県人事委員会規則に定める新中卒を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)を卒業した者で、この規則施行の日以後に新たに職員となり、医療職給料表(2)の適用を受けるあん摩マッサージ指圧師となったものの初任給として受ける給料月額の決定については、改正後の別表第16の医療職給料表(2)初任給基準表の規定を適用せず、なお従前の例による。

(平成5年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年規則第5号)

この規則は、平成6年3月1日から施行する。

(平成6年規則第9号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第11号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年規則第5号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第2公安職給料表職務分類表5級の職務の級の適用を受けていた消防司令補で、施行日において前日に引き続き消防司令補の職務にある者の同表の適用にあっては、第2条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第2公安職給料表職務分類表の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。

(平成7年規則第13号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第20号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成7年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年規則第10号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第18の2の規定は、平成8年4月1日から、又、別表第9及び別表第16の規定は平成9年4月1日から適用する。

(初任給に関する特例)

2 平成8年4月1日以後に新たに職員となり、給料月額の決定について改正後の規則第9条第1項の規定の適用を受けることとなる者のうち、同項の規定による号給(改正後の規則第10条の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。以下この項及び次項において「基礎号給」という。)が附則別表第1の基礎号給欄に掲げる号給となる職員の新たに職員となった日(次項及び附則第4項において「採用日」という。)における給料月額は、改正後の規則第9条第1項の規定にかかわらず、基礎号給に対応する同表の採用時期欄に定める期間、同表の基礎号給欄に掲げる号給の区分及び採用時期欄に掲げる期間の区分に対応する同表の初任給欄に定める号給とする。この場合において、当該号給からの最初の昇給の予定の時期は、その者の基礎号給に応じて、附則別表第2の採用時期欄に掲げる期間の区分に対応する同表の昇給予定時期欄に定める時期とする。

3 平成8年4月1日以後に新たに職員となり、附則別表第3に掲げる職務の級に決定された者のうち、その者の給料月額の決定について改正後の規則第10条又は第11条の規定の適用を受けることとなる職員で次の各号に掲げるものの採用日における給料月額は、改正後の規則第10条又は第11条の規定にかかわらず、採用日の前日から、改正後の規則第10条又は第11条(第11条ただし書を除く。)の規定による号給の号数から基礎号給の号数を差し引いた数の年数(以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼった日(市長の定める場合にあっては、市長の定める日。以下この項において「採用されたとみなす日」という。)に、採用日において決定された職務の級と同一の職務の級に決定され、かつ、引き続き在職したものとみなして、当該各号に定める号給を基礎として、昇給、給料の切替え等の規定を適用した場合に採用日に受けることとなる号給又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年三沢市条例第83号。附則第5項において「改正条例」という。)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)とする。ただし、当該採用日に受けることとなる号給(次項において「特例号給」という。)又は当該採用日に受けることとなる暫定給料月額が改正後の規則第11条ただし書の規定により決定できる最上位の号給(以下この項及び次項において「最上位号給」という。)を超える給料月額となる場合にあっては、その者の採用日における給料月額は、最上位号給とする。

(1) 採用されたとみなす日が平成8年4月1日前となる職員 採用されたとみなす日における初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第9条第1項の規定による号給(同規則第10条の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除くものとし、採用日の前日から調整年数をさかのぼった日が市長の定める日以前となる職員にあっては、市長の定める号給とする。)

(2) 基礎号給が附則別表第1の基礎号給欄に掲げる号給となる職員のうち、採用されたとみなす日が基礎号給に対応する同表の採用時期欄に対応する同表の採用時期欄に定める期間内にある職員 採用されたとみなす日に新たに職員となったものとみなして前項の規定を適用した場合に得られる号給

4 前項本文の規定により給料月額を決定されることとなる職員(特例号給が最上位号給である職員を除く。)のうち、同項の規定の適用上特例号給を受けることとなったとみなすことのできる日が採用日前となる職員については、採用日後の最初の昇給に係る昇給期間を当該みなすことのできる日から採用日の前日までの期間に相当する期間短縮することができる。

(改正条例附則第8項の規定の適用を受ける職員の昇給又は降格の特例)

5 改正条例附則第8項の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第16条又は第17条の規定の適用については、昇給又は降格の日の前日において同項の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額を同日において受けていたものとみなす。

(雑則)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

給料表

基礎号給

採用時期

初任給

医療職給料表(一)

1級8号給

平成8年4月1日から平成12年3月31日まで

1級7号給

備考

この表の適用を受ける職員のうち、この表による場合には部内の他の職員との均衡を失すると認められる市長の定める職員に対するこの表の適用については、市長が別に定める。

附則別表第2(附則第2項関係)

 

 

給料表

医療職給料表(一)

 

 

基礎号給

1級8号給

採用時期

昇給予定時期

平成8年4月1日から平成8年6月30日まで

平成9年4月1日

平成8年7月1日から平成8年9月30日まで

平成9年7月1日

平成8年10月1日から平成8年12月31日まで

平成9年10月1日

平成9年1月1日から平成9年3月31日まで

平成10年1月1日

平成9年4月1日から平成9年6月30日まで

平成10年1月1日

平成9年7月1日から平成9年9月30日まで

平成10年4月1日

平成9年10月1日から平成9年12月31日まで

平成10年7月1日

平成10年1月1日から平成10年3月31日まで

平成10年10月1日

平成10年4月1日から平成10年6月30日まで

平成10年10月1日

平成10年7月1日から平成10年9月30日まで

平成11年1月1日

平成10年10月1日から平成10年12月31日まで

平成11年4月1日

平成11年1月1日から平成11年3月31日まで

平成11年7月1日

平成11年4月1日から平成11年6月30日まで

平成11年7月1日

平成11年7月1日から平成11年9月30日まで

平成11年10月1日

平成11年10月1日から平成11年12月31日まで

平成12年1月1日

平成12年1月1日から平成12年3月31日まで

平成12年4月1日

備考 この表の適用を受ける職員のうち、この表による場合には部内の他の職員との均衡を失すると認められる市長の定める職員に対するこの表の適用については、市長が別に定める。

附則別表第3(附則第3項関係)

給料表

職務の級

医療職給料表(一)

1級 2級

(平成9年規則第13号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第18の2の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第18の2の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第20号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成11年規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第18の2の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成11年改正条例附則第3項の規定による最高の号給を受ける職員の給料の切替え等に関する規則第2条ただし書の規定の適用を受ける職員の昇格等の特例)

2 平成11年改正条例附則第3項の規定による最高の号給を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成11年三沢市規則第32号。以下「規則」という。)第2条ただし書の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第16条又は第17条の規定の適用については、昇格又は降格の日の前日において規則第2条ただし書の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額を同日において受けていたものとみなす。

3 規則第2条ただし書の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第25条第1項の規定の適用については、同項中「その者が現に受けている給料月額」とあるのは「その者の平成11年改正条例附則第3項の規定による最高の号給を受ける職員の給料の切替え等に関する規則第2条の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額」とする。

(平成12年規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第25号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成13年規則第11号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(施行日における昇格又は降格の特例)

2 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなす。

(平成15年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(改正条例附則第2項の規定による昇給停止年齢)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年三沢市条例第4号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する55歳以上の年齢で規則で定めるものは、59歳とし、規則で定める年齢以上の年齢で規則で定めるものは、64歳とする。

(改正条例附則第3項前段の規定による昇給)

3 改正条例附則第3項前段に規定する職員は、平成15年4月1日(以下「基準日」という。)において53歳を超え、60歳を超えていない職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員(以下「特例職員」という。)にあっては、基準日において58歳を超え、65歳を超えていない職員)とする。

4 前項の職員については、55歳(特例職員にあっては60歳)に達した日後も、次の表の左欄に掲げる年齢区分に応じて、それぞれ同表の右欄に定める昇給停止基準日までの間、なお従前の例による。

年齢区分(生年月日による区分)

昇給停止基準日

昭和18年4月2日から昭和20年4月1日までに生まれた者(特例職員にあっては昭和13年4月2日から昭和15年4月1日)

平成15年3月31日

昭和20年4月2日から昭和22年4月1日までに生まれた者(特例職員にあっては昭和15年4月2日から昭和17年4月1日)

平成16年3月31日

昭和22年4月2日から昭和24年4月1日までに生まれた者(特例職員にあっては昭和17年4月2日から昭和19年4月1日)

平成17年3月31日

昭和24年4月2日から昭和26年4月1日までに生まれた者(特例職員にあっては昭和19年4月2日から昭和21年4月1日)

平成18年3月31日

(改正条例附則第3項後段の規定による昇給)

5 改正条例附則第3項後段に規定する職員は、次に掲げる者で基準日以後に人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となった者のうち、基準日において53歳を超え、60歳を超えていない職員(特例職員にあっては、基準日において58歳を超え、65歳を超えていない職員)とする。

(1) 企業職員

(2) 単純労務職員

(3) 公社、公庫等の職員(市長の定める者に限る。)

(4) 国又は他の地方公共団体の職員(市長の定める者に限る。)

(5) その他市長が前各号に掲げる者に準ずると認める者

6 前項の職員の55歳(特例職員にあっては60歳)に達した日後における昇給については、改正条例附則第2項及び附則第4項の規定を準用する。

(雑則)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

(平成15年規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(施行日における昇格又は降格の特例)

2 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなす。

(平成16年規則第15号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年三沢市条例第6号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第6から別表第10までの級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級又は公安職給料表の5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第14条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級において1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級若しくは5級又は公安職給料表の5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年三沢市条例第6号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第16条又は第17条の規定を適用する。

(平成19年規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第17号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定、第2条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定、第3条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定及び第4条の規定による改正後の三沢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与の支給に関する規則の規定、第2条の規定による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定、第3条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定及び第4条の規定による改正前の三沢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定、第2条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定、第3条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定及び第4条の規定による改正後の三沢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定、第3条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定及び第4条の規定による改正後の三沢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年1月1日に行われる昇給に関する経過措置)

2 平成29年1月1日に行われる職員の給与に関する条例第4条第3項の規定による昇給については、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第26条中「日は、昇給日前1年間における人事評価の終了日(以下「評価終了日」という。)」とあるのは、「期間は、平成28年4月1日から各任命権者毎に市長が適当と認める日までの期間」とする。

3 前項に規定する昇給に関する勤務成績の証明並びに昇給区分及び昇給の号給数については、なお従前の例による。この場合において、改正前の規則第23条第1項中「別表第18の2」とあるのは「別表第7の3」と、同条第2項中「第21条に規定する」とあるのは初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成28年三沢市規則第26号)附則第3項の規定によりなお従前の例によるものとされた」と、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成28年4月1日から各任命権者毎に市長が適当と認める日までの期間」と、「昇給日の前日」とあるのは「各任命権者毎に市長が適当と認める日までの期間の末日」とする。

(平成27年改正給与条例附則第3項から第5項までの規定による給料に関する規則の一部改正)

4 平成27年改正給与条例附則第3項から第5項までの規定による給料に関する規則(平成27年三沢市規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三沢市職員の育児休業等に関する規則の一部改正)

6 三沢市職員の育児休業等に関する規則(平成4年三沢市規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則の一部改正)

7 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則(平成14年三沢市規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定及び第2条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成28年4月1日から、第3条の規定による改正後の三沢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成29年規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第15号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成29年規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定及び第2条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から、第3条の規定による改正後の三沢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成30年規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定及び第2条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から、第3条の規定による改正後の三沢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成30年12月1日から適用する。ただし、第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成31年規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、第1条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「第1条の規定による改正後の規則」という。)による号給が改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(この項において「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、第1条の規定による改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和2年規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「第1条の規定による改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から、第2条の規定による改正後の三沢市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「第2条の規定による改正後の規則」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(経過措置)

3 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、第1条の規定による改正後の規則の規定による号給が改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(この項において「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、第1条の規定による改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

別表第1(第3条関係)

(平28規則26・全改、平29規則7・平30規則10・平31規則3・令3規則14・令4規則11・一部改正)

等級別基準職務表

ア 行政職給料表等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

主事の職務

2級

主査及び専任員の職務

3級

1 係長の職務

2 主任主査の職務

4級

1 課長補佐、所長補佐及び次長の職務

2 情報システム管理室長、契約検査室長、専門検査員及びCATV情報室長の職務

5級

1 課長及び副参事の職務

2 清掃センター所長、学校給食センター所長、選挙管理委員会事務局長及び農業委員会事務局長の職務

6級

1 会計管理者及び監査委員事務局長の職務

2 参事の職務

7級

1 部長及び理事の職務

2 教育部長及び議会事務局長の職務

イ 公安職給料表等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

1 副主任の職務

2 係員の職務

2級

主任及び専任員の職務

3級

係長の職務

4級

1 課長補佐の職務

2 分署長及び出張所長並びに副主幹の職務

5級

1 課長及び副参事の職務

2 副署長及び主幹の職務

6級

1 次長及び参事の職務

2 署長の職務

7級

消防長の職務

ウ 医療職給料表(一)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

医員の職務

2級

医長の職務

3級

相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う医長の職務

エ 医療職給料表(二)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

栄養士、臨床検査技師、診療放射線技師、衛生検査技師、臨床工学技士及び理学療法士、作業療法士、視能訓練士及び言語聴覚士の職務

2級

1 薬剤師の職務

2 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う栄養士、臨床検査技師、診療放射線技師、衛生検査技師、臨床工学技士及び理学療法士、作業療法士、視能訓練士及び言語聴覚士の職務

3級

1 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う薬剤師の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う栄養士、臨床検査技師、診療放射線技師、衛生検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士及び言語聴覚士の職務

4級

1 主任技師、主任臨床工学技士、主任理学療法士主任作業療法士、主任視能訓練士及び主任言語聴覚士並びに主任薬剤師の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う薬剤師の職務

3 極めて高度の知識又は経験を必要とする業務を行う栄養士、臨床検査技師、診療放射線技師、衛生検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士及び言語聴覚士の職務

5級

技師長及び技師長補佐の職務

オ 医療職給料表(三)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

准看護師の職務

2級

1 看護師、助産師及び保健師の職務

2 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う准看護師の職務

3級

1 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う看護師、助産師及び保健師の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う准看護師の職務

4級

1 主任看護師及び主任保健師の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う看護師、助産師及び保健師の職務

3 係長の職務

5級

1 看護師長の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主任看護師及び主任保健師の職務

3 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う係長の職務

4 課長補佐の職務

6級

課長及び副参事の職務

別表第2(第6条、第7条関係)

(平28規則26・全改)

初任給基準表

ア 行政職給料表初任給基準表

職種

試験

学歴免許等

初任給

一般

採用試験

大卒程度


1級25号給

短大卒程度


1級15号給

高卒程度


1級5号給

その他


高校卒

1級1号給

イ 公安職給料表初任給基準表

試験

学歴免許等

初任給

採用試験

大卒程度


1級17号給

短大卒程度


1級9号給

高校卒程度


1級1号給

ウ 医療職給料表(一)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

医師

歯科医師

博士課程終了

1級25号給

医大卒

1級1号給

備考 この表の適用を受ける職員の経験年数は、その免許を取得した時以降のものとする。ただし、市長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

エ 医療職給料表(二)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

薬剤師

大学6卒

2級15号給

大学卒

2級1号給

栄養士

衛生検査技師

歯科技工士

大学卒

2級1号給

短大卒

1級11号給

診療放射線技師

臨床検査技師

臨床工学技士

理学療法士

作業療法士

歯科衛生士

視能訓練士

言語聴覚士

大学卒

2級1号給

短大3卒

1級17号給

その他

高校卒

1級1号給

備考

1 薬剤師、栄養士、衛生検査技師、歯科技工士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、視能訓練士及び言語聴覚士にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時以後のものとする。ただし、市長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

2 薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定により薬剤師となった者に対するこの表の学歴免許等欄の適用については、「大学六卒」の区分によるものとする。

オ 医療職給料表(三)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

保健師

助産師

大学卒

2級11号給

短大3卒

2級5号給

看護師

短大3卒

2級5号給

短大2卒

2級1号給

准看護師

准看護師養成所卒

1級1号給

備考

1 職種欄の「准看護師」の区分に対応する学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。

2 この表の適用を受ける者の経験年数は、それぞれその免許を取得した時(保健師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、市長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

3 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第4号の規定に該当した者で保健師、助産師又は看護師となった者に対するこの表の適用については、学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号給を、それぞれ「大学卒」にあっては2級15号給、「短大2卒」にあっては2級9号給とする。

別表第3(第8条関係)

(平28規則26・全改、令元規則10・一部改正)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分


1 大学卒

(1) 博士課程修了

ア 学校教育法による大学院博士課程の修了

イ 前記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(2) 修士課程修了

ア 学校教育法による大学院修士課程の修了

イ 前記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(3) 専門職学位課程終了

ア 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(4) 大学6卒

ア 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

イ アに相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(5) 大学専攻科卒

ア 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

イ 前記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(6) 大学4卒

ア 学校教育法による4年制の大学の卒業

イ 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

ウ 海上保安大学校本科の卒業

エ 前記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

(1) 短大3卒

ア 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了

イ 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

ウ 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

エ 前記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(2) 短大2卒

ア 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了

イ 学校教育法による高等専門学校の卒業

ウ 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

エ 航空保安大学校本科の卒業

オ 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

カ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(3) 短大1卒

ア 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

イ アに相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

(1) 高校専攻科卒

ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

イ 前記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(2) 高校3卒

ア 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

イ アに相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(3) 高校2卒

ア 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

イ 前記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

ア 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

イ アに相当すると市長が認める学歴免許等の資格

備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。

別表第4(第11条関係)

(平28規則26・全改)

経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員として同種の職務に従事した期間

100/100

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)

その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は50/100以下)

備考

1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)とする。

2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で市長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を市長が別に定める。

別表第5(第11条関係)

(平28規則26・全改)

修学年数調整表

学歴区分(甲)

学歴免許等の区分

基準学歴区分

学歴区分(乙)

大学卒

短大卒

高校卒

中学卒

博士課程終了(大学6卒後のものに限る。)

博士課程修了

修士課程修了

専門職学位課程修了

大学6卒

大学専攻科卒

大学4卒

短大3卒

短大2

短大1

高校専

攻科卒

高校3

高校2






博士課程修了

+5年

+6.5年

+9年

+9年

-1年


+3年

+3年

+3年

+4年

+5年

+6年

+6.5年

+8年

+8年

+9年

+10年

修士課程修了

+2年

+3.5年

+6年

+6年

-4年

-3年




+1年

+2年

+3年

+3.5年

+5年

+5年

+6年

+7年

専門職学位課程修了

+2年

+3.5年

+6年

+6年

-4年

-3年




+1年

+2年

+3年

+3.5年

+5年

+5年

+6年

+7年

大学6卒

+2年

+3.5年

+6年

+6年

-4年

-3年




+1年

+2年

+3年

+3.5年

+5年

+5年

+6年

+7年

大学専攻科卒

+1年

+2.5年

+5年

+5年

-5年

-4年

-1年

-1年

-1年


+1年

+2年

+2.5年

+4年

+4年

+5年

+6年

大学4卒


+1.5年

+4年

+4年

-6年

-5年

-2年

-2年

-2年

-1年


+1年

+1.5年

+3年

+3年

+4年

+5年

短大3卒

-1年

+0.5年

+3年

+3年

-7年

-6年

-3年

-3年

-3年

-2年

-1年


+0.5年

+2年

+2年

+3年

+4年

短大2卒

-2年

+0.5年

+2年

+2年

-8年

-7年

-4年

-4年

-4年

-3年

-2年

-1年

+0.5年

+1年

+1年

+2年

+3年

短大1卒

-3年

-1.5年

+1年

+1年

-9年

-8年

-5年

-5年

-5年

-4年

-3年

-2年

-1.5年



+1年

+2年

高校専攻科卒

-3年

-1.5年

+1年

+1年

-9年

-8年

-5年

-5年

-5年

-4年

-3年

-2年

-1.5年



+1年

+2年

高校3卒

-4年

-2.5年



-10年

-9年

-6年

-6年

-6年

-5年

-4年

-3年

-2.5年

-1年

-1年


+1年

高校2卒

-5年

-3.5年

-1年

-1年

-11年

-10年

-7年

-7年

-7年

-6年

-5年

-4年

-3.5年

-2年

-2年

-1年


中学卒

-7年

-5.5年

-3年

-3年

-13年

-12年

-9年

-9年

-9年

-8年

-7年

-6年

-5.5年

-4年

-4年

-3年

-2年

備考

1 学歴区分(甲)欄並びに基準学歴区分欄及び学歴区分(乙)欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数は、その者の有する学歴区分(甲)欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる基準学歴区分欄又は学歴区分(乙)欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「―」の年数は減ずる年数を示す。

3 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは又は歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分(甲)欄の「博士課程修了」の区分に対応する調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の調整年数とする。

4 この表の適用について市長が別段の定めをした者の経験年数に係る調整年数は、市長が別に定めるところによる。

別表第6(第15条関係)

(平28規則26・全改、平29規則15・一部改正)

在級期間表

ア 行政職給料表在級期間表

職務の級

2級

3級

4級

5級

6級

3

4

4

2

2

備考 短大卒程度又は高卒程度の結果に基づいて職員となった者又は選考採用者(採用試験の結果に基づいて職員となった者以外の者をいう。以下同じ。)に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「3」とあるのは、短大卒程度の結果に基づいて職員となった者にあっては「5.5」と、高卒程度の結果に基づいて職員となった者にあっては「8」と、選考採用者にあっては「9」とする。

イ 公安職給料表在級期間表

職務の級

2級

3級

4級

5級

6級

2

3

5

4

2

ウ 医療職給料表(一)在級期間表

職種

職務の級

2級

医師

歯科医師

6

エ 医療職給料表(二)在級期間表

職種

職務の級

2級

3級

4級

5級

薬剤師

0

2

3

別に定める

栄養士

衛生検査技師

歯科技工士

2.5

5

3

別に定める

診療放射線技師

臨床検査技師

臨床工学技士

理学療法士

作業療法士

歯科衛生士

視能訓練士

言語聴覚士

1

5

3

別に定める

オ 医療職給料表(三)在級期間表

職種

職務の級

2級

3級

4級

5級

保健師

助産師

看護師

0

7

別に定める

別に定める

備考 職種欄の「保健師」又は「助産師」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「大学卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級3級の欄中「7」とあるのは、「5」とする。

別表第7(第19条関係)

(平28規則26・全改、平28規則35・平29規則18・平30規則20・令元規則10・令4規則21・一部改正)

昇格時号給対応表

ア 行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

11

1

1

1

3

3

1

12

1

1

1

4

4

1

13

1

1

1

5

5

1

14

1

1

1

6

6

2

15

1

1

1

7

7

3

16

1

1

1

8

8

4

17

1

1

1

9

9

5

18

1

2

2

10

10

6

19

1

3

3

11

11

7

20

1

4

4

12

12

8

21

1

5

5

13

13

9

22

1

6

6

14

14

10

23

1

7

7

15

15

11

24

1

8

8

16

16

12

25

1

9

9

17

17

13

26

1

10

10

18

18

14

27

1

11

11

19

19

15

28

1

12

12

20

20

16

29

1

13

13

21

21

17

30

1

14

14

22

22

18

31

1

15

15

23

23

19

32

1

16

16

24

24

20

33

1

17

17

25

25

21

34

2

18

18

26

26

21

35

3

19

19

27

27

22

36

4

20

20

28

28

22

37

5

21

21

29

29

23

38

6

22

22

30

30

23

39

7

23

23

31

31

24

40

8

24

24

32

32

24

41

9

25

25

33

33

25

42

10

26

26

34

34

25

43

11

27

27

35

35

26

44

12

28

28

36

36

26

45

13

29

29

37

37

27

46

14

30

30

38

38

27

47

15

31

31

39

39

28

48

16

32

32

40

40

28

49

17

33

33

41

41

29

50

18

34

34

42

41

29

51

19

35

35

43

42

29

52

20

36

36

44

42

29

53

21

37

37

45

43

30

54

22

38

38

46

43

30

55

23

39

39

47

44

30

56

24

40

40

48

44

30

57

25

41

41

49

45

31

58

25

41

42

50

45

31

59

25

42

43

51

46

31

60

26

42

44

52

46

31

61

26

43

45

53

47

31

62

26

43

45

54

47

31

63

27

44

45

55

48

31

64

27

44

46

56

48

31

65

27

45

46

57

49

31

66

28

45

46

58

49

31

67

28

46

47

59

50

31

68

28

46

47

60

50

32

69

29

47

47

61

50

32

70

29

47

48

62

50

32

71

30

48

48

63

50

32

72

30

48

48

64

50

32

73

31

49

49

65

50

32

74

31

49

49

66

50

32

75

32

49

49

67

50

32

76

32

49

50

68

50

32

77

33

50

50

68

51

32

78

33

50

50

68

51

32

79

34

50

51

68

51

32

80

34

50

51

68

51

32

81

35

51

51

69

51

33

82

35

51

52

69

51

33

83

36

51

52

69

51

34

84

36

51

52

69

51

34

85

37

52

53

69

51

35

86

37

52

53

70

51


87

38

52

53

70

51


88

38

52

53

70

51


89

39

53

54

71

52


90

39

53

54

72

52


91

40

53

54

73

52


92

40

53

54

74

52


93

41

53

55

75

53


94


54

55

75



95


54

55

76



96


54

55

76



97


54

55

77



98


54

56

78



99


55

56

79



100


55

56

80



101


55

56

81



102


55

56




103


55

57




104


56

57




105


56

57




106


56

57




107


56

57




108


56

58




109


56

58




110


57

58




111


57

58




112


57

58




113


57

59




114


57





115


57





116


58





117


58





118


58





119


58





120


58





121


58





122


59





123


59





124


59





125


59





イ 公安職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

2

1

1

1

2

2

11

3

1

1

1

3

3

12

4

1

1

1

4

4

13

5

1

1

1

5

5

14

6

2

1

1

6

6

15

7

3

1

1

7

7

16

8

4

1

1

8

8

17

9

5

1

1

9

9

18

10

6

2

1

10

10

19

11

7

3

1

11

11

20

12

8

4

1

12

12

21

13

9

5

1

13

13

22

14

10

6

1

14

14

23

15

11

7

1

15

15

24

16

12

8

1

16

16

25

17

13

9

1

17

17

26

18

14

10

2

18

18

27

19

15

11

3

19

19

28

20

16

12

4

20

20

29

21

17

13

5

21

21

30

22

18

14

6

22

22

31

23

19

15

7

23

23

32

24

20

16

8

24

24

33

25

21

17

9

25

25

34

26

22

18

10

26

26

35

27

23

19

11

27

27

36

28

24

20

12

28

28

37

29

25

21

13

29

29

38

30

26

22

14

30

30

39

31

27

23

15

31

31

40

32

28

24

16

32

32

41

33

29

25

17

33

33

42

34

30

26

18

34

34

43

35

31

27

19

35

35

44

36

32

28

20

36

36

45

37

33

29

21

37

37

46

38

34

30

22

38

38

47

39

35

31

23

39

39

48

40

36

32

24

40

40

49

41

37

33

25

41

41

50

42

38

34

26

42

42

51

43

39

35

27

43

43

52

44

40

36

28

44

44

53

45

41

37

29

45

45

54

46

42

38

30

46

46

55

47

43

39

31

47

47

56

48

44

40

32

48

48

57

49

45

41

33

49

49

58

50

46

42

34

50

49

59

51

47

43

35

51

49

60

52

48

44

36

52

50

61

53

49

45

37

53

50

62

54

50

46

38

54

50

63

55

51

47

39

55

51

64

56

52

48

40

56

51

65

57

53

49

41

57

51

66

58

54

50

42

58

52

67

59

55

51

43

59

52

68

60

56

52

44

60

52

69

61

57

53

45

61

52

70

62

58

54

45

62

52

71

63

59

55

46

63

52

72

64

60

56

46

64

52

73

65

61

57

47

65

52

74

66

62

58

47

66

52

75

67

63

59

48

67

52

76

68

64

60

48

68

53

77

69

65

61

49

68

53

78

70

66

62

50

68

53

79

71

67

63

51

69

53

80

72

68

64

52

70

53

81

73

69

65

53

71

53

82

74

70

66

54

72

53

83

75

71

67

55

73

53

84

76

72

68

56

74

53

85

77

73

69

57

75

53

86

77

74

69

57

76

53

87

78

75

70

58

77

53

88

78

76

70

58

78

54

89

79

77

71

59

79

54

90

79

78

71

59

80

54

91

80

79

72

60

81

55

92

80

80

72

60

82

55

93

81

81

73

61

83

55

94

82

82

74

61

84


95

83

83

75

61

85


96

84

84

76

62

86


97

85

85

77

62

87


98

86

86

78

62

87


99

87

87

79

63

88


100

88

88

80

63

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101

89

89

81

63

89


102

90

90

82

64



103

91

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83

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104

92

92

84

64



105

93

93

85

65



106

93

93

86

66



107

94

94

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67



108

94

94

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68



109

95

95

89

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110

95

95

89

68



111

96

96

90

68



112

96

96

90

68



113

97

97

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68



114

97

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98

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92

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93

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101

93

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101

94

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69



121

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102

95

69



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101

102

95

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102

103

96

69



124

102

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96

69



125

103

103

96

69



126


104

96




127


104

96




128


104

96




129


105

96




130


105

96




131


106

96




132


106

96




133


107

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107

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108

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108

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109

99




140


110

100




141


110

100




142


110





143


111





144


111





145


111





ウ 医療職給料表(一)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

1

1

1

15

1

1

1

16

1

1

1

17

1

1

1

18

1

2

1

19

1

3

1

20

1

4

1

21

1

5

1

22

2

6

1

23

3

7

1

24

4

8

1

25

5

9

1

26

6

10

2

27

7

11

3

28

8

12

4

29

9

13

5

30

10

14

6

31

11

15

7

32

12

16

8

33

13

17

9

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14

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10

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15

19

11

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16

20

12

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17

21

13

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18

22

14

39

19

23

15

40

20

24

16

41

21

25

17

42

22

26

18

43

23

27

19

44

24

28

20

45

25

29

21

46

25

30

22

47

26

31

23

48

26

32

24

49

27

33

25

50

27

34

26

51

27

35

27

52

27

36

28

53

28

37

29

54

28

37

30

55

28

38

31

56

28

38

32

57

29

39

33

58

29

39

34

59

29

40

35

60

30

40

36

61

30

41

37

62

30

41

37

63

31

42

38

64

31

42

38

65

31

43

39

66


43

39

67


44

40

68


44

40

69


45

41

70


45

41

71


45

42

72


46

42

73


46

42

74


46

42

75


47

43

76


47

43

77


47

43

78


48

43

79


48

44

80


48

44

81


48

44

82


48

44

83


49

45

84


49

45

85


49

45

86


49

45

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49

46

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50

46

89


50

47

90


50


91


50


92


50


93


51


94


51


95


51


96


51


97


51


エ 医療職給料表(二)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

15

1

1

3

1

1

16

1

1

4

1

1

17

1

1

5

1

1

18

1

2

6

2

2

19

1

3

7

3

3

20

1

4

8

4

4

21

1

5

9

5

5

22

2

6

10

6

6

23

3

7

11

7

7

24

4

8

12

8

8

25

5

9

13

9

9

26

6

10

14

10

10

27

7

11

15

11

11

28

8

12

16

12

12

29

9

13

17

13

13

30

10

14

18

14

14

31

11

15

19

15

15

32

12

16

20

16

16

33

13

17

21

17

17

34

14

18

22

18

18

35

15

19

23

19

19

36

16

20

24

20

20

37

17

21

25

21

21

38

18

22

26

22

22

39

19

23

27

23

23

40

20

24

28

24

24

41

21

25

29

25

25

42

22

26

30

26

26

43

23

27

31

27

27

44

24

28

32

28

28

45

25

29

33

29

29

46

26

30

34

30

30

47

27

31

35

31

31

48

28

32

36

32

32

49

29

33

37

33

33

50

29

34

38

33

33

51

30

35

39

34

34

52

30

36

40

34

34

53

31

37

41

35

35

54

31

38

42

35

35

55

32

39

43

36

36

56

32

40

44

36

36

57

33

41

45

37

37

58

33

42

46

38

37

59

34

43

47

39

37

60

34

44

48

40

38

61

35

45

49

41

38

62

35

46

50

41

38

63

36

47

51

41

39

64

36

48

52

42

39

65

37

49

53

42

39

66

37

50

54

42

40

67

38

51

55

43

40

68

38

52

56

43

40

69

39

53

57

43

40

70

39

53

58

44

41

71

40

54

59

44

41

72

40

54

60

44

41

73

41

55

61

45

41

74

41

55

61

45

42

75

42

56

62

45

42

76

42

56

62

45

42

77

43

57

63

46

42

78

43

57

63

46

43

79

44

58

64

46

43

80

44

58

64

46

43

81

45

59

65

47

43

82

45

59

65

47

44

83

46

60

66

47

44

84

46

60

66

47

44

85

47

61

67

48

44

86


61

67

48

44

87


61

68

48

44

88


61

68

48

44

89


61

69

48

45

90


61

70

48

45

91


61

71

49

46

92


62

72

49

46

93


62

73

49

47

94


62

73

49


95


62

74

49


96


62

74

49


97


62

74

50


98


62

74

50


99


63

74

50


100


63

74

50


101


63

74

50


102


63

74

50


103


63

74

51


104


63

74

51


105


63

74

51


106



74



107



74



108



74



109



74



110



74



111



74



112



74



113



74



オ 医療職給料表(三)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

15

1

1

3

1

1

16

1

1

4

1

1

17

1

1

5

1

1

18

2

1

6

2

1

19

3

1

7

3

1

20

4

1

8

4

1

21

5

1

9

5

1

22

6

1

10

6

2

23

7

1

11

7

3

24

8

1

12

8

4

25

9

1

13

9

5

26

10

2

14

10

6

27

11

3

15

11

7

28

12

4

16

12

8

29

13

5

17

13

9

30

14

6

18

14

10

31

15

7

19

15

11

32

16

8

20

16

12

33

17

9

21

17

13

34

18

10

22

18

14

35

19

11

23

19

15

36

20

12

24

20

16

37

21

13

25

21

17

38

22

14

26

22

18

39

23

15

27

23

19

40

24

16

28

24

20

41

25

17

29

25

21

42

26

18

30

26

22

43

27

19

31

27

23

44

28

20

32

28

24

45

29

21

33

29

25

46

30

22

34

30

26

47

31

23

35

31

27

48

32

24

36

32

28

49

33

25

37

33

29

50

34

26

38

34

29

51

35

27

39

35

30

52

36

28

40

36

30

53

37

29

41

37

31

54

38

30

42

38

31

55

39

31

43

39

32

56

40

32

44

40

32

57

41

33

45

41

33

58

42

34

46

42

33

59

43

35

47

43

34

60

44

36

48

44

34

61

45

37

49

45

35

62

46

38

50

46

35

63

47

39

51

47

36

64

48

40

52

48

36

65

49

41

53

49

37

66

50

42

54

50

37

67

51

43

55

51

38

68

52

44

56

52

38

69

53

45

57

53

39

70

54

46

58

53

39

71

55

47

59

54

40

72

56

48

60

54

40

73

57

49

61

55

41

74

58

50

62

55

41

75

59

51

63

56

41

76

60

52

64

56

41

77

61

53

65

57

41

78

62

54

66

58

41

79

63

55

67

59

42

80

64

56

68

60

42

81

65

57

69

61

42

82

65

58

70

61

42

83

66

59

71

62

42

84

66

60

72

62

42

85

67

61

73

63

43

86

67

62

74

63

43

87

68

63

75

64

43

88

68

64

76

64

43

89

69

65

77

65

43

90

70

66

78

65

43

91

71

67

79

66

44

92

72

68

80

66

44

93

73

69

81

67

44

94

73

70

82

67


95

74

71

83

68


96

74

72

84

68


97

75

73

85

68


98

75

74

85

68


99

76

75

86

69


100

76

76

86

69


101

77

77

87

69


102

77

78

87

69


103

78

79

88

70


104

78

80

88

70


105

79

81

89

70


106

79

81

90

70


107

80

81

91

71


108

80

82

92

71


109

81

82

92

71


110

81

82

92

71


111

81

83

93

72


112

81

83

93

72


113

82

83

93

73


114

82

84

94



115

82

84

94



116

82

84

94



117

83

85

95



118

83

85

95



119

83

85

95



120

83

85

96



121

84

86

96



122

84

86

96



123

84

86

97



124

84

86

97



125

85

87

97



126

85

87




127

85

87




128

86

87




129

86

88




130

86

88




131

87

88




132

87

88




133

87

89




134

88

89




135

88

89




136

88

90




137

89

90




138

89

90




139

89

90




140

89

90




141

90

91




142

90

91




143

90

91




144

90

91




145

91

91




146

91

92




147

91

92




148

91

92




149

92

92




150

92

92




151

92

93




152

92

93




153

93

93




154

93





155

93





156

93





157

94





158

94





159

94





160

94





161

95





162

95





163

95





164

95





165

96





166

96





167

96





168

96





169

97





別表第7の2(第21条関係)

(平28規則26・全改、平28規則35・平29規則18・平30規則20・令元規則10・令4規則21・一部改正)

降格時号給対応表

ア 行政職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

33

17

17

9

9

13

2

33

18

18

10

10

14

3

33

19

19

11

11

15

4

34

20

20

12

12

16

5

35

21

21

13

13

17

6

36

22

22

14

14

18

7

37

23

23

15

15

19

8

39

24

24

16

16

20

9

40

25

25

17

17

21

10

42

26

26

18

18

22

11

43

27

27

19

19

23

12

44

28

28

20

20

24

13

45

29

29

21

21

25

14

46

30

30

22

22

26

15

47

31

31

23

23

27

16

48

32

32

24

24

28

17

49

33

33

25

25

29

18

50

34

34

26

26

30

19

51

35

35

27

27

31

20

52

36

36

28

28

32

21

53

37

37

29

29

34

22

54

38

38

30

30

36

23

55

39

39

31

31

38

24

56

40

40

32

32

40

25

59

41

41

33

33

42

26

62

42

42

34

34

44

27

65

43

43

35

35

46

28

68

44

44

36

36

48

29

70

45

45

37

37

52

30

72

46

46

38

38

56

31

74

47

47

39

39

67

32

76

48

48

40

40

80

33

78

49

49

41

41

82

34

80

50

50

42

42

84

35

82

51

51

43

43

85

36

84

52

52

44

44

85

37

86

53

53

45

45

85

38

88

54

54

46

46

85

39

90

55

55

47

47

85

40

92

56

56

48

48

85

41

93

58

57

49

50

85

42

93

60

58

50

52

85

43

93

62

59

51

54

85

44

93

64

60

52

56

85

45

93

66

63

53

58

85

46

93

68

66

54

60

85

47

93

70

69

55

62

85

48

93

72

72

56

64

85

49

93

76

75

57

66

85

50

93

80

78

58

76

85

51

93

84

81

59

88

85

52

93

88

84

60

92

85

53

93

93

88

61

93

85

54

93

98

92

62

93

85

55

93

103

97

63

93

85

56

93

109

102

64

93

85

57

93

115

107

65

93

85

58

93

121

112

66

93

85

59

93

125

113

67

93

85

60

93

125

113

68

93

85

61

93

125

113

69

93

85

62

93

125

113

70

93


63

93

125

113

71

93


64

93

125

113

72

93


65

93

125

113

73

93


66

93

125

113

74

93


67

93

125

113

75

93


68

93

125

113

80

93


69

93

125

113

85

93


70

93

125

113

88

93


71

93

125

113

89

93


72

93

125

113

90

93


73

93

125

113

91

93


74

93

125

113

92

93


75

93

125

113

94

93


76

93

125

113

96

93


77

93

125

113

97

93


78

93

125

113

98

93


79

93

125

113

99

93


80

93

125

113

100

93


81

93

125

113

101

93


82

93

125

113

101

93


83

93

125

113

101

93


84

93

125

113

101

93


85

93

125

113

101

93


86

93

125

113

101



87

93

125

113

101



88

93

125

113

101



89

93

125

113

101



90

93

125

113

101



91

93

125

113

101



92

93

125

113

101



93

93

125

113

101



94

93

125

113




95

93

125

113




96

93

125

113




97

93

125

113




98

93

125

113




99

93

125

113




100

93

125

113




101

93

125

113




102

93

125





103

93

125





104

93

125





105

93

125





106

93

125





107

93

125





108

93

125





109

93

125





110

93

125





111

93

125





112

93

125





113

93

125





114

93






115

93






116

93






117

93






118

93






119

93






120

93






121

93






122

93






123

93






124

93






125

93






イ 公安職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

9

13

17

25

9

9

2

10

13

18

26

10

10

3

10

13

19

27

11

11

4

11

14

20

28

12

12

5

12

15

21

29

13

13

6

13

16

22

30

14

14

7

14

17

23

31

15

15

8

15

18

24

32

16

16

9

16

19

25

33

17

17

10

17

20

26

34

18

18

11

18

21

27

35

19

19

12

19

22

28

36

20

20

13

20

23

29

37

21

21

14

21

25

30

38

22

22

15

22

26

31

39

23

23

16

23

27

32

40

24

24

17

24

28

33

41

25

25

18

25

29

34

42

26

26

19

26

30

35

43

27

27

20

27

31

36

44

28

28

21

28

32

37

45

29

29

22

29

33

38

46

30

30

23

30

35

39

47

31

31

24

31

36

40

48

32

32

25

32

37

41

49

33

33

26

33

38

42

50

34

34

27

34

39

43

51

35

35

28

35

40

44

52

36

36

29

37

41

45

53

37

37

30

37

42

46

54

38

38

31

38

43

47

55

39

39

32

39

44

48

56

40

40

33

40

45

49

57

41

41

34

42

46

50

58

42

42

35

43

47

51

59

43

43

36

44

48

52

60

44

44

37

45

49

53

61

45

45

38

46

50

54

62

46

46

39

47

51

55

63

47

47

40

48

52

56

64

48

48

41

49

53

57

65

49

49

42

50

54

58

66

50

50

43

51

55

59

67

51

51

44

52

56

60

68

52

52

45

53

57

61

70

53

53

46

54

58

62

72

54

54

47

55

59

63

74

55

55

48

56

60

64

76

56

56

49

57

61

65

77

57

59

50

58

61

66

78

58

62

51

59

63

67

79

59

65

52

60

64

68

80

60

75

53

61

65

69

81

61

87

54

62

66

70

82

62

90

55

63

67

71

83

63

93

56

64

68

72

84

64

93

57

65

69

73

86

65

93

58

66

70

74

88

66

93

59

67

71

75

90

67

93

60

68

72

76

92

68

93

61

69

73

77

95

69

93

62

70

74

78

98

70

93

63

71

75

79

101

71

93

64

72

76

80

104

72

93

65

73

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81

105

73

93

66

74

78

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106

74

93

67

75

79

83

107

75

93

68

76

80

84

116

78

93

69

77

81

86

125

79

93

70

78

82

88

125

80

93

71

79

83

90

125

81

93

72

80

84

92

125

82

93

73

81

85

93

125

83

93

74

82

86

94

125

84

93

75

83

87

95

125

85

93

76

84

88

96

125

86

93

77

86

89

97

125

87

93

78

88

90

98

125

88

93

79

90

91

99

125

89

93

80

92

92

100

125

90

93

81

93

93

101

125

91

93

82

94

94

102

125

92

93

83

95

95

103

125

93

93

84

96

96

104

125

94

93

85

97

97

105

125

95

93

86

98

98

106

125

96


87

99

99

107

125

98


88

100

100

108

125

100


89

101

102

110

125

101


90

102

104

112

125

101


91

103

106

114

125

101


92

104

108

116

125

101


93

106

109

118

125

101


94

108

110

120

125



95

110

111

122

125



96

112

112

132

125



97

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113

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125



98

116

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125



99

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115

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100

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125



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125



102

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103

125

125

141




104

125

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105

125

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106

125

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107

125

137

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125

140

141




109

125

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110

125

144

141




111

125

145

141




112

125

145

141




113

125

145

141




114

125

145

141




115

125

145

141




116

125

145

141




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125

145

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125

145

141




119

125

145

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125

145

141




121

125

145

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122

125

145

141




123

125

145

141




124

125

145

141




125

125

145

141




126

125

145





127

125

145





128

125

145





129

125

145





130

125

145





131

125

145





132

125

145





133

125

145





134

125

145





135

125

145





136

125

145





137

125

145





138

125

145





139

125

145





140

125

145





141

125

145





142

125






143

125






144

125






145

125






ウ 医療職給料表(一)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

1

21

17

25

2

22

18

26

3

23

19

27

4

24

20

28

5

25

21

29

6

26

22

30

7

27

23

31

8

28

24

32

9

29

25

33

10

30

26

34

11

31

27

35

12

32

28

36

13

33

29

37

14

34

30

38

15

35

31

39

16

36

32

40

17

37

33

41

18

38

34

42

19

39

35

43

20

40

36

44

21

41

37

45

22

42

38

46

23

43

39

47

24

44

40

48

25

46

41

49

26

48

42

50

27

52

43

51

28

56

44

52

29

59

45

53

30

62

46

54

31

65

47

55

32

65

48

56

33

65

49

57

34

65

50

58

35

65

51

59

36

65

52

60

37

65

54

62

38

65

56

64

39

65

58

66

40

65

60

68

41

65

62

70

42

65

64

74

43

65

66

78

44

65

68

82

45

65

71

86

46

65

74

88

47

65

77

89

48

65

82

89

49

65

87

89

50

65

92

89

51

65

97

89

52

65

97

89

53

65

97

89

54

65

97

89

55

65

97

89

56

65

97

89

57

65

97

89

58

65

97

89

59

65

97

89

60

65

97

89

61

65

97

89

62

65

97

89

63

65

97

89

64

65

97

89

65

65

97

89

66

65

97


67

65

97


68

65

97


69

65

97


70

65

97


71

65

97


72

65

97


73

65

97


74

65

97


75

65

97


76

65

97


77

65

97


78

65

97


79

65

97


80

65

97


81

65

97


82

65

97


83

65

97


84

65

97


85

65

97


86

65

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87

65

97


88

65

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89

65

97


90

65



91

65



92

65



93

65



94

65



95

65



96

65



97

65



エ 医療職給料表(二)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

21

17

13

17

17

2

22

18

14

18

18

3

23

19

15

19

19

4

24

20

16

20

20

5

25

21

17

21

21

6

26

22

18

22

22

7

27

23

19

23

23

8

28

24

20

24

24

9

29

25

21

25

25

10

30

26

22

26

26

11

31

27

23

27

27

12

32

28

24

28

28

13

33

29

25

29

29

14

34

30

26

30

30

15

35

31

27

31

31

16

36

32

28

32

32

17

37

33

29

33

33

18

38

34

30

34

34

19

39

35

31

35

35

20

40

36

32

36

36

21

41

37

33

37

37

22

42

38

34

38

38

23

43

39

35

39

39

24

44

40

36

40

40

25

45

41

37

41

41

26

46

42

38

42

42

27

47

43

39

43

43

28

48

44

40

44

44

29

50

45

41

45

45

30

52

46

42

46

46

31

54

47

43

47

47

32

56

48

44

48

48

33

58

49

45

50

50

34

60

50

46

52

52

35

62

51

47

54

54

36

64

52

48

56

56

37

66

53

49

57

59

38

68

54

50

58

62

39

70

55

51

59

65

40

72

56

52

60

69

41

74

57

53

63

73

42

76

58

54

66

77

43

78

59

55

69

81

44

80

60

56

72

88

45

82

61

57

76

90

46

84

62

58

80

92

47

85

63

59

84

93

48

85

64

60

90

93

49

85

65

61

96

93

50

85

66

62

102

93

51

85

67

63

105

93

52

85

68

64

105

93

53

85

70

65

105

93

54

85

72

66

105

93

55

85

74

67

105

93

56

85

76

68

105

93

57

85

78

69

105

93

58

85

80

70

105

93

59

85

82

71

105

93

60

85

84

72

105

93

61

85

91

74

105

93

62

85

98

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105

93

63

85

105

78

105

93

64

85

105

80

105

93

65

85

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82

105

93

66

85

105

84

105


67

85

105

86

105


68

85

105

88

105


69

85

105

89

105


70

85

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90

105


71

85

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91

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72

85

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92

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73

85

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75

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113

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76

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77

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105


78

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79

85

105

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80

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105

113

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81

85

105

113

105


82

85

105

113

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83

85

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84

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113

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85

85

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86

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88

85

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89

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90

85

105

113

105


91

85

105

113

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92

85

105

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93

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94

85

105

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95

85

105

113



96

85

105

113



97

85

105

113



98

85

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113



99

85

105

113



100

85

105

113



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85

105

113



102

85

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113



103

85

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85

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105




112


105




113


105




オ 医療職給料表(三)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

17

25

13

17

21

2

17

26

14

18

22

3

17

27

15

19

23

4

18

28

16

20

24

5

19

29

17

21

25

6

20

30

18

22

26

7

21

31

19

23

27

8

22

32

20

24

28

9

23

33

21

25

29

10

25

34

22

26

30

11

26

35

23

27

31

12

27

36

24

28

32

13

28

37

25

29

33

14

29

38

26

30

34

15

31

39

27

31

35

16

32

40

28

32

36

17

33

41

29

33

37

18

34

42

30

34

38

19

35

43

31

35

39

20

36

44

32

36

40

21

37

45

33

37

41

22

38

46

34

38

42

23

39

47

35

39

43

24

40

48

36

40

44

25

41

49

37

41

45

26

42

50

38

42

46

27

43

51

39

43

47

28

44

52

40

44

48

29

45

53

41

45

50

30

46

54

42

46

52

31

47

55

43

47

54

32

48

56

44

48

56

33

49

57

45

49

58

34

50

58

46

50

60

35

51

59

47

51

62

36

52

60

48

52

64

37

53

61

49

53

66

38

54

62

50

54

68

39

55

63

51

55

70

40

56

64

52

56

72

41

57

65

53

57

78

42

58

66

54

58

84

43

59

67

55

59

90

44

60

68

56

60

93

45

61

69

57

61

93

46

62

70

58

62

93

47

63

71

59

63

93

48

64

72

60

64

93

49

65

73

61

65

93

50

66

74

62

66

93

51

67

75

63

67

93

52

68

76

64

68

93

53

69

77

65

70

93

54

70

78

66

72

93

55

71

79

67

74

93

56

72

80

68

76

93

57

73

81

69

77

93

58

74

82

70

78

93

59

75

83

71

79

93

60

76

84

72

80

93

61

77

85

73

82

93

62

78

86

74

84

93

63

79

87

75

86

93

64

80

88

76

88

93

65

82

89

77

90

93

66

84

90

78

92

93

67

86

91

79

94

93

68

88

92

80

98

93

69

89

93

81

102

93

70

90

94

82

106


71

91

95

83

110


72

92

96

84

112


73

94

97

85

113


74

96

98

86

113


75

98

99

87

113


76

100

100

88

113


77

102

101

89

113


78

104

102

90

113


79

106

103

91

113


80

108

104

92

113


81

112

107

93

113


82

116

110

94

113


83

120

113

95

113


84

124

116

96

113


85

127

120

98

113


86

130

124

100

113


87

133

128

102

113


88

136

132

104

113


89

140

135

105

113


90

144

140

106

113


91

148

145

107

113


92

152

150

110

113


93

156

153

113

113


94

160

153

116



95

164

153

119



96

168

153

122



97

169

153

125



98

169

153

125



99

169

153

125



100

169

153

125



101

169

153

125



102

169

153

125



103

169

153

125



104

169

153

125



105

169

153

125



106

169

153

125



107

169

153

125



108

169

153

125



109

169

153

125



110

169

153

125



111

169

153

125



112

169

153

125



113

169

153

125



114

169

153




115

169

153




116

169

153




117

169

153




118

169

153




119

169

153




120

169

153




121

169

153




122

169

153




123

169

153




124

169

153




125

169

153




126

169





127

169





128

169





129

169





130

169





131

169





132

169





133

169





134

169





135

169





136

169





137

169





138

169





139

169





140

169





141

169





142

169





143

169





144

169





145

169





146

169





147

169





148

169





149

169





150

169





151

169





152

169





153

169





別表第7の3(第29条関係)

(平28規則26・全改)

昇給号給数表

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

8以上

6

4(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの又は第28条各号に掲げる職員にあっては、3)

2

0


2以上

1

0

0


備考 この表に定める上段の号給数は条例第4条第5項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第8(第36条関係)

(平28規則26・全改、令2規則11・一部改正)

休職期間等調整換算表

休職等の期間

換算率

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3分の3以内

三沢市職員の分限に関する条例(昭和26年三沢市条例第8号。以下「分限条例」という。)第2条の規定により休職(当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間


派遣職員の期間


法第55条の2第2項に規定する許可の有効期間

3分の2以内

三沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年三沢市条例第2号)第15条に規定する介護休暇の期間

2分の1以内

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

3分の1以内(結核性疾患によるものである場合には2分の1以内)

分限条例第2条の規定による休職(当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間

3分の1以内

法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3分の3以内

備考 この表の適用については、派遣職員の派遣先の機関の業務、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年三沢市条例第4号)第3条第1号に規定する派遣職員の派遣先団体(同条例第2条第3項第1号に規定する派遣先団体をいう。)において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条第2項及び第3項に規定する通勤に該当するものに限る。)を含む。)及び同条例第10条第1号に規定する退職派遣者の派遣先の特定法人(同条例第8条に規定する特定法人をいう。)において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条第2項及び第3項に規定する通勤に該当するものに限る。)を含む。)を公務とみなす。

初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和35年4月13日 規則第10号

(令和4年12月22日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和35年4月13日 規則第10号
昭和35年6月15日 規則第16号
昭和35年10月26日 規則第19号
昭和36年4月12日 規則第5号
昭和37年4月23日 規則第4号
昭和38年10月1日 規則第5号
昭和39年3月9日 規則第4号
昭和40年5月19日 規則第9号
昭和41年4月12日 規則第5号
昭和42年3月24日 規則第6号
昭和44年1月20日 規則第1号
昭和45年1月13日 規則第3号
昭和45年8月12日 規則第33号
昭和46年2月5日 規則第1号
昭和46年4月10日 規則第12号
昭和46年12月23日 規則第24号
昭和47年12月22日 規則第19号
昭和48年5月31日 規則第18号
昭和48年11月8日 規則第28号
昭和50年9月10日 規則第21号
昭和50年12月26日 規則第29号
昭和51年12月23日 規則第16号
昭和52年12月23日 規則第18号
昭和53年12月19日 規則第16号
昭和54年5月11日 規則第17号
昭和54年8月30日 規則第32号
昭和54年10月19日 規則第36号
昭和54年12月20日 規則第46号
昭和55年12月23日 規則第35号
昭和56年4月25日 規則第14号
昭和57年1月20日 規則第3号
昭和58年12月20日 規則第23号
昭和60年1月18日 規則第1号
昭和60年4月15日 規則第19号
昭和60年12月26日 規則第43号
昭和61年3月31日 規則第10号
昭和62年3月31日 規則第13号
平成元年10月16日 規則第30号
平成2年3月31日 規則第14号
平成2年12月27日 規則第40号
平成3年4月19日 規則第16号
平成3年12月24日 規則第35号
平成4年3月2日 規則第8号
平成4年7月4日 規則第23号
平成4年12月22日 規則第33号
平成5年6月28日 規則第17号
平成5年12月20日 規則第32号
平成6年2月25日 規則第5号
平成6年3月29日 規則第9号
平成6年3月29日 規則第11号
平成6年12月21日 規則第21号
平成7年3月15日 規則第5号
平成7年3月31日 規則第13号
平成7年3月31日 規則第20号
平成7年12月22日 規則第32号
平成8年3月29日 規則第10号
平成8年12月24日 規則第26号
平成9年3月31日 規則第13号
平成9年12月18日 規則第29号
平成10年12月18日 規則第19号
平成11年3月30日 規則第8号
平成11年6月29日 規則第20号
平成11年12月21日 規則第35号
平成12年3月16日 規則第2号
平成12年11月22日 規則第25号
平成13年3月30日 規則第11号
平成14年3月20日 規則第11号
平成14年12月26日 規則第27号
平成15年3月24日 規則第11号
平成15年3月31日 規則第14号
平成15年11月21日 規則第31号
平成16年3月31日 規則第15号
平成17年3月23日 規則第8号
平成18年3月30日 規則第16号
平成19年3月23日 規則第10号
平成19年11月29日 規則第35号
平成20年3月28日 規則第12号
平成21年3月31日 規則第16号
平成22年3月30日 規則第3号
平成22年11月30日 規則第20号
平成23年3月31日 規則第7号
平成23年9月20日 規則第17号
平成24年3月30日 規則第15号
平成25年3月29日 規則第8号
平成26年3月31日 規則第15号
平成26年12月19日 規則第26号
平成27年3月31日 規則第16号
平成28年2月29日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第26号
平成28年12月22日 規則第35号
平成29年3月31日 規則第7号
平成29年9月29日 規則第15号
平成29年12月15日 規則第18号
平成30年3月30日 規則第10号
平成30年12月14日 規則第20号
平成31年3月15日 規則第3号
令和元年12月13日 規則第10号
令和2年3月31日 規則第11号
令和3年3月31日 規則第14号
令和4年3月31日 規則第11号
令和4年12月22日 規則第21号